○川崎市病院事業の設置等に関する条例
昭和41年12月19日条例第42号
川崎市病院事業の設置等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)の規定に基づき、本市の病院事業の設置及び経営の基本その他必要な事項を定めるものとする。
(病院事業の設置)
第2条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、川崎市病院事業(以下「病院事業」という。)を設置する。
2 病院事業として設置する病院(以下「病院」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川崎市立川崎病院 | 川崎市川崎区新川通12番1号 |
川崎市立井田病院 | 川崎市中原区井田2丁目27番1号 |
川崎市立多摩病院 | 川崎市多摩区宿河原1丁目30番37号 |
(法の適用)
第3条 法第2条第3項及び令第1条第1項の規定に基づき、病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を平成17年4月1日から適用する。
(経営の基本)
第4条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 病院の診療科目の計画は、次のとおりとする。
内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、血液内科、腫瘍内科、糖尿病内科、内分泌内科、腎臓内科、脳神経内科、感染症内科、新生児内科、人工透析内科、ペインクリニック内科、肝臓内科、緩和ケア内科、外科、呼吸器外科、心臓血管外科、消化器外科、乳腺外科、小児外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、血管外科、精神科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、放射線診断科、放射線治療科、病理診断科、救急科、麻酔科、歯科、歯科口腔外科
3 病院の病床数の計画は、次のとおりとする。
(1) 一般病床 1,382床以内
(2) 精神病床 38床以内
(3) 感染症病床 12床以内
(4) 結核病床 40床以内
(組織)
第5条 病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の職名は、病院事業管理者とする。
2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、病院局を置く。
(川崎病院及び井田病院の使用料及び手数料)
第6条 川崎市立川崎病院(以下「川崎病院」という。)及び川崎市立井田病院(以下「井田病院」という。)において診療を受ける者並びに川崎病院及び井田病院の施設を利用する者から使用料及び手数料をその都度徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の使用料及び手数料の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項第1号、第46条第2項、第53条第2項第1号及び第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準その他法令等による算定方法(以下「診療報酬の算定方法等」という。)により算定するほか、
別表のとおりとする。
3 使用料について、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により消費税及び地方消費税が課される場合にあっては、前項の規定により算定した額に100分の110を乗ずるものとする。この場合において、使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(川崎病院及び井田病院の使用料及び手数料の減免)
第7条 本市内に居住する者で生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているもの及び管理者が必要と認める者に対しては、前条第1項の使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。
(損害の賠償)
第8条 診療を受ける者又は病院の施設を利用する者が、病院の器具機械又は施設を滅失し、又は損傷したときは、管理者は、損害の全部又は一部を賠償させることができる。
(重要な資産の取得及び処分)
第9条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価額(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が80,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件10,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第10条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10,000円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第11条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により議会の議決を要するものは、次に掲げるものとする。
(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が1件1,000,000円を超えるもの
(2) 市がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁でその目的物の価額が1件1,000,000円を超えるもの
(3) 交通事故等により、法律上その義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定める保険金最高限度額を超えるもの
(業務状況説明書類の提出)
第12条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類(以下「業務状況説明書類」という。)を11月20日までに、10月1日から3月31日までの業務状況説明書類を5月20日までに市長に提出しなければならない。
2 業務状況説明書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月20日までに提出する業務状況説明書類においては前事業年度の決算の状況を、5月20日までに提出する業務状況説明書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 資産、企業債及び一時借入金の現在高
(4) 前3号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに業務状況説明書類を提出することができなかった場合においては、事故がやんだときから1箇月以内において市長が定めた期日までにこれを提出しなければならない。
(指定管理者)
第13条 管理者は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)に川崎市立多摩病院(以下「多摩病院」という。)の管理を行わせる。
