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川崎市職員共済組合事務局管理規程

読み: かわさきししょくいんきょうさいくみあいじむきょくかんりきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 川崎市職員共済組合事務局 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
55
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
共済組合の内部管理規程として標準的な構成だが、事務分掌に「健康相談」や「体育奨励」といった実効性不明な事業が含まれており、行政効率の観点から精査が必要。また、文書管理規定が物理的な押印・編さんを前提としており、現代的な合理的精神に欠ける。
川崎市職員共済組合事務局管理規程
昭和41年10月1日共済規程第3号 (1966-10-01)
○川崎市職員共済組合事務局管理規程
昭和41年10月1日共済規程第3号
川崎市職員共済組合事務局管理規程
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条~第4条)
第3章 事務分掌(第5条)
第4章 専決及び代決(第6条~第9条)
第5章 公印(第10条~第14条)
第6章 文書(第15条~第28条)
第7章 服務等(第29条~第31条)
第8章 雑則(第32条・第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、川崎市職員共済組合事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌、文書の取扱い及び事務局職員(以下「職員」という。)の服務等について、必要な事項を定めることにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事案の決定の適正化に資することを目的とする。
第2章 組織
(組織及び職員)
第2条 事務局に次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 保険係
(3) 年金係
2 事務局に事務局長及び事務局次長を、係に係長を置く。
3 事務局に担当部長、担当課長、副主幹、担当係長及び主任を置くことができる。
(職務)
第3条 事務局長は、理事長の命を受け、事務局に属する、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。また、事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 係長は、上司の命を受け、係に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 担当部長、担当課長、課長補佐及び担当係長は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
5 主任は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(担当事務)
第4条 担当部長、担当課長、副主幹及び担当係長(あらかじめ担当事務を指定された者を除く。)の担当事務は、事務局長が定める。
2 主任以下の職員の配置及び担当事務は、事務局次長が定める。
(所属所長)
第5条 定款第4条第2項に規定する所属所長又はその委任を受けた者は、地方公共団体の機関の名称で、組合の事務に従事するものとする。
第3章 事務分掌
(事務分掌)
第6条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
庶務係
(1) 事務局の庶務に関すること。
(2) 文書及び公印の管守に関すること。
(3) 組合会、理事会及び審査会その他会議に関すること。
(4) 定款、規則、諸規程等の制定及び改廃に関すること。
(5) 組合会議員、役員等に関すること。
(6) 公告及び広報に関すること。
(7) 掛金、負担金等に関すること。
(8) 事業計画及び事業状況報告並びに予算及び決算に関すること。
(9) 監査に関すること。
(10) 経理に関すること。
(11) 財産の管理及び余裕金の運用に関すること。
(12) 旧川崎市役所健康保険組合に係る残務整理に関すること。
(13) その他他の主管に属しないこと。
(14) 体育奨励事業に関すること。
(15) 契約保養所事業に関すること。
(16) 貯金事業に関すること。
(17) 貸付事業に関すること。
保険係
(1) 短期給付等に関すること。
(2) 診療報酬明細書等に関すること。
(3) 短期給付等の求償等に関すること。
(4) 医療費の適正化に関すること。
(5) 疾病統計に関すること。
(6) 被扶養者の認定及び取消しに関すること。
(7) 資格確認書等に関すること。
(8) 健康教育事業に関すること。
(9) 健康相談事業に関すること。
(10) 健康診査事業に関すること。
(11) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。
年金係
(1) 組合員及び国民年金第3号被保険者の資格得喪に関すること。
