川崎市交通局企業職員定数条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 地方自治法第172条第3項に基づき、職員の定数を定めることは自治体の法的義務である。行政肥大化を防ぐための定数設定という枠組みは維持すべきだが、定数外規定による実質的な人員増には監査的視点が必要である。
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川崎市交通局企業職員定数条例
昭和42年3月23日条例第14号 (1967-03-23)
○川崎市交通局企業職員定数条例
昭和42年3月23日条例第14号
川崎市交通局企業職員定数条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、川崎市交通局企業職員(以下「職員」という。)の定数に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、462人以内とする。
(定数の配分)
第3条 前条の職員の定数の配分は、交通局長が定める。
(定数外)
第4条 休職者、自己啓発等休業をしている職員、配偶者同行休業をしている職員、育児休業をしている職員、公益的法人等への派遣職員、外国の地方公共団体の機関等への派遣職員及び自動車運転手のうち初任の研修期間中の職員の数は、職員の定数外とする。
2 前項に掲げる職員(自動車運転手のうち初任の研修期間中の職員を除く。)が復職し、又は職務に復帰した場合は、当該職員の数は、1年を超えない期間に限り、職員の定数外とすることができる。
附 則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月30日条例第22号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月31日条例第28号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日条例第23号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第18号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日条例第69号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月15日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月19日条例第77号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。