川崎市公舎管理規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり手数料規定あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 35 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 公舎管理は自治体の内部事務であるが、福利厚生としての側面が強く、民間代替性が極めて高い。特に市長公舎の無料規定や、住宅事情を理由とした職員公舎の設置は、現代の合理的精神に照らして維持の妥当性が低いため、大幅な縮小・廃止を前提とした効率化対象に分類する。
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川崎市公舎管理規則
昭和41年3月22日規則第9号 (1966-03-22)
○川崎市公舎管理規則
昭和41年3月22日規則第9号
川崎市公舎管理規則
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 公舎の維持及び管理(第4条~第31条)
第3章 雑則(第32条~第35条)
附則
第1章 総則
(この規則の趣旨)
第1条 本市公舎の維持及び管理については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公舎 市有又は市が借り受けた建物であって本市に勤務する職員で市長が特に必要と認める者(以下「職員」という。)の居住の用に供する家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
(2) 居住者 入居命令又は入居承認により公舎に居住する資格を得た職員及び職員と生計を一にする家族並びに同居の承認を得た者をいう。
(3) 管理部局及び管理部局長 「管理部局」とは、川崎市事務分掌条例(昭和38年川崎市条例第32号)第1条に掲げる局及び本部並びに市民オンブズマン事務局、会計室、区役所及び消防局をいい、「管理部局長」とは、その部局の長をいう。
(4) 使用料 公舎に居住することに伴う入居料及び自動車の保管場所を使用することに伴う使用料金をいう。
(公舎の種別及び所属区分)
第3条 公舎の種別は、市長公舎、管理公舎及び職員公舎とし、その名称及び所属区分等は別表第1のとおりとする。
第2章 公舎の維持及び管理
(公舎の維持及び管理の機関)
第4条 公舎の維持及び管理は、当該公舎の所属する管理部局長が行なう。
2 管理部局長は、火災予防その他公舎の管理上必要があると認めるときは、居住者の立会いを求め、又は承諾を得て公舎の調査をすることができる。
(総括の機関)
第5条 財政局長は、公舎の維持及び管理の総括に関する事務を分掌する。
2 財政局長は、公舎の維持及び管理の適正を期するため必要があると認めるときは、管理部局長に対し、公舎に関する報告若しくは資料を求め、実地調査を行い、又はその結果に基づいて必要な措置を求めることができる。
(財政局長への協議)
第6条 管理部局長は、次に掲げる場合においては、これを財政局長に協議しなければならない。
(1) 第11条の規定に基づき、使用料を定めること。
(2) 居住者の責に帰すべき事由により、公舎の全部又は一部が滅失又はき損をした場合における損害額に関すること。
(3) 第24条第1項ただし書の規定による居住者の費用負担の決定に関すること。
(市長公舎)
第7条 市長公舎の使用料は、無料とする。
2 市長公舎には、いす、テーブル等市長公舎に必要とする備品を備え付け、無料で貸与する。
(管理公舎)
第8条 管理公舎は、次の各号に掲げる職員のために設置する。
(1) 本来の職務に伴って、通常の勤務時間外において、市民の生命又は財産を保護するために緊急な勤務に従事しなければならない者
(2) 事務所、事業所その他の施設の管理上、当該施設に居住しなければならない者
(3) その他市長が特に必要があると認める者
(入居命令)
第9条 市長は、前条の規定により、職員を管理公舎に入居させる必要があると認めるときは、入居命令書を発する。この場合において、入居を命ぜられた者は、入居指定日から10日以内に入居し、入居届を提出しなければならない。
(職員公舎)
第10条 職員公舎は、次に掲げる場合において、管理公舎に居住する職員以外の職員のために設置する。
(1) 住宅事情により、市の事務及び事業の運営に支障があると認められるとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第11条 管理公舎及び職員公舎の入居料は月額とし、その額は入居料算定基礎額に公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項各号に掲げる数値を乗じた額を基準とし、公舎の設置目的、管理状況、業務内容等を勘案して市長が定める。
2 前項の入居料算定基礎額は、107,700円とする。
3 自動車の保管場所の使用料金は1台当たりの月額とし、その額は市長が定める。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、月の途中で公舎に入居し、若しくは退居し、又は自動車の保管場所の使用を開始し、若しくは中止した場合におけるその月の使用料は、日割により算出した額とする。
5 管理部局長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額することができる。
(使用料の改定)
第12条 使用料を改定するときは、市長は、居住者に対し、改定する1箇月前までに通知する。
(入居手続)
第13条 職員公舎に入居しようとするときは、入居申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、第18条の規定による転居命令を受けた者については、この限りでない。
2 前項の申請を承認したときは、入居承認書を交付する。
(請書及び入居日)
第14条 入居承認書の交付を受けた者は、請書を市長に提出し、入居指定日から10日以内に入居しなければならない。
第15条 削除
(異動手続)
第16条 職員は、家族及び同居者に異動があったときは、すみやかにこれを証明する書類を添付して異動届を市長に提出しなければならない。
(同居手続)
第17条 第2条第2号に掲げる居住者以外の者を同居させようとするときは、同居申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の申請があったときは、市長は、公舎の設置の目的を妨げないと認めた場合に限り同居承認書を交付する。
(転居命令)
第18条 市長は、事務及び事業の運営上必要と認めるときは、転居命令書を発することがある。この場合において、転居を命ぜられた者は、転居指定日から10日以内に転居し、転居届を提出しなければならない。
(厳守事項)
第19条 居住者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 公舎の全部又は一部を他に貸し付けないこと。
(2) 公舎の全部又は一部をその用途以外に使用しないこと。
(3) 公舎を正常な状態において維持し、他の居住者の迷惑となる行為又は有害な行為をしないこと。
(4) 第4条第2項に規定する調査を拒まないこと。
(5) その他公舎の維持及び管理について管理部局長の指示に従うこと。
(感染症の届出)
第20条 居住者が、感染症にかかった場合には、速やかに市長に届け出るとともに、市長の指示に従わなければならない。
(原形変更の禁止)
第21条 居住者は、公舎の原形を変更してはならない。ただし、軽易な変更で市長の許可を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の許可を受けようとするときは、設備変更許可申請書を市長に提出しなければならない。
(原状回復の義務)
第22条 前条第1項ただし書の規定により公舎の原形を変更したときは、居住者は退居の際、自己の費用でこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状回復の必要がないと認めるときは、この限りでない。
(損害の報告及び賠償)
第23条 居住者は、故意又は重大な過失により公舎を滅失し、又はき損した場合は、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の事由が生じたときは、居住者は直ちにその詳細を市長に報告しなければならない。
3 第1項の損害賠償額は市長が定める。
(費用の負担)
第24条 管理公舎及び職員公舎の居住者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
(1) 公舎の清掃及び汚物処理費
(2) 電気、上下水道及びガスの使用料金
(3) 庭園、樹木等の手入れ費
(4) 建具の交換又は修繕に関する費用(居住者の責めに帰することのできない事由により滅失し、又はき損した場合を除く。)
(5) その他居住者が負担することが相当と認められる経費
2 居住者は、共用部分について、前項各号に規定する費用のあるときは、居住室数その他適当な方法により均等割をもって算出した額を負担しなければならない。
