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川崎市金銭会計規則

読み: かわさきしきんせんかいけいきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 会計室 (確度: 1)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり手数料規定あり重複疑い
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
地方自治法に基づき自治体の金銭管理を司る基幹的な実務規則であるが、組織定義における監視機能の混在や、デジタル化時代にそぐわないアナログな手続規定が散見されるため、効率化の余地が大きい。
川崎市金銭会計規則
昭和39年4月1日規則第31号 (1964-04-01)
○川崎市金銭会計規則
昭和39年4月1日規則第31号
川崎市金銭会計規則
目次
第1章 総則(第1条~第13条)
第2章 会計機関
第1節 区会計管理者及び出納職員(第13条の2~第20条の2)
第2節 指定金融機関等(第21条~第38条)
第3節 削除
第3章 収入
第1節 徴収の手続(第44条~第61条の4)
第2節 収納の手続(第62条~第70条)
第3節 証券納付(第71条~第78条)
第4章 支出
第1節 支出の手続(第79条~第91条)
第2節 支出の特例(第92条~第102条)
第3節 支払の手続(第103条~第138条の3)
第5章 収支の振替及び更正(第139条~第143条の5)
第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第144条~第152条)
第7章 帳簿諸表(第153条~第159条)
第8章 雑則(第160条~第167条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 川崎市の金銭出納その他の会計事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 局 川崎市事務分掌条例(昭和38年川崎市条例第32号)第1条に掲げる局及び本部並びに区役所、消防局、市民オンブズマン事務局、会計室、教育委員会事務局(学校その他の教育機関のうち教育委員会が所管するものを含む。以下同じ。)、選挙管理委員会事務局、監査事務局、人事委員会事務局及び議会局をいう。
(2) 局長 前号の局の長(教育委員会事務局にあっては、教育次長)をいう。
(3) 歳入徴収者 第3条第1項第1号に規定する者をいう。
(4) 支出負担行為担当者 第3条第1項第2号に規定する者をいう。
(5) 支出命令者 第3条第1項第3号に規定する者をいう。
2 この規則において「課所長」とは、市長が別に指定する者をいう。
(事務の執行)
第3条 法令に定めるものを除くほか、次の各号に掲げる事項は、当該各号に掲げる者が行うものとする。
(1) 別表第1に定める局に属する歳入の徴収に関する事務を行うこと。 別表第1に定める者。ただし、市長が特に必要と認める場合は、市長の指定する者
(2) 配当(令達を含む。)を受けた歳出予算の限度内で、かつ、市長の定める専決事項の範囲内において、支出負担行為に関する事務を行うこと。 局長の指定する課長
(3) 支出命令に関する事務を行うこと。 局長の指定する課長。ただし、市長が特に必要と認める場合は、市長の指定する課長
2 前項各号に掲げる者に事故があるときは、本務の直近下位の職員が、それぞれの事務を代理する。
(区会計管理者への事務の委任)
第3条の2 会計管理者は、区役所において取り扱う次に掲げる事務を区会計管理者に委任するものとする。
(1) 歳入歳出金の出納保管事務(隔地払及び口座振替の方法による支払に係る事務を除く。)
(2) 歳入歳出外現金の出納保管事務(隔地払及び口座振替の方法による支払に係る事務を除く。)
(3) 有価証券の出納保管事務
(金銭出納員及び区金銭出納員への事務の委任)
第3条の3 会計管理者は、第14条第1項に規定する金銭出納員に別表第2の右欄に掲げる収納事務及び支払事務について委任するものとする。
2 区会計管理者は、第14条第2項に規定する区金銭出納員に別表第2の右欄に掲げる収納事務及び支払事務について委任するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、第14条第3項ただし書に規定する金銭出納員等への事務の委任については、別に定める。
(審査出納員への事務の委任)
第3条の4 会計管理者は、第14条第1項に規定する審査出納員に別表第2の2の右欄に掲げる事務について委任するものとする。
(収支命令の補助執行)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の2の規定により、歳入徴収に係る事務及び支出を命令する事務を教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局及び監査事務局の職員に補助執行させるものとする。
(事務処理の原則)
第5条 金銭会計事務は、適正かつ迅速に処理しなければならない。
(現金の運用)
第6条 歳計現金は、各年度間及び各会計間において、相互に運用することができる。
2 前項の一時運用金に対しては、市長の定めるところにより利子を付することができる。
(相殺)
第7条 同一人について同一時期に履行すべき債権と債務を相殺する場合においては、収入及び支出は、その全額について計上しなければならない。
(担保及び保証金に充てる有価証券)
第8条 本市において担保又は保証金に充てる有価証券の種類及び価格は、次のとおりとする。

