○危険物の規制に関する細則
昭和41年7月18日規則第66号
危険物の規制に関する細則
(趣旨)
第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章の施行については、法、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(製造所等の設置又は変更の許可等)
第2条 市長は、法第11条第1項前段の規定により製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可をしたとき、又は同項後段の規定により製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可をしたときは、危険物製造所等設置・変更許可書(
第1号様式)を申請者に交付し、許可しないときは危険物製造所等設置・変更不許可通知書(
第2号様式)により申請者に通知するものとする。
2 法第11条第1項の規定による申請を取り下げようとする者は危険物製造所等設置・変更許可申請取下げ届(
第3号様式)を、同項の規定による許可を受けた製造所等の設置又は変更を取りやめようとする者は危険物製造所等設置・変更許可取りやめ届(
第3号様式)に危険物製造所等設置・変更許可書を添付して市長に提出しなければならない。
(完成検査)
第3条 法第11条第5項の規定による完成検査を受けようとする者は、完成検査を受けようとする製造所等のタンクについて他の市町村長等が法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査を行った場合にあっては、当該市町村長等から交付を受けたタンク検査済証の写しを添付して市長に申請しなければならない。
2 市長は、完成検査を行った結果、政令で定める技術上の基準に適合しないと認めたときは、完成検査不適合通知書(
第4号様式)により申請者に通知するものとする。
(仮使用の承認)
第4条 市長は、法第11条第5項ただし書の規定により仮使用の承認をしたときは、その旨を記載した申請書を申請者に交付し、承認しないときは危険物製造所等仮使用不承認通知書(
第5号様式)により申請者に通知するものとする。
2 仮使用の承認を受けた者は、あらかじめ仮に使用する場所のうちの見やすい箇所に当該承認を受けた旨を記載した仮使用承認掲示板(
第6号様式)を設置しなければならない。
3 市長は、仮使用の承認を取り消すときは、危険物製造所等仮使用承認取消通知書(
第7号様式)を交付するものとする。
(完成検査前検査)
第5条 市長は、法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査を行った結果、政令第8条の2第7項の通知をするときは、併せて完成検査前検査済証(
第8号様式)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、完成検査前検査を行った結果、政令で定める基準に適合しないと認めたときは、完成検査前検査不適合通知書(
第9号様式)により申請者に通知するものとする。
(危険物の貯蔵又は取扱いに関する命令)
第6条 市長は、法第11条の5第1項又は第2項の規定により政令で定める技術上の基準に従って危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことを命ずるときは、危険物貯蔵・取扱基準適合命令書(
第10号様式)を交付するものとする。
2 法第11条の5第3項の規定による通知は、基準適合命令実施通知書(
第11号様式)により行うものとする。
3 法第11条の5第1項若しくは第2項、第12条第2項、第12条の2第1項若しくは第2項、第12条の3第1項、第13条の24第1項、第14条の2第3項、第16条の3第3項若しくは第4項又は第16条の6第1項の規定により市長が命令をした場合の標識は、
第11号様式の2によるものとする。
4 省令第7条の5の規定により市長が定める方法は、インターネットの本市のホームページに登載する方法とする。ただし、事故その他特別の事情によりインターネットの本市のホームページに登載することが困難なときその他市長が必要と認めるときは、次の各号のいずれかの方法とすることができる。
(2) 消防局、法第16条の5第1項に規定する貯蔵所等が存する区域を管轄する消防署及び当該消防署に置かれた消防出張所の掲示場に掲示する方法
(製造所等の維持管理命令)
第7条 市長は、法第12条第2項の規定により製造所等を政令で定める技術上の基準に適合するように修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずるときは、危険物製造所等基準適合命令書(
第12号様式)を交付するものとする。
(製造所等の許可の取消し等)
第8条 市長は、法第12条の2第1項の規定により製造所等について法第11条第1項の許可を取り消すときは、危険物製造所等許可取消通知書(
第13号様式)を交付するものとする。
2 市長は、法第12条の2第1項又は第2項の規定により製造所等の使用の停止を命ずるときは、危険物製造所等使用停止命令書(
第14号様式)を交付するものとする。
(製造所等の使用一時停止命令等)
第9条 市長は、法第12条の3の規定により製造所等の使用を一時停止すべきことを命ずるとき、又はその使用を制限するときは、危険物製造所等緊急使用停止(使用制限)命令書(
第15号様式)を交付するものとする。
(命令の解除)
第10条 市長は、法第12条の2第1項若しくは第2項又は第12条の3の規定による命令を解除するときは、危険物製造所等命令解除通知書(
第16号様式)により通知するものとする。
(製造所等の設置者、工期等の変更)
第11条 製造所等を設置しようとする者又は製造所等の所有者、管理者若しくは占有者は、当該製造所等について次に掲げる事項を変更しようとするとき、又は変更したときは、危険物製造所等変更届出書(
第17号様式)2部を市長に提出しなければならない。
(1) 製造所等の設置者(法第11条第6項の規定に該当する場合を除く。)又は所有者、管理者若しくは占有者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 製造所等の設置工事等の着工又は完成の時期
(製造所等の変更工事に関する資料の提出等)
第12条 製造所等の維持管理のための補修、取替え、撤去その他の変更工事(以下「変更工事」という。)をしようとする者は、法第11条第1項後段の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可(以下「変更許可」という。)を要するものかどうか明らかでない場合にあっては、変更工事に着手しようとする日の7日前までに危険物製造所等変更工事関係資料提出書(
