川崎市条例評価

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川崎市物品会計規則

読み: かわさきしぶっぴんかいけいきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 会計室出納課 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
75
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
地方自治法に基づき、自治体の物品管理を規定する基幹的な実務規則である。理念先行の条項はなく、行政効率と適正な事務執行を目的としているが、組織体制の冗長性に改善の余地がある。
川崎市物品会計規則
昭和39年4月1日規則第32号 (1964-04-01)
○川崎市物品会計規則
昭和39年4月1日規則第32号
川崎市物品会計規則
目次
第1章 総則(第1条~第13条)
第2章 物品管理の機関(第14条~第20条)
第3章 物品の管理
第1節 物品の調達及び受入検査(第21条~第30条)
第2節 出納手続及び保管(第31条~第45条)
第3節 不用物品の処理(第46条~第49条)
第4節 その他の処理(第50条~第56条)
第5節 帳簿諸表(第57条~第60条)
第4章 雑則
第1節 引継ぎ(第61条)
第2節 監督及び検査(第62条~第65条)
第3節 亡失及び損傷の報告(第66条)
第4節 様式(第67条)
第5節 総合財務会計システムによる事務(第68条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 川崎市の物品会計事務に関しては、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 物品 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第239条第1項に定める物品をいう。
(2) 局 川崎市事務分掌条例(昭和38年川崎市条例第32号)第1条に掲げる局及び本部並びに市民オンブズマン事務局、会計室、区役所、消防局、教育委員会事務局(学校その他の教育機関のうち教育委員会が所管するものを含む。以下同じ。)、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局及び議会局をいう。
(3) 局長 前号の局の長(教育委員会事務局にあっては、教育次長)をいう。
(4) 物品管理者 第14条に定める者をいう。
2 この規則において「物品出納員」とは、法第171条第1項に規定する出納員を、「区物品出納員」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第174条の44第1項に規定する区出納員を、「物品取扱員」とは、法第171条第1項に規定するその他の会計職員を、「区物品取扱員」とは、令第174条の44第1項に規定するその他の区会計職員をいう。
(物品会計事務の指導統括)
第3条 物品会計事務に関する指導統括は、会計管理者が行う。
2 会計管理者は、前項の事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査をすることができる。
(区会計管理者への事務の委任)
第3条の2 会計管理者は、区役所において取り扱う物品の出納保管その他の会計事務を区会計管理者に委任するものとする。
(物品出納員及び区物品出納員への事務の委任)
第3条の3 会計管理者は、物品出納員に別表第3の右欄に掲げる事務を委任するものとする。
2 区会計管理者は、区物品出納員に別表第3の右欄に掲げる事務を委任するものとする。
(重要物品)
第4条 令第166条第2項に定める財産に関する調書のうち、物品の項に掲げる「重要物品」とは、第6条第1項第1号又は第4号に掲げるものであって、取得価格又は評価価格が1,000,000円以上のものをいう。
(共通物品)
第5条 この規則で「共通物品」とは、各局共通の物品のうち、一括購入することが有利であり、又は規格、品質等を統一する必要があると認められるもので、別に定めるものをいう。
(物品の分類)
第6条 物品の分類は、次に掲げる区分により、品名別に整理しなければならない。
(1) 備品 比較的長期間にわたって、その品質又は形状を変えることなく、使用、保存に耐えるもの
(2) 消耗品 一回又は短期間の使用によって消耗するもの
(3) 材料 工事又は作業のため、建造物、製作品又は加工品等の実体となるもの
(4) 動物 獣類、魚類及び鳥類で飼育管理しているもの
2 前項第1号及び第4号の規定にかかわらず、次に掲げる物品は消耗品とする。
(1) 取得価格又は評価価格が20,000円未満のもの(市長が別に定めるものを除く。)
(2) ガラス製品、陶磁器等破損しやすいもの(美術品及び骨とう品を除く。)
(3) 記念品、報償品等贈与を目的とするもの
(4) 実験用材料として使用するもの
(5) 売払いを目的とするもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が備品又は動物として扱うことを不適当と認めるもの
3 物品の細分類等については、市長が別に定める。
(年度区分)
第7条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。
2 物品の出納の年度区分は、その出納を執行した日の属する年度による。
(物品の整理区分)
第8条 物品は、予算に定める会計の区分に従って整理しなければならない。
(物品の使用区分)
第9条 使用中の物品は、次のとおり使用区分する。
(1) 専用物品 1人の職員がもっぱら使用する物品をいう。
(2) 共用物品 2人以上の職員が共に使用する物品をいう。
(3) 供用物品 不特定の職員が使用する物品又は市の事務事業若しくは公共の用に供する物品をいう。
(物品の使用上の責任)
第10条 前条による物品の使用区分に従い、共用物品については当該使用者のうち上席者を、供用物品については保管責任職員が明らかなものについては当該職員を、物品管理者を置かない出先機関においてはその長を、その他のものについては物品管理者をもってそれぞれ使用責任者とする。
(価格の記載)
第11条 物品会計に関する帳票は、価格の記入を必要としないもののほか、すべて価格を付してこれを整理しなければならない。
2 前項により記載をする価格は、当該物品の取得価格とし、価格の不明のものは、時価により評定した価格を記入しなければならない。
(記載事項の訂正)
第12条 物品会計に関する帳簿及び物品の出納の証拠となるべき書類の数字は、明りょうに記載し、加除訂正してはならない。ただし、やむを得ない場合において訂正しようとするときは、2線を引き、その上部に正書して、削除した文字が明らかに読むことができるようにしておかなければならない。
2 前項の規定により訂正したときは、訂正部分に作成者の認印を押さなければならない。
(準用)
第13条 令第170条の5第1項に規定する占有動産の管理に関しては、この規則の規定を準用する。
第2章 物品管理の機関
(物品管理者)
第14条 物品の管理は適正かつ円滑に行うため、局にそれぞれ物品管理者を置く。
2 物品管理者は、別表第2の左欄に掲げる箇所に置き、同表の中欄に掲げる職にある者をもって充てる。
3 物品管理者は、局長の命を受け、別表第2の右欄に掲げる事務を行う。
4 第2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、物品管理者の設置箇所及び物品管理者となる職について別に定めることができる。