価格

担保の場合

保証金の場合

種類

本市公債証券

額面金額

額面金額

国庫債券

額面金額の10分の9

額面金額

本市以外の公債証券及び市長が適当と認める有価証券

額面金額の10分の8以内

額面金額の10分の8以内

(首標金額の表示)
第9条 納税通知書、納入書、納入通知書、納付書、領収書、請求書、支出命令書その他の収入又は支出に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。ただし、会計管理者が特に認める場合においては、この限りでない。
2 前項の規定により、首標金額にアラビア数字を用いる場合においては、金額の頭初に¥の記号を表示するものとする。ただし、光学式文字読取装置で処理するものについては、¥の記号を記載してはならない。
(金額及び数量の訂正)
第10条 収入又は支出に関する証拠書類の金額及び数量は、訂正してはならない。ただし、その内訳となるべき金額若しくは数量又は会計管理者が特に認める首標金額については、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、金額又は数量を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、当該訂正箇所に作成者の認印を押さなければならない。
(外国文の証拠書類)
第11条 収入又は支出に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。
2 署名を慣習とする外国人の自署は、収入又は支出に関する証拠書類については、記名押印とみなして処理することができる。
(出納関係事務の整理)
第12条 出納に関する事務は、会計年度経過後3箇月以内に、その整理を完了しなければならない。
(一時借入金の取扱い)
第13条 一時借入金の出納及び保管については、歳計現金の取扱いの例による。
第2章 会計機関
第1節 区会計管理者及び出納職員
(区会計管理者)
第13条の2 区会計管理者は、区役所まちづくり推進部総務課長をもって充てる。
(金銭出納員等及び審査出納員の設置)
第14条 法第171条第1項に規定する出納員として、金銭出納員及び審査出納員を置く。
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第174条の44第1項に規定する区出納員として、区金銭出納員を置く。
3 金銭出納員及び区金銭出納員(以下「金銭出納員等」という。)は、別表第2の左欄に掲げる箇所に置き、同表の中欄に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、市長が特に必要と認めるときは、期間を定めて必要と認める箇所に金銭出納員等を置くことができる。
4 審査出納員は、別表第2の2の左欄に掲げる箇所に置き、同表の中欄に掲げる職にある者をもって充てる。
5 市長の補助機関である職員以外の職員で別表第2の中欄に掲げる職にある者又は別表第2の2の中欄に掲げる職にある者は、その職にある間市長の補助機関である職員に併任するものとする。
6 金銭出納員等又は審査出納員に事故があるときは、本務の直近下位の職員がその事務を行う。
(金銭取扱員等及び審査取扱員の設置)
第15条 法第171条第1項に規定するその他の会計職員として、金銭出納員のもとに金銭取扱員を、審査出納員のもとに審査取扱員を置く。
2 令第174条の44第1項に規定するその他の区会計職員として、区金銭出納員のもとに区金銭取扱員を置く。
3 金銭取扱員は金銭出納員の、区金銭取扱員は区金銭出納員の命を受けて、現金及び有価証券の出納又は保管の事務に従事する。
4 審査取扱員は、審査出納員の命を受けて、審査出納員の事務を補助する。
5 金銭取扱員及び区金銭取扱員(以下「金銭取扱員等」という。)並びに審査取扱員は、局長が指定した職員をもって充てる。
6 市長の補助機関である職員以外の職員を金銭取扱員又は審査取扱員に充てるときは、市長の補助機関である職員に併任するものとする。
(会計員等の設置)
第16条 法第171条第1項に規定するその他の会計職員として、会計室に会計員を置く。
2 令第174条の44第1項に規定するその他の区会計職員として、区役所に区会計員を置く。
3 会計員及び区会計員(以下「会計員等」という。)は、上司の命を受けて、現金及び有価証券の出納保管以外の会計事務に従事する。
