川崎市老人福祉センター条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 60
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 条例の施行に必要な手続を定める規則であるが、指定管理者の選定プロセスにおいて競争原理が十分に働かない仕組みとなっており、行政効率の観点から改善の余地があるため。
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川崎市老人福祉センター条例施行規則
昭和41年7月9日規則第63号 (1966-07-09)
○川崎市老人福祉センター条例施行規則
昭和41年7月9日規則第63号
川崎市老人福祉センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市老人福祉センター条例(昭和41年川崎市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 条例第2条第2項に規定する老人福祉センター(以下「センター」という。)の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
川崎市さいわい健康福祉プラザ | 200人 |
川崎市中原老人福祉センター | 200人 |
川崎市宮前老人福祉センター | 200人 |
川崎市多摩老人福祉センター | 200人 |
川崎市麻生老人福祉センター | 200人 |
(公告)
第3条 市長は、条例第4条第1項の規定によりセンターの管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第4条第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第4条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2 条例第4条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度のセンターの管理に係る事業計画書及び収支予算書又は経費見積書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第5条 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、条例第4条第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、条例第3条各号に掲げる事業を行う上で最も適切と認めるものを指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第3条の規定による公告を行う。
(通知)
(協定)
第7条 指定管理者は、市長とセンターの管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用の制限に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(遵守事項)
第8条 センターの利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用が認められた施設等以外の施設等を利用しないこと。
(2) 壁、柱、扉等に張り紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(5) 許可を受けずに物品の販売又は飲食物等の提供をしないこと。
(6) 許可を受けずに寄附募集その他これに類する行為をしないこと。
(7) 許可を受けずに備付けの備品を移動させないこと。
(8) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(9) 大声を発すること、暴力を用いること等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(10) 前各号に定めるもののほか、指定管理者の指示した事項
(委任)
第9条 この規則の施行について、必要な事項は健康福祉局長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和41年7月10日から施行する。
附 則(昭和42年3月9日規則第5号)
この改正規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年4月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年5月31日規則第59号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年6月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月23日規則第16号)
この改正規則は、昭和52年4月1日から施行し、同日以後の宿泊に係る宿泊料から適用する。
附 則(昭和56年3月31日規則第23号)
この改正規則は、昭和56年4月1日から施行し、同日以後の宿泊に係る宿泊料から適用する。
附 則(昭和60年3月30日規則第33号)
この改正規則は、昭和60年4月1日から施行し、同日以後に使用する者から適用する。
附 則(昭和61年12月26日規則第90号)
この改正規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第28号)
この改正規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年7月29日規則第46号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成5年9月27日規則第94号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第53号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月28日規則第140号)
この規則は、平成13年4月1日から施行し、同日以後の宿泊に係る使用料から適用する。
附 則(平成17年7月1日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の次に5条を加える改正規定及び附則の次に1様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成20年3月31日規則第49号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月24日規則第82号抄)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。