(2) 組合員の前歴及び組合員原票に関すること。
(3) 長期給付に関すること。
(4) 基礎年金に関すること。
(5) 介護保険料、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料及び個人住民税の特別徴収事務に関すること。
第4章 専決及び代決
(理事長決裁事項及び理事以下専決事項)
第7条 理事長決裁及び理事以下の専決事項は別表第3のとおりとする。
(代決)
第8条 理事長決裁事項又は前条に規定する専決事項について、理事長又は専決権者が不在のときは、理事長決裁事項については指定理事が、理事専決事項については事務局長が、事務局長専決事項については事務局次長が、事務局次長専決事項については本務直近下位の職員が、その事案を代決することができる。
(代決の制限、報告等)
第9条 代決は、特に急施を要する事案又はその処理についてあらかじめ理事長又は専決権者の指示を受けた事案に限るものとする。
2 代決した事案については、速やかに理事長又は専決権者の閲覧に供さなければならない。ただし、理事長が別に定める事案については、報告に代えることができる。
第5章 公印
(公印の種別)
第10条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 一般公印は、専用公印を使用する場合を除き、使用するものとする。
3 専用公印は、特定された用途に限り使用するものとする。
(公印の名称、ひな型等)
第11条 公印の名称、書体、寸法及びその管守者は別表第1に、そのひな型は別表第2に定める。
2 公印を押印する文書は、原議書と割印するものとする。ただし、軽易なもの又は適切でないものについては、この限りでない。
3 定例的又は経常的な文書で大量に公印を押印する必要のあるものについては、理事長の承認を得てその印影を印刷することができる。
(押印手続)
第12条 公印を使用する場合は、次の各号に定めるところによる。
(1) 一般公印を使用しようとする者は、押印を必要とする文書に決裁文書を添えて管守者に提示する。
(2) 管守者は、提示された文書を照合し、公印使用簿(様式第1号)に記載させたのちに押印しなければならない。ただし、証明りん議簿(様式第2号)を使用する場合又は公印使用簿への記載を省略することが適当であると認める場合は、この限りでない。
(新調等)
第13条 公印を新調、改刻又は廃止(以下「新調等」という。)しようとするときは、あらかじめ理事長の承認を得なければならない。
(公印台帳)
第14条 事務局長は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印を新調等のつど必要な事項を記載して整理しなければならない。
第6章 文書
(文書主任等)
第15条 事務局に文書主任及び文書副主任各1名を置き、事務局次長が任免する。
2 文書主任は、上司の命を受け、文書の収受、配布、発送、審査、整理、処理、保存等に関する一切の文書取扱いの事務を掌理する。
3 文書副主任は、文書主任の事務を補助し、文書主任に事故があるときは、その事務を代行する。
(文書番号)
第16条 文書番号は、暦年による場合を除き、年度ごとに付けるものとする。同一事件については、その事件が完結するまで同一の文書番号を用いるのとする。この場合において、次のように枝番号を付けるものとする。
(例)30川共済第 号の2
2 前項の規定により文書番号を付ける場合は、次のように年度、記号及び番号を付けるものとする。ただし、軽易な文書にあっては、この限りでない。
(例)30川共済第 号
(公告番号及び証明番号)
第17条 定款、規則、規程、告示及び公告は、公告式番号簿(様式第4号)により文書主任において番号を付けるものとする。
2 証明文書の番号は、証明りん議簿(様式第2号)により年度ごとに付けるものとする。
(収受文書の取扱い)
第18条 事務局に到達した文書は、文書主任が収受し、次の各号により処理しなければならない。
(1) 普通文書は、即時開封して、受付印(様式第5号)を押し、文書処理簿(様式第6号)に所要事項を登載後、これを処理するものとする。ただし、新聞、雑誌、冊子、案内書、通常郵便物等で個人あてのもの、その他これらに類する印刷物で軽易なものについては、その登載を省略することができる。
(2) 親展文書、見積書、入札書その他これらに類する文書で重要と認められるもの、又は上司の指揮により処理する必要があると認められるものは、その封皮に受付印を押して配布する。
(3) 特殊郵便物による文書、訴訟、不服申立て、その他到達の日時が権利の得失又は変更に関係する文書は、受付印の下に収受時刻を記入して取扱者の印を押すものとする。
(重要文書の供覧)
第19条 収受文書のうち、理事長の閲覧に供する必要がある重要文書で上司の指揮を受けて処理する必要があると認められるものは、その理由を簡明に記載し、直ちに上司の閲覧に供さなければならない。
(文書の起案)
第20条 決裁文書及び供覧文書は、次の各号により起案しなければならない。
(1) 回議書(様式第7号)を用いること。ただし、閲覧のみに供する文書又は軽易な文書は、当該文書の余白を利用することができる。
(2) 関連事項は、支障のない限り一括して起案すること。