(金銭出納員等の釣銭)
第17条 会計管理者及び区会計管理者(以下「所管会計管理者」という。)は、釣銭を必要と認める金銭出納員等に対し、釣銭として必要な資金を交付し、かつその現金の保管を命ずるものとする。
(釣銭資金交付申請書)
第18条 金銭出納員等は、釣銭を必要とするときは、釣銭資金交付申請書を所管会計管理者に提出しなければならない。
(釣銭資金の管理)
第19条 金銭出納員等は、前条の規定により釣銭として現金を保管するときは、その保管の状況を明らかにするため、釣銭資金保管簿に必要な事項を記入し、現に釣銭に使用しない現金は、確実な金融機関に預金しなければならない。
(釣銭資金の返納等)
第20条 釣銭として保管する現金は、年度の末日及び保管の理由が消滅した日から5日以内に所管会計管理者に返納しなければならない。
2 前項の場合において、金銭出納員等は、釣銭資金返還書を作成し、所管会計管理者に提出しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、金銭出納員等は、年度の末日後も引き続き釣銭を必要とするときは、釣銭として保管する現金を引き続き保管することができる。
(釣銭資金の取扱い)
第20条の2 釣銭として必要な資金の出納の手続については、この規則中歳入金又は歳出金の取扱いの例による。
第2節 指定金融機関等
(指定金融機関)
第21条 公金の収納及び支払の事務は、指定金融機関株式会社横浜銀行をして取り扱わせるものとする。
2 指定金融機関の川崎支店を総括店といい、前項の事務を総括するものとする。
3 指定金融機関は、市役所内及び市長の指定する出先機関内に派出所を設けなければならない。
4 指定金融機関の事務取扱場所は、全店舗及び前項に規定する派出所とする。
(指定代理金融機関)
第22条 指定金融機関の取り扱う収納及び支払の事務の一部は、別表第3に掲げる指定代理金融機関をして取り扱わせるものとする。
(収納代理金融機関)
第23条 指定金融機関の取り扱う収納の事務の一部は、別表第3に掲げる収納代理金融機関をして取り扱わせるものとする。
(事務取扱場所等)
第24条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関の事務取扱場所は、別表第3に定める場所とする。
2 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)は、本市の区域内において事務取扱場所の新設、廃止、所在地の変更等をしようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(取りまとめ店)
第25条 指定金融機関等の店舗又は事務所で別表第4に定めるもの(以下「取りまとめ店」という。)は、各金融機関が取り扱う公金の収納若しくは支払又は預金の事務について取りまとめをするものとする。
(指定金融機関の担保)
第26条 指定金融機関は、公金の収納及び支払の事務の履行の担保として、契約により相当額の有価証券その他市長が適当と認めるものを市に提供しなければならない。
(事務取扱時間)
第27条 指定金融機関等の事務取扱時間は、当該金融機関の営業時間中とする。ただし、派出所における事務取扱いは、午前9時から午後3時までとする。
2 前項の規定にかかわらず特別の事情があるときは、この限りでない。
(使用公印の通知)
第28条 所管会計管理者は、公金の出納及び保管の事務に使用する公印を指定金融機関等に通知するものとする。これを変更したときも、また同様とする。
(取りまとめ店の公金の受入れ)
第29条 指定金融機関等は、公金を収納し(口座振替の方法による場合及び電気通信回線を使用する方法による場合を除く。)、又は公金の払込みを受けたときは、収納し、又は払込みを受けた日の翌翌営業日までに(指定金融機関の取りまとめ店にあっては、即日)、これを取りまとめ店に設けた川崎市名義の預金口座(普通預金口座及び別段預金口座をいう。次項及び第5項において同じ。)(株式会社ゆうちょ銀行にあっては、振替口座)に受け入れなければならない。
2 指定金融機関等は、口座振替の方法により公金を収納したときは、振替日の翌営業日までに、これを取りまとめ店に設けた川崎市名義の預金口座又は振替口座に受け入れなければならない。ただし、川崎市名義の普通預金口座を設けていない収納代理金融機関にあっては、振替日の翌翌営業日までに、これを指定金融機関の取りまとめ店に設けた川崎市名義の普通預金口座に払い込まなければならない。
