川崎市立学校の課程、学科及び部の設置に関する規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 学校教育法及び条例に基づき、市立学校の具体的な組織構成を確定させる実務的な規定である。教育という基幹行政の根拠として必要性は極めて高いが、学科構成の妥当性は常に社会需要に照らした効率化の対象となるべきである。
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川崎市立学校の課程、学科及び部の設置に関する規則
昭和39年4月1日教委規則第1号 (1964-04-01)
○川崎市立学校の課程、学科及び部の設置に関する規則
昭和39年4月1日教委規則第1号
川崎市立学校の課程、学科及び部の設置に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市立学校の設置に関する条例(昭和39年条例第29号)に規定する学校(以下「市立学校」という。)の課程、学科及び部の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(課程、学科及び部)
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 川崎市立学校設置規則(昭和36年川崎市教育委員会規則第1号)は廃止する。
附 則(昭和40年3月30日教委規則第2号)
この改正規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月31日教委規則第2号)
この改正規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年4月1日教委規則第10号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日以降聾学校の高等部の第1学年に入学した生徒に係る学科から適用する。
附 則(昭和42年3月31日教委規則第6号)
この改正規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月29日教委規則第5号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年1月5日教委規則第1号)
この改正規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月27日教委規則第1号)
この改正規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月31日教委規則第3号)
この改正規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月28日教委規則第10号)
この改正規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月28日教委規則第7号)
この改正規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月25日教委規則第2号)
この改正規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年2月24日教委規則第1号)
この改正規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年1月29日教委規則第1号)
この改正規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年7月30日教委規則第13号)
この改正規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成4年7月29日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この改正規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表中全日制の学科に係る部分については、平成5年度に第1学年に在学する者から適用し、平成5年度に第2学年及び第3学年に在学する者並びに平成6年度に第3学年に在学する者については、改正後の規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成5年6月22日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第1中川崎市立川崎高等学校全日制の学科に係る部分については、平成6年度に第1学年に在学する者から適用し、平成6年度に第2学年及び第3学年に在学する者並びに平成7年度に第3学年に在学する者については、改正後の規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成8年11月26日教委規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月26日教委規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日教委規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月19日教委規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第1中川崎市立商業高等学校全日制の学科に係る部分については、平成22年度に第1学年に在学する者から適用し、平成22年度に第2学年及び第3学年に在学する者並びに平成23年度に第3学年に在学する者については、改正後の規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年7月25日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第2中川崎市立聾学校高等部本科の学科の名称に係る部分については、平成25年度に第1学年に在学する者から適用し、平成25年度に第2学年及び第3学年に在学する者並びに平成26年度に第3学年に在学する者については、改正後の規則別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年5月29日教委規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月22日教委規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月29日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月14日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月13日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
高等学校
名称 | 課程 | 学科 |
川崎市立川崎高等学校 | 全日制 | 普通科 |
生活科学科 | ||
福祉科 | ||
定時制(昼間) | 普通科 | |
川崎市立橘高等学校 | 全日制 | 普通科 |
国際科 | ||
スポーツ科 | ||
定時制(夜間) | 普通科 | |
川崎市立高津高等学校 | 全日制 | 普通科 |
定時制(夜間) | 普通科 | |
川崎市立幸高等学校 | 全日制 | 普通科 |
ビジネス教養科 | ||
川崎市立川崎総合科学高等学校 | 全日制 | 情報工学科 |
総合電気科 | ||
電子機械科 | ||
建設工学科 | ||
デザイン科 | ||
科学科 | ||
定時制(夜間) | クリエイト工学科 | |
商業科 |
別表第2(特別支援学校)
名称 | 障害種別 | 部、学科等 | |
川崎市立聾学校 | 聴覚障害 | 幼稚部 | |
小学部 | |||
中学部 | |||
高等部本科 | 普通科 | ||
ライフクリエイト科 | |||
川崎市立中央支援学校 | 知的障害 | 小学部 | |
中学部 | |||
高等部 | |||
肢体不自由 | 小学部 | ||
病弱 | 小学部 | ||
中学部 | |||
川崎市立田島支援学校 | 知的障害 肢体不自由 | 高等部 | |
川崎市立田島支援学校桜校 | 知的障害 肢体不自由 | 小学部 | |
中学部 | |||