川崎市事務決裁規程
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 自治体運営の根幹をなす内部規程であり、権限委譲による効率化を企図している。しかし、決裁対象に「啓発」「会議」「後援」といった非効率な事務が明記されており、これら事務自体の廃止・縮小と連動した権限整理が求められる。
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 局長専決 | 部長専決 | 課長専決 |
(1) 市政の総合企画及び運営に関する基本方針の決定に関すること。 | ○ | ||||
(2) 事務事業の計画の決定及び実施に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 通例的なもの | 局長専決を要しないもの | 軽易又は反復継続的なもの |
(3) 市議会の招集、議案の提出その他市議会に関すること。 | ○ | ||||
(4) 条例及び規則の制定及び改廃に関すること。 | ○ | ||||
(5) 訓令の制定及び改廃に関すること。 | ○ | 通例的なもの | |||
(6) 通達、要綱等の制定及び改廃に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 通例的なもの | 局長専決を要しないもの | |
(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の規定による和解及び調停に係る専決処分に関すること。 | 1件 500,000円を超えるもの | 1件 500,000円以下のもの | |||
(8) 地方自治法第180条の規定による自動車事故等による損害賠償に係る専決処分に関すること。 | 1件 5,000,000円を超えるもの | 1件 5,000,000円以下のもの(自動車事故によるものは総務企画局長) | 1件 3,000,000円以下のもの(自動車事故によるものは総務企画局総務部長) | ||
(9) 審査請求に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 通例的なもの | 局長専決を要しないもの | |
(10) 訴訟、和解、調停等に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 通例的なもの | 局長専決を要しないもの | |
(11) 請願、陳情、要望等に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 通例的なもの | 局長専決を要しないもの | 軽易なもの |
(12) 告示、公告、公表、公示送達その他の公示に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 通例的なもの | 局長専決を要しないもの | 軽易又は反復継続的なもの |
(13) 許可、認可、承認、取消し等の行政処分その他法令、条例等の規定による権限の行使及び指導、勧告等の行政指導に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 通例的なもの | 局長専決を要しないもの | 軽易又は反復継続的なもの |
(14) 通知、催告、申請、届出、照会、回答、報告、進達、依頼等に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 通例的なもの | 局長専決を要しないもの | 軽易又は反復継続的なもの |
(15) 附属機関等に係る設置、諮問等に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 通例的なもの | ||
(16) 儀式、表彰その他行事に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 通例的なもの | 局長専決を要しないもの | 軽易又は反復継続的なもの |
(17) 会議、研究会、協議会、講習会、展示会等の開催、共催、後援等に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 通例的なもの | 局長専決を要しないもの | 軽易又は反復継続的なもの |
(18) 研究会、協議会その他の関係団体への加入及びそれらの団体からの脱退に関すること。 | 特に重要なもの | ○ | |||
(19) 出資法人等の設立及び解散に関すること。 | ○ | ||||
(20) 出資法人等の指導等に関すること。 | 特に重要なもの | ○ | |||
(21) 協定、覚書等の締結等に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 通例的なもの | ||
(22) 公簿による証明に関すること。 | ○ | ||||
(23) 公文書の開示に関すること。 | ○ | ||||
(24) 保有個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止に関すること。 | ○ |
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 局長専決 | 部長専決 | 課長専決 |
(1) 採用(非常勤職員及び臨時的任用職員の採用を除く。)に関すること。 | ○ | ||||
