川崎市条例評価

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川崎市上下水道事業管理者職務代理規程

読み: かわさきしじょうげすいどうじぎょうかんりしゃしょくむだいりきてい (確度: 1)
所管部署(推定): 上下水道局総務部 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 22:43:14 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
100 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
5 (高)
判定理由
地方公営企業法第13条第1項に基づき、管理者の職務代理者をあらかじめ指定するものであり、行政運営の停滞を回避するために必須の内部規定である。
川崎市上下水道事業管理者職務代理規程
昭和41年12月28日水道局規程第25号 (1966-12-28)
○川崎市上下水道事業管理者職務代理規程
昭和41年12月28日水道局規程第25号
川崎市上下水道事業管理者職務代理規程
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により、川崎市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは次の職にある者がその順に従い職務を代理する。
担当理事
総務部長
附 則
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第57号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日上下水道局規程第23号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。