滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 滞納処分と強制執行の競合を調整する実務規定であり、徴税事務の法的安定性を担保するために不可欠である。上位法に基づき、司法との手続調整を定型化している点は合理的である。
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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則
昭和39年12月7日規則第65号 (1964-12-07)
○滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則
昭和39年12月7日規則第65号
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等
第1節 動産に対する強制執行等(第3条~第8条)
第2節 不動産又は船舶に対する強制執行等(第9条~第14条)
第3章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分
第1節 動産に対する滞納処分(第15条~第19条)
第2節 不動産又は船舶に対する滞納処分(第20条~第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和32年法律第94号。以下「法」という。)及び滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和32年政令第248号。以下「政令」という。)に基づいて、徴税吏員等が執行裁判所、執行官その他の者に通知する場合に用いる書面の様式その他法及び政令を実施するため必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「滞納処分」、「動産」又は「不動産」とは、それぞれ法第2条第1項又は第3項に規定する滞納処分、動産又は不動産をいう。
2 この規則において、「徴税吏員等」とは、徴税吏員その他滞納処分を執行する者をいう。
第2章 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等
第1節 動産に対する強制執行等
(閲覧等請求に応ずる差押関係書類の範囲等)
第3条 徴税吏員等が、政令第2条の規定による執行官からの閲覧若しくは謄写又は謄本の交付の請求に応ずる同条の「滞納処分による差押えに関する書類で差押調書その他その動産についての権利関係の確認又は評価の資料となるもの」とは、次に掲げるものとする。ただし、謄本交付の請求に対しては、第1号、第2号、第3号、第5号、第10号又は第11号に掲げる書類に限って応ずるものとする。
(1) 差押調書及び捜索調書
(2) 参加差押書
(3) 交付要求書
(4) 差押解除決裁書、参加差押解除決裁書及び交付要求解除決裁書
(5) 公売公告の決裁書
(6) 保全差押金額決定通知書の写し
(7) 搬出調書
(8) 質権者、抵当権者、先取特権者等の権利者からその権利を証するものとして提出された書類
(9) 見積価格評定に関する書類(見積価額評定調書及び評価書)。ただし、見積価額を公告しないもの及び公告しない見込みのものについての書類を除く。
(10) 売却決定通知書の決裁書
(11) 配当計算書
(12) 債権現在額申立書
(13) 審査請求に関する文書。ただし、滞納処分に関するものに限る。
2 滞納処分による差押えがされている動産につき強制執行による差押えがされた場合に、重ねて同一又は他の執行官から前項の規定による閲覧若しくは謄写又は謄本の交付の請求があったときにおいても、これらの請求に応ずるものとする。この場合においては、徴税吏員等はすでに二重差押えがされている旨をその執行官に通知するものとする。
3 徴税吏員等は、執行官が前2項の請求をする場合に差押調書等の閲覧(謄写)請求書の書面又は差押調書等の謄本交付請求書の書面を提出させるものとする。
(差押財産引渡通知書等)
第4条 政令第3条第1項(政令第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定による書面は、差押財産引渡通知書による。
2 政令第3条第2項(政令第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定による書面は、差押財産引渡依頼書による。
3 政令第3条第3項の規定による通知は、差押解除書及び差押財産引渡済通知書の書面によって行うものとする。
4 政令第3条第4項の規定による通知は、差押財産引渡済通知書の書面によって行うものとする。
(残余金交付通知書等)
第5条 政令第4条の規定による通知は、残余金交付通知書の書面によって行うものとする。
2 法第6条第3項の規定による通知は、残余金皆無通知書の書面により行い、この場合も残余金計算書を必ず添付するものとする。
(差押財産引渡済通知書)
第6条 政令第5条第2項において準用する国税徴収法(昭和34年法律第147号)第81条の規定による通知は、差押解除書及び差押財産引渡済通知書の差押解除に関する部分を削除した書面によって行うものとする。
(交付要求書)
第7条 法第10条第3項の規定による交付要求は、交付要求書の書面によって行うものとする。
(仮差押えの執行)
第8条 第3条から第5条までの規定は、滞納処分による差押えがされている動産に対する仮差押えの執行に関して準用する。
第2節 不動産又は船舶に対する強制執行等
(差押及び交付要求解除通知書)
第9条 政令第7条第1項の規定による書面は、差押及び交付要求解除(通知)書による。
(残余金交付通知書等)
第10条 第5条第1項の規定は、政令第8条において準用する政令第4条の規定による通知について準用する。
