川崎市条例評価

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川崎市事務決裁規程

読み: かわさきしじむけっさいきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務企画局 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
自治体運営の根幹をなす内部規程であり、権限委譲による効率化を企図している。しかし、決裁対象に「啓発」「会議」「後援」といった非効率な事務が明記されており、これら事務自体の廃止・縮小と連動した権限整理が求められる。
川崎市事務決裁規程
昭和41年4月25日訓令第8号 (1966-04-25)
○川崎市事務決裁規程
昭和41年4月25日訓令第8号
川崎市事務決裁規程
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、市長の決裁事項及び副市長以下の専決事項、代決その他の事務決裁について必要な事項を定めることにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事案の決定の適正化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 局 川崎市事務分掌条例(昭和38年川崎市条例第32号)第1条に掲げる局及び本部並びに区役所、消防局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、人事委員会事務局及び議会局をいう。
(2) 局長 局の長(教育委員会事務局にあっては、教育次長)(担当理事を含む。)をいう。
(3) 部長 局の部長(担当部長、部に相当する室及びセンターの長並びに地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)副所長を含む。)、中央卸売市場の市場長、会計室長及び市民オンブズマン事務局長をいう。
(4) 課長 局の課長(担当課長、課に相当するセンターの長、区役所支所長及び区役所出張所長を含む。)、中央卸売市場の課長(担当課長を含む。)、会計室の課長(担当課長を含む。)及び市民オンブズマン事務局の担当課長をいう。
(5) 専決 事案について常時市長に代わって決裁することをいう。
(6) 代決 事案について市長又は専決権者が不在の場合に、その者に代わって、臨時に決裁することをいう。
(責任及び専決又は代決)
第3条 副市長並びに局長、副区長、部長及び課長(以下「局長等」という。)は、この規程の定めるところにより、自己の判断に基づき、その責任において、市長の権限に属する所管の事務又は補助執行に係る事務に関する事案について、専決又は代決するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、重要若しくは異例と認められる事案又は疑義ある事案については、上司の決裁を受けなければならない。
(合議)
第4条 局長等は、この規程の定めるところにより事務を処理する場合においては、川崎市事務分掌規則(昭和47年川崎市規則第19号)川崎市金銭会計規則(昭和39年川崎市規則第31号)その他別に定めるところにより、その事務に関連のある局長等に合議し、事務処理の正確を期さなければならない。
(市長決裁事項及び副市長以下専決事項)
第5条 市長の決裁事項並びに副市長、局長、部長及び課長の専決事項は、別表のとおりとする。
2 前項の場合において、所管部長が置かれていないときは、部長専決事項に係る事案は、所管局長の専決事項とする。ただし、区役所においては、副区長の専決事項とする。
(専決事項の一部委譲)
第6条 局長は、市長の承認を得て、その専決事項の一部を技監、税務監又は医務監に、部長の専決事項の一部を医監にそれぞれ専決させることができる。
2 前項の場合においては、総務企画局長に協議しなければならない。
(専決の報告)
第7条 専決した事案について、専決権者が必要があると認めるときは、その内容を上司に報告するものとする。
(市長が不在の場合の代決)
第8条 市長決裁事項に係る事案について、市長が不在の場合には、所管の副市長がその事案を代決するものとする。
(副市長等が不在の場合の代決)
第9条 副市長専決事項に係る事案について、所管の副市長が不在の場合には、他の副市長がその事案を代決するものとする。ただし、すべての副市長が不在のときは、所管局長(会計室においては室長、市民オンブズマン事務局においては事務局長)がその事案を代決するものとする。
2 局長専決事項に係る事案について、局長が不在の場合には、所管部長(所管部長が置かれていない場合にあっては、所管課長)がその事案を代決するものとする。ただし、区役所においては、副区長がその事案を代決するものとする。
3 副区長専決事項に係る事案について、副区長が不在の場合には、所管課長がその事案を代決するものとする。
4 部長専決事項に係る事案について、部長が不在の場合には、所管課長(川崎市保健所長に充てられた担当部長が不在の場合にあっては、川崎市保健所副所長に充てられた担当部長)がその事案を代決するものとする。ただし、地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)における川崎市保健所事務分掌規則(昭和51年川崎市規則第41号)及び川崎市福祉事務所事務分掌規則(昭和51年川崎市規則第42号)に規定する業務以外の業務に係る事案にあっては、地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)所長が不在の場合には地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)副所長がその事案を代決するものとする。
5 課長専決事項に係る事案について、課長が不在の場合には、所管課長補佐(所管課長補佐が置かれていない場合にあっては、所管係長(係長に相当する職を含む。以下同じ。))がその事案を代決するものとする。
(代決の特例)
第10条 別表2人事事項の欄に掲げる決裁事項に係る事案について、課長補佐が置かれている場合において、課長が不在のときは、前条第5項の規定にかかわらず、所管係長がその事案を代決するものとする。
(代決の制限等)
第11条 代決は、特に急施を要する事案又はその処理についてあらかじめ市長又は専決権者の指示を受けた事案に限るものとする。
2 代決した事案については、速やかに市長又は専決権者の閲覧に供しなければならない。ただし、市長が別に定める事案については、報告に代えることができる。
(類推による専決)
第12条 副市長及び局長等は、この規程に定める専決事項に該当しない事案であっても、その内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に定める専決事項に準じて専決することができる。
(代決の準用)
第13条 決裁に至るまでの手続過程において、合議を受ける者が不在の場合には、第9条第2項から第5項まで及び第11条の規定を準用する。
(その他必要事項)
第14条 その他この規程の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(抄)
1 この規程は、昭和41年5月1日から施行する。
2 代決規程(昭和30年川崎市訓令第13号)は、廃止する。
附 則(昭和42年8月1日訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年4月30日訓令第3号)
この改正規程は、昭和43年5月1日から施行する。
附 則(昭和43年10月3日訓令第10号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附 則(昭和44年1月17日訓令第3号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年8月23日訓令第14号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年4月1日訓令第10号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年10月15日訓令第24号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和46年10月15日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程施行の際、現に決裁中の文書の取り扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和47年1月29日訓令第1号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和47年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和47年3月31日訓令第3号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程施行の際、現に決裁中の文書の取り扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和49年4月1日訓令第2号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程施行の際、現に決裁中の文書の取り扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和49年4月30日訓令第7号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和49年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和49年8月31日訓令第13号)
