川崎市条例評価

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川崎市財産規則

読み: かわさきしざいさんきそく (確度: 0.98)
所管部署(推定): 財政局資産管理部 (確度: 0.95)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり手数料規定あり重複疑い
必要度 (1-100)
80 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
公有財産の取得・管理・処分を規定する基幹的な規則であるが、手続の煩雑さと財政局への権限集中が行政効率を阻害している。資産の有効活用による歳入確保の視点が弱く、管理のための管理に陥っているため、B分類の中でも特に効率化が必要な対象と判定した。
川崎市財産規則
昭和39年4月1日規則第33号 (1964-04-01)
○川崎市財産規則
昭和39年4月1日規則第33号
川崎市財産規則
目次
第1章 総則(第1条~第12条)
第2章 公有財産の取得(第13条~第17条)
第3章 公有財産の管理
第1節 通則(第18条~第20条)
第2節 行政財産の使用許可等(第21条~第27条の2)
第3節 普通財産の貸付け(第28条~第38条)
第4章 公有財産の処分(第39条~第43条)
第5章 公有財産の帳簿(第44条~第51条)
第6章 物品(第52条~第54条)
第7章 債権(第55条~第59条)
第8章 基金(第60条~第62条)
第9章 雑則(第63条~第66条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市における財産の取得、管理及び処分については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(行政財産の管理の事務)
第2条 川崎市事務分掌条例(昭和38年川崎市条例第32号)第1条に規定する局及び本部並びに市民オンブズマン事務局、会計室、区役所及び消防局(以下「部局」という。)の長(以下「部局長」という。)は、その所管に属する行政財産を管理する事務を行うものとする。
(普通財産の管理及び処分の事務)
第3条 財政局長は、普通財産を管理し、及び処分する事務を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、市長の承認を得て部局長に管理させ、又は処分させることができる。
(公有財産の総括)
第4条 財政局長は、公有財産の効率的運用を図り、その取得、管理及び処分の適正を期するため、必要な調整を行うものとする。
2 財政局長は、必要があると認めるときは、部局長に対して、その所管に属する公有財産について、資料の提出若しくは報告を求め、実地調査を行い、又はその結果に基づいて用途の変更若しくは廃止、管理換え等必要な措置を求めることができる。
3 財政局長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の2第1項の規定による市長の教育委員会に対する総合調整に関する事務を行うものとする。
(財産管理主任の設置等)
第5条 公有財産の管理を適正かつ円滑に行うため、部局にそれぞれ財産管理主任を置くものとする。
2 財産管理主任は、次の表の左欄に掲げる箇所のうち公有財産を管理する事務を行う箇所に置き、同表の右欄に掲げる職にある者をもって充てるものとする。

箇所

川崎市事務分掌規則(昭和47年川崎市規則第19号)第1条に掲げる課及びセンター

課長又は室長

川崎市事務分掌規則第1条に掲げる課を置かない部及び室

担当課長(公有財産の管理を担当する者に限る。以下同じ。)

川崎市事業所事務分掌規則(昭和51年川崎市規則第39号)別表第1に定める第1類の事業所

課長又は課を置かない事業所にあっては課長に相当する職にある者(公有財産の管理を担当する者に限る。)

