川崎市条例評価

全1396本

川崎市浸水低地改良資金貸付条例

読み: かわさきししんすいていちかいりょうしきんかしつけじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 上下水道局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 22:24:11 (Model: gemini-3-flash-preview)
C_裁量的サービス_縮小統合候補 KPI不明重複疑い
必要度 (1-100)
35 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
個人の土地改良に対する貸付は、本来の行政の役割を逸脱しており、民間代替が可能である。また、審査会の設置という非効率な意思決定プロセスを含んでいるため、縮小・廃止の検討が必要な「裁量的サービス」に分類される。
川崎市浸水低地改良資金貸付条例
昭和41年3月31日条例第12号 (1966-03-31)
○川崎市浸水低地改良資金貸付条例
昭和41年3月31日条例第12号
川崎市浸水低地改良資金貸付条例
(目的)
第1条 この条例は、家屋が低地にあるため降雨等により浸水する土地を改良するに必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けることを目的とする。
(貸付けの対象)
第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 土地又は家屋が資金の貸付けを受けようとする者の所有であること。
(2) 資金の償還及び利子の支払について十分な支払能力を有すること。
(資金の貸付額)
第3条 資金の貸付額は、2,000,000円以内とする。
(貸付けの申込み)
第4条 資金の貸付けを受けようとする者は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める申込書により管理者に申請しなければならない。
(審査会の設置及び貸付けの決定)
第5条 前条の申込みについて必要な事項を調査審議するため、川崎市浸水低地改良資金貸付審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 管理者は、前条の規定により申込みを受けたときは、審査会にはかり、貸付けの可否及び貸付金の額を決定し、その旨を通知する。
3 審査会に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(契約書の作成)
第6条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、決定通知を受けた日から1箇月以内に管理者が定める契約書により契約を締結しなければならない。
2 借受人は、前項の規定により契約を締結する際、管理者が定める資格を有する連帯保証人1人を立てなければならない。
(工事着手等の期間)
第7条 借受人は、契約締結の日から40日以内に改良工事(以下「工事」という。)に着手しなければならない。
2 前項の期間内に特別の理由により、工事の着手ができないときは、管理者の承認を得て延期することができる。
(貸付けの取消し)
第8条 借受人が、次の各号のいずれかに該当したときは、管理者は、貸付けを取り消すことができる。
(1) 偽りの申込みにより貸付決定を受けたとき。
(2) 第6条及び前条に定める期間内に契約の締結又は工事の着手をしないとき。
(貸付けの時期)
第9条 資金は、第13条の規定により公正証書を作成したとき交付する。
2 前項の規定にかかわらず、工事に着手したときに貸付決定額の半額に相当する額を、工事が完了したときに残額を交付することができる。
(利率)
第10条 資金の利率は、すえおき期間を除き年3.6パーセントとする。
(償還方法)
第11条 資金は、貸付金額の交付を終えた日の属する月の翌月から1年間すえおき、以降5年間元利均等月賦償還とする。ただし、繰上償還を妨げない。
2 借受人が災害その他の理由により償還が困難となったときは、管理者は、前項に規定する償還期限を延長することができる。
(延滞利子)
第12条 前条第1項の規定による償還金の償還を怠った者は、その償還すべき金額に対し年10.75パーセントの割合で計算した延滞利子を支払わなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは減免することができる。
(公正証書の作成)
第13条 借受人は、第6条の規定による契約の締結後すみやかに公正証書を作成しなければならない。
(火災保険契約)
第14条 管理者は、借受人に対し資金の償還完了に至るまでの期間中借受人の建築物について、管理者が指示する額により管理者を受取人とする火災保険契約の締結を求めることができる。
2 借受人は、前項により火災保険契約の締結をしたときは、すみやかに保険証書を管理者に提出しなければならない。
(償還期限の特例)
第15条 管理者は、借受人が次の各号のいずれかに該当したときは、第11条の規定にかかわらず、償還すべき元金又は元利金を直ちに返還させることができる。
(1) 第8条の規定により、貸付けの取消しを受けたとき。
(2) 第11条の規定に違反して資金の償還を怠ったとき。
(3) 第12条の規定に違反して延滞利子の支払を怠ったとき。
(4) 第14条に規定する管理者の求めに応じないとき又は保険証書の提出を怠ったとき。
(5) 前各号のほか管理者の指示に違反したとき。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月31日条例第16号)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に設定された抵当権については、借受人の申請により解除することができる。
附 則(昭和45年6月29日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月23日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条に規定する各条例の規定に規定する延滞利息及び延滞利子の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。
附 則(昭和46年3月23日条例第16号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月28日条例第25号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月18日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の条例により、貸付中及び貸付手続中の資金の貸付限度額については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年3月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の条例により、貸付中及び貸付手続中の資金の貸付限度額については、なお従前の例による。
附 則(平成21年12月24日条例第61号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。