川崎市交通局企業職員の職名等に関する規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 75
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 地方公営企業法に基づき、交通局職員の職制を定めるものであり、組織管理上の基盤となる実務的な規定である。
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川崎市交通局企業職員の職名等に関する規程
昭和39年12月1日交通局規程第15号 (1964-12-01)
○川崎市交通局企業職員の職名等に関する規程
昭和39年12月1日交通局規程第15号
川崎市交通局企業職員の職名等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市交通局企業職員(以下「職員」という。)の職名等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職名)
第2条 職員の職名は、事務職員、技術職員、技能職員及び業務職員とする。
(補職名)
第3条 本部、部、課、所、係等の長及び内部組織を定める規程において、これらに準ずるものとして、置くことを定められた職に補せられた者の補職名は、その所属する本部、部、課、所、係等の名を冠した長又は職の名称とする。
(職種名)
第4条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び同法第3条第3項第3号に規定する職の職員を除く。)には、その職務の内容を明確に表示するために別表に掲げる職種名をおくものとする。
(特別の職名)
第5条 法令の規定に基づき、特別の資格を有しなければならない職員又は特別の職名を有しなければならない職員の職名については、第2条に規定する職名のほか、当該法令等の定めるところによる特別の職名をあわせて用いるものとする。
(会計年度任用職員等の職名)
第6条 会計年度任用職員及び地方公務員法第3条第3項第3号に規定する職の職員の職名については、別に定める。
(その他の必要事項)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(関係規程の廃止)
2 川崎市交通局職員の中特にその職務の内容を表示し命課を必要とするものの名称に関する規程(昭和29年交通部規程第9号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規程施行の際、現に在職する職員は、別に辞令が発せられない限り、この規程の規定に基づく職名による職員に任命され、補職名を補せられ、又は特別の職名を附され、若しくは吏員待遇の名称を附されたものとみなす。ただし電力工手長、軌道工手長、電力副工手長、電力工手、車両工手、自動車運転手等で技術吏員として任命されている者の職名については、なお従前の例による。
附 則(昭和40年5月1日交通局規程第8号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年5月27日交通局規程第9号抄)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年10月8日交通局規程第15号抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年12月28日交通局規程第11号)
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和42年4月1日交通局規程第5号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年5月1日交通局規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年6月30日交通局規程第11号抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和42年7月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月31日交通局規程第2号)
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年9月28日交通局規程第10号)
この改正規程は、昭和45年10月1日から施行する。
附 則(昭和46年9月25日交通局規程第10号)
この改正規程は、昭和46年10月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月18日交通局規程第4号)
この改正規程は、昭和52年1月1日から施行する。
附 則(昭和52年2月23日交通局規程第1号)
この改正規程は、昭和52年3月1日から施行する。
附 則(昭和54年2月21日交通局規程第1号)
この規程は、昭和54年3月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月27日交通局規程第11号)
この規程は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月29日交通局規程第14号)
この改正規程は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月29日交通局規程第24号)
この改正規程は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和60年8月26日交通局規程第8号)
この改正規程は、昭和60年9月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日交通局規程第8号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日交通局規程第7号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年10月31日交通局規程第27号)
この規程は、平成13年11月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日交通局規程第10号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日交通局規程第9号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日交通局規程第9号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日交通局規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に事務吏員若しくは事務員、技術吏員若しくは技術員又は技能吏員若しくは技能員として任命されている職員は、別に辞令が発せられない限り、この規程の施行の日に、それぞれ事務職員、技術職員又は技能職員として任命されたものとみなす。
3 この規程の施行の際現に車両職又は車両技術員として任命されている職員は、別に辞令が発せられない限り、この規程の施行の日に、それぞれ車両技術職として任命されたものとみなす。
附 則(平成21年3月31日交通局規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に自動車運転手として任命されている職員は、別に辞令が発せられない限り、この規程の施行の日に、それぞれ技能職として任命されたものとみなす。
附 則(令和2年3月31日交通局規程第24号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職名 | 職種名 |
事務職員 | 一般事務職、運輸事務職 |
技術職員 | 土木職、電気職、機械職、建築職、車両技術職 |
技能職員 | 技能職 |
業務職員 | 業務職 |