川崎市事業所等事務決裁規程
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 自治体内部の権限分配を定める規程であり、行政運営の効率化に直結する基幹的な内部ルールである。金額基準による専決事項の明確化は合理的であるが、支出項目には精査が必要なものが含まれる。
決裁事項 | 第1類の事業所、市税事務所及び児童相談所(南部児童相談所に限る。) | 第2類の事業所及び児童相談所(南部児童相談所を除く。) | |
所長専決 | 課長専決 | 所長専決 | |
(1) 事務事業の計画の決定及び実施に関すること。 | 局長専決を要しないもの | 軽易又は反復継続的なもの | |
(2) 請願、陳情、要望等に関すること。 | 局長専決を要しないもの | 軽易なもの | |
(3) 告示、公告、公表、公示送達その他の公示に関すること。 | 局長専決を要しないもの | 軽易又は反復継続的なもの | 軽易又は反復継続的なもの |
(4) 許可、認可、承認、取消し等の行政処分その他法令、条例等の規定による権限の行使及び指導、勧告等の行政指導に関すること。 | 局長専決を要しないもの | 軽易又は反復継続的なもの | 軽易又は反復継続的なもの |
(5) 通知、催告、申請、届出、照会、回答、報告、進達、依頼等に関すること。 | 局長専決を要しないもの | 軽易又は反復継続的なもの | 軽易又は反復継続的なもの |
(6) 会議、研究会、協議会、講習会、展示会等の開催、共催、後援等に関すること。 | 局長専決を要しないもの | 軽易又は反復継続的なもの | 軽易又は反復継続的なもの |
(7) 公簿による証明に関すること。 | ○ | ○ | |
(8) 公文書の開示に関すること。 | ○ | ○ | |
(9) 保有個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止に関すること。 | ○ | ○ | |
決裁事項 | 学長専決 | 事務局長専決 | 課長専決 |
(1) 看護大学の事務事業の計画の決定及び実施に関すること。 | 通例的なもの | 学長専決を要しないもの | |
(2) 請願、陳情、要望等に関すること。 | 通例的なもの | ||
(3) 告示、公告、公表、公示送達その他の公示に関すること。 | 通例的なもの | 学長専決を要しないもの | 軽易なもの |
(4) 許可、認可、取消し等の行政処分その他法令、条例等の規定による権限の行使及び指導、勧告等の行政指導に関すること。 | 通例的なもの | 学長専決を要しないもの | 軽易なもの |
(5) 通知、催告、申請、届出、照会、回答、報告、進達、依頼等に関すること。 | 通例的なもの | 学長専決を要しないもの | 軽易なもの |
(6) 会議、研究会、協議会、講習会、展示会等の開催、共催、後援等に関すること。 | 通例的なもの | 学長専決を要しないもの | 軽易なもの |
(7) 公簿による証明に関すること。 | ○ | ||
(8) 公文書の開示に関すること。 | ○ | ||
(9) 保有個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止に関すること。 | ○ |
決裁事項 | 第1類の事業所、市税事務所及び児童相談所(南部児童相談所に限る。) | 第2類の事業所及び児童相談所(南部児童相談所を除く。) | |
所長専決 | 課長専決 | 所長専決 | |
(1) 休暇、欠勤その他の願、届出の承認又は受理に関すること。 | 課長 | 課長補佐及び係長以下 | 課長補佐及び係長以下 |
(2) 週休日の振替及び指定、休日の代休日の指定並びに代休時間の指定に関すること。 | 課長 | 課長補佐及び係長以下 | 課長補佐及び係長以下 |
(3) 出張(外国出張を除く。)の命令及び復命の受理に関すること。 | 課長 | 課長補佐及び係長以下 | 課長補佐及び係長以下 |
(4) 時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。 | 課長 | 課長補佐及び係長以下 | 課長補佐及び係長以下 |
決裁事項 | 学長専決 | 事務局長専決 | 課長専決 |
(1) 休暇、欠勤その他の願、届出の承認又は受理に関すること。 | 事務局長 | 課長 | 課長補佐及び係長以下 |
(2) 週休日の振替及び指定、休日の代休日の指定並びに代休時間の指定に関すること。 | 事務局長 | 課長 | 課長補佐及び係長以下 |
(3) 出張(外国出張を除く。)の命令及び復命の受理に関すること。 | 事務局長 | 課長 | 課長補佐及び係長以下 |
(4) 時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。 | 事務局長 | 課長 | 課長補佐及び係長以下 |