5 物品管理者に事故があるときは、本務の直近下位の職員が、その事務を代理する。
第15条 削除
(物品出納員等の設置)
第16条 会計管理者及び区会計管理者(以下「所管会計管理者」という。)の事務を補助させるため、物品出納員及び区物品出納員(以下「物品出納員等」という。)を置く。
2 物品出納員等は、別表第3の左欄に掲げる箇所に置き、同表の中欄に掲げる職にある者をもって充てる。
3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、物品出納員等の設置箇所及び物品出納員等となる職について別に定めることができる。
4 市長の補助機関である職員以外の職員で、別表第3の中欄に掲げる職にある者は、当該職にある間市長の補助機関である職員に併任するものとする。
5 物品出納員等に事故があるときは、本務の直近下位の職員がその事務を行う。
第17条 削除
(物品取扱員等の設置)
第18条 局長は、必要と認めたときは、物品出納員等のもとに物品取扱員及び区物品取扱員(以下「物品取扱員等」という。)を置き、物品出納員等の取り扱う事務の一部を補助させることができる。
2 物品取扱員等は、局長が指定した職員をもって充てる。
3 市長の補助機関である職員以外の職員を物品取扱員等に命ずるときは、市長の補助機関である職員に併任するものとする。
(物品受入検査員)
第19条 法第234条の2第1項の規定に基づき、物品の受入検査に関する事務を行わせるため物品受入検査員(以下「検査員」という。)を置き、局長が指定する職員をもって充てる。
第20条 削除
第3章 物品の管理
第1節 物品の調達及び受入検査
(物品の調達)
第21条 局長は、物品の購入、修繕等の調達(以下「調達」という。)に係る契約を必要とするときは、当該契約の事務を主管する局長(以下「調達主管局長」という。)に依頼しなければならない。ただし、次に掲げる物品については、局長が調達に係る契約の事務を行うことができる。
(1) 賄品及び賄材料(あらかじめ一括購入できるものを除く。)
(2) 官報、公報、新聞、追録又は年度契約により購入する雑誌
(3) 収入印紙、郵便切手及び郵便はがきの類
(4) 前各号に定めるもののほか、市長の認める物品
(調達に係る契約の通知)
第22条 調達主管局長は、前条の規定による依頼に基づき調達に係る契約をしたときは、当該契約を依頼した局長及び検査員にその旨を通知しなければならない。
第23条 物品の受入検査(工事用材料及び車両の受入検査を除く。以下同じ。)は、受入局の検査員が行う。
第24条 削除
(検査事項)
第25条 物品の受入検査は、契約書等関係書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によって作成されたものを含む。)に基づき、次に掲げる事項について行わなければならない。
(1) 品質、形状、寸法、銘柄等の照査
(2) 製作又は製造の審査
(3) 標本品、ひな型、仕様書又は図面等に対する適否
(4) 数量又は計量の照合
(5) その他契約条項に違反の有無
2 検査員は、検査に際しすえ付、試用等の処置をする必要があると認めるときは、その結果をまって合否の決定をしなければならない。
(検査の特例)
第26条 検査員は、種類及び規格を同じくする多量の物品であって、その全部についての検査が容易にできないと認められるものについては、抽出検査をすることができる。
2 検査員は、技術上の検査を要すると認められる物品については、専門技術者にその検査を依頼することができる。
(検査の種別)
第27条 検査は、これを分けて全納検査、分納検査、完納検査及び中間検査とする。
2 全納検査は、目的物の全部が納入されるときにこれを行う。
3 分納検査は、目的物の一部が納入されるときにこれを行う。
4 完納検査は、分納検査を経て目的物の全部が納入されるときにこれを行う。
5 中間検査は、納入前に検査を要すると認められる物品についてこれを行う。
(検査の時期)
第28条 物品の全納検査、分納検査及び完納検査は、供給人から当該物品の全部又は一部を納入する旨の通知を受けたときは、速やかに行わなければならない。
(不合格品の処理)
第29条 検査員は、検査の結果不合格品と認められる物品については、調達主管局長にその旨を通知しなければならない。
2 調達主管局長は、前項の通知を受けたときは、直ちに供給人に引取り、追納その他適当な処置をさせなければならない。
(検査完了後の手続)
第30条 検査員は、検査を完了したときは、物品受入検査書を作成し物品管理者に送付しなければならない。ただし、市長の認める物品については、この限りでない。
第2節 出納手続及び保管
(出納の通知)
第31条 物品の出納は、物品管理者の通知により行なわなければならない。
(物品の受入通知)
第32条 物品管理者は、第30条により検査員が検査を完了した物品について、物品出納員等に物品の受入通知をしなければならない。
(物品の受入通知の審査)
第33条 物品出納員等は、物品の受入通知があったときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。
(1) 物品の受入通知の内容に過誤があるとき。
(2) その他法令に違反するとき。
(物品の受入れ)
第34条 物品出納員等は、物品の納入があったときは、物品の受入通知の内容に適合しているかどうかを確認して、当該物品を受け入れなければならない。
(生産品等の受入れ)
第35条 次に掲げる物品を受け入れる場合は、第25条から第28条まで及び第30条から前条までの規定を準用する。
(1) 生産品
(2) 作業、製作、工事等により、発見、発生又は副生した物品で市の所有に属する物品
(3) 贈与若しくは寄附又は交換により受けた物品
(4) 川崎市財産規則(昭和39年川崎市規則第33号)の適用を受けなくなった不動産及び船舶等の従物
(5) 拾得品で市の所有に属する物品
(6) 前各号に定めるもののほか、受け入れを適当と認められる物品
(共通物品の倉出請求及び払出し)
第36条 物品管理者は、共通物品を必要とするときは、物品倉出請求書を作成し、会計室出納課の物品管理者に送付するとともに所属の物品出納員等に物品の受入通知をするものとする。ただし、共通物品のうち備品に該当するものについては、第40条に定める物品の保管換えの処理によるものとする。
2 会計室出納課の物品管理者は、物品倉出請求書を受けたときは、所属の物品出納員に物品の払出通知をしなければならない。この場合において、当該物品出納員は、物品引渡書とともに物品の引渡しをしなければならない。
3 会計室出納課の物品管理者は、公営企業管理者から請求があったときは、公営企業管理者に共通物品の払出しをすることができる。
4 公営企業管理者への共通物品の払出しに関する手続は、市長が別に定める。
(物品の交付請求及び払出し)
第37条 物品(備品を除く。以下この条において同じ。)の交付を受けようとする者は、物品交付請求書を作成し、物品管理者の承認を受けなければならない。日常使用する消耗品については1箇月以内の所要数量を、工事又は作業等特殊な用途に使用する物品については、その必要数量を限り請求しなければならない。
2 物品管理者は、物品交付請求書を承認したときは、物品出納員等に物品の払出通知をしなければならない。この場合、物品出納員等は、物品を交付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、第54条第2項の規定により帳簿の登載を省略することができる物品については、物品交付請求書の作成を省略することができる。