3 指定金融機関は、指定金融機関等(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)が電気通信回線を使用して公金を収納したときは、指定金融機関にあっては収納した日から起算して3営業日までに、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)にあっては収納した日から起算して4営業日までに、これを指定金融機関の取りまとめ店に設けた川崎市名義の普通預金口座に受け入れなければならない。
4 株式会社ゆうちょ銀行は、電気通信回線を使用して公金を収納したときは、収納した日の翌営業日までに、これを取りまとめ店に設けた川崎市名義の振替口座に受け入れなければならない。
5 前各項の規定にかかわらず、会計管理者が特に認めるときは、会計管理者が認める日までに、取りまとめ店に設けた川崎市名義の預金口座又は振替口座に受け入れることができる。
(証拠書類の送付等)
第30条 指定金融機関等の店舗又は郵便局(日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第2条第4項に規定する郵便局をいう。以下同じ。)は、公金を収納し、又は公金の払込みを受けたときは、収納済通知書その他の証拠書類を直ちに取りまとめ店へ送付しなければならない。ただし、電気通信回線を使用して公金を収納したときは、この限りでない。
2 取りまとめ店は、前項に定める証拠書類の送付を受けたときは、会計管理者が別に定める方法により前条に規定する受入れを行った日ごとに整理しなければならない。
(公金支払報告書及び公金支払確認書)
第31条 指定金融機関及び指定代理金融機関の店舗は、公金の支払を行ったときは、公金支払報告書を即日所管会計管理者に提出しなければならない。
2 所管会計管理者は、前項の規定により公金支払報告書の提出を受けたときは、内容を確認し、公金支払確認書を指定金融機関及び指定代理金融機関の店舗に交付するものとする。
3 前項の公金支払確認書の交付を受けた指定金融機関及び指定代理金融機関の店舗は、確認を受けた内容について取りまとめ店に通知しなければならない。
(公金収支計算書等の送付)
第32条 取りまとめ店は、公金の受入れ又は支払を行った日(以下「公金整理日」という。)ごとに公金収支計算書を作成し、収納済通知書その他の証拠書類とともに、会計管理者が別に定める期限までに総括店に送付しなければならない。
(指定金融機関の総括)
第33条 総括店は、前条の規定により公金収支計算書等の送付を受けたときは、直ちに記載内容を検査し、及び精算した上、収支総括簿に記載し、会計管理者が別に定める期限までに収納済通知書その他の証拠書類を会計管理者に提出しなければならない。
(預金明細書の提出)
第34条 取りまとめ店は、預金残高を証するため公金整理日ごとに預金明細書を作成し、会計管理者が別に定める期限までに会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により預金明細書の提出を受けたときは、審査の上、現金出納簿に記録しなければならない。
第35条 削除
(公金の振替)
第36条 指定金融機関等は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに公金の振替をしなければならない。
(預金種別の組替え)
第37条 指定金融機関等は、会計管理者から預金組替書の交付を受けたときは、直ちに当該預金種別の組替えをしなければならない。
(預金の振替)
第37条の2 指定金融機関等は、会計管理者から公金払込書の交付を受けたときは、直ちに預金の振替をしなければならない。
(証拠書類の保存)
第38条 取りまとめ店は、公金の収納又は支払に関する証拠書類を年度経過後5年間保存しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めたものは、この限りでない。
第3節 削除
第39条から第43条まで 削除
第3章 収入
第1節 徴収の手続
(歳入の調定)
