川崎市賠償責任職員の指定等に関する規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 地方自治法に基づき、公金支出に携わる職員の賠償責任を明確化する法定の事務規定である。行政の肥大化とは無関係な、組織内部の規律維持のための必須ルールである。
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川崎市賠償責任職員の指定等に関する規則
昭和39年4月1日規則第36号 (1964-04-01)
○川崎市賠償責任職員の指定等に関する規則
昭和39年4月1日規則第36号
川崎市賠償責任職員の指定等に関する規則
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の8第1項の規定に基づく賠償責任職員の指定等については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(補助職員の指定)
第2条 法第243条の2の8第1項後段の規定により規則で指定する職員(以下「補助職員」という。)は、法令又は条例若しくは規則(以下「法令等」という。)により、次の各号に掲げる行為をする権限を有する職員を補助する職員で当該各号に定める職にある者とする。
(1) 支出負担行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する係長以上の職員
(2) 支出命令事務を直接補助する係長以上の職員
(3) 支出負担行為の確認の権限を有する職員を直接補助する会計職員
(4) 支出又は支払の事務を執行する職員を直接補助する会計職員
(5) 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査を行う職員を直接補助する職員
(責任の帰属)
第3条 前条各号に定める補助職員は、その上司から法令等又は予算に違反すると認められる支出負担行為その他前条各号に掲げる行為(以下「支出負担行為等」という。)をすべき旨の命令を受けたときは、書面でその理由を明らかにし、当該上司を経て、所属の長にその支出負担行為等をすることができない旨の意見を表示しなければならない。
2 補助職員が前項の規定によって意見を表示したにもかかわらず、更に上司が当該職員に対し同一の行為をすべき旨の命令をした場合には、当該支出負担行為等について前条の規定は、適用がないものとする。
(報告)
第4条 所属長は、第2条の補助職員が法令等又は予算に違反して支出負担行為等を行ったこと又は怠ったことにより本市に損害を与えたと認めるときは、自己の意見を付して遅滞なく財政局長を経て市長に報告しなければならない。
(施行の細目)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年10月15日規則第73号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(平成2年6月13日規則第58号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年6月15日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。