(備品の払出し)
第37条の2 物品管理者は、備品を使用するときは、物品出納員等に備品の払出通知をしなければならない。
2 物品出納員等は、備品を交付するときは、備品票を貼付して交付しなければならない。ただし、備品票を貼付することが困難なものは、適切な方法により表示しなければならない。
3 物品出納員等は、前項ただし書の規定により表示することが困難な場合には、その旨を物品管理者に報告しなければならない。この場合において、物品管理者は、備品整理簿に当該備品の形状、寸法等を記載し、現品と照合することができるようにしておかなければならない。
(保管及び寄託)
第38条 物品出納員等は、その保管に係る物品を常に良好な状態で出納又は使用することができるように整理し、確実に保管しなければならない。ただし、物品の保管上特に必要があると認めるときは、他の物品出納員等その他の者に物品を寄託することができる。
2 前項ただし書の規定により他の物品出納員等に物品を寄託しようとするときは、あらかじめ関係の局長が協議しなければならない。
3 第1項ただし書の規定により物品を市以外の者に寄託しようとするときは、局長は、あらかじめ所管会計管理者と協議しなければならない。
4 第1項ただし書の規定により物品を市以外の者に寄託することが決定したときは、物品出納員等は、物品預り書と引換えに当該物品を引き渡さなければならない。
(保管換えの決定)
第39条 物品の保管換えについては、物品管理者がそれぞれ協議して行うものとする。この場合、重要物品を他の局に保管換えをするときは、あらかじめそれぞれ関係の局長が協議しなければならない。
(保管換えの手続)
第40条 物品の保管換えをするときは、次により処理しなければならない。
(1) 払出側の物品管理者は、物品保管換書を作成し、受入側の物品管理者に送付する。この場合、払出側の物品管理者は、その物品保管換書を送付するとき所属の物品出納員等に物品の払出通知をすること。
(2) 物品保管換書を受けた物品管理者は、所属の物品出納員等に物品の受入通知をする。この場合、受入通知を受けた物品出納員等は、払出通知を受けた物品出納員等から当該物品を受け入れなければならない。
(物品の返納及び返納の特例)
第41条 物品の使用者又は使用責任者は、休職、退職、転勤その他の理由により、物品を使用する必要がなくなったとき、又は物品が使用に堪えなくなったときは、直ちに、物品返納書を作成し、物品管理者の承認を受けなければならない。
2 物品返納書を承認した物品管理者は、物品出納員等に物品の受入通知をしなければならない。この場合、物品出納員等は、使用者又は使用責任者から当該物品を受け入れなければならない。
3 前項の場合において、使用者又は使用責任者が事故のため物品の返納手続をとることができないときは、物品管理者は、他の職員をしてその手続を代行させることができる。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、使用者又は使用責任者が転勤の場合は、使用物品の全部を新たな使用者又は使用責任者に引継ぐことができる。この場合においては、物品管理者の承認を得て備品使用票により引継ぐものとする。
(組替えの決定)
第42条 物品管理者は、物品を他の分類に組替えの決定をすることができる。ただし、重要物品にあっては、あらかじめ所属局長の承認を受けて行わなければならない。
(組替えの手続)
第43条 物品の組替えの決定があったときは、物品管理者は、物品出納員等に物品の組替通知をしなければならない。この場合、物品出納員等は、当該物品の組替えの整理をしなければならない。
2 物品を公有財産又は備品の従物として取り付けるため組替えをする場合の手続については、前項の規定を準用する。
(備品の使用状況のは握)
第44条 物品管理者は、備品の使用状況を把握するため、備品整理簿を備えて品名別に整理し、及び備品使用票を作成し整理しておかなければならない。
2 動物については、前項に準じてその使用状況を明らかにしておかなければならない。
(重要物品の特別整理)
第45条 物品管理者は、重要物品については、重要物品整理票兼管理簿を作成して備えなければならない。
2 前項に規定する重要物品の保管換えをするときは、当該物品に重要物品整理票兼管理簿を添えなければならない。
第3節 不用物品の処理
(物品の再用)
第46条 物品管理者は、第41条の規定による返納その他の理由により所属の物品出納員等が保管している物品のうち、当該物品管理者の設置箇所において使用する見込みがあるもの及び他の物品管理者の設置箇所に保管換えをすることが決定しているものを除いた物品(以下「不用物品」という。)で、将来他の物品管理者の設置箇所で使用することができると認めるものについては、会計室出納課の物品管理者と協議の上、会計室出納課に保管換えをすることができる。
2 会計室出納課の物品管理者は、前項の規定により保管換えを受けた物品については、必要に応じて再用品として各局部課への払出しを決定しなければならない。
3 前項の規定による払出しの手続については、第40条に定める物品の保管換えの処理によるものとする。
(不用の決定及び処分の決定の基準)
第47条 物品管理者は、不用物品のうち、前条第1項の規定により保管換えをするものを除き、次の各号のいずれかに該当するものは、不用品として不用の決定及び処分の決定をすることができる。ただし、重要物品にあっては、所属局長の承認を受けて行わなければならない。
(1) 修繕又は改造に要する費用が、当該物品に相当する物品を取得するに要する費用の5割に相当する金額を超え、新たに取得することが有利と認められるもの
(2) 能力の低下等を来し、修繕又は改造しても使用の見込みが立たないと認められるもの
(3) 事務事業の変更その他の理由により、将来使用の見込みがないと認められるもの
(4) 前各号に定めるもののほか、特に市長が必要と認めたもの
2 前項の規定による不用の決定及び処分の決定については、物品不用処分決定伺書により行わなければならない。
3 物品管理者は、第5条に規定する共通物品のうち備品に該当するものについて不用の決定及び処分の決定を行う場合には、あらかじめ共通物品の事務を主管する課長と協議をするものとする。
(廃棄の決定の基準)
第48条 処分の決定をする場合において、買受人がないとき又は売払うことが不利若しくは不適当と認めるときは、廃棄の決定をすることができる。
(不用品の売却又は廃棄の手続)
第49条 物品管理者は、前2条の規定により売却又は廃棄の決定を行った不用品は、適宜取りまとめ、売却に必要な手続の請求又は廃棄をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、別に定めるものを除き、物品管理者が自ら売却に必要な手続の請求又は廃棄ができる見込みがない不用品の処分については、会計室出納課の物品管理者と協議するものとする。この場合において、会計室出納課の物品管理者が処分を行うこととなった不用品についての処分の手続については、別に定める。
第4節 その他の処理
(破損品の修繕)
第50条 物品の使用者は、その使用する物品のうち修繕を要するものがあるときは、その旨を物品管理者に報告しなければならない。
2 物品出納員等は、その保管する物品のうち修繕を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理者に報告しなければならない。
3 物品管理者は、前2項の報告により修繕を要する物品があると認めるときは、当該物品の修繕に必要な手続をとらなければならない。
