川崎市災害見舞金及び弔慰金の贈呈に関する条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 45 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 災害支援という実務的な内容だが、交通事故や労災といった民間・他制度でカバー可能な領域まで行政が介入しており、事務コストと給付額のバランスも悪い。行政の役割を「真に公助が必要な災害」に絞り込むべきである。
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川崎市災害見舞金及び弔慰金の贈呈に関する条例施行規則
昭和41年4月1日規則第41号 (1966-04-01)
○川崎市災害見舞金及び弔慰金の贈呈に関する条例施行規則
昭和41年4月1日規則第41号
川崎市災害見舞金及び弔慰金の贈呈に関する条例施行規則
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、川崎市災害見舞金及び弔慰金の贈呈に関する条例(昭和40年川崎市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(被災者又は遺族)
第2条 条例第1条に規定する被災者とは、条例第2条第1項第1号に規定する火災、風水害その他異常な災害による自己の居住する住家の被害者、死亡者及び重傷者並びに同項第2号に規定する交通事故による死亡者及び同項第3号に規定する労働災害による死亡者を、条例第1条に規定する遺族とは条例第2条第1項各号に規定する事由による被災者の死亡時における親族又は死亡者の葬祭を行なう者をいう。
2 前項に規定するその他異常な災害とは、津波、地震、海難、水難、爆発、航空事故等により集団的に被災した災害をいう。
3 第1項に規定する死亡者及び重傷者とは、次の各号に定めるところによる。
(1) 死亡者とは、死亡の事実を確認したもの又は死亡の事実を確認することができないが、死亡したことが確実であると推定されるものをいう。
(2) 重傷者とは、負傷の程度が1週間以上入院加療を要する者をいう。
4 第1項に規定する弔慰金の贈呈を受ける遺族の順位は、現に葬祭を行なう者を先順位者とする。
(市内に居住する者又は市内に居住する労働者)
第3条 条例第2条第1項第2号に規定する市内に居住する者及び第3号イに規定する市内に居住する労働者とは、本市に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による届出をしている者又は引き続き3箇月以上居住している者をいう。ただし、外国人にあっては、本市に同法による届出をしている者に限る。
(同一災害の取扱い)
第4条 条例第2条第1項第1号に規定する火災、風水害その他異常な災害が、相異なる災害により被災した場合であっても、それが同一災害(同時又は相接近する場合を含む。)による被災であるとみなすことが適当と認められるときは、同一災害により被災したものとみなす。
(住家の被害の種類)
第5条 条例第2条第1項第1号に規定する火災、風水害その他異常な災害により自己の居住する住家に被害を受けた者の住家の被害とは、全焼、全壊、流失、半焼、半壊及び床上浸水とし、その被害程度の基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 全焼、全壊又は流失とは、住家の焼失、損壊若しくは流失した部分の床面積が、その住家の延床面積の7割以上に達したとき又は焼失、損壊若しくは流失した部分の床面積が、その住家の延床面積の7割には達しないが、その住家を改築しなければ再び住家として使用することができない程度の被害をいう。
(2) 半焼又は半壊とは、住家の焼失又は損壊した部分の床面積が、その住家の延床面積の2割以上7割未満であって、その残存部分に補修を加えることによって、再び住家として使用することができる程度の被害をいう。
(3) 床上浸水とは、住家の床上以上に浸水したとき又は前各号に該当しないが、土砂、竹木等のたい積のため、一時的にその住家に居住することができない程度の被害をいう。
2 前項第1号又は第2号に規定する全壊又は半壊には、消防法(昭和23年法律第186号)第29条の規定に基づく全壊又は半壊を含むものとする。
(交通事故)
第6条 条例第2条第1項第2号に規定する交通事故による死亡とは、交通の用に供する車両、航空機等による事故で死亡したとき又は負傷し、これにより死亡したときとする。ただし、故意又は重過失に基づく自損行為は含まないものとする。
(負傷後の死亡)
第7条 条例第2条第1項第2号に規定する交通事故及び第3号に規定する労働災害で負傷し、これにより事故又は災害発生後1箇月以内に死亡した者については、当該交通事故及び労働災害による死亡者とみなす。
(確認及び認定)
第8条 条例第2条第1項第1号に規定する被害の事実、第2号及び第3号に規定する市内居住の事実、同条同項第2号に規定する交通事故による死亡及び第3号に規定する労働災害による死亡については、関係機関等に確認のうえ認定しなければならない。
(弔慰金贈呈の制限)
第9条 条例第2条第1項第2号に規定する交通事故と第3号に規定する労働災害とが同一人について同時に発生したときは、そのいずれか一方に係る弔慰金を贈呈する。
(見舞金及び弔慰金の額)
第10条 条例第3条第1項第1号に規定する見舞金及び弔慰金の額は、別表のとおりとする。
(委任)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月23日規則第11号)
この改正規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年11月10日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年3月31日規則第20号)
この改正規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第69号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月31日規則第24号)
この改正規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日規則第21号)
この改正規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日規則第31号)
この改正規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第10条関係)
被災の種類 | 金額 | ||
2人以上の世帯 | 単身世帯 | 備考 | |
全焼 全壊 流失 | 50,000円 | 30,000円 | |
半焼 半壊 | 30,000円 | 20,000円 | |
床上浸水 | 10,000円 | 5,000円 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける世帯にあっては、2,000円を加算する。 |
死亡者 | 1人 100,000円 | ||
重傷者 | 1人 50,000円 | ||