2 第5条第2項の規定は、法第17条において準用する法第6条第3項の規定による通知について準用する。
(強制執行等の続行決定通知書等)
第11条 政令第9条において準用する国税徴収法第81条の規定による通知は、強制執行等の続行決定通知書の書面によって行うものとする。
2 第7条の規定は、法第17条において準用する法第10条第3項の規定による交付要求について準用する。
(仮差押の執行)
第12条 第5条第1項の規定は、政令第10条第1項において準用する政令第4条の規定による通知について準用する。
2 徴税吏員等は、滞納処分による差押後に仮差押の執行があった不動産の滞納処分による売却代金について滞納者に交付すべき残余を生じなかったときは、その旨を仮差押の執行をした裁判所に通知するものとする。第5条第2項の規定は、この場合に準用する。
3 第9条の規定は、政令第10条第3項において準用する政令第7条第1項の規定による書面について準用する。
(船舶に対する強制執行及び仮差押の執行)
第13条 第9条から前条までの規定は、滞納処分による差押がされている船舶で登記されるものに対する強制執行又は仮差押の執行に関して準用する。
(競売)
第14条 第9条から第11条までの規定は、滞納処分による差押えがされている不動産又は船舶を目的とする担保権の実行としての競売(以下「競売」という。)に関して準用する。
第3章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分
第1節 動産に対する滞納処分
(差押書及び交付要求書)
第15条 法第21条第2項の規定により徴税吏員等が執行官に交付する書面は、差押(通知)書及び交付要求書による。
(差押財産引受通知書)
第16条 政令第14条第4項の規定による通知は、差押財産引受通知書の書面によって行うものとする。
(差押及び交付要求解除書)
第17条 第9条の規定は、法第24条の規定により徴税吏員等が執行官に交付する書面について準用する。
(滞納処分続行承認の決定があった場合の差押財産引受通知書)
第18条 第14条の規定は、政令第16条において準用する政令第14条第4項の規定による通知について準用する。
(仮差押物に対する滞納処分)
第19条 第4条及び第5条の規定は、仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした動産に関して準用する。
第2節 不動産又は船舶に対する滞納処分
(差押通知書及び交付要求書)
第20条 第15条の規定は、政令第19条の規定による書面について準用する。
(強制競売手続等の完結通知書)
第21条 政令第20条の規定による通知は、強制競売手続等の完結通知書の書面によって行うものとする。
(差押及び交付要求解除通知書)
第22条 第9条の規定は、政令第21条第1項の規定による通知について準用する。
(滞納処分続行承認決定通知書)
第23条 政令第22条において準用する政令第20条の規定による通知は、滞納処分続行承認決定通知書の書面によって行うものとする。
(仮差押不動産に対する滞納処分)
第24条 第12条の規定は、仮差押の執行後に滞納処分による差押をした不動産に関して準用する。
(船舶に対する滞納処分)
第25条 第20条から前条までの規定は、強制執行又は仮差押の執行がされている船舶で登記されるものに対する滞納処分に関して準用する。
(競売の開始決定後の滞納処分)
第26条 第20条から第23条までの規定は、競売の開始決定があった不動産又は船舶に対する滞納処分に関して準用する。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則(昭和33年川崎市規則第16号)は、廃止する。
附 則(昭和45年6月29日規則第76号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月31日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月21日規則第99号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月2日規則第72号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月5日から施行する。
(経過措置)
3 第1条の規定による改正前の川崎市市税条例施行規則又は第3条の規定による改正前の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月28日規則第76号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
様式目次
様式番号 | 名称 | 関係条文 |
第1号様式 | 差押調書等の閲覧(謄写)請求書 | 3条3項 |
第2号様式 | 差押調書等の謄本交付請求書 | 3条3項 |
第3号様式 | 差押財産引渡通知書 | 4条1項 |
第4号様式 | 差押財産引渡依頼書 | 4条2項 |
第5号様式 | 差押解除書及び差押財産引渡済通知書 | 4条3項 |
第6号様式 | 差押財産引渡済通知書 | 4条4項 |
第7号様式 | 残余金交付通知書 | 5条1項 |
第7号様式付表 | 残余金計算書 | 5条2項 |
第8号様式 | 残余金皆無通知書 | 5条2項 |
第9号様式 | 差押財産引受通知書 | 16条 |
第10号様式 | 差押及び交付要求解除(通知)書 | 9条 |
第11号様式 | 差押(通知)書及び交付要求書 | 15条 |
第12号様式 | 交付要求書 | 7条 |
第13号様式 | 強制執行等の続行決定通知書 | 11条1項 |
第14号様式 | 強制競売手続等の完結通知書 | 21条 |
第15号様式 | 滞納処分続行承認決定通知書 | 23条 |
