(3) 決裁区分は、次の表示により明らかにすること。
ア 理事長決裁
イ 理事専決
ウ 事務局長専決
エ 事務局次長専決
(4) 官公署あて又は対内文書(組合から所属所長又はその委任を受けた者あてに発送する文書)のあて名及び発信者名欄は、職名又は補職名のみを記載し、氏名を省略することができる。
2 組合の取引に関係のある文書は、出納主任及び出納役に合議しなければならない。
(電話又は口頭による照会等の取扱い)
第21条 電話又は口頭による照会、回答、報告等で重要と認められるものは、電話来訪応接書(様式第8号)にその要領を記載して第18条から前条までの規定に準じて処理するものとする。
(発送文書の取扱い)
第22条 発送を要する文書は、次の各号により処理しなければならない。
(1) 浄書文書の施行を確認するため原議書と割印し、2枚以上にわたるときは契印して、原議書には浄書者及び照会者が認印し、施行年月日、記号及び番号の記入に注意し、公印を必要とするときは、第10条から第12条までの定めるところにより公印を使用すること。ただし、照会、通知等の対内文書及び特に軽易な対外文書(対内文書以外のもの)については、公印又は契印若しくは割印を省略することができる。
(2) 使送を必要とする文書で、特に受渡しの事実を明らかにしなければならないものは、文書使送簿(様式第9号)に所要事項を記入して行わなければならない。
(公告の手続)
第23条 定款第5条に定める組合の公告は、川崎市長に依頼して行うものとする。
(文書の完結)
第24条 文書の完結の日は、次の各号による。
(1) 公示文書は、所定の手続により公布されたとき。
(2) 照会、進達、許認可、申請等の往復文書は、当該文書に対して回答、通達、許認可、指令等を発送し、又は収受したとき。
(3) 伺い、復命書、供覧、届、辞令等は、上司の決裁が終ったとき。
(4) 契約関係文書は、当該契約を締結した日
(5) 出納関係の証拠書類は、当該出納のあった日
(6) その他一般文書は、当該案件がすべて施行された日
(完結文書の整理)
第25条 文書主任は、文書が完結したときは、次の各号により整理しなければならない。
(1) 編さんは、年度によるものとし、暦年により編さんする必要のあるものは、暦年により文書分類及び保存年限ごとに行うものとする。この場合において、事案が2以上の分類にわたる場合は、最も関係の多い分類によるものとし、保存年限を異にするときは、長期間の種別とする。
(2) 成冊することが困難な文書は、適宜、箱、若しくは紙袋に収め、又は結束して別に処理することができる。
(3) 1年分を分冊し、又は2年分以上を合冊することができる。ただし、1年分を分冊するときは枝番号を付し、2年分以上を合冊するときは、区分紙を入れること。
(4) 成冊については、保存文書索引目次(様式第10号)を付けること。
2 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号。以下「施行規程」という。)第18条の規定による帳簿その他の証ひょう書類の保存に関する事務については、出納主任の指示に従い文書主任がこれを処理するものとする。
(分類等)
第26条 文書の分類及び保存年限は、別表第4のとおりとする。ただし、文書の保存年限は、その処理が終わった翌事業年度から起算した期間とする。
(収蔵文書の管理)
第27条 文書主任は、保存文書台帳(様式第11号)を作成し、第25条により編さんし成冊した簿冊(会議録を除く。)は、当該保存文書台帳に登載したのち、書庫に収蔵しておかなければならない。ただし保存年限3年以下の文書についてはこの限りでない。
(保存期限到来文書の取扱い)
第28条 文書主任は、保存期限の到来した収蔵文書については、事務局次長の精査を経て、すみやかに廃棄の手続をとらなければならない。
2 保存期限の到来した文書であっても、なお保存の必要があるものは事務局次長の承認を経てさらに年限を定めて保存することができる。
第7章 服務等
(任用等)
第29条 職員の任用、分限、懲戒、服務、安全衛生、公務災害、福利厚生等に関しては、川崎市の例による。
(勤務条件等)
第30条 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関しては、川崎市の例による。
(旅費の額、支給方法等)
第30条の2 職員が組合の業務のために旅行する場合の旅費の額、支給方法等に関しては、川崎市の例による。
(事務引継ぎ)
第31条 職員が退職、休職又は転任を命ぜられた場合は、10日以内に担任事務の要領、処理未済の事由等を記載した引継書(様式第12号)により当該上司の指名した者に引継ぎをし、その結果を当該上司に報告しなければならない。
第8章 雑則
(出納時間の締切り)
第32条 施行規程第44条第1項に規定する出納締切時刻は、午後3時とする。
(委任)
第33条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 川崎市職員共済組合事務局規程(昭和37年共済規程第1号)は、廃止する。
3 この規程施行の際、現に使用中の公印で別表1に定める公印に該当するものは、この規程に基づいて作成されたものとする。
附 則(昭和43年1月24日共済規程第1号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月15日共済規程第2号抄)