川崎市事業所事務分掌規則別表第1に定める第2類の事業所

事業所の長

市税事務所

課長又は分室にあっては分室長

中央卸売市場

課長

児童相談所

課長又は課を置かない児童相談所にあっては所長

区役所、区役所支所及び区役所出張所

課長、区役所支所にあっては支所長又は区役所出張所にあっては所長

看護大学

課長

会計室

課長

市民オンブズマン事務局

担当課長

消防局及び消防署

課長

備考 部局長は、この表により難い場合には、財政局長と協議の上、財産管理主任を別に置くことができるものとする。
3 財産管理主任は、部局長の命を受け、その所管に属する公有財産について、その状況を調査し、帳簿その他必要な資料を整備するものとする。
(財政局長に協議すべき場合等)
第6条 部局長は、次に掲げる場合においては、これを財政局長に協議するものとする。ただし、第4号、第5号、第8号、第12号及び第15号に掲げる場合において、財政局長が別に定める事由に該当するときは、この限りでない。
(1) 公有財産を取得しようとするとき。
(2) 普通財産を処分しようとするとき。
(3) 普通財産を他人の財産と交換しようとするとき。
(4) 法第238条の4第7項の規定により、行政財産の使用を許可しようとするとき。
(5) 法第238条の4第2項の規定により、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に私権を設定しようとするとき。
(6) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。
(7) 行政財産を管理換えしようとするとき。
(8) 普通財産を行政財産に分類変更し、又は貸し付けようとするとき。
(9) 不動産の表示に関する登記手続をしようとするとき。
(10) 土地(道路、河川、水路及び堤とう敷を除く。)の境界を確定しようとするとき。
(11) 建物等を移築しようとするとき。
(12) 公有財産を他の部局長、公営企業管理者又は教育委員会その他の執行機関の事務事業の用に供するため、その使用承認をしようとするとき。
(13) 公営企業会計へ公有財産の受渡しをしようとするとき。
(14) 普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)並びに国債、地方債及び法第238条第1項第6号に規定する社債を信託しようとするとき、及び信託した場合において信託契約の内容の変更等をしようとするとき。
(15) 不動産を借り受けようとするとき。
(16) 前各号に掲げる場合のほか、公有財産の管理で異例に属するとき。
2 部局長は、前項第1号から第3号まで、第5号(行政財産である土地に私権を設定しようとする場合であって、同項ただし書の規定に該当しないときに限る。)、第9号、第11号、第14号及び第16号に掲げる場合において、その手続を完了したときは、第8条の規定により引継ぎを要するものを除くほか、速やかにその旨を財政局長に報告するものとする。
3 教育委員会は、第1項第4号及び第5号(同項ただし書の規定に該当しないときに限る。)、同項第6号及び第7号、同項第8号(同項ただし書の規定に該当しないときに限る。)並びに第10号に掲げる場合においては、財政局長に協議するものとし、同項第5号(行政財産である土地に私権を設定しようとする場合であって、同項ただし書の規定に該当しないときに限る。)に掲げる場合において、その手続を完了したときは、速やかにその旨を財政局長に報告するものとする。
第7条 削除
(公有財産の引継ぎ)
第8条 部局長は、行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産を取得した場合においては、直ちに財政局長に引き継ぐものとする。ただし、交換、除却又は信託のため用途を廃止したものその他財政局長が引継ぎを適当でないと認めるものについてはこの限りでない。
(工事等により取得した公有財産の報告)
第9条 新築、新造その他の新営工事により公有財産を取得したときは、工事を実施した部局長は、速やかに財政局長に報告するものとする。
(損害保険事務)
第10条 財政局長は、災害に備えるため、公有財産の損害保険に関する事務を行うものとする。
(異なる会計間の管理換え等)
第11条 異なる会計の間において、公有財産の管理換え又は使用の必要があるときは有償とする。ただし、市長が特に認めるときは無償又は減額することができる。
(公営企業会計との間の受渡し等)
第12条 公営企業会計へ、公有財産の受渡しをし、又は使用させる場合は前条の規定を準用する。
第2章 公有財産の取得
(取得の手続き)
第13条 部局長は、公有財産を取得する場合においては、契約書案その他参考となる書類を添付して決裁を受けなければならない。
(取得前の措置)
第14条 公有財産を取得する場合において、当該財産に抵当権その他の制限物権が設定され、又は義務が負担されているときは、あらかじめ所有者その他権利者をして消滅させなければならない。ただし、市長が緊急その他の理由によりその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(取得時の検査等)
第15条 部局長は、公有財産を取得するときは、当該財産について立会い、書類審査等により検査をしなければならない。
2 前項の場合において取得する財産が土地であるときは、実測をしなければならない。ただし、既に確実な実測がなされているとき、その他市長が特に認める場合は、この限りでない。
3 部局長は、直ちに境界線上必要な箇所に境界石標を埋設しなければならない。
(登記又は登録)
第16条 部局長は、公有財産を取得した場合において当該財産が登記又は登録を要するものであるときは、速やかにその手続をしなければならない。
(代金の支払時期)