この改正規程は、昭和49年9月1日から施行する。
附 則(昭和50年6月30日訓令第6号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和50年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和50年7月31日訓令第8号)
この規程は、昭和50年8月1日から施行する。
附 則(昭和51年4月30日訓令第5号)
この規程は、昭和51年5月1日から施行する。
附 則(昭和51年7月31日訓令第12号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和51年8月1日から施行する。
(経過規程)
2 この改正規程施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和52年3月31日訓令第2号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年7月30日訓令第7号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和52年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和53年3月31日訓令第3号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の規程施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和53年6月24日訓令第6号)
(施行期日)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和54年7月31日訓令第3号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の規程及び第2条の規定による改正後の規程施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和55年1月31日訓令第1号)
この改正規程は、昭和55年2月1日から施行する。
附 則(昭和55年5月30日訓令第5号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和55年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月31日訓令第3号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和57年3月31日訓令第11号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和57年6月28日訓令第13号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月2日訓令第17号)
この規程は、昭和57年10月3日から施行する。
附 則(昭和57年11月16日訓令第20号)
この改正規程は、昭和57年11月17日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日訓令第3号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和58年8月31日訓令第17号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和58年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の規程施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和58年10月29日訓令第19号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和58年11月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月29日訓令第12号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和59年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第3条までの規定による改正後の規程施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和60年3月30日訓令第4号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和60年12月27日訓令第10号)
この規程は、昭和61年1月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
(川崎市事務決裁規程及び川崎市区役所等事務決裁規程の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条及び第2条の規定による改正後の規程施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和61年9月30日訓令第5号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和61年10月1日から施行する。
(川崎市事務決裁規程及び川崎市区役所等事務決裁規程の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条及び第2条の規定による改正後の規程施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和62年4月30日訓令第4号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和62年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和63年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成元年7月29日訓令第7号)
この規程は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成元年10月11日訓令第8号)
この規程は、平成元年10月11日から施行する。
附 則(平成元年12月19日訓令第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成2年6月13日訓令第12号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成2年6月15日から施行する。
附 則(平成2年10月26日訓令第18号)
この訓令は、平成2年11月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成4年12月24日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月26日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成6年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成7年10月31日訓令第12号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に第1条の規定による改正前の川崎市事務決裁規程の規定により決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第3条までの規定による改正後の訓令施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月31日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月30日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成13年4月27日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に代決をした事案については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月31日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(川崎市区役所等事務決裁規程の廃止)
2 川崎市区役所等事務決裁規程(昭和47年川崎市訓令第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川崎市事務決裁規程別表の規定にかかわらず、令和元年度以前の賃金の支出決定に関する事務決裁については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日訓令第10号)
この訓令は、令和7年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 一般事項