3 第1項第2号に掲げる費用負担の額が算出しがたい場合は、1戸1月につき、別表第2に定める使用数量に世帯人員の数を乗じて得た量を使用したものとみなして費用負担の額を算出するものとする。
4 第1項の費用の負担については第11条第4項の規定を準用する。
(使用料等の納入)
第25条 使用料の月額及び前条第1項各号に掲げる費用の負担額(以下「使用料等」という。)は、当該月の末日(その日が土曜日若しくは民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は12月31日に当たるときは、これらの日の翌日)までに市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、納入期日及び納入方法については、市長の承認を得て別に定めることができる。
2 居住者から直接業者等に支払う費用の負担額については、前項の規定は適用しない。
(退居)
第26条 職員が次の各号の一に該当した場合は、居住者は公舎から退居しなければならない。
(1) 職員でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 転勤その他の事情により、当該公舎に入居する必要がなくなったとき。
(4) 入居期間及び入居資格の定めのあるものについては、その期間が満了し、又は資格を失ったとき。
(5) その他市の事務、事業の運営上、市長から公舎の退居を要求されたとき。
(入居命令等の取消し)
第27条 市長は、居住者が次の各号のいずれかに該当したときは、居住者に対し、入居命令又は入居承認を取り消し並びに必要な措置を命ずることができる。
(1) 第9条、第14条及び第18条の規定に違反したとき。
(2) 正当な理由がなく使用料等を3箇月以上滞納したとき。
(3) この規則又は公舎管理について必要な指示に違反したとき。
(退居手続)
第28条 市長は、前2条の規定により退居させる必要が生じたときは、退居通知を発する。
2 前項の退居通知を受けた居住者は、その日から30日(第26条第1号及び第2号による場合は90日)以内に退居しなければならない。ただし、やむを得ない事情により期間内に退居できないときは、市長の承認を得て60日をこえない範囲内で延長することができる。
(違約金)
第29条 市長は、居住者が前条第2項に規定する期間を経過しても、なお、公舎を退居しないときは、退居の期日の翌日から退居に至るまでの間の使用料に相当する額の3倍の額を違約金として徴収することができる。
(退居届及び退居時の検査)
第30条 居住者は、公舎を退居するときは、退居届を7日前までに市長に提出し、退居の際担当職員立会いのうえ、当該公舎の異状の有無について検査を受けなければならない。
(目的外居住)
第31条 部局長は、市長の承認を得て公舎設置の目的を妨げない限りにおいて、特に住居に困窮している者を公舎に居住させることができる。
第3章 雑則
(公舎台帳)
第32条 管理部局長は、その所属する公舎ごとに、公舎台帳を備え、必要な事項を記載し、その写しを財政局長に送付しなければならない。
2 前項の記載事項に変更があったときは、これを公舎台帳に記載し、財政局長に通知しなければならない。
(適用除外)
第33条 市長公舎の取扱いについて必要な事項は、当該管理部局長が別に定める。
(様式等)
第34条 この規則に規定する台帳、申請書等の様式は、別記のとおりとする。
(施行の細則)
第35条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
2 川崎市職員寮管理規則(昭和37年川崎市規則第32号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、現に公舎に入居している居住者及び設備を変更しているものについては、この規則の相当規定により、入居及び変更の許可をしたものとみなす。
4 従前の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和44年3月18日規則第11号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年10月1日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年12月3日規則第96号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年9月1日規則第60号)
この改正規則は、昭和46年9月1日から施行する。
附 則(昭和46年10月15日規則第73号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和47年3月13日規則第11号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第95号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年4月28日規則第106号)
この改正規則は、昭和47年5月1日から施行する。
附 則(昭和47年6月1日規則第116号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年6月30日規則第118号)
この改正規則は、東小田保育園管理人室に係る改正規定については、昭和47年7月1日から、三田保育園管理人室に係る改正規定については、昭和47年8月1日から施行する。
附 則(昭和47年7月31日規則第134号)
この規則は、昭和47年8月1日から施行する。
附 則(昭和47年10月4日規則第154号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年2月28日規則第10号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年6月1日規則第51号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年9月29日規則第70号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年12月14日規則第84号)
この改正規則は、昭和48年12月15日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日規則第42号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年5月20日規則第52号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月18日規則第72号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年10月8日規則第106号)
この規則は、昭和49年10月9日から施行する。
附 則(昭和49年11月11日規則第123号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年11月30日規則第129号)
この規則は、昭和49年12月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月8日規則第12号)
この改正規則は、公布の日から施行する。ただし、職員公舎古市場医師公舎に係る改正部分の規定は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年4月23日規則第38号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年6月30日規則第55号)
この改正規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年8月27日規則第67号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年9月20日規則第71号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年10月31日規則第83号)
この改正規則は、昭和50年11月1日から施行する。
附 則(昭和51年1月27日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和51年2月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月29日規則第19号)
この改正規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日規則第25号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年4月26日規則第34号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年4月30日規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
附 則(昭和51年5月8日規則第45号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年5月18日規則第46号)
この改正規則は、昭和51年6月1日から施行する。
