川崎市条例評価

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川崎市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

読み: かわさきしすいどうじぎょうこうぎょうようすいどうじぎょうおよびげすいどうじぎょうのせっちとうにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 上下水道局総務部 (確度: 1)
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A_法定必須_維持前提 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
95 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
5 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
地方公営企業法に基づき、水道・下水道という自治体の基幹的インフラを設置・運営するための法的根拠であり、行政の恣意性を排した実務的な規定であるため。
川崎市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
昭和41年12月19日条例第45号 (1966-12-19)
○川崎市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
昭和41年12月19日条例第45号
川崎市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市の水道事業、工業用水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の設置及び経営の基本その他必要な事項を定めるものとする。
(事業の設置)
第2条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
2 工業用水として原水を供給するため、工業用水道事業を設置する。
3 市民の環境衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。
(法の適用)
第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第4条 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
(1) 水道事業
ア 給水区域は、本市区域内とする。ただし、市長が公益上その他必要があると認めるときは、市外に分水することができる。
イ 給水人口は、1,466,300人とする。
ウ 1日最大給水量は、626,200立方メートルとする。
(2) 工業用水道事業
ア 給水区域は、本市区域内とする。
イ 1日最大給水量は、370,000立方メートルとする。
(3) 下水道事業
ア 排水区域は、本市区域内とする。
イ 排水人口は、1,466,300人とする。
ウ 1日最大処理能力は、864,200立方メートルとする。
(組織)
第5条 法第7条ただし書の規定に基づき、上下水道事業に管理者1人を置く。
2 前項の管理者(以下「管理者」という。)の職名は、上下水道事業管理者とする。
3 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が80,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件10,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10,000円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第8条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により議会の議決を要するものは、次に掲げるものとする。
(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が1件1,000,000円を超えるもの
(2) 市がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁でその目的物の価額が1件1,000,000円を超えるもの
(3) 交通事故等により、法律上その義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定める保険金最高限度額を超えるもの
(業務状況説明書類の提出)
第9条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類(以下「業務状況説明書類」という。)を11月20日までに、10月1日から3月31日までの業務状況説明書類を5月20日までに作成し、市長に提出しなければならない。
2 業務状況説明書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月20日までに提出する業務状況説明書類においては前事業年度の決算の状況を、5月20日までに提出する業務状況説明書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 資産、企業債及び一時借入金の現在高
(4) 前3号に掲げるもののほか、上下水道事業の業務の状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに業務状況説明書類を提出することができなかった場合においては、事故のやんだときから1箇月以内において市長が定めた期日までにこれを提出しなければならない。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 川崎市公営企業組織及び管理者設置条例(昭和27年川崎市条例第29号)
(2) 川崎市公営企業の重要な資産の取得及び処分に関する条例(昭和31年川崎市条例第8号)
(3) 川崎市公営企業の業務状況の作成及び公表に関する条例(昭和28年川崎市条例第35号)
(経過規定)
3 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第5条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。
附 則(昭和43年6月12日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年4月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年12月24日条例第62号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年10月3日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年10月16日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年5月2日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年8月16日条例第33号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成14年10月8日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月27日条例第51号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年10月13日条例第36号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日条例第61号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(川崎市下水道事業の設置等に関する条例の廃止)
2 川崎市下水道事業の設置等に関する条例(昭和62年川崎市条例第15号)は、廃止する。
(経過措置)
9 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が提出する改正後の条例第9条第1項に規定する業務状況説明書類には、下水道事業に係る事項をも記載するものとする。
10 この条例の施行に伴い必要となる水道事業及び工業用水道事業と下水道事業に係る組織の統合に関する企業管理規程(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。)の制定の手続は、施行日前においてすることができる。この場合において、管理者の行うべき権限は、水道局長が行うものとする。
11 施行日前に市長が行った処分その他の行為又は施行日前に市長に対して行われた申請その他の行為で、管理者が処理することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成24年12月14日条例第94号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月29日条例第65号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。(後略)