川崎市条例評価

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川崎市消防団員退職報償金支給条例施行規則

読み: かわさきししょうぼうだんいんたいしょくほうしょうきんしきゅうじょうれいしこうきそく (確度: 1)
所管部署(推定): 消防局 (確度: 0.95)
AI評価日時: 2026-02-17 21:45:02 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
消防団員の退職報償金支給という実務的な事務を規定しており、地域防災のインセンティブとして機能している。しかし、添付書類の要求や頻繁な名簿整理など、事務手続きが前時代的であり、行政効率化の余地が極めて大きい。
川崎市消防団員退職報償金支給条例施行規則
昭和39年6月30日規則第47号 (1964-06-30)
○川崎市消防団員退職報償金支給条例施行規則
昭和39年6月30日規則第47号
川崎市消防団員退職報償金支給条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市消防団員退職報償金支給条例(昭和39年川崎市条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、退職報償金の支給その他条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(書類の提出)
第2条 この規則により定められた書類で市長に提出するものは、すべて消防団員が退職の日(死亡による退職のときは、その者の死亡の日)に属していた消防団の長及び所轄消防署長(以下「署長」という。)を経由して消防局長に提出しなければならない。
(退職報償金支給の申請)
第3条 条例第2条に該当する者(条例第4条第1項の規定により該当することとなった者を含む。)が退職したときは、その者(死亡による退職のときは、その者の遺族又は遺族の代表者)は、退職した日から14日以内に退職報償金支給申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、この期間内に提出できないときは、その理由を附して、期間経過後に提出することができる。
2 申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 世帯全員の住民票の写し(死亡による退職の場合には、戸籍の謄本)
(2) 条例第4条第1項の規定により、本市以外の消防団員として勤務した期間があるときは、その期間の在職を証する書類(同条同項ただし書の期間を除く。次号についても同様とする。)
(3) 再就職をした消防団員が退職した場合にあっては、再就職以前に勤務していた期間の在職を証する書類
(4) 条例第5条第1項各号に該当する遺族にあっては、その関係を証する書類
(5) 条例第5条第3項に該当する遺族にあっては、遺族の代表者の選任を証する書類
(調査及び報告)
第4条 署長は、前条の申請書が提出されたときは、条例第2条から第4条までの規定に基づく退職報償金支給の基礎となる事項を調査し、当該退職消防団員の個人別調書(第2号様式)をつけ、市長に報告するものとする。
(退職報償金の支給基礎となる階級の特例)
第5条 条例第3条ただし書に規定する規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計が初めて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。
(消防団員出務状況票)
第6条 署長は、所轄の消防団員の出務その他の勤務状況を、消防団員出務状況票(第3号様式)に、月ごとに記録集計し、当該消防団員が退職したとき、申請書に添え市長に提出しなければならない。
(申請書の審査)
第7条 市長は、第4条の申請書を受理したときは、退職者が条例第6条に定める退職報償金支給の制限事項に該当していないかどうかを審査し、該当していない場合は、その者に退職報償金支給通知書(第4号様式)により通知するものとする。
(退職報償金支給の時期)
第8条 退職報償金は、退職した日の属する月の翌月の末日までの期間に支給するものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(消防団員名簿)
第9条 署長及び消防局長は、退職報償金の支給を適確に実施するため、川崎市消防団員名簿(第5号様式)を備え、消防団員の履歴その他の事項に変更を生じたつど整理しておき、当該消防団員が退職したときは申請書に添え市長に提出するものとする。
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和39年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に条例第2条に該当する者(条例第4条第1項の規定により該当することとなった者を含む。)が退職した場合におけるこの規則の適用については、第3条第1項中「退職した日から」とあるのは、「この規則施行の日から」と、第7条中「退職した日」とあるのは「この規則施行の日」とそれぞれ読み替え第5条の消防団員出務状況票及び第8条の消防団員名簿に替え、消防団員履歴を添えるものとする。
附 則(昭和42年11月10日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第95号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年6月27日規則第59号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式