川崎市条例評価

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川崎市交通事業の設置等に関する条例

読み: かわさきしこうつうじぎょうのせっちとうにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 交通局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 22:25:26 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
75
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
地方公営企業法に基づく交通事業の設置根拠であり、自治体の基幹的なインフラ事業を規定するものである。ただし、公営維持のコストと民間代替の可能性を常に比較検討すべき対象であるため、効率化対象として分類した。
川崎市交通事業の設置等に関する条例
昭和41年12月19日条例第46号 (1966-12-19)
○川崎市交通事業の設置等に関する条例
昭和41年12月19日条例第46号
川崎市交通事業の設置等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市の交通事業の設置及び経営の基本その他必要な事項を定めるものとする。
(交通事業の設置)
第2条 本市及び本市の周辺における交通機関を整備するため、交通事業を設置する。
(経営の基本)
第3条 交通事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 交通事業は、自動車運送事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業とし、次に定めるところによる。
(1) 事業区域 本市及び本市周辺の区域内
(2) 運行路線の延長 220キロメートル以内
(3) 事業用自動車の総数 400両以内
(組織)
第4条 法第7条ただし書の規定に基づき、交通事業に管理者1人を置く。
2 交通事業の管理者(以下「管理者」という。)の職名は、次のとおりとする。
交通局長
3 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため交通局を置く。
第5条 削除
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない交通事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)80,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件10,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により交通事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10,000円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第8条 交通事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により議会の議決を要するものは、次に掲げるものとする。
(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が1件1,000,000円を超えるもの
(2) 市がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁でその目的物の価額が1件1,000,000円を超えるもの
(3) 交通事故等により、法律上その義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定める保険金最高限度額を超えるもの
(業務状況説明書類の提出)
第9条 管理者は、交通事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類(以下「業務状況説明書類」という。)を11月20日までに、10月1日から3月31日までの業務状況説明書類を5月20日までに作成し、市長に提出しなければならない。
2 業務状況説明書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月20日までに提出する業務状況説明書類においては前事業年度の決算の状況を、5月20日までに提出する業務状況説明書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 資産、企業債及び一時借入金の現在高
(4) 前各号に掲げるもののほか、交通事業の業務の状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに業務状況説明書類を提出することができなかった場合においては、事故がやんだときから1箇月以内において市長が定めた期日までにこれを提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
(経過規定)
2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第6条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。
附 則(昭和42年3月23日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和42年4月28日規則第28号で、第3条第2項第1号以外の改正規定は、昭和42年5月1日から、昭和42年7月31日規則第43号で、第3条第2項第1号の改正規定は、昭和42年8月1日から施行)
附 則(昭和42年12月27日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和43年2月23日規則第8号で昭和43年3月1日から施行)
(川崎市貸切自動車旅客運送条例の廃止)
2 川崎市貸切自動車旅客運送条例(昭和27年川崎市条例第28号)は、廃止する。
附 則(昭和43年6月12日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年12月25日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和44年3月25日規則第13号で昭和44年4月1日から施行する。ただし、第5条、第6条、第7条及び第9条の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。)
(関係条例の廃止)
2 川崎市電気軌道乗車料条例(昭和26年川崎市条例第9号)は、廃止する。
附 則(昭和46年12月24日条例第62号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年10月3日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年4月1日条例第20号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和55年4月1日規則第30号で昭和55年4月1日から施行)
附 則(昭和61年10月16日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月2日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条第1項に規定する許可を受けた日から施行する。(施行日=平成13年5月11日)
附 則(平成14年10月8日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月24日条例第15号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月23日条例第1号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成17年2月28日規則第5号で平成17年3月1日から施行)
附 則(平成18年3月23日条例第32号)
改正
平成25年3月22日条例第14号
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月14日条例第94号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。