川崎市条例評価

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川崎市公営企業管理者の給与等に関する条例

読み: かわさきしこうえいきぎょうかんりしゃのきゅうよとうにかんするじょうれい (確度: 1)
所管部署(推定): 総務局人事部または各公営企業局 (確度: 0.95)
AI評価日時: 2026-02-17 22:24:56 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
地方公営企業法第10条に基づき、管理者の給与を定める必要があるため。既存の給与体系を流用することで、独自の給与体系を構築・維持するコストを回避している。
川崎市公営企業管理者の給与等に関する条例
昭和41年12月19日条例第44号 (1966-12-19)
○川崎市公営企業管理者の給与等に関する条例
昭和41年12月19日条例第44号
川崎市公営企業管理者の給与等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、本市が経営する地方公営企業の管理者(以下「管理者」という。)の給料、手当及び旅費について定めるものとする。
(給料)
第2条 管理者の給料月額は、川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「給与条例」という。)の別表第1行政職給料表(1)の中より市長がこれを定め、給与条例に準じて支給する。
(手当)
第3条 管理者の手当は、給与条例に準じて支給する。
(旅費)
第4条 管理者が公務のため出張する場合の旅費額は、川崎市旅費支給条例(昭和22年川崎市条例第21号)の別表中より市長がこれを定め、同条例により支給する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 管理者には、川崎市職員の給与に関する条例及び川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成18年川崎市条例第71号)附則第10項から第12項までの規定に準じて、給料を支給する。
3 管理者には、川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年川崎市条例第11号)附則第2項から第4項までの規定に準じて、給料を支給する。
附 則(平成16年12月22日条例第59号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年11月29日条例第71号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第5項から第16項まで及び第18項から第24項までの規定は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年10月15日条例第57号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。