決裁事項 | 第1類の事業所、市税事務所及び児童相談所(南部児童相談所に限る。) | 第2類の事業所及び児童相談所(南部児童相談所を除く。) | |
所長専決 | 課長専決 | 所長専決 | |
(1) 工事(川崎市軽易工事契約事務取扱規程(昭和49年川崎市訓令第8号)第2条第3号に規定する軽易工事(以下「軽易工事」という。)を除く。)の施行決定に関すること。 | 1件30,000,000円以下のもの | 1件5,000,000円以下のもの | 1件5,000,000円以下のもの |
(2) 委託及び受託の決定(公金の徴収又は収納事務の委託及び支出事務の委託の決定を除く。)に関すること。 | 1件10,000,000円以下のもの | 1件3,000,000円以下のもの | 1件3,000,000円以下のもの |
(3) 委託及び受託の契約(財政局資産管理部契約課の所掌する契約を除く。)に関すること。 | 1件200,000,000円以下のもの | 1件100,000,000円以下のもの | 1件100,000,000円以下のもの |
(4) 物品(財政局長が別に定める特定物品及び単価契約物品並びに50,000円以下のものを除く。)、労力その他の調達等の決定に関すること。 | 1件7,000,000円以下のもの | 1件2,000,000円以下のもの | 1件2,000,000円以下のもの |
(5) 物品(財政局長が別に定める特定物品及び単価契約物品並びに50,000円以下のものを除く。)、労力その他の調達等の契約に関すること。 | 1件50,000,000円以下のもの(財政局資産管理部契約課が所掌する調達の契約を除く。) | 1件20,000,000円以下のもの(財政局資産管理部契約課が所掌する調達の契約を除く。) | 1件20,000,000円以下のもの(財政局資産管理部契約課が所掌する調達の契約を除く。) |
(6) 財政局長が別に定める特定物品の調達の決定及び契約に関すること。 | ○ | ○ | |
(7) 財政局長が別に定める単価契約物品の調達の決定及び契約に関すること。 | 1件7,000,000円以下のもの | 1件2,000,000円以下のもの | 1件2,000,000円以下のもの |
(8) 50,000円以下の物品の調達の決定及び契約に関すること。 | ○ | ○ | |
(9) 修繕(物品及び船舶の軽易な修繕並びに軽易工事及び100,000円以下の需用費に該当する建物等の小破修繕を除く。)の決定に関すること。 | 1件20,000,000円以下のもの | 1件5,000,000円以下のもの | 1件5,000,000円以下のもの |
(10) 物品及び船舶の軽易な修繕の決定及び契約に関すること。 | 1件300,000円以下のもの | 1件300,000円以下のもの | |
(11) 軽易工事及び100,000円以下の需用費に該当する建物等の小破修繕の決定及び契約に関すること。 | ○ | ○ | |
(12) 共済費及び災害補償費の支出決定に関すること。 | 1件500,000円以下のもの | 1件200,000円以下のもの | 1件200,000円以下のもの |
(13) 報償費(支出の基準の定めがあるものを除く。)の支出決定に関すること。 | 1件100,000円以下のもの | ||
(14) 支出の基準の定めがある報償費の支出決定に関すること。 | 1件3,000,000円以下のもの | 1件1,000,000円以下のもの | 1件1,000,000円以下のもの |
(15) 旅費の支出決定に関すること。 | ○ | ○ | |
(16) 食糧費の支出決定に関すること。 | 1件100,000円以下のもの | 1件50,000円以下のもの | 1件50,000円以下のもの |
(17) 損害保険等(自動車損害賠償責任保険を除く。)の契約及び支出決定に関すること。 | 1件1,000,000円以下のもの(財政局資産管理部資産運用課の所掌するものを除く。) | 1件100,000円以下のもの(財政局資産管理部資産運用課の所掌するものを除く。) | 1件100,000円以下のもの(財政局資産管理部資産運用課の所掌するものを除く。) |
(18) 支出の基準の定めがある負担金(会議、講習会、研修会等に係るものを除く。)、補助金、交付金、扶助費等の支出決定に関すること。 | 1件7,000,000円以下のもの | 1件1,000,000円以下のもの | 1件1,000,000円以下のもの |
(19) 会議、講習会、研修会等に係る負担金の支出決定に関すること。 | ○ | ○ | |
(20) 損失補償の額の決定及び契約に関すること。 | 1件20,000,000円以下のもの | 1件5,000,000円以下のもの | 1件5,000,000円以下のもの |