第18号様式)2部を市長に提出しなければならない。
2 変更工事(変更許可を要するもの及び前項の規定により危険物製造所等変更工事関係資料提出書を提出したものを除く。)の内容が溶接、溶断その他火気を使用し、又は火花を発生する器具を使用するものであって安全対策上仮設防火塀を設置するものであるときは、変更工事に着手しようとする日の7日前までに危険物製造所等火気使用工事届出書(
第19号様式)2部を市長に提出しなければならない。
(移動タンク貯蔵所常置場所の標識)
第13条 移動タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者は、移動タンク貯蔵所の常置場所の見やすい箇所に移動タンク貯蔵所常置場所であること及び許可件数を表示した標識板(
第20号様式)並びに防火に関し必要な事項を掲示した掲示板(
第21号様式)を設置しなければならない。
(製造所等の災害の届出)
第14条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等において火災、爆発その他災害が発生したときは、発生の日から3日以内に危険物製造所等災害発生届出書(
第22号様式)を市長に提出しなければならない。
(製造所等の休止又は再開の届出)
第15条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等において危険物の貯蔵又は取扱いを3箇月以上休止しようとするときは、休止しようとする日の7日前までに危険物製造所等休止・再開届出書(
第23号様式)2部を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により危険物製造所等休止・再開届出書を提出した者は、危険物の貯蔵又は取扱いを再開しようとするときは、再開しようとする日の7日前までに危険物製造所等休止・再開届出書2部を市長に提出しなければならない。
(特定屋外タンク貯蔵所等の休止)
第15条の2 市長は、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号)附則第7項第2号、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号)附則第2項第1号、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第3号)附則第3条第1項第1号又は危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成23年政令第405号)附則第10条第2項の規定による休止の確認を取り消すときは、特定屋外タンク貯蔵所等休止確認取消通知書(
第23号様式の2)を交付するものとする。
(用途廃止の届出)
第16条 法第12条の6の規定により製造所等の用途の廃止について届け出ようとする者は、廃止の日から7日以内に当該製造所等に係る許可書及び完成検査済証を添付して市長に提出しなければならない。
(危険物保安監督者の届出)
第17条 法第13条第2項の規定により危険物保安監督者の選任について届け出ようとする者は、当該危険物保安監督者の危険物取扱者免状の写しを添付して市長に提出しなければならない。
(危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令)
第18条 市長は、法第13条の24の規定により危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任を命ずるときは、危険物保安統括管理者(危険物保安監督者)解任命令書(
第24号様式)を交付するものとする。
(予防規程の認可等)
第19条 市長は、法第14条の2第1項の規定により予防規程の認可をしたときは予防規程制定・変更認可書(
第25号様式)を申請者に交付し、認可しないときは予防規程制定・変更不認可通知書(
第26号様式)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、法第14条の2第3項の規定により予防規程の変更を命ずるときは、予防規程変更命令書(
第27号様式)を交付するものとする。
(予防規程に係る報告)
第20条 法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可を受けた者は、次に掲げる事項に該当するときは、予防規程の細則等の制定又は変更等報告書(
第28号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 予防規程の細則等を制定し、又は改廃したとき。
(2) 予防規程の対象とならない製造所等を増減したとき。
(3) 危険物施設保安員を選任し、又は解任したとき。
(4) 予防規程の認可申請書に添付した図書等に変更があったとき。
(5) 営業用給油取扱所の所長、保安監督者等に異動があったとき。
(保安検査)
第21条 市長は、法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査を行った結果、政令に定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、保安検査不適合通知書(
第29号様式)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、政令第8条の4第2項ただし書の規定による保安に関する検査時期の変更の申請に対し承認できないときは、保安検査時期変更不承認通知書(
第30号様式)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、政令第8条の4第2項ただし書の規定による保安に関する検査時期の変更の承認を取り消すときは、保安検査時期変更承認取消通知書(
第30号様式の2)を交付するものとする。
4 市長は、政令第8条の4第2項第1号の規定による保安に関する検査時期の延長の申請に対し承認できないときは、保安検査時期延長不承認通知書(
第30号様式の3)により申請者に通知するものとする。
5 市長は、政令第8条の4第2項第1号の規定による保安に関する検査時期の延長の承認を取り消すときは、保安検査時期延長承認取消通知書(
第30号様式の4)を交付するものとする。
(定期点検)