第17条 公有財産の取得に伴う代金の支払いは、登記又は登録を要するものにあってはその登記又は登録を完了した後、その他のものにあってはその引渡しを受けた後でなければ、これをすることができない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
第3章 公有財産の管理
第1節 通則
(公有財産管理上の注意義務)
第18条 部局長は、その所管に属する公有財産の管理に当たっては、適宜現況調査を行うとともに、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 公有財産の使用目的及び使用状況の適否
(2) 公有財産の維持保全上、不完全な点の有無
(3) 電気、ガス及び給排水の施設の整備状況
(4) 土地の境界の確認
(5) その他公有財産管理上必要な事項
(境界確定の手続き)
第19条 部局長は、その所管に属する土地(道路、河川、水路及び堤とう敷を除く。)の境界を確定しようとするときは、隣接地の所有者その他の利害関係人の協力を求めて、境界確定の協議をするものとする。
2 前項の規定による協議がととのった場合には、部局長は、境界確定書を作成しなければならない。
3 前2項の規定による手続きが完了したときは、部局長は、直ちに境界線上必要な箇所に境界石標を埋設しなければならない。
(公有財産の損害報告)
第20条 災害その他の事故により公有財産が滅失し、又はき損したときは、当該公有財産を所管する教育委員会及び部局長は、直ちに財政局長に報告しなければならない。
第2節 行政財産の使用許可等
(使用許可の申請等)
第21条 法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に使用許可の申請をしなければならない。
2 第24条第2項の規定による更新の使用許可を受けようとする申請者は、使用期間満了前30日までに申請しなければならない。
3 川崎市財産条例(昭和39年川崎市条例第9号。以下「条例」という。)により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除の申請をしなければならない。
(使用許可の手続き等)
第22条 部局長は、行政財産の使用を許可しようとするときは、次に掲げる書類を添付して決裁を受けなければならない。
(1) 許可書案
(2) 前条に掲げる申請書
(3) その他参考となる書類
2 行政財産の使用を許可すると決定したときは、使用許可の相手方(以下「使用者」という。)に許可書を交付しなければならない。
3 行政財産の使用を許可しないと決定したときは、申請者にすみやかにその旨を通知しなければならない。
(使用許可の基準)
第23条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、その使用を許可することができる。
(1) 国、他の地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 市の事業及び事務の執行上使用させることが適当であると認めるとき。
(3) 電気、ガス、通信等の事業の用に供することがやむを得ないと認めるとき。
(4) 職員、学生等施設を利用する者のため食堂、売店等を経営させるとき。
(5) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に適当と認めるとき。
(使用許可の期間)
第24条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、電柱、又は水道管、ガス管その他の埋設物を設置するため、使用させるとき、その他特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
2 行政財産の使用許可の期間は更新することができる。この場合において、使用許可の期間は、更新の時から起算するものとする。
(使用料の納付)
第25条 部局長は、次に定めるところにより、使用料を納付させなければならない。ただし、特別の理由があるときは、分納させることができる。
(1) 使用許可の期間が1年以内の場合にあっては、使用許可の期間の開始日から起算して30日以内にその全額。ただし、使用許可の期間が30日に満たない場合にあっては、当該使用許可の期間内にその全額
(2) 使用許可の期間が1年を超える場合にあっては、使用許可の期間の開始日又は年度の開始日から起算して30日以内にその会計年度の全額
2 前条第1項ただし書の規定による場合で、市長が特に必要と認めるときは、許可期間の使用料の全額を前納させることができる。
(使用許可物件の原状変更等)
第26条 使用者は、使用許可物件の原状を変更し、又は工作物を設置しようとするときは、市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(使用者の住所、氏名の変更)
第27条 使用者は、住所又は氏名を変更したときは、すみやかにその旨を届け出なければならない。
(準用規定)
第27条の2 法第238条の4第2項の規定により、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に私権を設定する場合は、次条から第37条までの規定を準用する。
第3節 普通財産の貸付け
(貸付期間)
第28条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。
(1) 建物所有の目的で土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるとき。 30年
(2) 前号以外の目的で土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるとき。 20年
(3) 一時使用のため建物を貸し付けるとき。 1年
(4) 前号を除くほか建物を貸し付けるとき。 10年
