川崎市交通局企業職員の特殊勤務手当支給規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 45 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 公営企業職員の労働対価を定める実務的な規定ではあるが、手当の細分化による事務負担の増大と、局長裁量による不透明な支給余地が認められるため、効率化の対象とする。
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川崎市交通局企業職員の特殊勤務手当支給規程
昭和40年8月27日交通局規程第11号 (1965-08-27)
○川崎市交通局企業職員の特殊勤務手当支給規程
昭和40年8月27日交通局規程第11号
川崎市交通局企業職員の特殊勤務手当支給規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年交通部規程第7号)第20条の規定に基づき交通局企業職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類等)
第2条 手当の種類、基準、金額及び適用は、別表に掲げるところによる。
(手当の特例)
第3条 前条に定めるもののほか、職員が特殊な職務に従事した場合、その職務に対して特別の考慮を必要とするときは、局長は、臨時に手当を支給することができる。
2 前項の手当の額等は、そのつど局長が定める。
(手当の支給方法等)
第3条の2 中休手当の基礎となる中休時間数は、その日の時間数によって計算する。この場合において、10分未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。
(管理職手当の支給を受ける者の特例)
第4条 川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年条例第32号)第9条の2の規定により管理職手当の支給を受ける者には、第3条に規定する臨時の手当のうち特に局長が必要があると認めるものを除き、この規程による手当は支給しない。
(手当の認定等)
第5条 所属長は、職員に手当を支給すべき理由の生じたとき、又は手当の種類及び支給額等に異動を生じたときは特殊勤務手当支給認定申請書を、支給を受ける要件を欠くに至ったときは特殊勤務手当停止届を企画管理部庶務課長に提出し、その認定を受けなければならない。
(手当の支給手続)
2 所属長は、毎月の特殊勤務手当等実績簿(別記様式)を企画管理部庶務課長に提出しなければならない。
(手当の支給日)
第7条 手当は、その月分を翌月の21日までに支給する。ただし、特別の事由がある場合は、その日後において支給することができる。
(職員情報システムによる処理)
第8条 この規程の規定により行うこととされている手当の支給に関する事務について、職員情報システム(給与計算に関する事務を処理するための電子情報処理組織で局長が認めるものをいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、原則として、職員情報システムにより行うものとする。
2 この規程の規定により作成することとされている届出書については、当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(職員情報システムによる情報処理の用に供されるものをいう。)をもって、代えることができる。
(その他必要事項)
第9条 この規程の実施についてその他必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。
2 川崎市交通局企業職員の特殊勤務手当支給規程(昭和32年交通部規程第10号)は、廃止する。
附 則(昭和42年4月1日交通局規程第6号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年5月1日交通局規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年6月30日交通局規程第10号)
この改正規程は、昭和42年7月1日から施行する。
附 則(昭和43年2月24日交通局規程第3号)
この改正規程は、昭和43年3月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月31日交通局規程第2号)
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年1月19日交通局規程第3号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、昭和47年1月19日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 昭和46年4月1日から施行日の前日までの間に、改正前の規程の規定により職員に支払われた手当は、改正後の規程の規定による手当の内払いとみなす。
附 則(昭和52年2月23日交通局規程第5号)
この改正規程は、昭和52年3月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月23日交通局規程第19号)
(施行期日)
1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和52年7月2日から適用する。
(手当の内払)
2 改正後の規程の規定により時間差手当の支給を受けることとなる職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和52年7月2日以後の分として支給を受けた精励手当は、改正後の規程の規定による時間差手当の内払とみなす。
附 則(昭和56年3月31日交通局規程第8号)
この改正規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日交通局規程第4号)
この改正規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成4年4月30日交通局規程第13号)
この規程は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成5年3月19日交通局規程第3号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月30日交通局規程第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年10月31日交通局規程第12号)
この規程は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日交通局規程第14号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月29日交通局規程第10号)
この規程は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成13年10月31日交通局規程第33号)
この規程は、平成13年11月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日交通局規程第13号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日交通局規程第15号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日交通局規程第7号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月31日交通局規程第34号)
この規程は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成19年6月29日交通局規程第33号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日交通局規程第20号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日交通局規程第12号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日交通局規程第9号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日交通局規程第13号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日交通局規程第21号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日交通局規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日交通局規程第4号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 基準 | 金額 | 適用 |
中休手当 | 中休勤務のうち、乗務時間を除いた中休10分につき | 25円 | 常時乗合自動車に乗務する職員が中休勤務に従事したとき |
運行管理業務手当 | 従事した日1日につき | 150円 | 運行管理者資格者証の交付を受け、かつ、運行管理者に選任されている職員が1暦日に3時間以上運行管理業務に従事したとき |
隔日勤務手当 | 隔日勤務1回につき | 1,000円 | 営業所事務職員が隔日勤務(勤務の途中で勤務地での仮眠を伴い、1回の勤務時間が15時間30分かつ拘束時間が20時間以上の勤務)に従事したとき |

