川崎市条例評価

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川崎市事業所等事務決裁規程

読み: かわさきしじぎょうしょとうじむけっさいきてい (確度: 1)
所管部署(推定): 総務企画局 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
自治体内部の権限分配を定める規程であり、行政運営の効率化に直結する基幹的な内部ルールである。金額基準による専決事項の明確化は合理的であるが、支出項目には精査が必要なものが含まれる。
川崎市事業所等事務決裁規程
昭和41年4月25日訓令第9号 (1966-04-25)
○川崎市事業所等事務決裁規程
昭和41年4月25日訓令第9号
川崎市事業所等事務決裁規程
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、事業所等の専決、代決その他の事務決裁について必要な事項を定めることにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事案の決定の適正化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業所等 川崎市事業所事務分掌規則(昭和51年川崎市規則第39号)別表第1に規定する第1類及び第2類の事業所、市税事務所、児童相談所並びに看護大学をいう。
(2) 所長 事業所等の長(第2類の事業所の担当課長を含む。)、岡本太郎美術館の副館長並びに総合リハビリテーション推進センター、川崎港管理センター及び児童相談所(南部児童相談所を除く。)の副所長をいう。
(3) 課長 第1類の事業所の課長(担当課長を含む。)、副館長(前号に該当するものを除く。)及び副所長(前号に該当するものを除く。)、市税事務所の課長(担当課長及び分室長を含む。)、児童相談所(南部児童相談所に限る。)の副所長及び課長(担当課長を含む。)並びに看護大学の課長(担当課長を含む。)をいう。
(所長等の専決事項)
第3条 事業所等の所長及び課長並びに看護大学の事務局長(以下「所長等」という。)の専決事項は、別表のとおりとする。
2 事業所等の専決事項が前項の規定による別表により難い場合には、当該事業所等を所管する局長は、市長の承認を得て、別に定めることができる。
3 前項の場合においては、総務企画局長に協議しなければならない。
(所管副市長等の専決)
第4条 事業所等の所長の専決権を超える事項については、当該事業所等を所管する副市長、局長又は部長がその専決権の範囲内においてこれを専決するものとする。
(川崎市事務決裁規程の準用等)
第5条 所長等の代決、類推による専決等については、川崎市事務決裁規程(昭和41年川崎市訓令第8号)を準用する。
2 総合リハビリテーション推進センター及び児童相談所(南部児童相談所を除く。以下この項において同じ。)における所長専決事項に係る事案の代決については、前項の規定にかかわらず、総合リハビリテーション推進センター所長又は児童相談所長が不在の場合には、それぞれ副所長がその事案を代決するものとする。
(その他必要事項)
第6条 その他この規程の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規程は、昭和41年5月1日から施行する。
2 支所その他の機関の代決規程(昭和34年川崎市訓令第7号)は、廃止する。
附 則(昭和42年8月1日訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年4月30日訓令第3号)
この改正規程は、昭和43年5月1日から施行する。
附 則(昭和43年10月3日訓令第10号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附 則(昭和45年12月19日訓令第19号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年10月15日訓令第23号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和46年10月15日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程施行の際、現に決裁中の文書の取り扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和47年1月29日訓令第2号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和47年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和47年3月31日訓令第5号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程施行の際、現に決裁中の文書の取り扱いについては、改正前の支所その他の機関の事務決裁規程の定めるところによるものとする。
附 則(昭和49年4月1日訓令第4号)
この改正規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年5月31日訓令第9号)
この改正規程は、昭和49年6月1日から施行する。
附 則(昭和50年6月30日訓令第6号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和50年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和50年7月31日訓令第8号)
この規程は、昭和50年8月1日から施行する。
附 則(昭和51年4月30日訓令第5号)
この規程は、昭和51年5月1日から施行する。
附 則(昭和51年8月31日訓令第13号)
この規程は、昭和51年9月1日から施行する。
附 則(昭和52年7月30日訓令第8号)
この改正規程は、昭和52年8月1日から施行する。
附 則(昭和52年8月31日訓令第11号)
この規程は、昭和52年9月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年4月28日訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の規程施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和54年7月31日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年8月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月31日訓令第5号)
この改正規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月28日訓令第13号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月2日訓令第17号)
この規程は、昭和57年10月3日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日訓令第5号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和59年9月29日訓令第12号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和59年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第3条までの規定による改正後の規程施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和60年3月30日訓令第4号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和60年12月27日訓令第10号)
この規程は、昭和61年1月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月30日訓令第3号)
この規程は、昭和61年7月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月30日訓令第4号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和62年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和63年3月31日訓令第4号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年7月29日訓令第7号)
この規程は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成元年12月19日訓令第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成3年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成7年10月31日訓令第12号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第3条までの規定による改正後の訓令施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月31日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成10年9月30日訓令第12号)
この訓令は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月31日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月2日訓令第6号)
この訓令は、平成23年12月5日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の川崎市事業所等事務決裁規程別表の規定にかかわらず、令和元年度以前の賃金の支出決定に関する事務決裁については、なお従前の例による。
附 則(令和2年7月31日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 一般事項
(1) 一般

