川崎市条例評価

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川崎市霊堂条例

読み: かわさきしれいどうじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 22:17:06 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
公衆衛生および市民の祭祀保障という実務的ニーズに基づいた条例であり、指定管理者制度による効率化と受益者負担の原則が明確であるため。
川崎市霊堂条例
昭和40年3月30日条例第15号 (1965-03-30)
○川崎市霊堂条例
昭和40年3月30日条例第15号
川崎市霊堂条例
(設置)
第1条 焼骨(遺髪、その他これに類するものを含む。以下同じ。)の収蔵施設として霊堂を次のように設置する。
名称 川崎市緑ケ丘霊堂
位置 川崎市高津区上作延33番地
(指定管理者)
第1条の2 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)に霊堂の管理を行わせる。
(1) 霊堂の管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、霊堂の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った霊堂の管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第1条の3 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、霊堂の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第1条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 霊堂の利用許可に関すること。
(2) 霊堂の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、霊堂の管理に関する事務のうち、市長が必要と認める業務
(利用の許可)
第2条 霊堂を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に霊堂の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
3 指定管理者は、第1項の許可をしたときは、利用許可証を交付する。
(申込者の資格)
第3条 霊堂の利用の申込みができる者は、本市の区域内に住所を有する者であって、祭()を主宰するものでなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用期間)
第4条 霊堂の利用期間は、20年とする。
(使用料)
第5条 第2条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可の際、使用料として、1体につき、32,590円を納付しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、規則で定める場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(許可の更新)
第6条 指定管理者は、利用者が利用期間の満了の日までに引き続き霊堂を利用することを申し出たときは、許可の更新をすることができる。
2 第2条第2項及び第3項並びに前2条の規定は、前項の許可の更新について準用する。
(利用者の地位の承継)
第7条 利用者が死亡したときその他必要があると認められるときは、当該利用者に代わって祭祀を主宰する者が、その地位を承継することができる。
2 前項の規定により利用者の地位を承継しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の承認を受けなければならない。
(変更の届出)
第8条 利用者は、氏名又は住所に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(利用許可証の再交付)
第9条 利用者は、利用許可証を紛失し、又は汚損したときは、再交付を受けなければならない。
(手数料)
第10条 市長は、利用許可証が再交付されるときは、1件につき、300円の手数料を徴収する。
(許可の取消し)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第2条第1項の許可(第6条第1項の許可の更新を含む。)を取り消すことができる。
(1) 許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(焼骨の引取り)
第12条 利用者は、利用期間が満了したとき、又は前条の規定により許可が取り消されたときは、その日から30日以内に焼骨を引き取らなければならない。
(焼骨の返還)
第13条 利用者は、焼骨の返還を受けようとするときは、利用許可証を提出しなければならない。
(改葬)
第14条 市長は、利用者が第12条に規定する期間内に焼骨を引き取らないとき、又は利用者が死亡した場合において、当該利用者の地位を承継する者がいないときは、規則で定める場所に改葬することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和40年5月27日規則第41号で昭和40年6月1日から施行)
附 則(昭和46年12月24日条例第61号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月24日条例第50号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和61年4月1日前に請求のあったもので同日以後交付するものに係る手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月24日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に請求のあったもので同日以後交付するものに係る手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成23年12月16日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成24年3月30日規則第37号で平成24年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の条例第2条第1項の許可を受けている者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年6月26日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条の次に3条を加える改正規定(第1条の2(指定管理者に霊堂の管理を行わせることに係る部分を除く。)に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する市長の行った使用許可その他の行為で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定により当該行為に相当する行為を行うべきものが新条例第1条の2第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)となるものは、施行日以後においては、指定管理者の行った利用許可その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第2条第1項の許可を受けている者に対し同条第3項の規定により交付された使用許可証は、その使用許可証に記載された有効期間が満了するまでの間、新条例第2条第3項の規定により交付された利用許可証とみなす。
附 則(令和4年10月21日条例第62号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。