(1) 多摩病院の管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、多摩病院の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った多摩病院の管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他管理者が必要と認める書類を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく法第10条に規定する管理規程の規定に従い、多摩病院の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第15条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 多摩病院における診療及び施設の供用に関すること。
(2) 多摩病院の器具機械及び施設の維持管理に関すること。
(3) その他管理者が定めること。
(多摩病院の利用料金及び手数料)
第16条 多摩病院において診療を受ける者及び多摩病院の施設を利用する者は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 多摩病院において診療を受ける者及び多摩病院の施設を利用する者から手数料をその都度徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
3 利用料金及び前項の手数料の額は、診療報酬の算定方法等により算定するほか、利用料金の額にあっては
別表の1使用料又は利用料金の表に定める金額の範囲内において、あらかじめ管理者の承認を得て、指定管理者が定めるものとし、手数料の額にあっては
別表の2手数料の表のとおりとする。
4 利用料金(駐車場利用料を除く。)について、消費税法及び地方税法の規定により消費税及び地方消費税が課される場合にあっては、前項の規定により算定した額に100分の110を乗ずるものとする。この場合において、利用料金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
5 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(多摩病院の利用料金及び手数料の減免)
第17条 指定管理者は、あらかじめ管理者が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
2 前条第2項の手数料の減免については、第7条の規定を準用する。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
(経過規定)
2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第4条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。
附 則(昭和43年3月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行し、昭和43年度の事業年度から適用する。
(関係条例の廃止)
2 川崎市立井田病院に地方公営企業法第2条第2項に規定する財務規定等を適用しない条例(昭和41年川崎市条例第43号)及び川崎市立病院条例(昭和28年川崎市条例第38号)は、廃止する。
附 則(昭和43年6月12日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月23日条例第7号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月24日条例第61号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月24日条例第62号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年6月19日条例第42号)
この条例は、川崎都市計画事業復興土地区画整理事業第2工区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附 則(昭和47年6月19日条例第43号)
この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月20日条例第75号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附 則(昭和50年10月15日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1使用料の表中分べん料に係る改正規定及び同表2手数料の表に係る改正規定は、昭和50年11月1日から施行する。
附 則(昭和52年10月3日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月2日条例第43号)
この条例は、昭和56年12月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和61年4月1日前に請求のあったもので同日以後交付するものに係る手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年10月16日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年12月22日条例第38号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年10月11日条例第31号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年6月29日条例第27号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1使用料の表の改正規定は、平成6年7月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日条例第13号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年11月15日条例第31号)
この条例は、平成8年11月18日から施行する。
附 則(平成8年12月24日条例第41号)
この条例は、平成9年3月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月16日条例第17号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成10年9月30日規則第57号で平成10年10月1日から施行。ただし、別表1使用料の表の改正規定中川崎市立川崎病院に関する部分は、同年11月22日から施行)
附 則(平成11年3月19日条例第14号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に請求のあったもので同日以後交付するものに係る手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月21日条例第65号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、同年1月6日から施行する。
附 則(平成14年3月28日条例第12号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成14年10月8日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月22日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為で、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)が処理することとなる事務に係るものは、この条例の施行の日以後においては、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成17年3月24日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第13条を第16条とする改正規定、第12条の次に3条を加える改正規定(第13条第2項及び第3項に係る部分に限る。)及び次項の規定は、平成17年4月1日から施行する。(平成18年1月25日規則第3号で平成18年2月1日から施行)