(21) 物品の貸付け又は借受け(予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けを除く。)の決定に関すること。 | 1件の賃貸借料年額又は総額が5,000,000円以下のもの | 1件の賃貸借料年額又は総額が2,000,000円以下のもの | 1件の賃貸借料年額又は総額が2,000,000円以下のもの |
(22) 物品の貸付け又は借受け(予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けを除く。)の契約に関すること。 | 1件の賃貸借料年額又は総額が16,000,000円以下のもの | 1件の賃貸借料年額又は総額が10,000,000円以下のもの | 1件の賃貸借料年額又は総額が10,000,000円以下のもの |
(23) 物品の借受け(予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けに限る。)の決定に関すること。 | 1件の賃借料総額が25,000,000円以下のもの | 1件の賃借料総額が10,000,000円以下のもの | 1件の賃借料総額が10,000,000円以下のもの |
(24) 物品の借受け(予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けに限る。)の契約に関すること。 | 1件の賃借料総額が75,000,000円以下のもの | 1件の賃借料総額が50,000,000円以下のもの | 1件の賃借料総額が50,000,000円以下のもの |
(25) 前年度以前に予算で債務負担行為として定めて支出負担行為が行われたものに係る支出決定に関すること。 | ○ | ○ | |
(26) 前年度以前に長期継続契約が締結されたものに係る支出決定に関すること。 | ○ | ○ | |
(27) 繰越しをした経費のうち前年度以前に支出負担行為が行われたものに係る支出決定に関すること。 | ○ | ○ | |
(28) 負担付きでない寄附の受納の決定に関すること。 | 1件3,000,000円以下のもの | 1件700,000円以下のもの | 1件700,000円以下のもの |
(29) 行政財産の目的外使用の許可(使用料の減免を伴うものを含む。)に関すること。 | 使用料の年額又は総額が1,000,000円以下のもの | 使用料の年額又は総額が600,000円以下のもの | 使用料の年額又は総額が600,000円以下のもの |
(30) 行政財産の目的外使用の許可の更新(使用料の減免を伴うものを含む。)に関すること。 | 使用料の年額又は総額が7,000,000円以下のもの | 使用料の年額又は総額が2,000,000円以下のもの | 使用料の年額又は総額が2,000,000円以下のもの |
(31) 市税外収入の履行期限の繰上げに関すること。 | ○ | ○ | |
(32) 市税外収入の配当の要求その他債権の申出に関すること。 | ○ | ○ | |
(33) 市税外収入の徴収停止に関すること。 | ○ | ○ | |
(34) 市税外収入の履行延期の特約又は処分に関すること。 | ○ | ○ | |
(35) 市税外収入の免除(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の7の規定によるものに限る。)に関すること。 | ○ | ○ | |
(36) 市税外収入の徴収猶予に関すること。 | ○ | ○ | |
(37) 市税外収入の滞納処分に関すること。 | ○ | ○ | |
(38) 市税外収入の過誤納金の充当又は還付に関すること。 | ○ | ○ | |
(39) 市税外収入の減免(地方自治法施行令第171条の7の規定によるものを除く。)に関すること。 | ○ | ○ | |
(40) 歳入歳出外現金の払出しに関すること。 | ○ | ○ | |
(41) 物品の不用決定並びに不用品の処分決定及び契約(不用品の売払いの契約を除く。)に関すること。 | 重要物品以外のもの | 重要物品以外のもの | |
(42) 工事(軽易工事を除く。)及び製造の請負の契約を除く契約に係る業者の選定に関すること(川崎市競争入札参加者選定規程(昭和50年川崎市訓令第7号)第13条に規定する川崎市指名業者審査委員会の所掌に属するものを除く。)。 | 予定価格が1件10,000,000円以下のもの。ただし、予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けについては、1件25,000,000円以下のもの | 予定価格が1件3,000,000円以下のもの。ただし、予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けについては、1件10,000,000円以下のもの | 予定価格が1件3,000,000円以下のもの。ただし、予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けについては、1件10,000,000円以下のもの |