決裁事項

市長決裁

副市長専決

局長専決

部長専決

課長専決

(1) 市政の総合企画及び運営に関する基本方針の決定に関すること。

(2) 事務事業の計画の決定及び実施に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

局長専決を要しないもの

軽易又は反復継続的なもの

(3) 市議会の招集、議案の提出その他市議会に関すること。

(4) 条例及び規則の制定及び改廃に関すること。

(5) 訓令の制定及び改廃に関すること。

通例的なもの

(6) 通達、要綱等の制定及び改廃に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

局長専決を要しないもの

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の規定による和解及び調停に係る専決処分に関すること。

1件

500,000円を超えるもの

1件

500,000円以下のもの

(8) 地方自治法第180条の規定による自動車事故等による損害賠償に係る専決処分に関すること。

1件

5,000,000円を超えるもの

1件

5,000,000円以下のもの(自動車事故によるものは総務企画局長)

1件

3,000,000円以下のもの(自動車事故によるものは総務企画局総務部長)

(9) 審査請求に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

局長専決を要しないもの

(10) 訴訟、和解、調停等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

局長専決を要しないもの

(11) 請願、陳情、要望等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

局長専決を要しないもの

軽易なもの

(12) 告示、公告、公表、公示送達その他の公示に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

局長専決を要しないもの

軽易又は反復継続的なもの

(13) 許可、認可、承認、取消し等の行政処分その他法令、条例等の規定による権限の行使及び指導、勧告等の行政指導に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

局長専決を要しないもの

軽易又は反復継続的なもの

(14) 通知、催告、申請、届出、照会、回答、報告、進達、依頼等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

局長専決を要しないもの

軽易又は反復継続的なもの

(15) 附属機関等に係る設置、諮問等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

(16) 儀式、表彰その他行事に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

局長専決を要しないもの

軽易又は反復継続的なもの

(17) 会議、研究会、協議会、講習会、展示会等の開催、共催、後援等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

局長専決を要しないもの

軽易又は反復継続的なもの

(18) 研究会、協議会その他の関係団体への加入及びそれらの団体からの脱退に関すること。

特に重要なもの

(19) 出資法人等の設立及び解散に関すること。

(20) 出資法人等の指導等に関すること。

特に重要なもの

(21) 協定、覚書等の締結等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

通例的なもの

(22) 公簿による証明に関すること。

(23) 公文書の開示に関すること。

(24) 保有個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止に関すること。

2 人事事項

決裁事項

市長決裁

副市長専決

局長専決

部長専決

課長専決

(1) 採用(非常勤職員及び臨時的任用職員の採用を除く。)に関すること。

(2) 昇任、降任(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による分限処分としての降任を除く。)及び退職(非常勤職員及び臨時的任用職員の退職を除く。)に関すること。

課長以上

課長補佐及び係長(係長に相当する職を含む。以下同じ。)

主任以下(総務企画局長)

(3) 分限(地方公務員法第28条第2項第1号に規定する休職処分を除く。)に関すること。

(4) 地方公務員法第28条第2項第1号に規定する休職処分に関すること。

課長以上

課長補佐及び係長以下(総務企画局長)

(5) 懲戒に関すること。

(6) 特別の職名を付する職に係る任免に関すること。

(7) 昇給及び昇格に関すること。

(総務企画局長)

(8) 配置換え、出向、兼務、職種変更等に関すること。

課長以上

課長補佐及び係長

主任以下(総務企画局長。ただし、同一部局内において行う配置換え及び兼務は、局長(担当理事を除く。))

(9) 職務に専念する義務の免除に関すること。

重要なもの

軽易なもの(総務企画局長)