決裁事項

第1類の事業所、市税事務所及び児童相談所(南部児童相談所に限る。)

第2類の事業所及び児童相談所(南部児童相談所を除く。)

所長専決

課長専決

所長専決

(1) 事務事業の計画の決定及び実施に関すること。

局長専決を要しないもの

軽易又は反復継続的なもの

(2) 請願、陳情、要望等に関すること。

局長専決を要しないもの

軽易なもの

(3) 告示、公告、公表、公示送達その他の公示に関すること。

局長専決を要しないもの

軽易又は反復継続的なもの

軽易又は反復継続的なもの

(4) 許可、認可、承認、取消し等の行政処分その他法令、条例等の規定による権限の行使及び指導、勧告等の行政指導に関すること。

局長専決を要しないもの

軽易又は反復継続的なもの

軽易又は反復継続的なもの

(5) 通知、催告、申請、届出、照会、回答、報告、進達、依頼等に関すること。

局長専決を要しないもの

軽易又は反復継続的なもの

軽易又は反復継続的なもの

(6) 会議、研究会、協議会、講習会、展示会等の開催、共催、後援等に関すること。

局長専決を要しないもの

軽易又は反復継続的なもの

軽易又は反復継続的なもの

(7) 公簿による証明に関すること。

(8) 公文書の開示に関すること。

(9) 保有個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止に関すること。

(2) 看護大学

決裁事項

学長専決

事務局長専決

課長専決

(1) 看護大学の事務事業の計画の決定及び実施に関すること。

通例的なもの

学長専決を要しないもの

(2) 請願、陳情、要望等に関すること。

通例的なもの

(3) 告示、公告、公表、公示送達その他の公示に関すること。

通例的なもの

学長専決を要しないもの

軽易なもの

(4) 許可、認可、取消し等の行政処分その他法令、条例等の規定による権限の行使及び指導、勧告等の行政指導に関すること。

通例的なもの

学長専決を要しないもの

軽易なもの

(5) 通知、催告、申請、届出、照会、回答、報告、進達、依頼等に関すること。

通例的なもの

学長専決を要しないもの

軽易なもの

(6) 会議、研究会、協議会、講習会、展示会等の開催、共催、後援等に関すること。

通例的なもの

学長専決を要しないもの

軽易なもの

(7) 公簿による証明に関すること。

(8) 公文書の開示に関すること。

(9) 保有個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止に関すること。

2 人事事項
(1) 一般

決裁事項

第1類の事業所、市税事務所及び児童相談所(南部児童相談所に限る。)

第2類の事業所及び児童相談所(南部児童相談所を除く。)

