川崎市交通事業経営改善対策審議会規程
D_理念宣言中心_実施見直し候補
KPI不明重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 10 (不要?)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 内部職員のみで構成される「審議会」は、実質的に庁内連絡会議と変わらず、独立した規程を設けて運用する合理的な理由が見当たらないため。行政コストの削減と組織の簡素化の観点から、見直し対象とするのが妥当である。
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川崎市交通事業経営改善対策審議会規程
昭和40年5月10日訓令第10号 (1965-05-10)
○川崎市交通事業経営改善対策審議会規程
昭和40年5月10日訓令第10号
川崎市交通事業経営改善対策審議会規程
(目的及び設置)
第1条 川崎市交通事業の経営基盤の確立等に関する重要事項を調査審議するため、川崎市交通事業経営改善対策審議会(以下「審議会」という。)をおく。
(所掌事項)
第2条 審議会は、前条の目的を達成するため、次の事項について審議する。
(1) 交通事業の経営改善及び財政の健全化に関すること。
(2) 交通事業のバス路線等に係る走行環境の改善整備及び市民サービスの向上に関すること。
(3) その他必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、交通局長をもって充てる。
3 会長は、会議の議長となり、会務を総理する。
(委員の任命又は委嘱)
第4条 審議会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務企画局長
(2) 財政局長
(3) まちづくり局長
(4) 建設緑政局長
(5) 交通局企画管理部長
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時委員を任命又は委嘱する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、必要に応じ随時会長が招集する。
(関係職員の出席)
第6条 審議会において必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(幹事)
第7条 審議会に幹事若干名をおく。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命をうけ、審議会の所掌事項について委員を補佐する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、交通局企画管理部経営企画課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年10月8日訓令第14号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年10月15日訓令第20号)
この規程は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和48年12月15日訓令第12号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附 則(昭和49年4月1日訓令第5号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年7月31日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年8月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月9日訓令第5号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年6月13日訓令第12号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成2年6月15日から施行する。
附 則(平成8年3月29日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。