決裁事項 | 学長専決 | 事務局長専決 | 課長専決 |
(1) 工事(軽易工事を除く。)の施行決定に関すること。 | 1件50,000,000円以下のもの | 1件30,000,000円以下のもの | 1件5,000,000円以下のもの |
(2) 委託及び受託の決定(公金の徴収又は収納事務の委託及び支出事務の委託の決定を除く。)に関すること。 | 1件20,000,000円以下のもの | 1件10,000,000円以下のもの | 1件3,000,000円以下のもの |
(3) 委託及び受託の契約(財政局資産管理部契約課の所掌する契約を除く。)に関すること。 | 1件300,000,000円以下のもの | 1件200,000,000円以下のもの | 1件100,000,000円以下のもの |
(4) 物品(財政局長が別に定める特定物品及び単価契約物品並びに50,000円以下のものを除く。)、労力その他の調達等の決定に関すること。 | 1件10,000,000円以下のもの | 1件7,000,000円以下のもの | 1件2,000,000円以下のもの |
(5) 物品(財政局長が別に定める特定物品及び単価契約物品並びに50,000円以下のものを除く。)、労力その他の調達等の契約に関すること。 | 1件100,000,000円以下のもの(財政局資産管理部契約課が所掌する調達の契約を除く。) | 1件50,000,000円以下のもの(財政局資産管理部契約課が所掌する調達の契約を除く。) | 1件20,000,000円以下のもの(財政局資産管理部契約課が所掌する調達の契約を除く。) |
(6) 財政局長が別に定める特定物品の調達の決定及び契約に関すること。 | ○ | ||
(7) 財政局長が別に定める単価契約物品の調達の決定及び契約に関すること。 | 1件10,000,000円以下のもの | 1件7,000,000円以下のもの | 1件2,000,000円以下のもの |
(8) 50,000円以下の物品の調達の決定及び契約に関すること。 | ○ | ||
(9) 修繕(物品の軽易な修繕並びに軽易工事及び100,000円以下の需用費に該当する建物等の小破修繕を除く。)の決定に関すること。 | 1件30,000,000円以下のもの | 1件20,000,000円以下のもの | 1件5,000,000円以下のもの |
(10) 物品の軽易な修繕の決定及び契約に関すること。 | 1件300,000円以下のもの | ||
(11) 軽易工事及び100,000円以下の需用費に該当する建物等の小破修繕の決定及び契約に関すること。 | ○ | ||
(12) 共済費及び災害補償費の支出決定に関すること。 | 1件1,000,000円以下のもの | 1件500,000円以下のもの | 1件200,000円以下のもの |
(13) 報償費(支出の基準の定めがあるものを除く。)の支出決定に関すること。 | 1件500,000円以下のもの | ||
(14) 支出の基準の定めがある報償費の支出決定に関すること。 | 1件5,000,000円以下のもの | 1件3,000,000円以下のもの | 1件1,000,000円以下のもの |
(15) 旅費の支出決定に関すること。 | ○ | ||
(16) 食糧費の支出決定に関すること。 | 1件200,000円以下のもの | 1件100,000円以下のもの | 1件50,000円以下のもの |
(17) 損害保険等(自動車損害賠償責任保険を除く。)の契約及び支出決定に関すること。 | 1件2,000,000円以下のもの(財政局資産管理部資産運用課の所掌するものを除く。) | 1件1,000,000円以下のもの(財政局資産管理部資産運用課の所掌するものを除く。) | 1件100,000円以下のもの(財政局資産管理部資産運用課の所掌するものを除く。) |
(18) 支出の基準の定めがある負担金(会議、講習会、研修会等に係るものを除く。)、補助金、交付金、扶助費、貸付金等の支出決定に関すること。 | 1件10,000,000円以下のもの | 1件7,000,000円以下のもの | 1件1,000,000円以下のもの |
(19) 会議、講習会、研修会等に係る負担金の支出決定に関すること。 | ○ | ||
(20) 損失補償の額の決定及び契約に関すること。 | 1件30,000,000円以下のもの | 1件20,000,000円以下のもの | 1件5,000,000円以下のもの |