所長専決

課長専決

所長専決

(1) 休暇、欠勤その他の願、届出の承認又は受理に関すること。

課長

課長補佐及び係長以下

課長補佐及び係長以下

(2) 週休日の振替及び指定、休日の代休日の指定並びに代休時間の指定に関すること。

課長

課長補佐及び係長以下

課長補佐及び係長以下

(3) 出張(外国出張を除く。)の命令及び復命の受理に関すること。

課長

課長補佐及び係長以下

課長補佐及び係長以下

(4) 時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

課長

課長補佐及び係長以下

課長補佐及び係長以下

(2) 看護大学

決裁事項

学長専決

事務局長専決

課長専決

(1) 休暇、欠勤その他の願、届出の承認又は受理に関すること。

事務局長

課長

課長補佐及び係長以下

(2) 週休日の振替及び指定、休日の代休日の指定並びに代休時間の指定に関すること。

事務局長

課長

課長補佐及び係長以下

(3) 出張(外国出張を除く。)の命令及び復命の受理に関すること。

事務局長

課長

課長補佐及び係長以下

(4) 時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

事務局長

課長

課長補佐及び係長以下

3 財務事項
(1) 一般

決裁事項

第1類の事業所、市税事務所及び児童相談所(南部児童相談所に限る。)

第2類の事業所及び児童相談所(南部児童相談所を除く。)

所長専決

課長専決

所長専決

(1) 工事(川崎市軽易工事契約事務取扱規程(昭和49年川崎市訓令第8号)第2条第3号に規定する軽易工事(以下「軽易工事」という。)を除く。)の施行決定に関すること。

1件30,000,000円以下のもの

1件5,000,000円以下のもの

1件5,000,000円以下のもの

(2) 委託及び受託の決定(公金の徴収又は収納事務の委託及び支出事務の委託の決定を除く。)に関すること。

1件10,000,000円以下のもの

1件3,000,000円以下のもの

1件3,000,000円以下のもの

(3) 委託及び受託の契約(財政局資産管理部契約課の所掌する契約を除く。)に関すること。

1件200,000,000円以下のもの

1件100,000,000円以下のもの

1件100,000,000円以下のもの

(4) 物品(財政局長が別に定める特定物品及び単価契約物品並びに50,000円以下のものを除く。)、労力その他の調達等の決定に関すること。

1件7,000,000円以下のもの

1件2,000,000円以下のもの

1件2,000,000円以下のもの

(5) 物品(財政局長が別に定める特定物品及び単価契約物品並びに50,000円以下のものを除く。)、労力その他の調達等の契約に関すること。

1件50,000,000円以下のもの(財政局資産管理部契約課が所掌する調達の契約を除く。)

1件20,000,000円以下のもの(財政局資産管理部契約課が所掌する調達の契約を除く。)

1件20,000,000円以下のもの(財政局資産管理部契約課が所掌する調達の契約を除く。)

(6) 財政局長が別に定める特定物品の調達の決定及び契約に関すること。

(7) 財政局長が別に定める単価契約物品の調達の決定及び契約に関すること。

1件7,000,000円以下のもの

1件2,000,000円以下のもの

1件2,000,000円以下のもの

(8) 50,000円以下の物品の調達の決定及び契約に関すること。

(9) 修繕(物品及び船舶の軽易な修繕並びに軽易工事及び100,000円以下の需用費に該当する建物等の小破修繕を除く。)の決定に関すること。

1件20,000,000円以下のもの

1件5,000,000円以下のもの

1件5,000,000円以下のもの

(10) 物品及び船舶の軽易な修繕の決定及び契約に関すること。

1件300,000円以下のもの

1件300,000円以下のもの

(11) 軽易工事及び100,000円以下の需用費に該当する建物等の小破修繕の決定及び契約に関すること。

(12) 共済費及び災害補償費の支出決定に関すること。

1件500,000円以下のもの

1件200,000円以下のもの

1件200,000円以下のもの

(13) 報償費(支出の基準の定めがあるものを除く。)の支出決定に関すること。

1件100,000円以下のもの

(14) 支出の基準の定めがある報償費の支出決定に関すること。

1件3,000,000円以下のもの

1件1,000,000円以下のもの

1件1,000,000円以下のもの

(15) 旅費の支出決定に関すること。

(16) 食糧費の支出決定に関すること。

1件100,000円以下のもの

1件50,000円以下のもの

1件50,000円以下のもの

(17) 損害保険等(自動車損害賠償責任保険を除く。)の契約及び支出決定に関すること。

1件1,000,000円以下のもの(財政局資産管理部資産運用課の所掌するものを除く。)