1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年12月25日共済規程第2号)
(施行期日)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年12月28日共済規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
2 この規程施行の際、暦年として処理中のものは昭和46年4月1日をもって更新するものとする。ただし、法令等に定めのあるものについては、この限りでない。
附 則(昭和46年11月1日共済規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年10月15日から適用する。
附 則(昭和47年9月20日共済規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年8月31日共済規程第1号抄)
1 この規程は、昭和52年9月1日から施行する。
附 則(昭和57年11月25日共済規程第1号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。
附 則(昭和61年4月1日共済規程第1号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月30日共済規程第1号)
この改正規程は、昭和62年5月1日から施行する。
附 則(昭和63年10月26日共済規程第2号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月12日共済規程第2号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月31日共済規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月20日共済規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年8月31日共済規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成12年8月24日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に使用中の取引金融機関用理事長印及び出納主任印は、改正後の川崎市職員共済組合事務局管理規程の規定に基づく公印とみなす。
附 則(平成17年3月31日共済規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月25日共済規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日共済規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日共済規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(川崎市職員共済組合事務局職員旅費規程の廃止)
2 川崎市職員共済組合事務局職員旅費規程(昭和45年4月25日共済規程第2号)は、廃止する。
(決裁中の文書の取扱い)
3 この規程の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
(川崎市役所健康保険組合の解散に伴う未決裁文書の取扱い)
4 川崎市役所健康保険組合(以下「健保組合」という。)に施行日前に到達していた文書で未決裁又は処理中のものは、施行日以後、この規程により取扱うものとする。
(健保組合の帳票類の使用に関する経過措置)
5 健保組合で作成した事務処理に使用する帳票類のうち組合の記載要件を満たしているものについては、当分の間、「川崎市役所健康保険組合」とあるのは「川崎市職員共済組合」と、「川崎市役所健康保険組合理事長」とあるのは「川崎市職員共済組合理事長」と読み替えて必要な箇所を訂正した上で引き続き使用することができる。
附 則(平成22年3月30日共済規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日共済規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日共済規程第1号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日共済規程第2号)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第4(第26条関係)の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日という。」)において処理の終わっていない書類から適用し、施行日において処理の終わっている書類については、この規程に定める保存年限を経過しているものは、改めて保存年限を指定するものとする。
附 則(令和6年11月29日共済規程第1号)
この規程は、令和6年12月2日から施行する。
附 則(令和7年3月12日共済規程第1号)
この規程は、公告日から施行する。
別表第1

