川崎市教育委員会職員の職名等に関する規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 教育委員会職員の職制を定める基幹的な内部規定である。行政効率の観点から、職種名の明確化は評価できるが、補職名の多層性は精査の対象となる。
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川崎市教育委員会職員の職名等に関する規則
昭和39年12月10日教委規則第5号 (1964-12-10)
○川崎市教育委員会職員の職名等に関する規則
昭和39年12月10日教委規則第5号
川崎市教育委員会職員の職名等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、川崎市教育委員会の任命に係る職員の職名等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職名)
第2条 職員の職名は、事務職員、技術職員、指導主事、技能職員及び業務職員とする。
(補職名)
第3条 前条に規定する職員の補職名は、教育次長、担当理事、部長、室長、担当部長、所長、館長、課長、担当課長、園長、分館長、主任指導主事、課長補佐、係長、担当係長、事務長、指導主事、主任及び職長とする。
2 前項に掲げる補職名には、それぞれ当該組織上の名称を冠して用いるものとする。
(職種名)
第4条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)には、その職務の内容を明確に表示するために別表に掲げる職種名をおくものとする。
(特別の職名)
第5条 法令等の規定に基づき、特別の資格を有しなければならない職員又は特別の職名を有しなければならない職員の職名については、第2条に規定する職名のほか当該法令等の定めるところによる特別の職名をあわせて用いるものとする。
(会計年度任用職員の職名)
第6条 会計年度任用職員の職名については、別に定める。
(その他の必要事項)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年2月1日から適用する。
(関係規則の廃止)
2 川崎市教育委員会事務局職員名称規則(昭和26年川崎市教育委員会規則第7号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に在職する職員は、別に辞令が発せられない限り、この規則の規定に基づく職名による職員に任命され、補職名を補せられ、又は特別の職名を付され、若しくは吏員待遇の名称を付されたものとみなす。
附 則(昭和40年5月27日教委規則第5号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年3月31日教委規則第5号)
この改正規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年7月11日教委規則第16号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
附 則(昭和43年6月12日教委規則第9号)
この規則は、昭和43年7月1日から施行する。
附 則(昭和45年10月8日教委規則第15号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附 則(昭和46年6月23日教委規則第10号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年10月14日教委規則第21号)
この改正規則は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和49年3月27日教委規則第2号)
この改正規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年8月25日教委規則第12号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和54年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の際、現に給食員として在職する職員は、改正後の規則第4条の規定に基づく学校給食調理員とみなす。
附 則(昭和55年3月31日教委規則第2号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年9月30日教委規則第7号)
この改正規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月25日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和57年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の際、現にこの改正規則による改正前の当該処務規則の規定による事務主任又は指導主任に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、それぞれこの改正規則による改正後の当該処務規則の規定による主査に補せられたものとする。
附 則(昭和58年10月26日教委規則第5号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日教委規則第1号)
この改正規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月25日教委規則第12号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年4月28日教委規則第11号)
この改正規則は、昭和61年5月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月25日教委規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条及び第6条の岡上文化センターに係る改正部分は、昭和62年4月10日から施行する。
附 則(平成4年4月28日教委規則第3号)
この改正規則は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成5年3月26日教委規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月28日教委規則第5号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成12年3月22日教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日教委規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月20日教委規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に事務員、技術員、技能員又は業務員として任命されている職員は、別に辞令の発せられない限り、この規則の施行の日に、それぞれ事務職員、技術職員、技能職員又は業務職員として任命されたものとみなす。
附 則(平成21年3月19日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に旧川崎市教育委員会職員の職名等に関する規則に基づく技能職員として任命されている学校用務員、学校給食調理員及び介助員は、別に辞令の発せられない限り、この規則の施行の日に、業務職員として任命され、業務職の職種名を附されたものとみなす。
附 則(平成22年3月30日教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校栄養職員又は事務職員として任命されている職員は、別に辞令の発せられない限り、この規則の施行の日に、技術職員又は事務職員として任命されたものとみなす。
附 則(令和2年3月31日教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職名 | 職種名 |
事務職員 | 一般事務職、学校事務職、社会福祉職 |
技術職員 | 土木職、電気職、機械職、建築職、研究職、薬剤師、栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、学校栄養職、学芸員 |
指導主事 | 指導主事 |
技能職員 | 技能職 |
業務職員 | 業務職 |