(5) 土地及び土地の定着物以外のものを貸し付けるとき。 10年
2 前項第1号の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条、第23条第1項又は第24条第1項の規定により貸し付けるときは、市長が認める期間とする。
3 第1項第4号の規定にかかわらず、借地借家法第38条第1項の規定により貸し付けるときは、市長が認める期間とする。
(貸付料)
第29条 普通財産の貸付料(以下「貸付料」という。)は、年額、月額又は日額とし、その額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ市長が定める。
(1) 土地 時価、近傍類似地の固定資産評価額、使用の態様、立地条件その他の事情を考慮して評定する額
(2) その他の物件 時価、取得価額、減価償却費、修繕費、保険料、使用の態様その他の事情を考慮して評定する額
(督促)
第30条 部局長は、普通財産を借り受けた者(以下「借受人」という。)が貸付料を納期限までに納入しないときは、納期限後20日以内に、督促状を発する日から起算して10日の期限を付して督促しなければならない。
(延滞料)
第31条 借受人は、貸付料を納期限までに納入しないときは、納期限の翌日から納入する日までの日数に応じ、年14.5パーセントの割合で計算した金額(100円未満の端数があるとき、又は当該金額が500円未満であるときは、その端数金額又は当該金額を切り捨てる。)を延滞料として納付しなければならない。
(連帯保証人)
第32条 借受人は、連帯保証人を立てなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
(1) 契約期間が1年未満であって、借受人が貸付料の3月分に相当する額の範囲内で市長の定める額の契約保証金を納付するとき。
(2) 借受人が、国、他の地方公共団体、その他公共的団体であるとき。
(3) その他市長が特にその必要がないと認めるとき。
2 前項の規定による連帯保証人は、次の各号に掲げる資格を有する者で、市長が相当と認めるものでなければならない。
(1) 市内又は近接市町村に住所又は事務所を有すること。
(2) 年額260万円以上の所得を有し、又は公簿価格200万円以上の固定資産を有すること。
3 連帯保証人が、前項の資格を欠いたとき、その他連帯保証人を変更すべき事由が生じたときは、借受人は、新たな連帯保証人を立て、市長に届け出なければならない。
(用途指定の貸付け)
第33条 一定の用途に供される目的をもって普通財産を貸し付ける場合は、借受人に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。
(貸付契約の解除)
第34条 部局長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、その契約を解除することができる。
(1) 貸付料を納期限後3月以上経過してもなお納入しないとき。
(2) この規則又は契約条件に違反したとき。
(既納金の損害金への充当)
第35条 借受人の責に帰すべき事由により、契約を解除した場合は、既納の貸付料及び契約保証金は、契約損害金に充当するものとする。
2 前項の規定による充当によってもなお不足金額があるときは、借受人は、これを追納しなければならない。
(借受人の届出事項)
第36条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、届け出なければならない。
(1) 借受人又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 借受けによる権利を相続により承継したとき。
(3) 借受人が法人である場合において、合併、解散その他の変動(合併又は分割の場合にあっては、借受けによる権利の承継があったときに限る。)があったとき。
(準用規定)
第37条 第21条、第22条、第25条及び第26条の規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。
(貸付け以外の方法による普通財産の使用)
第38条 本節の規定は、貸付け以外の方法により、普通財産を使用させる場合に準用する。
第4章 公有財産の処分
(交換等の申請)
第39条 普通財産の交換、譲渡(競争入札による場合を除く。)又は譲与(以下「交換等」という。)を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、交換等の申請をしなければならない。
2 条例第5条の規定により、時価よりも低い価額で譲渡を受けようとする者は、減額譲渡の申請をしなければならない。
3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定による延納の特約(以下「延納の特約」という。)を受けようとする者は、延納の申請をしなければならない。
(交換等の手続き)
第40条 部局長は、普通財産の交換等をしようとするときは、前条の申請書類及び契約書案を添付して決裁を受けなければならない。
(延納の特約をする場合の利息及び担保)
第41条 延納の特約をする場合において、延納代金(売払代金又は交換差金の金額から契約締結後即納する金額を差し引いた金額をいう。以下同じ。)に付すべき利息の率は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 財産の譲渡をうける者が、国、地方公共団体、その他公共団体であって、かつ、当該財産を公用又は公共用に供する場合 年6.5パーセント
(2) その他の場合は、延納期間に応じて市長が、年7パーセントから年8パーセントまでの間で定める率
2 延納の特約により徴すべき担保は、延納代金以上の価値を有するものでなければならない。その種類価額及び保全方法は、次のとおりとする。