附 則(昭和51年6月1日規則第54号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年6月12日規則第56号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年8月26日規則第71号)
この改正規則は、昭和51年9月1日から施行する。
附 則(昭和51年9月17日規則第88号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年10月19日規則第97号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年10月21日規則第98号)
この改正規則は、昭和51年11月1日から施行する。
附 則(昭和51年11月29日規則第111号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月23日規則第17号)
この改正規則は、昭和53年3月28日から施行する。
附 則(昭和52年4月25日規則第41号)
この改正規則は、昭和52年5月1日から施行する。
附 則(昭和52年5月23日規則第51号)
この改正規則の施行期日は、昭和52年6月1日とする。
附 則(昭和52年6月24日規則第64号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年7月30日規則第73号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年11月22日規則第93号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月16日規則第96号)
この改正規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月27日規則第102号)
この改正規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月17日規則第25号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年5月26日規則第47号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年6月29日規則第61号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則(昭和53年10月31日規則第89号)
この改正規則は、昭和53年11月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月18日規則第98号)
この改正規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1民生局の項に係る改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。
附 則(昭和54年5月18日規則第25号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年6月16日規則第33号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年7月31日規則第40号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
附 則(昭和55年1月31日規則第5号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月1日規則第11号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年6月30日規則第53号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年11月29日規則第80号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和55年12月1日から施行する。
附 則(昭和56年6月8日規則第56号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年9月30日規則第81号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月30日規則第91号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月2日規則第100号)
この改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年1月26日規則第3号)
この改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月31日規則第36号)
この改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月16日規則第74号)
この改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年6月30日規則第91号)
この改正規定は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月15日規則第126号)
この改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年1月29日規則第8号)
この改正規定は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日規則第28号)
この改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月30日規則第45号)
この改正規定は、昭和58年5月1日から施行する。
附 則(昭和58年5月31日規則第49号)
この改正規定は、昭和58年6月1日から施行する。ただし、別表第1消防局の項に係る改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年7月19日規則第60号)
この改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月27日規則第87号)
この改正規定は、昭和59年1月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月27日規則第41号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月27日規則第67号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年12月28日規則第103号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年5月1日規則第47号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年8月19日規則第69号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年10月15日規則第74号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年2月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和61年3月31日規則第9号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月28日規則第39号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年7月24日規則第62号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年9月29日規則第73号)
この改正規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第27号)
この改正規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年7月6日規則第61号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年1月14日規則第2号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月29日規則第16号)
この改正規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年6月27日規則第58号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年9月14日規則第83号)
この改正規則は、昭和63年9月17日から施行する。
附 則(昭和63年12月26日規則第99号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和64年1月9日から施行する。ただし、……(中略)……附則第5項の規定……(中略)……は、昭和64年1月17日から施行する。