(10) 営利企業への従事等の許可に関すること。

課長以上

課長補佐及び係長以下(総務企画局長)

(11) 自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業等の承認に関すること。

(総務企画局人事部人事課長。ただし、部分休業については、局人事担当課長)

(12) 休暇、欠勤その他の願、届出の承認又は受理に関すること。

局長(担当理事を除き、会計室長及び市民オンブズマン事務局長を含む。以下この表において同じ。)

部長(担当理事及び副区長を含み、会計室長及び市民オンブズマン事務局長を除く。以下この表において同じ。)

課長

課長補佐及び係長以下

(13) 週休日の振替及び指定、休日の代休日の指定並びに代休時間の指定に関すること。

局長

部長

課長

課長補佐及び係長以下

(14) 外国出張の命令及び復命の受理に関すること。

課長以上

課長補佐及び係長以下(総務企画局長)

(15) 出張(外国出張を除く。)の命令及び復命の受理に関すること。

局長

部長

課長

課長補佐及び係長以下

(16) 時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

局長

部長

課長

課長補佐及び係長以下

(17) 非常勤職員の職に関すること。

(総務企画局長)

(18) 非常勤職員の任免に関すること。

重要なもの(嘱託員の職を除く。)

通例的なもの(嘱託員の職を除く。)

嘱託員の職

(19) 臨時的任用の職に関すること。

(総務企画局長)

(20) 臨時的任用職員の任免に関すること。

(総務企画局長)

(21) 川崎市旅費支給条例(昭和22年川崎市条例第21号)別表に定めのない者の旅費等級の決定に関すること。

3 財務事項

決裁事項

市長決裁

副市長専決

局長専決

部長専決

課長専決

(1) 工事(川崎市軽易工事契約事務取扱規程(昭和49年川崎市訓令第8号)第2条第3号に規定する軽易工事(以下「軽易工事」という。)を除く。)の施行決定に関すること。

1件

600,000,000円を超えるもの

1件

600,000,000円以下のもの

1件

200,000,000円以下のもの

1件

50,000,000円以下のもの

1件

10,000,000円以下のもの

(2) 工事(軽易工事を除く。)の請負及び財政局資産管理部契約課の所掌する委託の契約に関すること。

1件

600,000,000円を超えるもの(財政局長)

1件

600,000,000円以下のもの(財政局資産管理部長)

1件

200,000,000円以下のもの(財政局資産管理部契約課長)

(3) 委託及び受託の決定(公金の徴収又は収納事務の委託及び支出事務の委託の決定を除く。)に関すること。

1件

300,000,000円を超えるもの

1件

300,000,000円以下のもの

1件

100,000,000円以下のもの

1件

20,000,000円以下のもの

1件

5,000,000円以下のもの

(4) 委託及び受託の契約(財政局資産管理部契約課の所掌する契約を除く。)に関すること。

1件

300,000,000円を超えるもの

1件

300,000,000円以下のもの

1件

100,000,000円以下のもの

(5) 公金の徴収又は収納事務の委託及び支出事務の委託の決定に関すること。

(6) 物品(財政局長が別に定める特定物品及び単価契約物品並びに50,000円以下のものを除く。)、労力その他の調達等の決定に関すること。

1件

100,000,000円を超えるもの

1件

100,000,000円以下のもの

1件

20,000,000円以下のもの

1件

10,000,000円以下のもの

1件

3,000,000円以下のもの

(7) 物品(財政局長が別に定める特定物品及び単価契約物品並びに50,000円以下のものを除く。)、労力その他の調達等の契約に関すること。

1件

100,000,000円を超えるもの(財政局資産管理部契約課が所掌する調達の契約については、財政局長)

1件

100,000,000円以下のもの(財政局資産管理部契約課が所掌する調達の契約については、財政局資産管理部長)

1件

20,000,000円以下のもの(財政局資産管理部契約課が所掌する調達の契約については、財政局資産管理部契約課長)

(8) 財政局長が別に定める特定物品の調達の決定及び契約に関すること。

(9) 財政局長が別に定める単価契約物品の調達の決定及び契約に関すること。

1件

10,000,000円を超えるもの

1件

10,000,000円以下のもの

1件

3,000,000円以下のもの

(10) 50,000円以下の物品の調達の決定及び契約に関すること。

(11) 学校において必要とする物品、労力その他の調達(修理を含む。)の契約に関すること。

1件

600,000円以下のもの(教育委員会事務局総務部学事課長)。ただし、1件300,000円以下のもの(学校長)