第44条 歳入徴収者は、歳入を調定しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者(以下「納人」という。)等を誤っていないかどうか、その他法令、条例又は契約に違反する事実がないかどうかを調査し、これをしなければならない。
(分割納付の調定)
第45条 歳入徴収者は、令第171条の6の規定により債権の履行期限を延長する特約又は処分をした場合においては、その分割納付されるべき金額について、納付期限の到来するごとに調定しなければならない。
(調定の変更)
第46条 歳入徴収者は、調定をした後において過誤その他の理由によりその額を変更する必要が生じたときは、すみやかに増加又は減少相当額について調定をしなければならない。
(収入未済の繰越調定)
第47条 歳入徴収者は、現年度に属する歳入にあっては、出納閉鎖期日現在、過年度に属する歳入にあっては3月末日現在において、収入未済のものについて収入科目、金額及び収入未済の事由を調査し、繰越しの調定をしなければならない。
(調定の手続)
第48条 歳入徴収者は、第44条から前条までに規定する調定をするときは、調定伺書により、これをしなければならない。
2 前項に規定する調定手続を事前に行い難い歳入については、収納済通知書その他関係書類に基づいて15日ごとに取りまとめ、その手続をしなければならない。
(調定の通知)
第49条 歳入徴収者は、前条の調定手続をしたときは、所管会計管理者へ調定の通知をしなければならない。
(納入の通知)
第50条 歳入徴収者は、調定をしたときは、すみやかに納税通知書又は納入通知書を作成し、納人に送付しなければならない。ただし、第3項及び第52条に規定する場合は、この限りでない。
2 納入通知書は、納期の定めある収入については、納期限の10日前までに、随時の収入については、そのつど発行しなければならない。
3 歳入徴収者は、歳入金を即納させる場合又は入場料、授業料等その性質上納入通知書により難い場合は、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができる。
(調定の変更による納入の通知)
第51条 歳入徴収者は、第46条の規定により調定の金額を変更したときは、すみやかに増加額については、増加相当額の納税通知書又は納入通知書を発し、減少額については、納入後の場合は還付の手続をとり、納入前の場合は更正の納税通知書又は納入通知書を送付しなければならない。
(納付書による収入)
第52条 地方譲与税、補助金、市債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入を収納する場合は、納付書を用いるものとする。
(口座振替による納付)
第53条 納人が、指定金融機関等に預金口座を設けている場合において、口座振替の方法により歳入金を納付しようとするときは、あらかじめ当該金融機関に口座振替納付依頼書を提出しなければならない。ただし、会計管理者が特に認める場合においては、納人が当該金融機関に対し電気通信回線を使用して口座振替に係る必要な情報を送信することをもって口座振替納付依頼書の提出に代えることができる。
2 納人があらかじめ納入すべき金額を確認することができる歳入で市長が適当と認める歳入の納付について、前項の納人から口座振替納付届の提出を受けたときは、歳入徴収者は、納入通知書を納人の指定する指定金融機関等へ送付することができる。
3 前項に規定する口座振替納付届は、納人が書類をもって、記載事項の変更又は口座振替の方法による納付の取消しを申し出るまでの期間について有効とする。
(指定納付受託者による納付)
第53条の2 局長は、指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。指定の内容に変更が生じるときも同様とする。
2 前項に定めるもののほか、指定納付受託者の指定、指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地の変更及び指定納付受託者の指定の取消し並びに指定納付受託者による納付について必要な事項は、会計管理者が定める。
(不渡金額の納付)
第54条 納人は、第78条第1項の規定により、所管会計管理者から不渡りの旨の通知を受けたときは、すみやかに納付書により、現金をもって、当該金額を納付しなければならない。