附 則(平成元年8月9日規則第49号)
この改正規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1下水道局の項の改正規定中麻生環境センター管理公舎に係る部分は、平成元年8月13日から施行する。
附 則(平成2年3月30日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年6月13日規則第58号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年6月15日から施行する。
附 則(平成2年11月26日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月25日規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年7月26日規則第48号)
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
附 則(平成3年8月27日規則第55号)
この規則は、平成3年9月1日から施行する。
附 則(平成3年10月29日規則第67号)
この規則は、平成3年11月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日規則第29号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年10月26日規則第90号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附 則(平成4年11月30日規則第95号)
この規則は、平成4年12月1日から施行する。
附 則(平成4年12月24日規則第100号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成5年2月26日規則第5号)
この規則は、平成5年3月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第4の2の改正規定中ハマハイツ看護職員宿舎に係る部分は、同月6日から施行する。
附 則(平成5年3月26日規則第18号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、別表第1下水道局の項の改正規定(京町ポンプ場管理公舎、大師河原ポンプ場管理公舎、丸子ポンプ場管理公舎及び第1下水管理事務所管理人室に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年4月22日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年9月27日規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年12月24日規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月30日規則第15号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第38号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年7月31日規則第58号)
この規則は、平成7年9月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び別表第4の2職員公舎の表の改正規定中京浜交通本社ビル看護職員宿舎に係る部分は、同年8月1日から施行する。
附 則(平成7年9月27日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
(管理公舎の廃止に伴う退居手続等の特例)
2 この規則の施行の際現に廃止された管理公舎に入居している居住者に係る退去手続及び違約金については、第28条及び第29条の規定にかかわらず、市長が別に定める。
附 則(平成8年3月29日規則第18号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年5月31日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年2月6日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年5月2日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年6月30日規則第67号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成9年9月29日規則第93号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成10年3月24日規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年7月30日規則第51号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第22号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年5月24日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年10月8日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中京浜交通本社ビル看護職員宿舎に係る部分は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月29日規則第64号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成13年12月28日規則第92号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第21号抄)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月27日規則第75号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日規則第101号)
この規則は、平成15年3月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中サンスカイパレス看護職員宿舎に係る部分は、同年1月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第26号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第20号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月1日規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第25号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月22日規則第62号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第30号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月31日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月21日規則第104号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年6月24日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年8月26日規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月30日規則第103号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第23号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第25号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
所属区分 | 種別 | 名称 | 棟戸室数 |
危機管理本部 | 管理公舎 | ※危機管理本部管理公舎 | 1棟1戸 |
多摩区役所 | 管理公舎 | 上河原えん堤管理公舎 | 1棟1戸 |
麻生区役所 | 管理公舎 | 五反田川細山調整池管理事務所管理人室 | 1室 |
消防局 | 管理公舎 | 消防会館管理人室 | 1室 |
管理公舎 | 消防局小田公舎 | 1棟20戸 | |
管理公舎 | 消防局幸公舎 | 1棟22戸 |
備考 本表中名称欄に※印の付されている公舎は、市が借り受けたものを表す。
別表第2(第24条関係)
種別 | 使用数量 |
電気 | 129.0KWh |
上水道 | 7.66立方メートル |
下水道 | 7.66立方メートル |
ガス | 13.0立方メートル |