(21) 物品の貸付け又は借受け(予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けを除く。)の決定に関すること。 | 1件の賃貸借料年額又は総額が7,000,000円以下のもの | 1件の賃貸借料年額又は総額が5,000,000円以下のもの | 1件の賃貸借料年額又は総額が2,000,000円以下のもの |
(22) 物品の貸付け又は借受け(予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けを除く。)の契約に関すること。 | 1件の賃貸借料年額又は総額が24,000,000円以下のもの | 1件の賃貸借料年額又は総額が16,000,000円以下のもの | 1件の賃貸借料年額又は総額が10,000,000円以下のもの |
(23) 物品の借受け(予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けに限る。)の決定に関すること。 | 1件の賃借料総額が35,000,000円以下のもの | 1件の賃借料総額が25,000,000円以下のもの | 1件の賃借料総額が10,000,000円以下のもの |
(24) 物品の借受け(予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けに限る。)の契約に関すること。 | 1件の賃借料総額が120,000,000円以下のもの | 1件の賃借料総額が75,000,000円以下のもの | 1件の賃借料総額が50,000,000円以下のもの |
(25) 前年度以前に予算で債務負担行為として定めて支出負担行為が行われたものに係る支出決定に関すること。 | ○ | ||
(26) 前年度以前に長期継続契約が締結されたものに係る支出決定に関すること。 | ○ | ||
(27) 繰越しをした経費のうち前年度以前に支出負担行為が行われたものに係る支出決定に関すること。 | ○ | ||
(28) 負担付きでない寄附の受納の決定に関すること。 | 1件5,000,000円以下のもの | 1件3,000,000円以下のもの | 1件700,000円以下のもの |
(29) 行政財産の目的外使用の許可(使用料の減免を伴うものを含む。)に関すること。 | 使用料の年額又は総額が1,500,000円以下のもの | 使用料の年額又は総額が1,000,000円以下のもの | 使用料の年額又は総額が600,000円以下のもの |
(30) 行政財産の目的外使用の許可の更新(使用料の減免を伴うものを含む。)に関すること。 | 使用料の年額又は総額が10,000,000円以下のもの | 使用料の年額又は総額が7,000,000円以下のもの | 使用料の年額又は総額が2,000,000円以下のもの |
(31) 市税外収入の履行期限の繰上げに関すること。 | ○ | ||
(32) 市税外収入の配当の要求その他債権の申出に関すること。 | ○ | ||
(33) 市税外収入の徴収停止に関すること。 | ○ | ||
(34) 市税外収入の履行延期の特約又は処分に関すること。 | ○ | ||
(35) 市税外収入の免除(地方自治法施行令第171条の7の規定によるものに限る。)に関すること。 | ○ | ||
(36) 市税外収入の徴収猶予に関すること。 | ○ | ||
(37) 市税外収入の過誤納金の充当又は還付に関すること。 | ○ | ||
(38) 市税外収入の減免(地方自治法施行令第171条の7の規定によるものを除く。)に関すること。 | ○ | ||
(39) 歳入歳出外現金の払出しに関すること。 | ○ | ||
(40) 物品の不用決定並びに不用品の処分決定及び契約(不用品の売払いの契約を除く。)に関すること。 | 重要物品以外のもの | ||
(41) 工事(軽易工事を除く。)及び製造の請負の契約を除く契約に係る業者の選定に関すること(川崎市競争入札参加者選定規程第13条に規定する川崎市指名業者審査委員会の所掌に属するものを除く。)。 | 予定価格が1件20,000,000円以下のもの。ただし、予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けについては、1件35,000,000円以下のもの | 予定価格が1件10,000,000円以下のもの。ただし、予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けについては、1件25,000,000円以下のもの | 予定価格が1件3,000,000円以下のもの。ただし、予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けについては、1件10,000,000円以下のもの |