区分

書体及び寸法

(ミリメートル)

管守者

一般公印

組合印

てん書

方36

事務局次長

理事長印

てん書

方21

事務局次長

理事長職務代理者印

てん書

方21

事務局次長

事務局長印

てん書

方21

事務局次長

契印

てん書

横15

事務局次長

縦35

角なし

専用公印

年金証書用理事長印

てん書

事務局次長

横15

縦8

資格確認書専用組合印

てん書

方10.5

事務局次長

短期給付証明専用組合印

てん書

方21

事務局次長

取引金融機関用理事長印

てん書

径20

出納役

取引金融機関用出納主任印

てん書

径15

出納主任

別表第2
一般公印

書体てん書

方36ミリメートル

書体てん書

方21ミリメートル

書体てん書

方21ミリメートル

書体てん書

方21ミリメートル

書体てん書

縦35ミリメートル

横15ミリメートル

角なし

専用公印

書体てん書

横15ミリメートル

縦8ミリメートル

書体てん書

方10.5ミリメートル

書体てん書

方21ミリメートル

書体てん書

経20ミリメートル

書体てん書

経15ミリメートル

別表第3(第7条関係)
1 一般事項

決裁事項

理事長決裁

理事専決

事務局長専決

事務局次長専決

備考

(1)組合の基本方針の決定に関すること。

(2)事業計画及び事業状況報告並びに予算及び決算に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易又は通例的なもの

(3)定款の一部変更に関すること。

(4)規則、規程の制定及び改廃に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

(5)要綱、基準等の制定及び改廃に関すること。

重要なもの

軽易なもの

(6)審査請求、訴訟、和解、調停等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

(7)請願、陳情、要望等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

事務局長専決を要しないもの

(8)告示、公告、公表、公示送達その他の公示に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易又は通例的なもの

(9)通知、諮問、催告、申請、届出、照会、回答、報告、進達、依頼等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易又は通例的なもの

(10)会議、協議会、講習会等の開催、共催、後援等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

事務局長専決を要しないもの

理事会、組合会、監査、選挙など

(11)研究会、協議会その他の関係団体への加入及びそれらの団体からの脱退に関すること。

特に重要なもの

上部団体への加入・脱退など

(12)協定、覚書等の締結等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

職員の派遣など

(13)文書の開示に関すること。

特に重要なもの

(14)個人番号及び特定個人情報に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易又は通例的なもの

(15)標準報酬に関すること。

重要なもの

軽易又は通例的なもの

(16)被扶養者の認定及び取消しに関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易又は通例的なもの

(17)短期給付等の求償等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易又は通例的なもの

(18)資格確認書等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易又は通例的なもの

(19)診療報酬明細書等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易又は通例的なもの

(20)組合員及び国民年金第3号被保険者の資格の得喪に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易又は通例的なもの