第22条 屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又占有者は、法第14条の3の2の規定により当該屋外タンク貯蔵所の定期点検を行ったときは、タンクの不等沈下の測定結果について、測定実施後30日以内に屋外タンク貯蔵所沈下測定結果報告書(
第31号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、省令第62条の5第3項の規定による内部点検期間の延長の申請に対し承認できないときは、内部点検期間延長不承認通知書(
第31号様式の2)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、省令第62条の5第3項の規定による内部点検期間の延長の承認を取り消すときは、内部点検期間延長承認取消通知書(
第31号様式の3)を交付するものとする。
4 市長は、省令第62条の5の2第3項又は第62条の5の3第3項の規定による漏れの点検期間の延長の申請に対し承認できないときは、漏れの点検期間延長不承認通知書(
第31号様式の4)により申請者に通知するものとする。
5 市長は、省令第62条の5の2第3項又は第62条の5の3第3項の規定による漏れの点検期間の延長の承認を取り消すときは、漏れの点検期間延長承認取消通知書(
第31号様式の5)を交付するものとする。
(応急措置命令)
第23条 市長は、法第16条の3第3項又は第4項の規定により応急の措置を講ずべきことを命ずるときは、応急措置命令書(
第32号様式)を交付するものとする。
(資料の提出命令)
第24条 市長は、法第16条の3の2第2項又は第16条の5第1項の規定により資料の提出を命ずるときは、資料提出命令書(
第33号様式)を交付するものとする。
2 法第16条の3の2第2項又は第16条の5第1項の規定により資料の提出を命じられた者は、資料提出書(
第34号様式)に必要な資料を添付して市長に提出しなければならない。
3 市長は、資料が提出された場合において提出者が当該資料の返還を求めないときは提出資料受領書(
第35号様式)を、返還を求めるときは提出資料保管書(
第36号様式)を提出者に交付するものとする。
4 市長は、提出された返還を要する資料を返還しようとするときは、返還資料受領書(
第37号様式)と引き換えに返還するものとする。
(危険物等の収去)
第25条 市長は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去させるときは、危険物等収去書(
第38号様式)を交付するものとする。
(災害防止のための措置命令)
第26条 市長は、法第16条の6の規定により危険物の除去その他危険物による災害防止のための必要な措置をとるべきことを命ずるときは、危険物除去(災害防止措置)命令書(
第39号様式)を交付するものとする。
(許可書等の交付済証明等の申請)
第27条 危険物製造所等設置・変更許可書、完成検査前検査済証等(以下この条において「許可書等」という。)を紛失し、又は破損したため、当該許可書等について交付を受けている旨の証明を受けようとする者は、危険物製造所等許可書等交付済証明申請書(
第40号様式)2部を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請に対し、許可書等の交付を行っている旨を証明するときは、当該許可書等の内容を記載した書面に交付済証明印(
第41号様式)を押印し、申請者に交付するものとする。
(委任規定)
第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 危険物の規制に関する規則(昭和36年川崎市規則第56号)は、廃止する。
附 則(昭和42年8月17日規則第47号抄)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年10月14日規則第65号)
(施行期日)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第95号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年11月19日規則第106号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年1月9日規則第2号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日規則第33号)
この規則は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、第1条の規定による改正後の規則第6条第1項の規定は、施行日以後の保管に係る物件の公示から適用する。
附 則(昭和57年2月18日規則第8号)
この改正規則は、昭和57年3月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日規則第30号)
この改正規則は、昭和59年4月1日から施行し、改正後の規則第4条第1項、第6条第1項及び第10条第2項の規定は、同日以後の申請又は届出について適用する。
附 則(平成4年2月10日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成5年6月24日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成6年3月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月30日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
(川崎市消防立入検査等に関する規則の廃止)
2 川崎市消防立入検査等に関する規則(昭和41年川崎市規則第59号)は、廃止する。
(経過措置)
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年3月31日規則第78号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月4日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から起算して7日を経過する日までに製造所等において危険物の貯蔵又は取扱いを3箇月以上休止しようとする者に関する改正後の規則第15条第1項の規定の適用については、同項中「休止しようとする日の7日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成14年10月24日規則第87号)
