川崎市条例評価

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川崎市上下水道局契約審査委員会規程

読み: かわさきしじょうげすいどうきょくけいやくしんさいいんかいきてい (確度: 1)
所管部署(推定): 上下水道局財務課 (確度: 0.95)
AI評価日時: 2026-02-17 22:58:53 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
35 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
地方自治法施行令に基づく低入札価格調査等の実務を担う組織規定だが、内部職員のみの構成であり、会議体としての独立性や効率性に疑問があるため。
川崎市上下水道局契約審査委員会規程
昭和41年12月28日水道局規程第29号 (1966-12-28)
○川崎市上下水道局契約審査委員会規程
昭和41年12月28日水道局規程第29号
川崎市上下水道局契約審査委員会規程
(目的及び設置)
第1条 川崎市上下水道局契約規程(昭和41年水道局規程第28号)第21条第1項又は第2項の規定に基づき、最低の価格をもって申込みをした者又は価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者以外の者を落札者とするかどうかを審査するため、川崎市上下水道局契約審査委員会(以下「契約審査委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 契約審査委員会は、委員長及び委員若干名をもってこれを組織する。
2 委員長は、上下水道事業管理者をもって充てる。
3 委員長は、会議の議長となり、会務を総理する。
(委員等)
第3条 契約審査委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部担当部長
(2) 当該工事主管部長
(3) 財務課担当課長
(4) 当該工事主管課長
2 契約審査委員会に書記を置き、財務課担当係長をもって充てる。
3 書記は上司の指揮を受け、庶務その他の事務に従事する。
(会議)
第4条 契約審査委員会は、委員長がこれを招集する。
2 契約審査委員会は、当該委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査調書の作成)
第5条 委員長は、当該競争契約に係る審査の結果について遅滞なく審査調書を作成しなければならない。
(その他必要事項)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会の議を経て、委員長がこれを定める。
附 則
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和44年4月1日水道局規程第2号)
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月30日水道局規程第10号抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(平成15年8月28日水道局規程第25号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第44号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日上下水道局規程第6号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日上下水道局規程第8号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日上下水道局規程第26号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月12日上下水道局規程第7号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。