4 物品管理者又は物品出納員等は、前項の規定により使用中の物品又は物品出納員等が保管する物品を修繕する場合は、契約の相手方から物品預り書を徴したうえ、物品を引き渡さなければならない。
(物品の貸付け)
第51条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについてはこの限りでない。
2 物品出納員等は、物品を貸し付けるときは、局長の承認を受けたのち、物品預り書を徴して、当該物品を引き渡さなければならない。
(物品の過不足処理)
第52条 物品出納員等は、物品の性質によって、歩減り、はかり増しその他これらに類する過不足があったときは、物品過不足調書を作成し、局長の承認を受けたのち整理するものとする。
(残品の処理)
第53条 物品出納員等は、年度末現在の保管物品については、繰越しに係る出納通知があったものとみなして、翌年度の同一の分類に繰り越して整理しなければならない。
(出納手続の省略できる物品)
第54条 次に掲げる物品については、出納手続を省略することができる。
(1) 賄品及び賄材料(あらかじめ一括購入できるものを除く。)
(2) 式典及び会合等の催物の現場で消費する物品
(3) 出張先において購入し、直ちに消費するもの
(4) 官報、公報、新聞、追録又は年度契約により購入する雑誌
(5) 記念品、報償品又は配布を目的として購入した印刷物(商品券類及びプリペイドカード類を除く。)
(6) 前各号に類する物品で会計管理者の認めるもの
2 次に掲げる物品については、帳簿の登載を省略することができる。
(1) 前項各号の一に該当する物品
(2) 図書館、学校等において閲覧用図書として受け入れたもので、図書原簿に登載するもの
(3) 前2号に定めるもののほか、会計管理者の認めるもの
(重要物品の増減報告)
第55条 物品管理者は、所管箇所において重要物品の増減又はその内容に変更があったときは、直ちに重要物品増減書を作成し、会計管理者に報告しなければならない。
第56条 削除
第5節 帳簿諸表
(会計管理者の帳簿)
第57条 会計管理者は、重要物品管理簿を備えて整理しなければならない。
(物品出納員等の帳簿)
第58条 物品出納員等は、次の各号のうち必要な帳簿を備えて整理しなければならない。
(1) 備品出納簿
(2) 消耗品出納簿
(3) 材料品出納簿
(4) 動物出納簿
2 会計室出納課の物品出納員は、前項の帳簿のほか、共通物品出納簿を備えて整理しなければならない。
(物品管理者の帳簿)
第59条 物品管理者は、備品整理簿を備えて整理しなければならない。
(帳簿記載上の注意)
第60条 帳簿の記載については、次に定めるところによらなければならない。
(1) 証拠書類に基づくこと。
(2) 会計別及び分類別に整理すること。
(3) 各欄の事項及び金額は、さかのぼって記入しないこと。
第4章 雑則
第1節 引継ぎ
(物品管理者及び物品出納員等の引継ぎ)
第61条 物品管理者又は物品出納員等の更迭又は担任事務について変更があったときは、前任者は、引継原因発生の日から10日以内に、その事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の規定による引継ぎをするときは、双方立会いの上、帳簿及び関係書類と物品を照合し、物品引継書に引継年月日及び引継完了の旨を記入し、所属局長に報告しなければならない。
3 前任者が死亡その他の事故のため引継ぎをすることができないときは、局長の命じた職員がこれを行うものとする。
4 前3項に定めるもののほか、物品管理者及び物品出納員等の引継ぎに関し必要な事項は、市長が別に定める。
第2節 監督及び検査
(局長の監督)
第62条 局長は、物品の出納保管その他の会計事務及び使用中の物品の管理が、公正かつ確実に行なわれるよう、所属の物品管理者及び物品出納員等を監督しなければならない。
(物品管理者の監督)
第63条 物品管理者は、使用中の物品について、その使用者を監督しなければならない。
(局長の検査)
第64条 局長は、所属の物品管理者及び物品出納員等の取扱いに係る物品の出納保管その他の会計事務及び使用者の物品の使用状況について、毎年度1回以上所属の職員に命じて検査をさせなければならない。
2 検査は、検査当日現在によって、前回の検査以降のものについて行うものとする。
3 第1項の規定により検査を行った職員は、検査の結果を局長に報告しなければならない。
4 局長は、前項の結果をとりまとめ、会計管理者に報告しなければならない。
(所管会計管理者の検査)
第65条 所管会計管理者は、必要があると認めるときは、所属の職員に命じて、物品出納員等の取扱いに係る物品の出納保管その他の会計事務について、直接検査することができる。
2 前項に規定する職員は、検査の結果を所管会計管理者に報告しなければならない。この場合、区会計管理者の行った検査にあっては、その結果を会計管理者に報告しなければならない。
第3節 亡失及び損傷の報告
(亡失及び損傷の報告)
第66条 物品出納員等は、その保管に属する物品について、亡失又は損傷があったときは、物品事故報告書を作成し、所属局長に報告しなければならない。この場合において、物品出納員は会計管理者に、区物品出納員は区会計管理者を経て会計管理者に通知しなければならない。
2 物品の使用者及び使用責任者は、その保管に属する物品について、亡失又は損傷があったときは、物品事故報告書を作成し、物品管理者を経て、所属局長に報告しなければならない。
3 局長は、前項の規定による報告を受けたときは、その事実を調査し、自己の意見を付して、会計管理者を経て市長に報告しなければならない。
4 会計管理者は、第1項の規定による通知を受けたときは、その事実を調査し、市長に報告しなければならない。
第4節 様式
(様式)
第67条 この規則の施行について必要な書類及び帳簿の様式は、市長が別に定める。
第5節 総合財務会計システムによる事務
(総合財務会計システムによる事務)
第68条 この規則の規定により行うこととされている物品の出納保管その他の会計事務について、総合財務会計システム(財務及び会計事務を処理するための電子情報処理組織で会計室が所管するものをいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、原則として、総合財務会計システムにより行うものとする。
2 この規則の規定により作成することとされている書類等(書類、帳簿その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、総合財務会計システムによる情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の規定により調製した用紙及び帳簿で現に残存するものについては、当分の間必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和39年8月1日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年9月1日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年2月3日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