(12) 修繕(物品並びに船舶及び航空機の軽易な修繕並びに軽易工事及び100,000円以下の需用費に該当する建物等の小破修繕を除く。)の決定に関すること。

1件

100,000,000円を超えるもの

1件

100,000,000円以下のもの

1件

50,000,000円以下のもの

1件

30,000,000円以下のもの

1件

10,000,000円以下のもの

(13) 修繕(物品並びに船舶及び航空機の軽易な修繕並びに軽易工事及び100,000円以下の需用費に該当する建物等の小破修繕を除く。)の契約に関すること。

1件

100,000,000円を超えるもの(財政局長)

1件

100,000,000円以下のもの(財政局資産管理部長)

1件

50,000,000円以下のもの(財政局資産管理部契約課長)

(14) 物品並びに船舶及び航空機の軽易な修繕の決定及び契約に関すること。

1件

300,000円以下のもの

(15) 軽易工事及び100,000円以下の需用費に該当する建物等の小破修繕の決定及び契約に関すること。

(16) 報酬(支給額及び支給期日の定めのないものに限る。)の支出決定に関すること。

(17) 退職手当の支出決定に関すること。

(総務企画局長、消防局長及び教育委員会事務局教育次長)

(18) 共済費及び災害補償費の支出決定に関すること。

1件

1,000,000円を超えるもの

1件

1,000,000円以下のもの

1件

300,000円以下のもの

(19) 報償費(支出の基準の定めがあるものを除く。)の支出決定に関すること。

1件

5,000,000円を超えるもの

1件

5,000,000円以下のもの

1件

1,000,000円以下のもの

1件

500,000円以下のもの

(20) 支出の基準の定めがある報償費の支出決定に関すること。

1件

5,000,000円を超えるもの

1件

5,000,000円以下のもの

1件

2,000,000円以下のもの

(21) 旅費の支出決定に関すること。

(22) 交際費の支出決定に関すること。

1件

1,000,000円を超えるもの

1件

1,000,000円以下のもの

1件

300,000円以下のもの

(23) 食糧費の支出決定に関すること。

1件

500,000円を超えるもの

1件

500,000円以下のもの

1件

200,000円以下のもの

1件

70,000円以下のもの

(24) 損害保険等(自動車損害賠償責任保険を除く。)の契約及び支出決定に関すること。

1件

2,000,000円を超えるもの(財政局資産管理部資産運用課の所掌するものについては、財政局長)

1件

2,000,000円以下のもの(財政局資産管理部資産運用課の所掌するものについては、財政局資産管理部長)

1件

200,000円以下のもの(財政局資産管理部資産運用課の所掌するものについては、財政局資産管理部資産運用課長)

(25) 自動車損害賠償責任保険の契約に関すること。

(財政局資産管理部資産運用課長)

(26) 自動車損害賠償責任保険及び自動車重量税の支出決定に関すること。

(一般会計については財政局資産管理部資産運用課長、特別会計については当該所管局の所管課長)

(27) 負担金(会議、講習会、研修会等及び工事に係るものを除く。)、補助金、交付金、扶助費、貸付金等(支出の基準の定めがあるものを除く。)の支出決定に関すること。