2 前項の場合において、歳入徴収者は、納人に対し「不渡りによる再発行」の表示をした納付書を交付するものとする。
(個人別徴収簿の整理)
第55条 歳入徴収者は、納入の通知をしたときは、個人別徴収簿に必要な事項を記録しなければならない。
2 歳入徴収者は所管会計管理者から収納済通知書の送付を受けたとき、金銭出納員等から収納済の通知を受けたとき及び公金の徴収又は収納の事務に係る指定公金事務取扱者(以下「収納事務の受託者」という。)から収納金計算書の送付を受けたときは、個人別徴収簿に記録して整理しなければならない。
(滞納整理)
第56条 歳入徴収者は、納期限内に納入すべき金額を完納しない者(以下「滞納者」という。)があるときは、滞納整理簿に必要な事項を記録しなければならない。
2 歳入徴収者は、滞納者に対し納入の督促又は催告を、法令その他の規定に特別の定めがあるものについてはその時期に、その他のものについては遅滞なく、督促状又は催告状により行なわなければならない。
3 前条第2項の規定は、滞納整理簿の整理にこれを準用する。
(収入未済の繰越し)
第57条 歳入徴収者は、第47条に定める場合において、収入未済繰越調書を作成し、速やかに予算を所管する局長(以下「所管局長」という。)へ送付しなければならない。
(不納欠損処分)
第58条 歳入徴収者は、歳入金に係る債権が次の各号のいずれかに該当するときは、欠損処分をしなければならない。
(1) 債権(時効による消滅について、時効の援用を要しないものに限る。)が消滅時効の完成により消滅したとき。
(2) 法第96条第1項第10号の規定による議会の議決により債権を放棄したとき。
(3) 川崎市債権管理条例(平成25年川崎市条例第42号)第8条の規定により債権を放棄したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律若しくはこれに基づく政令又は条例の規定により債権が消滅し、又は債権を放棄したとき。
2 歳入徴収者は、前項の規定により欠損処分をするときは、その都度詳細な理由を明示した欠損処分伺書を作成し、財政局長に合議の上、所管局長の決裁を受けなければならない。
3 歳入徴収者は、前項の手続が終わったときは、所管会計管理者へ欠損処分の通知をしなければならない。
(郵送等による金券の整理)
第59条 歳入徴収者は、歳入金で郵送等によるものがあるときは、金券整理簿により整理し、直ちに指定金融機関等へ納付する手続をしなければならない。
(誤払金等の戻入)
第60条 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払いをし、又は指定公金事務取扱者に支払の事務を委託したときの精算残金を返納させるときは、この規則中収入に関する規定を準用する。この場合において、「調定伺書」及び「納入通知書」とあるのは「戻入伺書」及び「戻入納付書」と読み替えるものとする。
(公金の徴収又は収納事務の委託)
第61条 局長は、指定公金事務取扱者の指定をし、公金の徴収又は収納の事務の委託をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 前項に定めるもののほか、指定公金事務取扱者の指定、指定公金事務取扱者の名称、住所又は事務所の所在地の変更及び指定公金事務取扱者の指定の取消しについて必要な事項は、会計管理者が定める。
3 法第243条の2の5第1項に規定する普通地方公共団体の長が定める歳入等は、市長が別に定める。
4 第1項の規定により公金の徴収又は収納の事務を委託するときは、おおむね次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。
(1) 収納取扱い所在地に関すること。
(2) 事務の内容に関すること。
(3) 期間に関すること。
(4) 収納金の払込期日に関すること。
(5) 委託手数料に関すること。
(6) 受託者である旨の表示に関すること。
(7) 権利義務の譲渡及び再委託に関すること。
(8) 賠償義務及び担保に関すること。
(9) 委託の解除に関すること。
(10) その他必要な事項
5 局長は、必要があると認めるときは、収納事務の受託者である旨を証する身分証を交付するものとする。
(委託収納金の払込み)