附 則(昭和40年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年8月20日規則第52号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年4月1日規則第34号抄)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年6月15日規則第50号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年4月1日規則第23号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年7月19日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
附 則(昭和42年12月4日規則第67号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月30日規則第16号抄)
1 この改正規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年5月31日規則第56号)
この改正規則は、昭和43年6月1日から施行する。
附 則(昭和43年6月7日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。
附 則(昭和43年10月3日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附 則(昭和43年11月26日規則第85号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。
附 則(昭和43年11月30日規則第89号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和43年12月1日から施行する。
附 則(昭和44年2月18日規則第6号抄)
1 この改正規則は、昭和44年4月1日から施行する。
2 従前の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
3 改正後の第6条第2項の規定により消耗品となるものについては、第42条及び第43条第1項前段の規定の適用があったものとみなす。
附 則(昭和44年5月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年10月1日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年12月27日規則第92号抄)
1 この改正規則は、昭和45年1月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月31日規則第21号)
この改正規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年5月1日規則第61号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年7月1日規則第80号)
この改正規則は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則(昭和45年12月28日規則第106号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和46年1月1日から施行する。
附 則(昭和46年2月26日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和46年3月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月31日規則第10号)
この改正規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年7月1日規則第38号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和46年7月1日から施行する。
附 則(昭和46年8月15日規則第54号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年8月31日規則第58号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和46年9月1日から施行する。
附 則(昭和46年10月15日規則第73号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
(経過措置)
3 第5条、第13条及び第14条の改正規定中従前の規定により調整した帳票で、現に残存するものについては、当分の間必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和47年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和47年7月31日規則第135号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和47年8月1日から施行する。
附 則(昭和47年9月30日規則第153号)
この改正規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日規則第14号)
この改正規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月28日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日規則第42号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年5月31日規則第55号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和49年6月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月22日規則第74号)
この改正規則は、昭和49年7月2日から施行する。ただし、多摩市民館に係る改正部分は、公布の日から施行し、昭和59年6月15日から適用する。
附 則(昭和49年8月9日規則第87号)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
(川崎市国民年金印紙取扱規則の廃止)
2 川崎市国民年金印紙取扱規則(昭和38年川崎市規則第22号)は、廃止する。
附 則(昭和49年10月31日規則第119号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年6月30日規則第57号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年7月31日規則第62号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和50年8月1日から施行する。
附 則(昭和51年2月27日規則第15号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間必要な箇所を訂正したうえ、引続きこれを使用することができる。
3 改正後の第6条第2項第1号及び別表第1の規定により消耗品となるものについては、第42条及び第43条第1項前段の規定の適用があったものとみなす。
附 則(昭和51年4月30日規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
附 則(昭和51年6月30日規則第61号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年7月31日規則第68号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和51年8月1日から施行する。
