川崎市条例評価

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川崎市交通事業管理者職務代理規程

読み: かわさきしこうつうじぎょうかんりしゃしょくむだいりきてい (確度: 1)
所管部署(推定): 交通局企画管理部 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 22:42:30 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
100 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
5 (高)
判定理由
地方公営企業法第13条第1項の規定に基づき、管理者の職務代理者をあらかじめ定める法定必須の規定である。組織のガバナンス維持に直結し、行政の肥大化や無駄とは無縁の極めて簡潔な内容である。
川崎市交通事業管理者職務代理規程
昭和41年12月28日交通局規程第10号 (1966-12-28)
○川崎市交通事業管理者職務代理規程
昭和41年12月28日交通局規程第10号
川崎市交通事業管理者職務代理規程
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により、川崎市交通事業管理者(以下「管理者」という。)に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、次の職にある者がその職務を代理する。
交通局企画管理部長
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月31日交通局規程第2号)
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(平成13年7月26日交通局規程第25号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日交通局規程第6号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。