川崎港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例
E_規制許認可中心_規制緩和候補
上位法参照あり理念優位罰則あり
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 港湾法第40条に基づく法定の規制条例であるが、自治体独自の判断で構築物を制限しており、経済活動への影響が大きいため。特に啓発施設を許容する規定は、行政の肥大化を招く懸念がある。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例
昭和40年12月22日条例第31号 (1965-12-22)
○川崎港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例
昭和40年12月22日条例第31号
川崎港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第40条の規定に基づき、川崎港の臨港地区内の分区における建築物その他の構築物(以下「構築物」という。)の規制に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で「商港区」、「工業港区」及び「修景厚生港区」とは、法第39条第1項の規定に基づき市長が告示した商港区、工業港区及び修景厚生港区をいう。
(禁止構築物)
第3条 法第40条第1項に規定する条例で定める構築物は、商港区の区域内においては、別表第1に掲げる構築物以外のものとし、工業港区の区域内においては、別表第2に掲げる構築物以外のものとし、修景厚生港区の区域内においては、別表第3に掲げる構築物以外のものとする。ただし、市長が公益上やむを得ないと認めて許可したものを除く。
(罰則)
第4条 法第40条第1項の規定に違反したものは、50,000円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の際、現に建設中の構築物は、この条例の適用については現に存する構築物とみなす。
附 則(昭和51年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に建設中の構築物は、この条例の適用については、現に存する構築物とみなす。
附 則(昭和60年3月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月21日条例第57号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1第1号の改正規定及び同表に4号を加える改正規定(同表第9号に係る部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に建設中の建築物その他の構築物は、改正後の条例の適用については、現に存する建築物その他の構築物とみなす。
附 則(平成19年7月2日条例第23号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成28年10月19日条例第68号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(1) 法第2条第5項第2号から第9号まで、第9号の3から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設(危険物置場、貯油施設及びセメントサイロを除く。)
(2) 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、貨物利用運送事業、水先案内業、通関業その他市長が指定する事業を行う者の事務所及びその附帯施設
(3) 荷さばき施設又は保管施設に附属する卸売展示施設及び流通加工施設並びにこれらの附帯施設
(4) 港湾その他の海事に関する理解の増進を図るための会議場施設、展示施設、研修施設その他の共同利用施設及びその附帯施設
(5) 税関、地方運輸局、地方整備局、海上保安部、検疫所、植物防疫所、動物検疫所、地方入国管理局、警察署、消防署、港湾管理者その他市長が指定する官公署の事務所及びその附帯施設
(6) 港湾関係者の利便の用に供するための郵便局その他郵便の業務を行う者の営業所、他人の信書の送達を業とする者の営業所、銀行及び保険業の店舗
(7) 旅館、ホテル又は飲食店であって風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の規定に該当しないもの、船舶用品販売店及び日用品の販売を主たる目的とする店舗(市長が指定する規模以下のものに限る。以下「日用品販売店」という。)
(8) 港湾関係者の利便の用に供するための給油所
(9) 前各号に掲げる構築物に附属する廃棄物の処理のための施設(当該構築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものに限る。)
別表第2(第3条関係)
(1) 法第2条第5項第2号から第6号まで、第8号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設
(2) 原燃料若しくは製品の全部若しくは一部の輸送を海上運送若しくは港湾運送に依存する製造業(電気業、ガス業及び熱供給業を含む。)又はその関連事業を営む工場及びこれに附属する研究施設並びにこれらの附帯施設
(3) 前号に規定する工場又は研究施設に従事する者のための休泊所及び診療所並びにこれらの附帯施設
(4) 別表第1第5号に規定する構築物
(5) 第2号に規定する工場又は研究施設に従事する者の利便の用に供するための飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条の規定に該当するものを除く。以下同じ。)及び日用品販売店
別表第3(第3条関係)
(1) 法第2条第5項第2号から第5号まで、第8号の3及び第9号の3から第10号の2までに掲げる港湾施設
(2) 図書館、博物館、水族館、展示施設、公会堂、展望施設及びスポーツ又はレクリエーション施設並びにこれらの附帯施設
(3) 別表第1第5号に規定する構築物
(4) 飲食店及び日用品販売店