川崎市条例評価

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川崎市老人福祉センター条例

読み: かわさきしろうじんふくしせんたーじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 22:23:58 (Model: gemini-3-flash-preview)
C_裁量的サービス_縮小統合候補 KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
40 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
老人福祉法に基づく設置ではあるが、使用料無料規定やレクリエーション事業など、自治体の裁量部分において行政の肥大化と財政負担の不透明さが顕著であるため。
川崎市老人福祉センター条例
昭和41年3月31日条例第7号 (1966-03-31)
○川崎市老人福祉センター条例
昭和41年3月31日条例第7号
川崎市老人福祉センター条例
(趣旨)
第1条 この条例は、老人福祉センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第1項の規定により老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川崎市さいわい健康福祉プラザ

川崎市幸区戸手本町1丁目11番地5

川崎市中原老人福祉センター

川崎市中原区井田3丁目16番2号

川崎市宮前老人福祉センター

川崎市宮前区宮崎2丁目12番地29

川崎市多摩老人福祉センター

川崎市多摩区中野島5丁目2番30号

川崎市麻生老人福祉センター

川崎市麻生区金程2丁目8番3号

(事業)
第3条 センターは、おおむね次の事業を行う。
(1) 老人のための生活相談及び健康相談に関すること。
(2) 老人のための機能回復訓練、レクリエーション等の実施に関すること。
(指定管理者)
第4条 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせる。
(1) センターの管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、センターの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿ったセンターの管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、生活相談及び健康相談に関する業務その他のセンターの管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用時間及び休館日)
第7条 センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

利用時間

午前9時から午後4時まで

休館日

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(敬老の日を除く。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる休日を除く。)

(利用者の資格)
第8条 センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本市の区域内に住所を有する60歳以上の者及びその付添者
(2) 第3条第1号の相談に来訪した者
(3) 老人福祉事業関係者
(4) その他指定管理者が適当と認める者
(センターの使用料)
第9条 センターの使用料は、無料とする。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、センターの利用について、管理上特に支障があると認めるときは、その利用を拒むことができる。
(損害の賠償)
第11条 センターの施設及び設備に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和41年規則第62号で昭和41年7月10日から施行)
附 則(昭和46年12月24日条例第61号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
附 則(昭和61年12月24日条例第45号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和61年12月26日規則第89号で昭和62年1月1日から施行)
附 則(平成元年3月31日条例第7号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成元年3月31日規則第27号で平成元年4月1日から施行)
附 則(平成5年6月25日条例第29号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成5年9月27日規則第93号で平成5年10月1日から施行)
附 則(平成8年11月15日条例第31号)
この条例は、平成8年11月18日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月21日条例第57号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成17年7月1日条例第47号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に4条を加える改正規定(第4条第2項及び第3項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月19日条例第57号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月24日条例第30号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成26年1月31日規則第4号で平成26年4月1日から施行)
附 則(平成30年12月18日条例第78号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。