(21)基礎年金に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易又は通例的なもの

(22)短期給付等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易又は通例的なもの

(23)長期給付に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易又は通例的なもの

(24)貯金事業に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易又は通例的なもの

(25)保健事業に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易又は通例的なもの

(26)貸付事業に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易又は通例的なもの

2 人事事項

決裁事項

理事長決裁

理事専決

事務局長専決

事務局次長専決

備考

(1)休暇、欠勤その他の願、届出の承認又は受理に関すること。

事務局長及び担当部長

事務局次長及び担当課長

課長補佐及び係長以下

(2)配置換え、出向、兼務、等に関すること。

課長級以上

課長補佐及び係長

主任以下

(3)週休日の振替及び指定、休日の代休日の指定並びに代休時間の指定に関すること。

事務局長及び担当部長

事務局次長及び担当課長

課長補佐及び係長以下

(4)出張(外国出張を除く。)の命令及び復命の受理に関すること。

事務局長及び担当部長

事務局次長及び担当課長

課長補佐及び係長以下

(5)理事の出張(外国出張を除く。)の命令及び復命の受理に関すること。

特に重要なもの

(5)時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

事務局長及び担当部長

事務局次長及び担当課長

課長補佐及び係長以下

(6)非常勤職員の任免に関すること。

重要なもの

学識監事含む

(7)臨時的任用の任免に関すること。

3 財務事項

決裁事項

理事長決裁

理事専決

事務局長専決

事務局次長専決

備考

(1)委託の決定、契約、及び支出に関すること。

1件

100,000,000円

を超えるもの

1件

100,000,000円

以下のもの

1件

20,000,000円

以下のもの

1件

5,000,000円

以下のもの

委託費等

(2)物品、労力その他の調達の決定及び支出に関すること。

1件

100,000,000円

を超えるもの

1件

100,000,000円

以下のもの

1件

20,000,000円

以下のもの

1件

10,000,000円

以下のもの

事務費、賃借料、厚生費等

(3)50,000以下の物品の調達の決定、契約及び支出に関すること。

事務費

(4)不要物品の処分に関すること

(5)旅費の支出の決定に関すること。

(6)その他支出に関すること。

1 一般事項(21)~(25)で決裁済みのものに限る。

(7)短期給付等の支出の決定に関すること。

特に重要なもの

事務局次長専決は1 一般事項(21)で決裁済みのものに限る。

(8)長期給付の支出の決定に関すること。

特に重要なもの

事務局次長専決は1 一般事項(22)で決裁済みのものに限る。

連合会払込。

(9)貯金事業の支出の決定に関すること。

特に重要なもの

事務局次長専決は1 一般事項(23)で決裁済みのものに限る。

(10)保健事業の支出の決定に関すること。

特に重要なもの

事務局次長専決は1 一般事項(24)で決裁済みのものに限る。

(11)貸付事業の支出の決定に関すること。

特に重要なもの

事務局次長専決は1 一般事項(25)で決裁済みのものに限る。

(12)余裕金の運用に関すること。

特に重要なもの

別表第4(第26条関係)

分類

保存年限

種類

備考

第1類

30年

定款、規則及び規程の制定及び改廃に関する文書

運営規則第15条第1号

組合会及び理事会に関する文書(議案・議事録)

許可書及び認可書並びにその関係書類

特に重要な事務事業の執行、統計に関する書類

予算書及び決算書

人事に関する文書(発令)

訴訟、審査会に関する書類

その他上記に準ずる文書

第2類

10年

組合会及び理事会に関する文書(議案・議事録を除く)

重要な申請、報告、届け出、通知、照会、回答等に関する書類(監督官庁の通達・通知等を含む。)

重要な事務事業の執行に関する書類

組合会議員、役員等に関する文書

公告、告示及び公報に関する文書

組合員原票、通算退職年金原票

運営規則第15条第2号

元帳及び補助簿

法施行規程第165条第1号

財産関係帳簿及び書類

法施行規程第165条第2号

長期給付等に係る伝票、収入及び支出の証ひょう書類、給付関係帳簿、給付の請求書その他の関係書類

法施行規程第165条第3号

第2類

10年

その他上記に準ずる書類

第3類

5年

申請、報告、届け出、通知、照会、回答等に関する文書

定例的な事務事業の執行に関する文書

契約に関する文書

職員の任用に関する文書

諸統計に関する書類

被扶養者の認定等に関する書類

長期給付等以外の、伝票、収入及び支出の証ひょう書類、給付関係帳簿、給付の請求書その他の関係書類

法施行規程第165条第4号

その他上記に準ずる書類

第4類

3年

報告書類

法施行規程第165条第5号

その他上記に準ずる書類

第5類

1年

軽易な事務事業の執行に関する書類

軽易な照会回答に関する書類

第6類

1年未満

特に軽易な文書(永年区分の廃止により、保存期限を再指定する文書を含む)

第1類から第5類までに掲げる書類以外の書類

※上に掲げる組合の例規等関係書類の保存年限は、その処理が終わった翌事業年度から起算して当該表に掲げる期間とする。
様式目次

様式

帳票名

関係条文

様式第1号

公印使用簿

第12条第2号

〃 第2号

証明りん議簿

〃  〃

第17条第2項

〃 第3号

公印台帳

第14条

〃 第4号

公告式番号簿

第17条第1項

〃 第5号

受付印

第18条第1号

〃 第6号

文書処理簿

〃 第7号

回議書

第20条第1号

〃 第8号

電話来訪応接書

第21条

〃 第9号

文書使送簿

第22条第2号

〃 第10号

保存文書索引目次

第25条第4号

〃 第11号

保存文書台帳

第27条

〃 第12号

事務引継書

第31条

様式(省略)