川崎市条例評価

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川崎市職員の職名等に関する規則

読み: かわさきししょくいんのしょくめいとうにかんするきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務局人事部 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
職員の身分と役割を定義する基幹的な規則であるが、職種名の細分化が組織の機動性を阻害するリスクがあるため、効率化対象として評価する。
川崎市職員の職名等に関する規則
昭和39年12月1日規則第62号 (1964-12-01)
○川崎市職員の職名等に関する規則
昭和39年12月1日規則第62号
川崎市職員の職名等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、川崎市職員定数条例(昭和26年川崎市条例第30号)第2条第1号に定める市長の事務部局に属する職員及びその他の職員の職名等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職名)
第2条 職員の職名は、事務職員、技術職員、技能職員及び業務職員とする。
(補職名)
第3条 局、本部、事務局、室、区、部、課、係、所等の長及び内部組織を定める規則において、これらに準ずるものとして、置くことを定められた職に補せられた者の補職名は、その所属する局、本部、事務局、室、区、部、課、係、所等の名を冠した長又は職の名称とする。
(職種名)
第4条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)には、その職務の内容を明確に表示するために別表に掲げる職種名をおくものとする。
(特別の職名)
第5条 法令等の規定に基づき、特別の資格を有しなければならない職員又は特別の職名を有しなければならない職員の職名については、第2条に規定する職名のほか、当該法令等の定めるところによる特別の職名をあわせて用いるものとする。
(会計年度任用職員の職名)
第6条 会計年度任用職員の職名については、別に定める。
(その他必要事項)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に在職する職員は、別に辞令が発せられない限り、この規則の規定に基づく職名による職員に任命され、補職名を補せられ、又は特別の職名を附され、若しくは吏員待遇の名称を附されたものとみなす。ただし、守衛長、自動車運転手等で事務吏員又は技術吏員として任命されている者の職名については、なお従前の例による。
附 則(昭和40年4月1日規則第33号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年6月5日規則第43号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年9月1日規則第55号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年12月1日規則第67号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月1日規則第7号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月31日規則第13号)
この改正規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月30日規則第18号)
この改正規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月31日規則第28号抄)
(施行期日等)
1 この改正規則は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、別表の附表の医療職給料表(2)の適用職員の備考に備考第1項を加える改正規定及び附則第2項の改正規定中「看護人」を「看護士」に改める規定は、昭和43年7月1日から適用する。
附 則(昭和44年10月1日規則第84号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年5月1日規則第55号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年10月1日規則第88号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和45年10月1日から施行する。
附 則(昭和45年10月31日規則第94号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和45年11月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月31日規則第17号)
この改正規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年10月15日規則第71号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年7月10日規則第132号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附 則(昭和48年2月16日規則第7号)
この改正規則は、昭和48年3月1日から施行する。
附 則(昭和48年8月31日規則第65号抄)
1 この改正規則は、昭和48年9月1日から施行する。
附 則(昭和49年2月13日規則第5号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和49年2月1日から適用する。
附 則(昭和49年8月28日規則第90号)
この改正規則は、昭和49年9月1日から施行する。
附 則(昭和51年4月30日規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の際、現に「火夫」、「犬捕獲員」又は「賄人」として任命されている職員は、昭和56年4月1日以後それぞれ「葬祭作業員」、「動物保護作業員」又は「調理員」として任命されたものとみなす。
附 則(昭和60年3月30日規則第21号)
この改正規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月30日規則第52号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和62年5月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第24号)
この改正規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年6月30日規則第38号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成2年5月30日規則第56号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年6月1日から施行する。
附 則(平成2年10月26日規則第84号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附 則(平成5年3月9日規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月8日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月28日規則第85号)
この規則は、平成12年5月1日から施行する。
附 則(平成12年12月21日規則第130号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年2月27日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年3月22日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第22号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に事務吏員若しくは事務員、技術吏員若しくは技術員、技能員又は業務員として任命されている職員は、別に辞令が発せられない限り、この規則の施行の日に、それぞれ事務職員、技術職員、技能職員又は業務職員として任命されたものとみなす。
附 則(平成21年3月31日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に技能職員又は業務職員に係る職種名として任命されている職員は、別に辞令が発せられない限り、この規則の施行の日に、それぞれ技能職又は業務職として任命されたものとみなす。
附 則(平成22年3月31日規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)

職名

職種名

事務職員

一般事務職、社会福祉職、心理職、生活環境職、法務職

技術職員

土木職、電気職、機械職、建築職、化学職、保育士、研究職、車両職、主任整備管理者、造園職、農業職、技術助手、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、栄養士、臨床検査技師、診療放射線技師、保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、介護支援職、学芸員

技能職員

技能職

業務職員

業務職