川崎市条例評価

全1396本

川崎市住居表示に関する条例施行規則

読み: かわさきしじゅうきょひょうじにかんするじょうれいしこうきそく (確度: 1)
所管部署(推定): 市民文化局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 21:45:24 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
90 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
5 (高)
判定理由
住居表示法に基づく法定事務の執行細則であり、郵便や救急等の社会基盤を維持するために不可欠な実務規定である。不要な理念条項や会議体が存在せず、行政コストを最小限に抑えつつ実利を提供している。
川崎市住居表示に関する条例施行規則
昭和39年10月19日規則第59号 (1964-10-19)
○川崎市住居表示に関する条例施行規則
昭和39年10月19日規則第59号
川崎市住居表示に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)及び川崎市住居表示に関する条例(昭和38年川崎市条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(街区符号及び住居番号の変更等の通知)
第2条 条例第2条及び第3条第4項に規定する関係人に対する通知は、第1号様式によるものとする。
(住居表示を必要とする建築物)
第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建築物」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 住居の用途に供するもの
(2) 事務所、店舗、事業所、工場等の用途に供するもの
(3) 学校、図書館、体育館、集会場、劇場等の用途に供するもの
(4) 前各号に掲げるもの以外のもので居室の用途に供する部分を有するもの
(建築物の新築等の届出)
第4条 条例第3条第1項に規定する届出は、第2号様式によるものとする。
(住居番号の変更等の申出)
第5条 条例第3条第2項に規定する申出は、第3号様式によるものとする。
(住居表示に関する証明)
第6条 住居表示に関する証明は、区長が行うものとする。
2 法第3条第1項及び第2項に規定する住居表示の実施の証明書は、第4号様式による。
3 条例第2条に規定する街区符号又は条例第3条に規定する住居番号の設定等の証明書は、第5号様式による。
(住居表示台帳等の閲覧又は写しの交付の請求)
第7条 条例第6条第1項の請求は、第6号様式によるものとする。
附 則
この規則は、昭和39年11月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月31日規則第39号)
この改正規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第94号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第95号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(平成4年2月10日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成13年9月14日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和元年9月30日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年12月28日規則第89号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式(1)
第5号様式(2)
第6号様式