川崎市旗
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
理念優位
- 必要度 (1-100)
- -1 (対象外)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 0 (無効?)
- 判定理由
- 本規定は自治体の象徴である市旗の規格を定めるものであり、行政実務や市民生活への実質的な介入を伴わない。ルールに基づき、行政効率の観点からの評価は行わず、形式的な現状維持と判定する。
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川崎市旗
昭和40年6月18日告示第57号 (1965-06-18)
○川崎市旗
昭和40年6月18日告示第57号
川崎市旗
本市を象徴する標識として、川崎市旗を次のとおり定める。
1 図式

2 規格
縦幅は横幅の10分の7、市き章の直径は縦幅の7分の5の比率とし、その中心の位置は、旗面の中心から旗ざおに垂直に横幅の100分の1寄りとする。
3 配色
地は白地、市き章はあい色とする。
4 実施期日
昭和40年7月1日