1件

10,000,000円を超えるもの

1件

10,000,000円以下のもの

1件

1,000,000円以下のもの

(28) 工事に係る負担金の支出決定に関すること。

1件

600,000,000円を超えるもの

1件

600,000,000円以下のもの

1件

200,000,000円以下のもの

(29) 支出の基準の定めがある負担金(会議、講習会、研修会等に係るものを除く。)、補助金、交付金、扶助費、貸付金等の支出決定に関すること。

1件

10,000,000円を超えるもの

1件

10,000,000円以下のもの

1件

1,000,000円以下のもの

(30) 会議、講習会、研修会等に係る負担金の支出決定に関すること。

(31) 損失補償の額の決定及び契約に関すること。

1件

100,000,000円を超えるもの

1件

100,000,000円以下のもの

1件

50,000,000円以下のもの

1件

30,000,000円以下のもの

1件

10,000,000円以下のもの

(32) 公有財産の貸付け又は公有財産に相当するものの借受けの決定及び契約に関すること。

1件の賃貸借料年額又は総額が

24,000,000円を超えるもの

1件の賃貸借料年額又は総額が

24,000,000円以下のもの

1件の賃貸借料年額又は総額が

10,000,000円以下のもの

1件の賃貸借料年額又は総額が

7,000,000円以下のもの

1件の賃貸借料年額又は総額が

3,000,000円以下のもの

(33) 公有財産の貸付け又は公有財産に相当するものの借受けの更新の決定及び契約に関すること。

1件の賃貸借料年額又は総額が

24,000,000円を超えるもの

1件の賃貸借料年額又は総額が

24,000,000円以下のもの

1件の賃貸借料年額又は総額が

12,000,000円以下のもの

(34) 物品の貸付け又は借受け(予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けを除く。)の決定に関すること。

1件の賃貸借料年額又は総額が

24,000,000円を超えるもの

1件の賃貸借料年額又は総額が

24,000,000円以下のもの

1件の賃貸借料年額又は総額が

10,000,000円以下のもの

1件の賃貸借料年額又は総額が

7,000,000円以下のもの

1件の賃貸借料年額又は総額が

3,000,000円以下のもの

(35) 物品の貸付け又は借受け(予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けを除く。)の契約に関すること。

1件の賃貸借料年額又は総額が

24,000,000円を超えるもの

1件の賃貸借料年額又は総額が

24,000,000円以下のもの

1件の賃貸借料年額又は総額が

12,000,000円以下のもの

(36) 物品の借受け(予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けに限る。)の決定に関すること。

1件の賃借料総額が

120,000,000円を超えるもの

1件の賃借料総額が

120,000,000円以下のもの

1件の賃借料総額が

50,000,000円以下のもの

1件の賃借料総額が

35,000,000円以下のもの

1件の賃借料総額が

15,000,000円以下のもの

(37) 物品の借受け(予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けに限る。)の契約に関すること。

1件の賃借料総額が

120,000,000円を超えるもの

1件の賃借料総額が

120,000,000円以下のもの

1件の賃借料総額が

50,000,000円以下のもの

(38) 前年度以前に予算で債務負担行為として定めて支出負担行為が行われたものに係る支出決定に関すること。

(39) 前年度以前に長期継続契約が締結されたものに係る支出決定に関すること。

(40) 繰越しをした経費のうち前年度以前に支出負担行為が行われたものに係る支出決定に関すること。

(41) 公有財産の買入れ等の決定及び契約に関すること。

1件

300,000,000円を超えるもの

1件

300,000,000円以下のもの

1件

100,000,000円以下のもの(財政局資産管理部契約課が所掌する契約については、1件20,000,000円を超えるものは財政局長)

1件

20,000,000円以下のもの(財政局資産管理部契約課が所掌する契約については、財政局資産管理部長)

1件

6,000,000円以下のもの(財政局資産管理部契約課が所掌する契約については、1件10,000,000円以下のものは財政局資産管理部契約課長)

