川崎市条例評価

全1396本

川崎市契約審査委員会規程

読み: かわさきしけいやくしんさいいんかいきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 財政局契約課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 21:51:03 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
40 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
地方自治法施行令に基づく落札者決定の審査を目的としているが、内部職員による合議体という形式が事務の重複と責任の所在を曖昧にしているため、効率化の対象とする。
川崎市契約審査委員会規程
昭和39年7月15日訓令第15号 (1964-07-15)
○川崎市契約審査委員会規程
昭和39年7月15日訓令第15号
川崎市契約審査委員会規程
(設置)
第1条 川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)第21条第1項の規定に基づき、最低の価格をもって申込みをした者以外の者又は価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者以外の者を落札者とするかどうかを審査するため、川崎市契約審査委員会(以下「契約審査委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 契約審査委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもってこれを組織する。
2 委員長及び副委員長は、市長が指名する副市長をもって充てる。
3 委員長は、会議の議長となり、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(委員等の任命)
第3条 契約審査委員会の委員は、契約に係る局長、部長、課長及び係長のうちから市長がこれを命ずる。
2 契約審査委員会に書記若干名を置き、市職員のうちから委員長がこれを命ずる。
3 書記は、上司の指揮を受け、庶務その他の事務に従事する。
(会議)
第4条 契約審査委員会は、委員長がこれを招集する。
2 契約審査委員会は、当該競争契約に係る委員のみにより構成し、当該委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査調書の作成)
第5条 委員長は、当該競争契約に係る審査の結果について遅滞なく審査調書を作成し、市長に報告しなければならない。
(その他必要事項)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会の議を経て、委員長がこれを定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年8月1日訓令第16号)
この規程は、昭和58年8月1日から施行する。
附 則(平成元年10月11日訓令第8号)
この規程は、平成元年10月11日から施行する。
附 則(平成15年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。