(2) 昇任、降任(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による分限処分としての降任を除く。)及び退職(非常勤職員及び臨時的任用職員の退職を除く。)に関すること。 | 課長以上 | 課長補佐及び係長(係長に相当する職を含む。以下同じ。) | 主任以下(総務企画局長) | ||
(3) 分限(地方公務員法第28条第2項第1号に規定する休職処分を除く。)に関すること。 | ○ | ||||
(4) 地方公務員法第28条第2項第1号に規定する休職処分に関すること。 | 課長以上 | 課長補佐及び係長以下(総務企画局長) | |||
(5) 懲戒に関すること。 | ○ | ||||
(6) 特別の職名を付する職に係る任免に関すること。 | ○ | ||||
(7) 昇給及び昇格に関すること。 | ○ | ||||
(総務企画局長) | |||||
(8) 配置換え、出向、兼務、職種変更等に関すること。 | 課長以上 | 課長補佐及び係長 | 主任以下(総務企画局長。ただし、同一部局内において行う配置換え及び兼務は、局長(担当理事を除く。)) | ||
(9) 職務に専念する義務の免除に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの(総務企画局長) | |||
(10) 営利企業への従事等の許可に関すること。 | 課長以上 | 課長補佐及び係長以下(総務企画局長) | |||
(11) 自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業等の承認に関すること。 | ○ | ||||
(総務企画局人事部人事課長。ただし、部分休業については、局人事担当課長) | |||||
(12) 休暇、欠勤その他の願、届出の承認又は受理に関すること。 | 局長(担当理事を除き、会計室長及び市民オンブズマン事務局長を含む。以下この表において同じ。) | 部長(担当理事及び副区長を含み、会計室長及び市民オンブズマン事務局長を除く。以下この表において同じ。) | 課長 | 課長補佐及び係長以下 | |
(13) 週休日の振替及び指定、休日の代休日の指定並びに代休時間の指定に関すること。 | 局長 | 部長 | 課長 | 課長補佐及び係長以下 | |
(14) 外国出張の命令及び復命の受理に関すること。 | 課長以上 | 課長補佐及び係長以下(総務企画局長) | |||
(15) 出張(外国出張を除く。)の命令及び復命の受理に関すること。 | 局長 | 部長 | 課長 | 課長補佐及び係長以下 | |
(16) 時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。 | 局長 | 部長 | 課長 | 課長補佐及び係長以下 | |
(17) 非常勤職員の職に関すること。 | ○ | ||||
(総務企画局長) | |||||
(18) 非常勤職員の任免に関すること。 | 重要なもの(嘱託員の職を除く。) | 通例的なもの(嘱託員の職を除く。) | 嘱託員の職 | ||
(19) 臨時的任用の職に関すること。 | 〇 | ||||
(総務企画局長) | |||||
(20) 臨時的任用職員の任免に関すること。 | ○ | ||||
(総務企画局長) | |||||
(21) 川崎市旅費支給条例(昭和22年川崎市条例第21号)別表に定めのない者の旅費等級の決定に関すること。 | ○ |
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 局長専決 | 部長専決 | 課長専決 |
(1) 工事(川崎市軽易工事契約事務取扱規程(昭和49年川崎市訓令第8号)第2条第3号に規定する軽易工事(以下「軽易工事」という。)を除く。)の施行決定に関すること。 | 1件 600,000,000円を超えるもの | 1件 600,000,000円以下のもの | 1件 200,000,000円以下のもの | 1件 50,000,000円以下のもの | 1件 10,000,000円以下のもの |
(2) 工事(軽易工事を除く。)の請負及び財政局資産管理部契約課の所掌する委託の契約に関すること。 | 1件 600,000,000円を超えるもの(財政局長) | 1件 600,000,000円以下のもの(財政局資産管理部長) | 1件 200,000,000円以下のもの(財政局資産管理部契約課長) | ||
(3) 委託及び受託の決定(公金の徴収又は収納事務の委託及び支出事務の委託の決定を除く。)に関すること。 | 1件 300,000,000円を超えるもの | 1件 300,000,000円以下のもの | 1件 100,000,000円以下のもの | 1件 20,000,000円以下のもの | 1件 5,000,000円以下のもの |
(4) 委託及び受託の契約(財政局資産管理部契約課の所掌する契約を除く。)に関すること。 | 1件 300,000,000円を超えるもの | 1件 300,000,000円以下のもの | 1件 100,000,000円以下のもの | ||
(5) 公金の徴収又は収納事務の委託及び支出事務の委託の決定に関すること。 | ○ | ||||
(6) 物品(財政局長が別に定める特定物品及び単価契約物品並びに50,000円以下のものを除く。)、労力その他の調達等の決定に関すること。 | 1件 100,000,000円を超えるもの | 1件 100,000,000円以下のもの | 1件 20,000,000円以下のもの | 1件 10,000,000円以下のもの | 1件 3,000,000円以下のもの |
