川崎市上下水道局企業職員の職名等に関する規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 上下水道事業という地方公営企業の運営において、職員の職種と役割を定義することは組織管理の根幹である。特定の思想や無駄な啓発事業を含まず、実務に徹した内容であるため、基幹的な規定として評価する。
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川崎市上下水道局企業職員の職名等に関する規程
昭和39年12月1日水道局規程第15号 (1964-12-01)
○川崎市上下水道局企業職員の職名等に関する規程
昭和39年12月1日水道局規程第15号
川崎市上下水道局企業職員の職名等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、上下水道局企業職員(以下「職員」という。)の職名等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職名)
第2条 職員の職名は、事務職員、技術職員、技能職員及び業務職員とする。
(補職名)
第3条 部、室、課、所、場又は係の長その他役付の職に補せられた者の補職名は、その所属する部、室、課、所、場又は係等の名を冠した長又は職の名称とする。
(職種名)
第4条 職員には、その職務の内容を明確に表示するために別表に掲げる職種名をおくものとする。
(特別の職名)
第5条 法令等の規定に基づき、特別の資格を有しなければならない職員又は特別の職名を有しなければならない職員の職名については、第2条に規定する職名のほか、当該法令等の定めるところによる特別の職名をあわせて用いるものとする。
(臨時職員等の職名)
第6条 臨時職員及び非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の職名については、別に定める。
(その他必要事項)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(関係規程の廃止)
2 川崎市水道局職員の中特にその職務の内容を表示し命課を必要とするものの名称に関する規程(昭和29年水道部規程第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程施行の際、現に在職する職員は、別に辞令が発せられない限りこの規程の規定に基づく職名による職員に任命され、補職名を補せられ又は特別の職名を附され、若しくは吏員待遇の名称を附されたものとみなす。ただし、守衛等で事務吏員又は技術吏員として任命されている者の職名については、なお従前の例による。
附 則(昭和41年1月4日水道局規程第6号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附 則(昭和41年12月28日水道局規程第30号)
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和42年4月4日水道局規程第6号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年4月1日水道局規程第2号)
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年12月1日水道局規程第19号)
この規程は、昭和44年12月1日から施行する。
附 則(昭和45年4月1日水道局規程第9号)
この規程は、昭和45年5月1日から施行する。
附 則(昭和45年5月26日水道局規程第16号)
この改正規程は、昭和45年6月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月30日水道局規程第10号抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(平成5年3月24日水道局規程第11号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日水道局規程第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月25日水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月30日水道局規程第16号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日水道局規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に事務吏員若しくは事務員、技術吏員若しくは技術員又は技能員として任命されている職員は、別に辞令が発せられない限り、この規程の施行の日に、それぞれ事務職員、技術職員又は技能職員として任命されたものとみなす。
附 則(平成21年3月31日水道局規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に技能職員に係る職種として任命されている職員は、別に発令されない限り、この規程の施行の日に、技能職として任命されたものとみなす。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第14号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日上下水道局規程第7号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日上下水道局規程第11号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日上下水道局規程第22号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日上下水道局規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職名 | 職種名 |
事務職員 | 一般事務職 |
技術職員 | 土木職、電気職、機械職、建築職、化学職、水道土木職 |
技能職員 | 技能職 |
業務職員 | 業務職 |