第61条の2 収納事務の受託者は、公金を収納したときは、払込書により、収納の日から起算して7日を経過する日(その日が指定金融機関等の休日に当たるときは、指定金融機関等の次の営業日。以下この項において「払込期限日」という。)までに指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、収納事務の受託者が払込期限日までに払込みができない特別の事情がある場合においては、相当の期間内において会計管理者が認める期日までに払い込むことができる。
2 収納事務の受託者は、前項の規定により収納金の払込みをしたときは、その都度速やかに納人の氏名、収納金額、収納月日等を記載した収納金計算書を作成し、歳入徴収者に報告しなければならない。
(準用)
第61条の3 前条に定めるもののほか、収納事務の受託者が公金を徴収又は収納する場合の手続きは、第44条から第51条まで、第54条、第55条、第57条、第64条、第66条、第68条及び第69条の規定を準用する。
(電気通信回線使用による収納事務受託者の歳入金の収納)
第61条の4 前3条の規定にかかわらず、収納事務の受託者が電気通信回線を使用して歳入金の納付を受ける場合の手続については、会計管理者が別に定める。
第2節 収納の手続
(歳入の収納機関)
第62条 歳入の収納事務は、会計管理者、区会計管理者、金銭出納員、区金銭出納員、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び指定公金事務取扱者(以下「収納機関」という。)が行う。
(収納の原則)
第63条 収納機関は、納税通知書、納入書、納入通知書、納付書、公金払込書、払込書及び公金指定の振替払込書(以下「納税通知書等」という。)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので会計管理者の認めるものをいう。)を含む。以下この条、次条第3項及び第66条第2号において同じ。)に基づかなければ、公金を収納し、又は公金の払込みを受けることができない。ただし、納税通知書等によりがたい歳入金を収納する場合は、この限りでない。
(領収書の交付)
第64条 金銭出納員等は、歳入金の納付を受けたときは、これを収納し、領収書を納人に交付しなければならない。ただし、次の各号いずれかに該当する場合は、領収書の交付を省略することができる。
(1) 競輪事業において投票券の発売をするとき。
(2) 犬の鑑札若しくは狂犬病予防注射済票を交付し、若しくは再交付するとき又は狂犬病の予防注射を行うとき。
(3) 自動販売機等の機器を使用して現金を領収するとき。
(4) 市が行う事業において、入場券、観覧券等を交付するとき。
(5) 指定納付受託者から歳入金の納付を受けたとき。
(6) 会計管理者が別に定める方法により寄附金を領収するとき。
2 前項の領収書のうち金銭登録機その他会計管理者が別に定める機器(以下「金銭登録機等」という。)を用いて発行するものについては、金銭出納員等の印の押印を省略するものとする。
3 指定金融機関等は、納税通知書等によって収納し、又は払込みを受けたときは、領収書を納人に交付しなければならない。ただし、電気通信回線を使用して公金を収納したときは、領収書の交付を省略することができる。
4 金銭取扱員等は、第1項の領収書には金銭取扱印を押さなければならない。ただし、金銭登録機等を用いて発行する領収書は、この限りでない。
5 金銭取扱員等の印の保管、使用等について必要な事項は、会計管理者が定める。
(口座振替による収納)
第65条 指定金融機関等が口座振替の方法により収納する場合は、納入期日に納人の預金口座から納入通知の額と同一金額を振り替えて収納し、領収書を納人に送付しなければならない。ただし、あらかじめ納人から領収書の交付を請求しない旨の申し出がある歳入金については、領収書の送付を省略することができる。
2 前項ただし書の場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、口座振替納付済通知書を納人に送付するものとする。
(1) 納人から請求のある場合
(2) その他市長が必要と認める場合
3 第1項の場合において、指定金融機関等は、納人の預金口座が解約されたとき、又は預金残高が納入通知の額に不足する場合は、速やかに納人及び歳入徴収者に通知しなければならない。
(収納の制限)