(7) 物品(財政局長が別に定める特定物品及び単価契約物品並びに50,000円以下のものを除く。)、労力その他の調達等の契約に関すること。 | 1件 100,000,000円を超えるもの(財政局資産管理部契約課が所掌する調達の契約については、財政局長) | 1件 100,000,000円以下のもの(財政局資産管理部契約課が所掌する調達の契約については、財政局資産管理部長) | 1件 20,000,000円以下のもの(財政局資産管理部契約課が所掌する調達の契約については、財政局資産管理部契約課長) | ||
(8) 財政局長が別に定める特定物品の調達の決定及び契約に関すること。 | ○ | ||||
(9) 財政局長が別に定める単価契約物品の調達の決定及び契約に関すること。 | 1件 10,000,000円を超えるもの | 1件 10,000,000円以下のもの | 1件 3,000,000円以下のもの | ||
(10) 50,000円以下の物品の調達の決定及び契約に関すること。 | ○ | ||||
(11) 学校において必要とする物品、労力その他の調達(修理を含む。)の契約に関すること。 | 1件 600,000円以下のもの(教育委員会事務局総務部学事課長)。ただし、1件300,000円以下のもの(学校長) | ||||
(12) 修繕(物品並びに船舶及び航空機の軽易な修繕並びに軽易工事及び100,000円以下の需用費に該当する建物等の小破修繕を除く。)の決定に関すること。 | 1件 100,000,000円を超えるもの | 1件 100,000,000円以下のもの | 1件 50,000,000円以下のもの | 1件 30,000,000円以下のもの | 1件 10,000,000円以下のもの |
(13) 修繕(物品並びに船舶及び航空機の軽易な修繕並びに軽易工事及び100,000円以下の需用費に該当する建物等の小破修繕を除く。)の契約に関すること。 | 1件 100,000,000円を超えるもの(財政局長) | 1件 100,000,000円以下のもの(財政局資産管理部長) | 1件 50,000,000円以下のもの(財政局資産管理部契約課長) | ||
(14) 物品並びに船舶及び航空機の軽易な修繕の決定及び契約に関すること。 | 1件 300,000円以下のもの | ||||
(15) 軽易工事及び100,000円以下の需用費に該当する建物等の小破修繕の決定及び契約に関すること。 | ○ | ||||
(16) 報酬(支給額及び支給期日の定めのないものに限る。)の支出決定に関すること。 | ○ | ||||
(17) 退職手当の支出決定に関すること。 | ○ | ||||
(総務企画局長、消防局長及び教育委員会事務局教育次長) | |||||
(18) 共済費及び災害補償費の支出決定に関すること。 | 1件 1,000,000円を超えるもの | 1件 1,000,000円以下のもの | 1件 300,000円以下のもの | ||
(19) 報償費(支出の基準の定めがあるものを除く。)の支出決定に関すること。 | 1件 5,000,000円を超えるもの | 1件 5,000,000円以下のもの | 1件 1,000,000円以下のもの | 1件 500,000円以下のもの | |
(20) 支出の基準の定めがある報償費の支出決定に関すること。 | 1件 5,000,000円を超えるもの | 1件 5,000,000円以下のもの | 1件 2,000,000円以下のもの | ||
(21) 旅費の支出決定に関すること。 | ○ | ||||
(22) 交際費の支出決定に関すること。 | 1件 1,000,000円を超えるもの | 1件 1,000,000円以下のもの | 1件 300,000円以下のもの | ||
(23) 食糧費の支出決定に関すること。 | 1件 500,000円を超えるもの | 1件 500,000円以下のもの | 1件 200,000円以下のもの | 1件 70,000円以下のもの | |
(24) 損害保険等(自動車損害賠償責任保険を除く。)の契約及び支出決定に関すること。 | 1件 2,000,000円を超えるもの(財政局資産管理部資産運用課の所掌するものについては、財政局長) | 1件 2,000,000円以下のもの(財政局資産管理部資産運用課の所掌するものについては、財政局資産管理部長) | 1件 200,000円以下のもの(財政局資産管理部資産運用課の所掌するものについては、財政局資産管理部資産運用課長) | ||
(25) 自動車損害賠償責任保険の契約に関すること。 | ○ | ||||
(財政局資産管理部資産運用課長) | |||||
(26) 自動車損害賠償責任保険及び自動車重量税の支出決定に関すること。 | ○ | ||||
(一般会計については財政局資産管理部資産運用課長、特別会計については当該所管局の所管課長) | |||||
(27) 負担金(会議、講習会、研修会等及び工事に係るものを除く。)、補助金、交付金、扶助費、貸付金等(支出の基準の定めがあるものを除く。)の支出決定に関すること。 | 1件 10,000,000円を超えるもの | 1件 10,000,000円以下のもの | 1件 1,000,000円以下のもの | ||
(28) 工事に係る負担金の支出決定に関すること。 | 1件 600,000,000円を超えるもの | 1件 600,000,000円以下のもの | 1件 200,000,000円以下のもの | ||
(29) 支出の基準の定めがある負担金(会議、講習会、研修会等に係るものを除く。)、補助金、交付金、扶助費、貸付金等の支出決定に関すること。 | 1件 10,000,000円を超えるもの | 1件 10,000,000円以下のもの | 1件 1,000,000円以下のもの | ||
