川崎市条例評価

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川崎市上下水道局賠償責任職員の指定等に関する規程

読み: かわさきしじょうげすいどうきょくばいしょうせきにんしょくいんのしていとうにかんするきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 上下水道局総務部 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 22:43:28 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
90 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
地方自治法第243条の2の8第1項に基づき、賠償責任を負うべき補助職員の範囲を定める法定必須の規定である。公金管理の透明性と責任所在を明確にする実務的な内容であり、行政効率の観点からも維持が妥当である。
川崎市上下水道局賠償責任職員の指定等に関する規程
昭和41年12月28日水道局規程第27号 (1966-12-28)
○川崎市上下水道局賠償責任職員の指定等に関する規程
昭和41年12月28日水道局規程第27号
川崎市上下水道局賠償責任職員の指定等に関する規程
(趣旨)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条の規定において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の8第1項の規定に基づく賠償責任職員の指定等については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(補助職員の指定)
第2条 法第243条の2の8第1項後段の規定により規程で指定する職員(以下「補助職員」という。)は法令又は条例若しくは規程(以下「法令等」という。)により、次の各号に掲げる行為をする権限を有する者を補助する職員で当該各号に定める職にあるものとする。
(1) 支出負担行為をする事務を直接補助する係長以上の職員
(2) 支出負担行為の確認の事務を直接補助する係長以上の職員
(3) 支出の決定の事務を直接補助する係長以上の職員
(4) 支出又は支払の事務を直接補助する職員
(5) 法第234条の2の規定による監督又は検査を直接補助する職員
(責任の帰属)
第3条 前条各号に定める補助職員は、その上司から法令等又は予算に違反すると認められる支出負担行為その他前条各号に掲げる行為(以下「支出負担行為等」という。)をすべき旨の命令を受けたときは、書面でその理由を明らかにし、当該上司を経て、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)にその支出負担行為等をすることができない旨の意見を表示しなければならない。
2 補助職員が前条の規定によって意見を表示したにもかかわらず、更に上司が当該職員に対し同一の行為をすべき旨の命令をした場合には、当該支出負担行為等について前条の規定は適用がないものとする。
(報告)
第4条 主管課所長は、第2条の補助職員が法令等又は予算に違反して支出負担行為等を行ったこと又は怠ったことにより、局に損害を与えたと認めるときは、自己の意見を付して遅滞なく総務部長を経て管理者に報告しなければならない。
(施行の細則)
第5条 この規程の施行について必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第38号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日上下水道局規程第24号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日上下水道局規程第10号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日上下水道局規程第14号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日上下水道局規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。