附 則(昭和51年8月31日規則第76号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和51年9月1日から施行する。
附 則(昭和52年1月27日規則第9号)
この改正規則は、昭和52年1月30日から施行する。
附 則(昭和52年3月25日規則第25号)
この改正規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日規則第36号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年7月30日規則第72号)
この改正規則は、昭和52年8月1日から施行する。
附 則(昭和52年8月31日規則第79号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年9月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月27日規則第29号)
この改正規則は、昭和53年5月1日から施行する。
附 則(昭和53年5月31日規則第53号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和53年6月1日から施行する。
附 則(昭和54年7月31日規則第40号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年6月30日規則第52号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附 則(昭和55年11月29日規則第80号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和55年12月1日から施行する。
附 則(昭和56年9月30日規則第78号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月24日規則第106号)
この改正規則は、昭和57年1月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月31日規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月28日規則第88号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年7月19日規則第101号)
この改正規則は、昭和57年7月20日から施行する。
附 則(昭和57年10月29日規則第115号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和57年11月16日規則第119号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和57年11月17日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日規則第41号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の規則第4条の規定は、昭和57年度において重要物品として保管しているもののうち、その取得価格又は評価価格が700,000円以上のもので昭和58年度以後引き続き保管する物品及び昭和58年度以後に新たに取得し、保管することとなる物品について適用する。
附 則(昭和58年4月30日規則第46号)
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附 則(昭和58年7月30日規則第67号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附 則(昭和58年8月31日規則第70号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年9月1日から施行する。
附 則(昭和58年9月29日規則第74号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年10月29日規則第78号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年11月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月23日規則第15号)
この改正規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日規則第37号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月29日規則第85号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年1月31日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年2月1日から施行する。
附 則(昭和60年5月16日規則第48号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年6月12日規則第53号)
この規則は、昭和60年6月14日から施行する。ただし、第2条中川崎市物品会計規則別表第3に係る改正規定(石川記念武道館に係る改正部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和61年4月28日規則第40号抄)
この規則は、昭和61年5月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月30日規則第59号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年9月30日規則第74号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第29号)
この規則は、昭和62年4月10日から施行する。ただし、第1条及び第2条中下水道局の項を削る改正部分は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月30日規則第52号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和62年5月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年6月6日規則第54号)
この規則は、昭和63年6月15日から施行する。
附 則(昭和63年10月27日規則第87号)
この規則は、昭和63年11月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月26日規則第99号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和64年1月9日から施行する。ただし、……(中略)……附則第7項中別表第3出納員等となる職の欄に係る改正規定は、昭和64年1月17日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この改正規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成2年2月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この改正規則は、平成2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の規則第4条及び第6条第2項第1号の規定は、平成元年度において保管している物品のうち、平成2年度以後引き続き保管する物品及び平成2年度以後新たに取得し、保管することとなる物品の取得価格又は評価価格について適用する。