(30) 会議、講習会、研修会等に係る負担金の支出決定に関すること。 | ○ | ||||
(31) 損失補償の額の決定及び契約に関すること。 | 1件 100,000,000円を超えるもの | 1件 100,000,000円以下のもの | 1件 50,000,000円以下のもの | 1件 30,000,000円以下のもの | 1件 10,000,000円以下のもの |
(32) 公有財産の貸付け又は公有財産に相当するものの借受けの決定及び契約に関すること。 | 1件の賃貸借料年額又は総額が 24,000,000円を超えるもの | 1件の賃貸借料年額又は総額が 24,000,000円以下のもの | 1件の賃貸借料年額又は総額が 10,000,000円以下のもの | 1件の賃貸借料年額又は総額が 7,000,000円以下のもの | 1件の賃貸借料年額又は総額が 3,000,000円以下のもの |
(33) 公有財産の貸付け又は公有財産に相当するものの借受けの更新の決定及び契約に関すること。 | 1件の賃貸借料年額又は総額が 24,000,000円を超えるもの | 1件の賃貸借料年額又は総額が 24,000,000円以下のもの | 1件の賃貸借料年額又は総額が 12,000,000円以下のもの | ||
(34) 物品の貸付け又は借受け(予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けを除く。)の決定に関すること。 | 1件の賃貸借料年額又は総額が 24,000,000円を超えるもの | 1件の賃貸借料年額又は総額が 24,000,000円以下のもの | 1件の賃貸借料年額又は総額が 10,000,000円以下のもの | 1件の賃貸借料年額又は総額が 7,000,000円以下のもの | 1件の賃貸借料年額又は総額が 3,000,000円以下のもの |
(35) 物品の貸付け又は借受け(予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けを除く。)の契約に関すること。 | 1件の賃貸借料年額又は総額が 24,000,000円を超えるもの | 1件の賃貸借料年額又は総額が 24,000,000円以下のもの | 1件の賃貸借料年額又は総額が 12,000,000円以下のもの | ||
(36) 物品の借受け(予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けに限る。)の決定に関すること。 | 1件の賃借料総額が 120,000,000円を超えるもの | 1件の賃借料総額が 120,000,000円以下のもの | 1件の賃借料総額が 50,000,000円以下のもの | 1件の賃借料総額が 35,000,000円以下のもの | 1件の賃借料総額が 15,000,000円以下のもの |
(37) 物品の借受け(予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けに限る。)の契約に関すること。 | 1件の賃借料総額が 120,000,000円を超えるもの | 1件の賃借料総額が 120,000,000円以下のもの | 1件の賃借料総額が 50,000,000円以下のもの | ||
(38) 前年度以前に予算で債務負担行為として定めて支出負担行為が行われたものに係る支出決定に関すること。 | ○ | ||||
(39) 前年度以前に長期継続契約が締結されたものに係る支出決定に関すること。 | ○ | ||||
(40) 繰越しをした経費のうち前年度以前に支出負担行為が行われたものに係る支出決定に関すること。 | ○ | ||||
(41) 公有財産の買入れ等の決定及び契約に関すること。 | 1件 300,000,000円を超えるもの | 1件 300,000,000円以下のもの | 1件 100,000,000円以下のもの(財政局資産管理部契約課が所掌する契約については、1件20,000,000円を超えるものは財政局長) | 1件 20,000,000円以下のもの(財政局資産管理部契約課が所掌する契約については、財政局資産管理部長) | 1件 6,000,000円以下のもの(財政局資産管理部契約課が所掌する契約については、1件10,000,000円以下のものは財政局資産管理部契約課長) |
(42) 公有財産の売払いの決定及び契約に関すること。 | 1件 100,000,000円を超えるもの | 1件 100,000,000円以下のもの | 1件 50,000,000円以下のもの | 1件 10,000,000円以下のもの | |
(43) 物品の売払いの決定及び契約に関すること。 | 1件 10,000,000円を超えるもの | 1件 10,000,000円以下のもの | 1件 1,000,000円以下のもの | ||
(44) 公有財産の交換の決定及び契約に関すること。 | 高価なものの評価額が 100,000,000円を超えるもの | 高価なものの評価額が 100,000,000円以下のもの | 高価なものの評価額が 50,000,000円以下のもの | 高価なものの評価額が 10,000,000円以下のもの | |
(45) 公有財産の譲与の決定及び契約に関すること。 | 価額が 100,000,000円を超えるもの | 価額が 100,000,000円以下のもの | 価額が 50,000,000円以下のもの | 価額が 10,000,000円以下のもの | |
