川崎市条例評価

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川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則

読み: かわさきしきょういくいいんかいきょういくちょうにたいするじむいにんとうにかんするきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 教育委員会事務局総務部 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
75
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
教育行政の内部的な権限分配を定める基幹的な規則であるが、効率化の目的と合議制の形骸化防止のバランスに精査の余地があるため。
川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則
昭和41年6月28日教委規則第12号 (1966-06-28)
○川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則
昭和41年6月28日教委規則第12号
川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、教育行政の能率的運営を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき川崎市教育委員会(以下「委員会」という。)が教育長に委任する事務等について定めることを目的とする。
(委任)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の運営に関する基本的な方針及び計画に関すること。
(2) 教育行政に係る条例の制定又は改廃の方針に関すること(学校その他の教育機関の設置及び廃止並びに位置及び名称の変更に関することを含む。)。
(3) 教育委員会規則又は教育委員会訓令の制定又は改廃に関すること。
(4) 法第27条及び第29条に規定する意見の申出に関すること。
(5) 研修、服務その他の人事の一般方針を定めること。
(6) 委員会及び委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(7) 附属機関を組織する委員の任免、委嘱及び解嘱を行うこと。
(8) 委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況に係る点検及び評価に関すること。
(9) 重要な学校その他の教育機関の工事の基本計画の策定に関すること。
(10) 重要な教育財産の取得及び移管並びに処分について、市長に対し意見の申出を行うこと。
(11) 重要な教育財産の用途又は目的の変更又は廃止に関すること。
(12) 訴訟、審査請求(教育長が処分庁であるものを除く。)その他の争訟に関すること。
(13) 通学区域の設定又は変更を行うこと。
(14) 義務教育諸学校を除く市立学校の生徒等の募集の基本方針に関すること。
(15) 教科用図書の採択を行うこと。
(16) 文化財の指定、認定及び解除に関すること。
(17) 重要な表彰に関すること。
(18) 請願及び陳情(以下「請願等」という。)に関すること。
(19) 公文書の開示請求等に関すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務について特に必要があると認めるとき又は委員会からの求めがあった場合には、その事務の管理及び執行の状況を委員会に報告するものとする。
(教育長の臨時代理)
第3条 教育長は、緊急やむを得ない事情があるときは、前条第1項各号に掲げる事項について、臨時にこれを代理することができる。
2 教育長は、前項の規定により、臨時に事務を代理したときは、直近の教育委員会会議に報告し、委員会の承認を受けなければならない。
(教育長の専決事項)
第4条 教育長は、第2条第1項各号に掲げる事項のうち、次に掲げるものについて、専決することができる。
(1) 次に掲げる事由により当然必要とされる条例の改廃の方針又は教育委員会規則若しくは教育委員会訓令の改廃に関すること。
ア 法令(市の条例及び規則を含む。)の制定又は改廃
イ 町区域の設定、廃止又は変更
ウ 住居表示の実施
エ 土地区画整理事業の実施等
(2) 法第29条に規定する意見の申出に関すること。
(3) 委員会及び委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事(教育長、教育次長、担当理事、部長、室長、担当部長、課長、担当課長、学校その他の教育機関の長、副校長及び教頭の任免、分限及び懲戒を除く。)に関すること。
(4) 附属機関を組織する委員の任免、委嘱及び解嘱に関すること。
(5) 審査請求の審理手続に関すること。
(6) 委員会が指定する請願等に関すること。
(7) 公文書の開示請求等に関すること。
2 教育長は、前項の規定により専決した場合において、同項第1号及び第2号に掲げる事由により専決したとき、特に必要があると認めるとき又は委員会からの求めがあるときは、その概要を委員会に報告しなければならない。
(異例事態の処理)
第5条 教育長は、第2条第1項の規定にかかわらず、その委任された事務について、同項各号に掲げる事項に準ずる重要な事例又は異例に属する事態があるときは、これを委員会に付議するものとする。
(事務決裁)
第6条 第2条第1項の規定により教育長に委任された教育事務及び第4条第1項の規定により教育長が専決する教育事務に係る事務決裁については、教育長が別に定める。
附 則
1 この規則は、昭和41年7月1日から施行する。
2 川崎市教育委員会事務処理規程(昭和30年教育委員会訓令第1号)は、廃止する。
附 則(昭和47年3月29日教委規則第1号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年9月29日教委規則第14号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年10月19日教委規則第6号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年4月27日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月28日教委規則第11号)
この改正規則は、昭和61年5月1日から施行する。
附 則(平成2年4月24日教委規則第9号)
この改正規則は、平成2年5月1日から施行する。
附 則(平成14年2月21日教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年10月23日教委規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までになされた請願等の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月20日教委規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間においては、この規則による改正後の川崎市教育委員会会議規則、川崎市教育委員会傍聴人規則、川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則、川崎市教育委員会事務局事務分掌規則及び川崎市教育委員会公印規則の規定は適用せず、この規則による改正前の川崎市教育委員会会議規則、川崎市教育委員会傍聴人規則、川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則、川崎市教育委員会事務局事務分掌規則及び川崎市教育委員会公印規則の規定については、なお効力を有する。
附 則(平成28年3月30日教委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月8日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月26日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に行われている審査請求(公文書開示請求等に係るものに限る。)に対する決定については、改正後の規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月13日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。