(経過措置)
3 この改正規則施行の際、現に備品としているもののうち、改正後の規則第6条第2項第1号の規定により、施行日以後消耗品とするものについては、施行日において改正後の規則第42条の組替えの決定及び第43条第1項の組替通知があったものとみなす。
4 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成2年3月30日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年5月30日規則第56号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年6月1日から施行する。
附 則(平成2年6月13日規則第58号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年6月15日から施行する。
附 則(平成2年6月27日規則第62号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成2年10月26日規則第82号)
この規則は、平成2年11月1日から施行する。ただし、別表第2及び別表第3の改正規定中川崎区役所に係る部分は同年10月29日から、別表第2及び別表第3の改正規定中教育委員会に係る部分は同年10月31日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年7月26日規則第49号)
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日規則第32号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年10月1日規則第87号)
この規則は、平成4年10月20日から施行する。
附 則(平成5年3月26日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(川崎市物品会計規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正前の川崎市物品会計規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成5年9月1日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年9月27日規則第97号)
この規則は、平成5年10月8日から施行する。
附 則(平成6年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月29日規則第29号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第13号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第59号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月26日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成10年3月31日規則第22号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第18号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年7月27日規則第73号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第21号抄)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の規則第6条第2項第1号及び第3項の規定は、平成14年度において管理している物品のうち、平成15年度以後引き続き管理する物品及び平成15年度以後新たに取得し、管理することとなる物品の分類について適用する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に備品としているもののうち、改正後の規則第6条第2項第1号の規定により、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後消耗品とするものについては、施行日において改正後の規則第42条の組替えの決定及び第43条第1項の組替通知があったものとみなす。
4 改正前の規則の規定により調製した帳票(第10号様式及び第29号様式に限る。)で現に残存するものについては、当分の間、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成16年3月31日規則第38号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第52号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第58号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月2日規則第68号)
この規則は、平成23年12月5日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月31日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成25年2月25日規則第4号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第50号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第44号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第50号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月28日規則第60号)
この規則は、平成29年8月29日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月13日規則第26号)
この規則は、令和元年9月17日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第37号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月8日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に物品管理者又は物品出納員若しくは区物品出納員の更迭又は担任事務について変更があった場合について適用し、同日前に物品管理者又は物品出納員若しくは区物品出納員の更迭又は担任事務について変更があった場合については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日規則第99号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第14条関係)
物品管理者

