川崎市職員提案規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 45 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 職員の提案制度は民間でも一般的だが、本規程は「審査委員会」の設置や複雑な経由手続を規定しており、行政効率の観点から見直しが必要な「会議のための会議」を温存しているため。
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川崎市職員提案規程
昭和39年2月18日訓令第1号 (1964-02-18)
○川崎市職員提案規程
昭和39年2月18日訓令第1号
川崎市職員提案規程
(目的)
第1条 この規程は、広く職員から本市の事務及び事業に関し創意工夫による取組についての意見の提出を求め、職員の意欲及び企画力を高めるとともに、行政サービスの向上を図ることを目的とする。
(資格及び時期)
第2条 すべての職員は、単独又は共同して、常時提案をすることができる。
2 市長が特に必要と認めたときは、特定の事項について特に期間を定めて提案を募集することができる。
(提案の奨励)
第3条 各所属長は、当該所属職員が進んで提案をするよう、その奨励に努めなければならない。
(要件)
第4条 提案は、次の各号のいずれかに該当するもので、具体的かつ建設的なものでなければならない。
(1) 行政サービスの向上に寄与するもの
(2) 効率的な事務処理又は事業推進に寄与するもの
(3) 経費の節減又は収入の増加に寄与するもの
(4) 本市の都市イメージの向上に寄与するもの
(提案の種類)
第5条 提案の種類は、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に掲げるものとする。
(1) アイデア提案 職員の自由な発想による業務に関する取組の提案
(2) 職場提案 提案しようとする職員が自ら策定し、かつ、既にその所属する課かいにおいて実施している業務に関する取組の事例を活用することにより、当該課かい以外の業務に資することが見込まれる提案
(アイデア提案の手続)
第6条 アイデア提案をしようとする者は、アイデア提案票(第1号様式)に必要な事項を記入し、参考資料があるときはこれを添えて、総務企画局行政改革マネジメント推進室担当課長(以下「行政改革マネジメント推進室担当課長」という。)に提出しなければならない。
2 行政改革マネジメント推進室担当課長は、アイデア提案をした者に対して、提案受付票(第2号様式)を送付するものとする。
(職場提案の手続)
第7条 職場提案をしようとする者は、職場提案票(第3号様式)に必要な事項を記入し、参考資料があるときはこれを添えて、所属する局、本部、事務局、室又は区の長を経由して行政改革マネジメント推進室担当課長に提出しなければならない。
2 行政改革マネジメント推進室担当課長は、職場提案をした者に対して、提案受付票を送付するものとする。
(審査及び処理)
第8条 行政改革マネジメント推進室担当課長は、提案があったときは、その提案について調査し、その内容に関係のある課かい長の意見を求め、その意見及び必要に応じて自らの意見を添えて、川崎市職員提案審査委員会の審査に付さなければならない。ただし、第4条に規定する要件を具備しないと認める提案については、提案受付票にその理由を付して提案をした者(以下「提案者」という。)に返付するものとする。
2 行政改革マネジメント推進室担当課長は、前項の審査の結果を市長に報告しなければならない。
(実施及び報告)
第9条 市長がその実施を必要と認めた提案については、総務企画局長が実施課かいを定め、その実行を期するものとする。
2 前項に規定する実施課かいの長は、提案の実行について、必要な措置を講じ、その実行状況を総務企画局長を経由して市長に報告しなければならない。
(褒賞及び公表)
第10条 市長は、審査の結果、優秀と認められた提案については、提案者に賞状を贈るとともに、当該提案を行った旨を人事記録台帳に記録する。
2 市長は、前項の提案について、その内容を公表するものとする。
(権利の保全)
第11条 提案に関する全ての権利は、市に帰属する。
(委任)
第12条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 川崎市職員提案規程(昭和29年川崎市訓令第1号)は、廃止する。
附 則(昭和42年2月18日訓令第1号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年8月21日訓令第16号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月9日訓令第13号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月16日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第8条の規定による改正前の川崎市職員提案規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成29年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。



