川崎市災害見舞金及び弔慰金の贈呈に関する条例
C_裁量的サービス_縮小統合候補
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 30 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 法定外の裁量的給付であり、既存の保険制度や上位法との重複が著しい。特に交通事故や労災への給付は行政の役割を逸脱しており、事務コストの観点からも非効率である。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市災害見舞金及び弔慰金の贈呈に関する条例
昭和40年12月22日条例第32号 (1965-12-22)
○川崎市災害見舞金及び弔慰金の贈呈に関する条例
昭和40年12月22日条例第32号
川崎市災害見舞金及び弔慰金の贈呈に関する条例
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、火災、風水害、交通事故、労働災害その他の災害による被災者又はその遺族に対し、見舞金及び弔慰金の贈呈を行なうことについて必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、被災者又はその遺族に対し見舞金又は弔慰金の贈呈を行なう。
(1) 市内において火災、風水害その他異常な災害により被災したとき。
(2) 市内に居住する者が交通事故により死亡したとき。
(3) 労働基準法(昭和22年法律第49号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける災害で次のいずれかに該当するとき。
ア 市内の事業所で労働者が業務上の事由により死亡したとき。
イ 市内に居住する労働者が市外の事業所で業務上の事由により死亡したとき。
2 前項各号に定めるもののほか、市長は、特に必要があると認めるときは、見舞金又は弔慰金を贈呈することができる。
(見舞金及び弔慰金の額)
第3条 見舞金及び弔慰金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 火災、風水害その他異常な災害により被災したとき。
ア 住家の被害 50,000円以内
イ 死亡者又は重傷者 100,000円以内
(2) 交通事故死亡者 20,000円
(3) 労働災害死亡者 20,000円
2 前項各号に定めるもののほか、市長は特に必要があると認めるときは、見舞金及び弔慰金の額を別に定めることができる。
(委任)
第4条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月23日条例第12号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月31日条例第20号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月28日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第3条第1項の規定は、この条例施行の日以後に発生する火災、風水害、交通事故、労働災害その他の災害について適用し、同日前に発生したものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和50年3月18日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例施行の日以後に発生する火災、風水害、交通事故、労働災害その他の災害について適用し、同日前に発生したものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和55年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例施行の日以後に発生する火災、風水害その他の災害について適用し、同日前に発生したものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月31日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例施行の日以後に発生する火災、風水害その他の災害について適用し、同日前に発生したものについては、なお従前の例による。