1件100,000円以下のもの(財政局資産管理部資産運用課の所掌するものを除く。)

1件100,000円以下のもの(財政局資産管理部資産運用課の所掌するものを除く。)

(18) 支出の基準の定めがある負担金(会議、講習会、研修会等に係るものを除く。)、補助金、交付金、扶助費等の支出決定に関すること。

1件7,000,000円以下のもの

1件1,000,000円以下のもの

1件1,000,000円以下のもの

(19) 会議、講習会、研修会等に係る負担金の支出決定に関すること。

(20) 損失補償の額の決定及び契約に関すること。

1件20,000,000円以下のもの

1件5,000,000円以下のもの

1件5,000,000円以下のもの

(21) 物品の貸付け又は借受け(予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けを除く。)の決定に関すること。

1件の賃貸借料年額又は総額が5,000,000円以下のもの

1件の賃貸借料年額又は総額が2,000,000円以下のもの

1件の賃貸借料年額又は総額が2,000,000円以下のもの

(22) 物品の貸付け又は借受け(予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けを除く。)の契約に関すること。

1件の賃貸借料年額又は総額が16,000,000円以下のもの

1件の賃貸借料年額又は総額が10,000,000円以下のもの

1件の賃貸借料年額又は総額が10,000,000円以下のもの

(23) 物品の借受け(予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けに限る。)の決定に関すること。

1件の賃借料総額が25,000,000円以下のもの

1件の賃借料総額が10,000,000円以下のもの

1件の賃借料総額が10,000,000円以下のもの

(24) 物品の借受け(予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けに限る。)の契約に関すること。

1件の賃借料総額が75,000,000円以下のもの

1件の賃借料総額が50,000,000円以下のもの

1件の賃借料総額が50,000,000円以下のもの

(25) 前年度以前に予算で債務負担行為として定めて支出負担行為が行われたものに係る支出決定に関すること。

(26) 前年度以前に長期継続契約が締結されたものに係る支出決定に関すること。

(27) 繰越しをした経費のうち前年度以前に支出負担行為が行われたものに係る支出決定に関すること。

(28) 負担付きでない寄附の受納の決定に関すること。

1件3,000,000円以下のもの

1件700,000円以下のもの

1件700,000円以下のもの

(29) 行政財産の目的外使用の許可(使用料の減免を伴うものを含む。)に関すること。

使用料の年額又は総額が1,000,000円以下のもの

使用料の年額又は総額が600,000円以下のもの

使用料の年額又は総額が600,000円以下のもの

(30) 行政財産の目的外使用の許可の更新(使用料の減免を伴うものを含む。)に関すること。

使用料の年額又は総額が7,000,000円以下のもの

使用料の年額又は総額が2,000,000円以下のもの

使用料の年額又は総額が2,000,000円以下のもの

(31) 市税外収入の履行期限の繰上げに関すること。

(32) 市税外収入の配当の要求その他債権の申出に関すること。

(33) 市税外収入の徴収停止に関すること。

(34) 市税外収入の履行延期の特約又は処分に関すること。

(35) 市税外収入の免除(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の7の規定によるものに限る。)に関すること。

(36) 市税外収入の徴収猶予に関すること。

(37) 市税外収入の滞納処分に関すること。

(38) 市税外収入の過誤納金の充当又は還付に関すること。

(39) 市税外収入の減免(地方自治法施行令第171条の7の規定によるものを除く。)に関すること。

(40) 歳入歳出外現金の払出しに関すること。

(41) 物品の不用決定並びに不用品の処分決定及び契約(不用品の売払いの契約を除く。)に関すること。

重要物品以外のもの

重要物品以外のもの

(42) 工事(軽易工事を除く。)及び製造の請負の契約を除く契約に係る業者の選定に関すること(川崎市競争入札参加者選定規程(昭和50年川崎市訓令第7号)第13条に規定する川崎市指名業者審査委員会の所掌に属するものを除く。)。