(42) 公有財産の売払いの決定及び契約に関すること。

1件

100,000,000円を超えるもの

1件

100,000,000円以下のもの

1件

50,000,000円以下のもの

1件

10,000,000円以下のもの

(43) 物品の売払いの決定及び契約に関すること。

1件

10,000,000円を超えるもの

1件

10,000,000円以下のもの

1件

1,000,000円以下のもの

(44) 公有財産の交換の決定及び契約に関すること。

高価なものの評価額が

100,000,000円を超えるもの

高価なものの評価額が

100,000,000円以下のもの

高価なものの評価額が

50,000,000円以下のもの

高価なものの評価額が

10,000,000円以下のもの

(45) 公有財産の譲与の決定及び契約に関すること。

価額が

100,000,000円を超えるもの

価額が

100,000,000円以下のもの

価額が

50,000,000円以下のもの

価額が

10,000,000円以下のもの

(46) 負担付きでない寄附の受納の決定に関すること。

1件

5,000,000円を超えるもの

1件

5,000,000円以下のもの

1件

1,000,000円以下のもの

(47) 行政財産の目的外使用の許可(使用料の減免を伴うものを含む。)に関すること。

使用料の年額又は総額が

10,000,000円を超えるもの

使用料の年額又は総額が

10,000,000円以下のもの

使用料の年額又は総額が

2,000,000円以下のもの

使用料の年額又は総額が

1,500,000円以下のもの

使用料の年額又は総額が

800,000円以下のもの

(48) 行政財産の目的外使用の許可の更新(使用料の減免を伴うものを含む。)に関すること。

使用料の年額又は総額が

10,000,000円を超えるもの

使用料の年額又は総額が

10,000,000円以下のもの

使用料の年額又は総額が

2,000,000円以下のもの

(49) 予算に定める金額の流用に関すること。

項間

目間(一般会計については局庶務担当部長、特別会計については当該所管局の所管部長)

節間(一般会計については局庶務担当課長、特別会計については当該所管局の所管課長)

(50) 予備費の使用に関すること。

1件

10,000,000円を超えるもの(一般会計については財政局長、特別会計については当該所管局長)

1件

10,000,000円以下のもの(一般会計については財政局財政部長、特別会計については当該所管局の所管部長)

1件

5,000,000円以下のもの(一般会計については財政局財政部財政課長、特別会計については当該所管局の所管課長)

(51) 目及び節の新設に関すること。

(財政局財政部財政課長)

(52) 市債の発行及び借入れに関すること。

(財政局長)

(53) 繰出金の支出決定に関すること。

(一般会計については財政局長、特別会計については当該所管局長)

(54) 市税外収入の履行期限の繰上げに関すること。

(55) 市税外収入の配当の要求その他債権の申出に関すること。

(56) 市税外収入の徴収停止に関すること。

(57) 市税外収入の履行延期の特約又は処分に関すること。

(58) 市税外収入の免除(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の7の規定によるものに限る。)に関すること。

(59) 市税外収入の徴収猶予に関すること。

(60) 市税外収入の滞納処分に関すること。

(61) 市税外収入の過誤納金の充当又は還付に関すること。

(62) 市税外収入の減免(地方自治法施行令第171条の7の規定によるものを除く。)に関すること。

基準の定めのないもの

基準の定めのあるもの

(63) 歳入歳出外現金の払出しに関すること。

(64) 契約に係る予定価格の決定に関すること。

(65) 契約に係る制限価格の決定に関すること。

(財政局長)

(66) 物品の不用決定並びに不用品の処分決定及び契約(不用品の売払いの契約を除く。)に関すること。

重要物品

重要物品以外のもの

(67) 不用品の売払いの契約に関すること。

1件

10,000,000円を超えるもの(財政局長)

1件

10,000,000円以下のもの(財政局資産管理部長)

1件

1,000,000円以下のもの(財政局資産管理部契約課長)

(68) 不用品の売払いに係る業者の選定に関すること。

予定金額が1件

10,000,000円を超えるもの(財政局長)

予定金額が1件

10,000,000円以下のもの(財政局資産管理部長)

予定金額が1件

1,000,000円以下のもの(財政局資産管理部契約課長)

(69) 工事(軽易工事を除く。)及び製造の請負の契約に係る業者の選定に関すること(川崎市競争入札参加者選定規程(昭和50年川崎市訓令第7号)第13条に規定する川崎市指名業者審査委員会の所掌に属するものを除く。)。

予定価格が1件

150,000,000円を超えるもの

予定価格が1件

150,000,000円以下のもの(財政局長)

予定価格が1件

50,000,000円以下のもの(財政局資産管理部長)

予定価格が1件

5,000,000円以下のもの(財政局資産管理部契約課長)

(70) 工事(軽易工事を除く。)及び製造の請負の契約を除く契約に係る業者の選定に関すること(川崎市競争入札参加者選定規程第13条に規定する川崎市指名業者審査委員会の所掌に属するものを除く。)。

予定価格が1件

100,000,000円を超えるもの

予定価格が1件

100,000,000円以下のもの

予定価格が1件

20,000,000円以下のもの。ただし、予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けについては、1件35,000,000円以下のもの

予定価格が1件

5,000,000円以下のもの。ただし、予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けについては、1件15,000,000円以下のもの

注 上記事項中特記するものを除くほか、会計室及び市民オンブズマン事務局においては、局長専決事項は部長専決とする。