この規則は、平成14年10月25日から施行する。
附 則(平成15年3月13日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成20年8月26日規則第98号)
この規則は、平成20年8月27日から施行する。
附 則(平成21年10月30日規則第77号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附 則(平成21年12月28日規則第98号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成23年1月26日規則第1号)
この規則は、平成23年2月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第36号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日規則第103号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第77号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条、第16条及び第19条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成29年3月31日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調整した帳票(第13号様式及び第24号様式に限る。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年2月19日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月14日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年3月15日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う公示について適用し、同日前に行った公示については、なお従前の例による。
様式目次
様式番号 | 名称 | 関係条文 |
1 | 危険物製造所等設置・変更許可書 | 第2条第1項 |
2 | 危険物製造所等設置・変更不許可通知書 | 第2条第1項 |
3 | 危険物製造所等設置・変更許可/申請取下げ/取りやめ/届 | 第2条第2項 |
4 | 完成検査不適合通知書 | 第3条第2項 |
5 | 危険物製造所等仮使用不承認通知書 | 第4条第1項 |
6 | 仮使用承認掲示板 | 第4条第2項 |
7 | 危険物製造所等仮使用承認取消通知書 | 第4条第3項 |
8 | 完成検査前検査済証 | 第5条第1項 |
9 | 完成検査前検査不適合通知書 | 第5条第2項 |
10 | 危険物貯蔵・取扱基準適合命令書 | 第6条第1項 |
11 | 基準適合命令実施通知書 | 第6条第2項 |
11の2 | 標識 | 第6条第3項 |
12 | 危険物製造所等基準適合命令書 | 第7条 |
13 | 危険物製造所等許可取消通知書 | 第8条第1項 |
14 | 危険物製造所等使用停止命令書 | 第8条第2項 |
15 | 危険物製造所等緊急使用停止(使用制限)命令書 | 第9条 |
16 | 危険物製造所等命令解除通知書 | 第10条 |
17 | 危険物製造所等変更届出書 | 第11条 |
18 | 危険物製造所等変更工事関係資料提出書 | 第12条第1項 |
19 | 危険物製造所等火気使用工事届出書 | 第12条第2項 |
20 | 標識板 | 第13条 |
21 | 掲示板 | 第13条 |
22 | 危険物製造所等災害発生届出書 | 第14条 |
23 | 危険物製造所等休止・再開届出書 | 第15条 |
23の2 | 特定屋外タンク貯蔵所等休止確認取消通知書 | 第15条の2 |
24 | 危険物保安統括管理者(危険物保安監督者)解任命令書 | 第18条 |
25 | 予防規程制定・変更認可書 | 第19条第1項 |
26 | 予防規程制定・変更不認可通知書 | 第19条第1項 |
27 | 予防規程変更命令書 | 第19条第2項 |
28 | 予防規程の細則等の制定又は変更等報告書 | 第20条 |
29 | 保安検査不適合通知書 | 第21条第1項 |
30 | 保安検査時期変更不承認通知書 | 第21条第2項 |
30の2 | 保安検査時期変更承認取消通知書 | 第21条第3項 |
30の3 | 保安検査時期延長不承認通知書 | 第21条第4項 |
30の4 | 保安検査時期延長承認取消通知書 | 第21条第5項 |
31 | 屋外タンク貯蔵所沈下測定結果報告書 | 第22条第1項 |
31の2 | 内部点検期間延長不承認通知書 | 第22条第2項 |
31の3 | 内部点検期間延長承認取消通知書 | 第22条第3項 |
31の4 | 漏れの点検期間延長不承認通知書 | 第22条第4項 |
31の5 | 漏れの点検期間延長承認取消通知書 | 第22条第5項 |
32 | 応急措置命令書 | 第23条 |
33 | 資料提出命令書 | 第24条第1項 |
34 | 資料提出書 | 第24条第2項 |
35 | 提出資料受領書 | 第24条第3項 |
36 | 提出資料保管書 | 第24条第3項 |
37 | 返還資料受領書 | 第24条第4項 |
38 | 危険物等収去書 | 第25条 |
39 | 危険物除去(災害防止措置)命令書 | 第26条 |
40 | 危険物製造所等許可書等交付済証明申請書 | 第27条第1項 |
41 | 交付済証明印 | 第27条第2項 |
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第11号様式の2
第12号様式
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式
第17号様式
第18号様式
第19号様式
第20号様式
第21号様式
第22号様式
第23号様式
第23号様式の2
第24号様式
第25号様式
第26号様式
第27号様式
第28号様式
第29号様式
第30号様式
第30号様式の2
第30号様式の3
第30号様式の4
第31号様式
第31号様式の2
第31号様式の3
第31号様式の4
第31号様式の5
第32号様式
第33号様式
第34号様式
第35号様式
第36号様式
第37号様式
第38号様式
第39号様式
第40号様式
第41号様式