予定価格が1件10,000,000円以下のもの。ただし、予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けについては、1件25,000,000円以下のもの

予定価格が1件3,000,000円以下のもの。ただし、予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けについては、1件10,000,000円以下のもの

予定価格が1件3,000,000円以下のもの。ただし、予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けについては、1件10,000,000円以下のもの

(2) 看護大学

決裁事項

学長専決

事務局長専決

課長専決

(1) 工事(軽易工事を除く。)の施行決定に関すること。

1件50,000,000円以下のもの

1件30,000,000円以下のもの

1件5,000,000円以下のもの

(2) 委託及び受託の決定(公金の徴収又は収納事務の委託及び支出事務の委託の決定を除く。)に関すること。

1件20,000,000円以下のもの

1件10,000,000円以下のもの

1件3,000,000円以下のもの

(3) 委託及び受託の契約(財政局資産管理部契約課の所掌する契約を除く。)に関すること。

1件300,000,000円以下のもの

1件200,000,000円以下のもの

1件100,000,000円以下のもの

(4) 物品(財政局長が別に定める特定物品及び単価契約物品並びに50,000円以下のものを除く。)、労力その他の調達等の決定に関すること。

1件10,000,000円以下のもの

1件7,000,000円以下のもの

1件2,000,000円以下のもの

(5) 物品(財政局長が別に定める特定物品及び単価契約物品並びに50,000円以下のものを除く。)、労力その他の調達等の契約に関すること。

1件100,000,000円以下のもの(財政局資産管理部契約課が所掌する調達の契約を除く。)

1件50,000,000円以下のもの(財政局資産管理部契約課が所掌する調達の契約を除く。)

1件20,000,000円以下のもの(財政局資産管理部契約課が所掌する調達の契約を除く。)

(6) 財政局長が別に定める特定物品の調達の決定及び契約に関すること。

(7) 財政局長が別に定める単価契約物品の調達の決定及び契約に関すること。

1件10,000,000円以下のもの

1件7,000,000円以下のもの

1件2,000,000円以下のもの

(8) 50,000円以下の物品の調達の決定及び契約に関すること。

(9) 修繕(物品の軽易な修繕並びに軽易工事及び100,000円以下の需用費に該当する建物等の小破修繕を除く。)の決定に関すること。

1件30,000,000円以下のもの

1件20,000,000円以下のもの

1件5,000,000円以下のもの

(10) 物品の軽易な修繕の決定及び契約に関すること。

1件300,000円以下のもの

(11) 軽易工事及び100,000円以下の需用費に該当する建物等の小破修繕の決定及び契約に関すること。

(12) 共済費及び災害補償費の支出決定に関すること。

1件1,000,000円以下のもの

1件500,000円以下のもの

1件200,000円以下のもの

(13) 報償費(支出の基準の定めがあるものを除く。)の支出決定に関すること。

1件500,000円以下のもの

(14) 支出の基準の定めがある報償費の支出決定に関すること。

1件5,000,000円以下のもの

1件3,000,000円以下のもの

1件1,000,000円以下のもの

(15) 旅費の支出決定に関すること。

(16) 食糧費の支出決定に関すること。

1件200,000円以下のもの

1件100,000円以下のもの

1件50,000円以下のもの

(17) 損害保険等(自動車損害賠償責任保険を除く。)の契約及び支出決定に関すること。

1件2,000,000円以下のもの(財政局資産管理部資産運用課の所掌するものを除く。)

1件1,000,000円以下のもの(財政局資産管理部資産運用課の所掌するものを除く。)

1件100,000円以下のもの(財政局資産管理部資産運用課の所掌するものを除く。)