(事業計画書等の提出の特例)
2 改正後の条例第13条第2項の規定にかかわらず、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後最初に行われる同条第1項の指定に係る事業計画書その他病院事業の管理者が必要と認める書類は、病院事業の管理者が指名した者に限り提出できるものとする。
附 則(平成18年3月31日条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。ただし、別表の1使用料の表中分べん料に係る改正規定は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に請求のあったもので同日以後交付するものに係る手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成23年12月16日条例第40号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、規則で定める日から施行する。(平成24年3月30日規則第42号で平成24年5月1日から施行)
附 則(平成24年12月14日条例第98号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)別表の1使用料又は利用料金の表駐車場利用料の項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に駐車場の利用を終了するものについて適用し、施行日前に駐車場の利用を終了したものについては、なお従前の例による。
3 新条例別表の2手数料の表の規定は、施行日前に請求のあったもので施行日以後交付するものに係る手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月31日条例第20号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月20日条例第51号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成30年10月18日条例第70号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成31年3月29日規則第34号で平成31年4月1日から施行)
附 則(平成31年3月18日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例別表の2手数料の表の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に請求のあったもので同日以後交付するものに係る手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月23日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月22日条例第39号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年10月12日条例第69号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日条例第27号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年12月28日条例第86号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月20日条例第71号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条、第16条関係)
1 使用料又は利用料金
種別 | 金額 | 付記 |
入院室料 1日 | A | 24,000円 | 特室 |
B | 19,000円 |
C | 17,000円 |
D | 13,000円 |
E | 12,000円 |
F | 11,000円 |
G | 8,000円 |
H | 5,500円 |
I | 4,000円 | 2人室 |
装用器具料 | 実費 | |
薬剤容器料 | 実費 | |
分べん料 1件 | 月曜日から金曜日まで(休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。以下同じ。)を除く。)の午前8時30分から午後5時まで。ただし、多摩病院においては、土曜日(毎月の第1土曜日及び第3土曜日並びに休日を除く。)の午前8時30分から午前12時までを含む。 | 分べん時の住所が本市の区域内にある者については120,000円、分べん時の住所が本市の区域外にある者については156,000円 | |
上記以外の時間 | 上記分べん料の20パーセント増しの額。ただし、午後10時から翌日午前6時までの間又は日曜日若しくは休日は、40パーセント増しの額とする。 | |
無痛分べん加算料 | 100,000円 | |
駐車場利用料 | 診療を受ける者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及び管理者が必要と認めた者(以下「身体障害者等」という。)を除く。) | 駐車時間が3時間までは200円、3時間を超え6時間までは200円に3時間を超える時間1時間までごとに100円を加算した額、6時間を超えるときは500円に6時間を超える時間30分までごとに200円を加算した額 | 多摩病院に限る。 |
身体障害者等 | 無料 |
その他の者 | 駐車時間が1時間までは410円、1時間を超えるときは410円に1時間を超える時間30分までごとに200円を加算した額 |
非紹介患者初診加算料(健康保険法(大正11年法律第70号)第70条第3項に規定する措置に係る同法第63条第2項第5号又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第64条第2項第5号に規定する選定療養(以下「選定療養」という。)のうち初診を受ける者(徴収しないことについて正当な理由があると管理者が認めた者を除く。)の当該初診に係る加算料をいう。) | 医師による初診については7,000円、歯科医師による初診については5,000円 | |
再診患者加算料(選定療養のうち再診を受ける者(徴収しないことについて正当な理由があると管理者が認めた者を除く。)の当該再診に係る加算料をいう。) | 医師による再診については3,000円、歯科医師による再診については1,900円 | |
セカンドオピニオン料(他の医療機関において診療を受けている患者又はその家族等が、当該診療をした医師以外の医師から診断等について意見を聴くための相談に係る料金をいう。) | 相談時間が1時間までは10,000円、1時間を超えるときは10,000円に1時間を超える時間30分までごとに5,000円を加算した額 | |
上記によらないもの | 実費 | |
2 手数料
文書料 1件 | 診断書 | 普通診断書その他の簡易なもの | 1,570円 |
死亡診断書その他の複雑なもの | 3,140円 |
生命保険に関する診断書(複雑なものに限る。)その他の特に複雑なもの | 4,710円 |
上記以外のもの | 9,420円以内で管理者が定める額 |
証明書 | 通院証明書その他の簡易なもの | 1,040円 |
出生証明書その他の複雑なもの | 2,090円 |
自動車損害賠償責任保険診療報酬明細書その他の特に複雑なもの | 4,190円 |
上記以外のもの | 8,380円以内で管理者が定める額 |