設置箇所

物品管理者となる職

取り扱う事務の範囲

川崎市事務分掌規則(昭和47年川崎市規則第19号)第1条に掲げる課及びセンター

課(室)長

当該設置箇所の所管に係る物品(基金に属する動産を含む。)の出納通知及び使用中の物品の管理に関する事務(会計室出納課の物品管理者にあっては、使用中の物品の管理に関する事務を除く。)

川崎市事務分掌規則第1条に掲げる課を置かない部及び室

庶務を担当する担当課長

総務企画局

東京事務所

副所長

公文書館

館長

財政局

市税事務所の課

課長

市税事務所分室

分室長

市民文化局

平和館

館長

市民ミュージアム

庶務を担当する担当課長

岡本太郎美術館

副館長

経済労働局

中小企業溝口事務所

所長

都市農業振興センターの課

課長

農業技術支援センター

所長

中央卸売市場北部市場

管理課長

環境局

生活環境事業所

副所長(川崎生活環境事業所にあっては、所長)

処理センター

所長

環境総合研究所

庶務を担当する課長

健康福祉局

こころの相談所

所長

動物愛護センター

所長

中央卸売市場食品衛生検査所

所長

総合リハビリテーション推進センターの課

課長

地域支援室

室長

健康安全研究所

副所長

看護大学

総務学生課長

こども未来局

保育・子育て総合支援センター

所長

児童相談所

所長(南部児童相談所にあっては、総務課長)

まちづくり局

登戸区画整理事務所

庶務を担当する担当課長

建設緑政局

霊園事務所

所長

夢見ヶ崎動物公園

園長

生田緑地整備事務所

所長

都市基盤整備事務所

所長

港湾局

川崎港管理センター

港湾管理課長

臨海部国際戦略本部

キングスカイフロントマネジメントセンター

所長

市民オンブズマン事務局

局長の指定する者

会計室

審査課長

出納課長

区役所

課長

支所

支所長

出張所

所長

道路公園センター

庶務を担当する担当課長

消防局

局の課及び課相当の隊

課(隊)長

消防署

署長

教育委員会

事務局の課

課長

教育政策室

庶務を担当する担当課長

教育環境整備推進室

庶務を担当する担当課長

健康給食推進室

庶務を担当する担当課長

総合教育センター

総務室長

学校給食センター

所長

図書館

館長

日本民家園

園長

青少年科学館

館長

学校

校長

選挙管理委員会事務局

選挙課長

人事委員会事務局

調査課長

監査事務局

行政監査課長

議会局

総務部

庶務課長

別表第3(第3条の3、第16条関係)
物品出納員等

設置箇所

物品出納員等となる職

委任を受ける事務の範囲

川崎市事務分掌規則第1条に掲げる課及びセンター

庶務を担当する係長又は担当係長。ただし、経済労働局中小企業溝口事務所にあっては金融課の庶務を担当する担当係長、会計室出納課にあっては会計企画係長、消防局総務部庶務課にあっては経理係長、消防署にあっては予防課長、教育委員会事務局総務部学事課にあっては学校財務を担当する担当係長、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項に規定する全日制の課程及び定時制の課程を置くときは、それぞれの課程。以下同じ。)にあっては教頭(教頭を置かない学校にあっては、副校長)、議会局にあっては総務部庶務課庶務係長とする。

当該設置箇所の所管に係る物品(基金に属する動産を含む。)の出納保管に関する事務

川崎市事務分掌規則第1条に掲げる課を置かない部及び室

総務企画局

東京事務所

公文書館

財政局

市税事務所の課

市税事務所分室

市民文化局

平和館

市民ミュージアム

岡本太郎美術館

経済労働局

中小企業溝口事務所

都市農業振興センターの課

農業技術支援センター

中央卸売市場北部市場

環境局

生活環境事業所

処理センター

環境総合研究所

健康福祉局

こころの相談所

動物愛護センター

中央卸売市場食品衛生検査所

総合リハビリテーション推進センターの課

地域支援室

健康安全研究所

看護大学

こども未来局

保育・子育て総合支援センター

児童相談所

まちづくり局

登戸区画整理事務所

建設緑政局

霊園事務所

夢見ヶ崎動物公園

生田緑地整備事務所

都市基盤整備事務所

港湾局

川崎港管理センター

臨海部国際戦略本部

キングスカイフロントマネジメントセンター

市民オンブズマン事務局

会計室

審査課

出納課

区役所

支所

出張所

道路公園センター

消防局

局の課及び課相当の隊

消防署

教育委員会

事務局の課

教育政策室

教育環境整備推進室

健康給食推進室

総合教育センター

学校給食センター

図書館

日本民家園

青少年科学館

学校

選挙管理委員会事務局

人事委員会事務局

監査事務局

議会局