(18) 支出の基準の定めがある負担金(会議、講習会、研修会等に係るものを除く。)、補助金、交付金、扶助費、貸付金等の支出決定に関すること。

1件10,000,000円以下のもの

1件7,000,000円以下のもの

1件1,000,000円以下のもの

(19) 会議、講習会、研修会等に係る負担金の支出決定に関すること。

(20) 損失補償の額の決定及び契約に関すること。

1件30,000,000円以下のもの

1件20,000,000円以下のもの

1件5,000,000円以下のもの

(21) 物品の貸付け又は借受け(予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けを除く。)の決定に関すること。

1件の賃貸借料年額又は総額が7,000,000円以下のもの

1件の賃貸借料年額又は総額が5,000,000円以下のもの

1件の賃貸借料年額又は総額が2,000,000円以下のもの

(22) 物品の貸付け又は借受け(予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けを除く。)の契約に関すること。

1件の賃貸借料年額又は総額が24,000,000円以下のもの

1件の賃貸借料年額又は総額が16,000,000円以下のもの

1件の賃貸借料年額又は総額が10,000,000円以下のもの

(23) 物品の借受け(予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けに限る。)の決定に関すること。

1件の賃借料総額が35,000,000円以下のもの

1件の賃借料総額が25,000,000円以下のもの

1件の賃借料総額が10,000,000円以下のもの

(24) 物品の借受け(予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けに限る。)の契約に関すること。

1件の賃借料総額が120,000,000円以下のもの

1件の賃借料総額が75,000,000円以下のもの

1件の賃借料総額が50,000,000円以下のもの

(25) 前年度以前に予算で債務負担行為として定めて支出負担行為が行われたものに係る支出決定に関すること。

(26) 前年度以前に長期継続契約が締結されたものに係る支出決定に関すること。

(27) 繰越しをした経費のうち前年度以前に支出負担行為が行われたものに係る支出決定に関すること。

(28) 負担付きでない寄附の受納の決定に関すること。

1件5,000,000円以下のもの

1件3,000,000円以下のもの

1件700,000円以下のもの

(29) 行政財産の目的外使用の許可(使用料の減免を伴うものを含む。)に関すること。

使用料の年額又は総額が1,500,000円以下のもの

使用料の年額又は総額が1,000,000円以下のもの

使用料の年額又は総額が600,000円以下のもの

(30) 行政財産の目的外使用の許可の更新(使用料の減免を伴うものを含む。)に関すること。

使用料の年額又は総額が10,000,000円以下のもの

使用料の年額又は総額が7,000,000円以下のもの

使用料の年額又は総額が2,000,000円以下のもの

(31) 市税外収入の履行期限の繰上げに関すること。

(32) 市税外収入の配当の要求その他債権の申出に関すること。

(33) 市税外収入の徴収停止に関すること。

(34) 市税外収入の履行延期の特約又は処分に関すること。

(35) 市税外収入の免除(地方自治法施行令第171条の7の規定によるものに限る。)に関すること。

(36) 市税外収入の徴収猶予に関すること。

(37) 市税外収入の過誤納金の充当又は還付に関すること。

(38) 市税外収入の減免(地方自治法施行令第171条の7の規定によるものを除く。)に関すること。

(39) 歳入歳出外現金の払出しに関すること。

(40) 物品の不用決定並びに不用品の処分決定及び契約(不用品の売払いの契約を除く。)に関すること。

重要物品以外のもの

(41) 工事(軽易工事を除く。)及び製造の請負の契約を除く契約に係る業者の選定に関すること(川崎市競争入札参加者選定規程第13条に規定する川崎市指名業者審査委員会の所掌に属するものを除く。)。

予定価格が1件20,000,000円以下のもの。ただし、予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けについては、1件35,000,000円以下のもの

予定価格が1件10,000,000円以下のもの。ただし、予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けについては、1件25,000,000円以下のもの

予定価格が1件3,000,000円以下のもの。ただし、予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けについては、1件10,000,000円以下のもの