(46) 負担付きでない寄附の受納の決定に関すること。 | 1件 5,000,000円を超えるもの | 1件 5,000,000円以下のもの | 1件 1,000,000円以下のもの | ||
(47) 行政財産の目的外使用の許可(使用料の減免を伴うものを含む。)に関すること。 | 使用料の年額又は総額が 10,000,000円を超えるもの | 使用料の年額又は総額が 10,000,000円以下のもの | 使用料の年額又は総額が 2,000,000円以下のもの | 使用料の年額又は総額が 1,500,000円以下のもの | 使用料の年額又は総額が 800,000円以下のもの |
(48) 行政財産の目的外使用の許可の更新(使用料の減免を伴うものを含む。)に関すること。 | 使用料の年額又は総額が 10,000,000円を超えるもの | 使用料の年額又は総額が 10,000,000円以下のもの | 使用料の年額又は総額が 2,000,000円以下のもの | ||
(49) 予算に定める金額の流用に関すること。 | 項間 | 目間(一般会計については局庶務担当部長、特別会計については当該所管局の所管部長) | 節間(一般会計については局庶務担当課長、特別会計については当該所管局の所管課長) | ||
(50) 予備費の使用に関すること。 | 1件 10,000,000円を超えるもの(一般会計については財政局長、特別会計については当該所管局長) | 1件 10,000,000円以下のもの(一般会計については財政局財政部長、特別会計については当該所管局の所管部長) | 1件 5,000,000円以下のもの(一般会計については財政局財政部財政課長、特別会計については当該所管局の所管課長) | ||
(51) 目及び節の新設に関すること。 | ○ | ||||
(財政局財政部財政課長) | |||||
(52) 市債の発行及び借入れに関すること。 | ○ | ||||
(財政局長) | |||||
(53) 繰出金の支出決定に関すること。 | ○ | ||||
(一般会計については財政局長、特別会計については当該所管局長) | |||||
(54) 市税外収入の履行期限の繰上げに関すること。 | ○ | ||||
(55) 市税外収入の配当の要求その他債権の申出に関すること。 | ○ | ||||
(56) 市税外収入の徴収停止に関すること。 | ○ | ||||
(57) 市税外収入の履行延期の特約又は処分に関すること。 | ○ | ||||
(58) 市税外収入の免除(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の7の規定によるものに限る。)に関すること。 | ○ | ||||
(59) 市税外収入の徴収猶予に関すること。 | ○ | ||||
(60) 市税外収入の滞納処分に関すること。 | ○ | ||||
(61) 市税外収入の過誤納金の充当又は還付に関すること。 | ○ | ||||
(62) 市税外収入の減免(地方自治法施行令第171条の7の規定によるものを除く。)に関すること。 | 基準の定めのないもの | 基準の定めのあるもの | |||
(63) 歳入歳出外現金の払出しに関すること。 | ○ | ||||
(64) 契約に係る予定価格の決定に関すること。 | ○ | ||||
(65) 契約に係る制限価格の決定に関すること。 | ○ | ||||
(財政局長) | |||||
(66) 物品の不用決定並びに不用品の処分決定及び契約(不用品の売払いの契約を除く。)に関すること。 | 重要物品 | 重要物品以外のもの | |||
(67) 不用品の売払いの契約に関すること。 | 1件 10,000,000円を超えるもの(財政局長) | 1件 10,000,000円以下のもの(財政局資産管理部長) | 1件 1,000,000円以下のもの(財政局資産管理部契約課長) | ||
(68) 不用品の売払いに係る業者の選定に関すること。 | 予定金額が1件 10,000,000円を超えるもの(財政局長) | 予定金額が1件 10,000,000円以下のもの(財政局資産管理部長) | 予定金額が1件 1,000,000円以下のもの(財政局資産管理部契約課長) | ||
(69) 工事(軽易工事を除く。)及び製造の請負の契約に係る業者の選定に関すること(川崎市競争入札参加者選定規程(昭和50年川崎市訓令第7号)第13条に規定する川崎市指名業者審査委員会の所掌に属するものを除く。)。 | 予定価格が1件 150,000,000円を超えるもの | 予定価格が1件 150,000,000円以下のもの(財政局長) | 予定価格が1件 50,000,000円以下のもの(財政局資産管理部長) | 予定価格が1件 5,000,000円以下のもの(財政局資産管理部契約課長) | |
(70) 工事(軽易工事を除く。)及び製造の請負の契約を除く契約に係る業者の選定に関すること(川崎市競争入札参加者選定規程第13条に規定する川崎市指名業者審査委員会の所掌に属するものを除く。)。 | 予定価格が1件 100,000,000円を超えるもの | 予定価格が1件 100,000,000円以下のもの | 予定価格が1件 20,000,000円以下のもの。ただし、予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けについては、1件35,000,000円以下のもの | 予定価格が1件 5,000,000円以下のもの。ただし、予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けについては、1件15,000,000円以下のもの |