川崎市条例評価

全1396本

川崎市霊堂条例施行規則

読み: かわさきしれいどうじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 22:17:48 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
霊堂(納骨堂)の運営は公衆衛生上の必要性が高い実務的な事務である。指定管理者制度の運用細則が中心であり、行政の肥大化を抑制しつつインフラを維持する構成となっている。
川崎市霊堂条例施行規則
昭和40年5月27日規則第40号 (1965-05-27)
○川崎市霊堂条例施行規則
昭和40年5月27日規則第40号
川崎市霊堂条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市霊堂条例(昭和40年川崎市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第1条の2 市長は、条例第1条の2第1項の規定により霊堂の管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第1条の2第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第1条の2第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第1条の3 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2 条例第1条の2第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の霊堂の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第1条の4 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、条例第1条の2第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、条例第1条の4各号に掲げる事業を行う上で最も適切と認める法人等を指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第1条の2の規定による公告を行う。
(通知)
第1条の5 市長は、条例第1条の2第1項の指定をしたときは、指定された法人等に対し、指定管理者指定書(第1号様式)により通知する。
(協定)
第2条 指定管理者は、市長と霊堂の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用許可に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(利用許可の申請)
第3条 条例第2条第1項の規定により霊堂の利用許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を指定管理者に提出し、利用許可を申請しなければならない。
(1) 埋火葬許可証又は改葬許可証
(2) 住民票の写し
(3) 祭()を主宰する者であることを証明する書類
(申込者の資格)
第4条 条例第3条ただし書の規定により霊堂の利用の申込みができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本市の区域内に所在する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業の用に供する施設の長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設の長
(2) その他市長が特別の理由があると認める者
(使用料の減免及び返還)
第5条 条例第5条第2項条例第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減額・免除申請書(第2号様式)にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 条例第5条第3項ただし書(条例第6条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により使用料の全部又は一部を返還することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 利用者(条例第2条第1項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)が、利用期間の開始日から3年以内に焼骨を引き取った場合 使用料の半額
(2) 利用者が、許可の更新により利用許可証の交付を受けた後、当該許可の更新に係る利用期間の開始日の前日までに焼骨を引き取った場合 許可の更新に係る使用料の全額
3 条例第5条第3項ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、書面により、市長に請求しなければならない。
(更新の申請)
第6条 許可の更新を受けようとする者は、利用期間の満了の日までに、次に掲げる書類を指定管理者に提出し、許可の更新を申請しなければならない。
(1) 利用許可証
(2) 住民票の写し
(承継の申請)
第7条 条例第7条第2項の承認を受けようとする者は、次に掲げる書類を指定管理者に提出し、承継の承認を申請しなければならない。
(1) 利用許可証
(2) 住民票の写し
(3) 承継原因を証明する書類
2 指定管理者は、前項の申請を承認したときは、利用許可証に承認した内容を記載して交付するものとする。
(変更の届出)
第8条 条例第8条の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる書類を指定管理者に提出し、変更を届け出なければならない。
(1) 利用許可証
(2) 変更に係る事項を証明する書類
2 指定管理者は、前項の規定による届出を受けたときは、内容を確認し、利用許可証に届出の内容を記載して交付するものとする。
(利用許可証の再交付の申請)
第9条 条例第9条の規定により利用許可証の再交付を受けようとする者は、指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定により申請しようとする者に対して、身元を証明する書類を提出させ、又は提示させることができる。
(焼骨の返還の申請)
第10条 条例第13条の規定による焼骨の返還を受けようとする者は、利用許可証を指定管理者に提出し、焼骨の返還を申請しなければならない。
(改葬の場所)
第11条 条例第14条に規定する規則で定める場所は、川崎市緑ケ丘霊園とする。
(台帳の保存)
第12条 指定管理者は、利用者の状況を明らかにするため、台帳を備えなければならない。
附 則
この規則は、昭和40年6月1日から施行する。
附 則(昭和42年11月10日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月29日規則第20号)
この改正規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に川崎市霊堂条例の一部を改正する条例(平成23年川崎市条例第38号)による改正前の川崎市霊堂条例第2条第1項の許可を受けている者については、なお従前の例による。
附 則(平成24年7月6日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の川崎市災害遺児等福祉手当支給条例施行規則、第3条の規定による改正前の川崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び浄化槽法施行細則及び第4条の規定による改正前の川崎市霊堂条例施行規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成25年6月26日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成26年3月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
第1号様式
第2号様式