種類

価額

保全方法

土地

時価(当該土地の上に建物があるとき、又は建設計画があるときは、更地価格から地上権に相当する割合を控除した価額)の7割以内において市長が決定する金額

抵当権の設定

保険に付した建物

時価の7割以内において市長が決定する金額

抵当権の設定及び保険金請求について質権の設定

川崎市金銭会計規則(昭和39年川崎市規則第31号)第8条に規定する有価証券

同条の表中「担保の場合」として規定する金額

質権の設定

(所有権移転の時期等)
第42条 普通財産の交換等により、所有権を移転する時期は、売買代金(延納の特約による即納金を含む。)又は交換差金がある場合は、その完納を受けたとき、その他の場合は、契約締結のときとする。
2 前項により所有権を移転した普通財産の引渡しは、登記登録を要するものにあってはその手続き完了後に、その他のものにあっては、すみやかに行なうものとする。ただし、延納の特約をする場合は、担保を徴した後とする。
(準用規定)
第43条 第30条及び第31条の規定は、普通財産の売買代金及び交換差金の督促並びに延滞料の場合に、第33条の規定は、普通財産を売り払い、又は譲与する場合に準用する。
第5章 公有財産の帳簿
(帳簿)
第44条 公有財産の所在、数量、価額等を明確にし、その管理の適正を図るため、次に掲げる帳簿を備え付けるものとする。
(1) 公有財産台帳
(2) 公有財産集計簿
(3) 行政財産使用許可台帳
(4) 公有財産貸付台帳
2 財政局長は、前項第1号、第2号及び第4号に掲げる帳簿の整備を担当する。
3 部局長は、その所管に係る第1項第3号及び第4号に掲げる帳簿の整備を担当する。
(帳簿の整備)
第45条 前条第1項各号に掲げる帳簿(以下「帳簿」という。)は、引継書、登記又は登録の関係書類、検査書類等の確実な文書に基づいて整備しなければならない。
2 帳簿に記録すべき公有財産の種別、種目、数量及び単位については、財政局長が別に定める。
第46条 削除
(帳簿価額)
第47条 帳簿に記録すべき価額は、次に掲げるところによる。
(1) 買入れ、建築、収用その他の有償の取得に係るものについては、買入価額、建築価額、補償金額その他の取得価額
(2) 前号に掲げるもの以外のもの及び前号の価額によることが適当でないと認められるものについては、適正な時価により評定した価額
2 法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるもののうち、株式については当該株式の発行に際して株主となる者が当該株式1株と引換えに株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額(当該額がない場合にあっては、当該株式会社の資本金及び資本準備金の額の合計額を発行済株式の総数で除して得た額)に株数を乗じて算定した金額、出資による権利については出資金額、その他のものについては額面金額を、それぞれ帳簿に記録すべき価額とする。
3 財産の信託の受益権については、当該受益権の取得時における信託財産の評定価額を帳簿に記録すべき価額とする。
(附属図面等)
第48条 部局長は、公有財産台帳について、財政局長が別に定めるところにより、図面及び資料を附属させなければならない。
(帳簿価額の改定)
第49条 帳簿に記録する価額は、3年ごとに評定する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する評定は、3年ごとにその年の3月31日の現況において別に定める方法により行い、当該評定した価額により、帳簿の価額を改定するものとする。
(現在高報告書等)
第50条 財政局長は、毎年3月31日及び9月30日現在における公有財産の増減及び現在高を市長に報告し、現在高報告書を作成して会計管理者に提出しなければならない。
2 財政局長は、毎年度末において、公有財産の現在高及び現況を明らかにするため、公有財産表を作成しなければならない。
3 財政局長は、部局長から毎年度末において、当該年度中における行政財産の使用許可及び貸付並びに行政財産である土地への私権の設定並びに普通財産の貸付状況の報告を受け、貸付状況等一覧表に作成しなければならない。
4 教育委員会は、その所管に属する公有財産について、前3項の規定により財政局長が作成する書類に必要な関係資料を調製し、これを財政局長に提出しなければならない。
(端数整理)
第51条 帳簿に記録すべき価額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。ただし、第47条第2項に規定する財産の帳簿に記録すべき価額については、この限りでない。
第6章 物品
(貸付け等)
第52条 第28条から第37条までの規定は、物品の貸付け(使用許可を含む。)について準用する。
(交換等)
第53条 第39条、第40条、第42条及び第43条の規定は、物品の交換等について準用する。
(物品会計規則の適用)
第54条 物品の管理については、この章に定めるもののほか、川崎市物品会計規則(昭和39年川崎市規則第32号)に定めるところによる。
第7章 債権
第55条及び第56条 削除
(債権現在額の報告)
第57条 部局長は、その所管に属する債権の毎年度末における現在額について関係帳簿等に基づき債権現在額調書を作成し、翌年度の6月10日までに財政局長に報告しなければならない。
2 前項の債権現在額調書は、川崎市予算及び決算規則(平成7年川崎市規則第10号)第36条第2項第3号に規定する債権に関する調書とみなす。
(債権の記録管理)
第58条 会計管理者は、当該年度の歳入に係る債権については歳入原簿により、次年度以降の歳入に係る債権については前条の債権現在額調書に基づいて、その増減を明らかにしておかなければならない。
(債権管理規則の適用)
第59条 債権の管理については、この規則に定めるもののほか、川崎市債権管理規則(平成26年川崎市規則第18号)に定めるところによる。
第8章 基金
(基金管理事務の総括)
第60条 財政局長は、基金管理に関する事務を総括する。
2 部局長は、基金を設置し、若しくは廃止しようとするとき、又はこれに関連する重要な事実が生じたときは、速やかに財政局長に協議しなければならない。
第61条 削除
第62条 削除
第9章 雑則
(契約事務の取扱い)
第63条 財産の取得、処分その他の契約事務の取扱いに関しては、この規則に定めるもののほか、川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)及び川崎市金銭会計規則の定めるところによる。
(借受財産の管理)
第64条 市が借受けた不動産の管理については、この規則による公有財産の管理の規定を準用する。
(様式)
第65条 この規則に規定する台帳、申請書等の様式は、財政局長が別に定める。
(施行の細則)
第66条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 川崎市財産条例施行規則(昭和24年川崎市規則第43号)は、廃止する。
3 この規則施行前、従前の規定によりした公有財産の取得、管理及び処分については、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(昭和40年4月1日規則第31号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年1月18日規則第1号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附 則(昭和41年3月31日規則第20号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年4月1日規則第37号抄)
1 この改正規則は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用させている行政財産については、この規則の相当規定により使用させているものとみなす。
3 この規則施行の際、現に貸し付けている普通財産については、この規則の相当規定により貸し付けたものとみなす。
4 改正前の様式による帳簿等は、改正後の様式による帳簿等が調整されるまでの間に限り、当該帳簿等としての効力を有するものとする。
附 則(昭和45年6月29日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条、第2条及び第4条に規定する各規則の規定に規定する延滞利息、延滞料、遅滞料、損害金及び違約金の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。
附 則(昭和46年3月31日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年10月15日規則第73号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第95号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年8月8日規則第140号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月31日規則第35号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年4月30日規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
附 則(昭和54年4月28日規則第24号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和54年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に総務局長が改正前の規則第7条の規定による依頼を受けているものについては、改正後の規則第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 従前の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和57年6月30日規則第92号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和57年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第25条第1項第1号(第37条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、昭和57年7月1日以後に行政財産の使用許可の申請又は普通財産の貸付けの申請(以下「使用許可の申請等」という。)をするものから適用し、同日前に使用許可の申請等をしたものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に使用許可の申請等をしたものに係る昭和58年度分以降の使用料又は貸付料の納期限については、改正後の規則第25条第1項第1号の規定によるものとする。
附 則(昭和60年6月20日規則第58号)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和61年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(川崎市電子計算組織の運営に関する規則及び川崎市財産規則の一部改正に伴う経過措置)
5 附則第4項及び第9項の規定による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和62年3月31日規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年7月27日規則第63号)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第31条(第43条において準用する場合を含む。)の規定は、この改正規則施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき期限の到来する貸付料並びに普通財産の売買代金及び交換差金(以下「貸付料等」という。)に係る延滞料から適用し、施行日前に納付すべき期限の到来する貸付料等に係る延滞料については、なお従前の例による。
附 則(平成2年6月13日規則第58号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年6月15日から施行する。
(経過措置)
18 第8項の規定による改正前の川崎市財産規則、第12項の規定による改正前の川崎市金銭会計規則及び第15項の規定による改正前の川崎市市税条例施行規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要箇所を訂正の上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成3年3月25日規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月23日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第21号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第21号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第21号抄)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第25号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第47条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第25条第1項(同規則第37条において準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日以後に行政財産の使用許可の申請又は普通財産の貸付けの申請(以下「使用許可の申請等」という。)をするものから適用し、同日前に使用許可の申請等をしたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成17年2月23日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第24号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月28日規則第66号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日規則第4号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月28日規則第107号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(「特別の法令により、法人の発行する債券及び社債等登録法の規定により登録された社債を含む。」を削る部分に限る。)は、同月4日から施行する。
附 則(平成20年2月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第24号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月28日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第6条の規定は、この規則の施行の日以後に協議をするものから適用し、同日前に協議をしたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月2日規則第68号)
この規則は、平成23年12月5日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日規則第99号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。