第66条 指定金融機関等は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該収納を拒み、その事実を所管会計管理者に報告しなければならない。
(1) 納税通知書等が所定の様式と違うとき。ただし、あらかじめ市長が特に認めたものは、この限りでない。
(2) 納税通知書等の金額、氏名等を改ざん、塗まつ又は変更したものがあるとき。
(3) その他疑義のあるとき。
(収納金の払込み)
第67条 金銭出納員等は、収納した現金又は証券(以下「収納金」という。)を収納の日又はその翌日(当該翌日が指定金融機関等の休日に当たるときは、指定金融機関等の次の営業日。以下この項において同じ。)までに払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、金銭出納員等がその翌日までに払込みができない特別の事情がある場合においては、相当の期間内において会計管理者が認める期日までに払い込むことができる。
(領収書受払簿)
第68条 金銭出納員等は、領収書受払簿を備え領収書の受払について整理をしなければならない。
(収納金受払簿)
第69条 金銭出納員等は、収納金の収納及び払込みの状況を収納金受払簿に記録しなければならない。
(歳入簿の整理等)
第70条 会計管理者は、第49条及び第58条第3項の規定により調定の通知若しくは欠損処分の通知を受けたとき、又は次項の報告を受けたときは、必要な事項を歳入簿に記録しなければならない。
2 区会計管理者は、第49条及び第58条第3項の規定により、調定の通知又は欠損処分の通知を受けたときは、会計管理者に報告しなければならない。
3 会計管理者は、第33条の規定により総括店から収納済通知書の提出を受けたときは、審査の上、歳入簿を整理するとともに、区の所管に属する収入については、区会計管理者へ通知しなければならない。
4 会計管理者は、前項の収納済通知書を歳入徴収者に送付しなければならない。ただし、区の所管に属するものについては、区会計管理者を経て送付しなければならない。
第3節 証券納付
(納付証券の裏書)
第71条 証券により歳入を収納するときは、納人をして、当該証券の裏面に、住所及び氏名を記載のうえ押印させなければならない。ただし、納人が振出人である小切手及び無記名式の国債又は地方債の利札その他会計管理者が特に認めるものは、この限りでない。
(納付小切手の条件)
第72条 歳入の納付に使用できる小切手は、令第156条第1項第1号に規定するもののほか、次に掲げる条件を具備したものでなければならない。
(1) 支払地を日本国内としたもの
(2) 支払人を電子交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関としたもの
第73条 削除
(国債、地方債の利札)
第74条 歳入の納付に使用される国債又は地方債の利札は、当該利子の支払をする際に課税される額を控除した額をもって、納付金額とするものとする。
(証券納付の表示)
第75条 収納機関は、証券をもって収納したときは、納税通知書等にその旨を表示しなければならない。
第76条 削除
(不渡証券の処理)
第77条 収納機関は、支払を拒絶された証券(以下「不渡証券」という。)について、直ちに不渡りの旨及び取扱日付、金額その他必要な事項を記載した不渡証券報告書を作成し、所管会計管理者に報告しなければならない。
2 収納機関は、前項の場合において、納人に対し、さきに交付した領収書と引換えに当該不渡証券を償還する手続をとらなければならない。
(所管会計管理者の処置)
第78条 所管会計管理者は、前条第1項に規定する不渡証券報告書を受けたときは、当該納人に対し、書面をもって、不渡りの旨の通知をしなければならない。
2 所管会計管理者は、不渡証券報告書に基づき、当該取扱日の収入金額から不渡金額を控除しなければならない。
3 所管会計管理者は、歳入徴収者に対し、当該不渡証券の取扱日付、金額その他必要な事項を通知しなければならない。
4 区会計管理者は、第2項の場合において、会計管理者に対し、不渡証券通知書により通知しなければならない。
第4章 支出
第1節 支出の手続
(支出の原則)
第79条 支出は、債務が確定し、支払義務が発生した後において債権者のために行なうことを原則とする。
(定期支払金の登録)
第79条の2 会計管理者は、次に掲げる要件に該当する経費で市長が別に定めるものについては、定期に支払うための登録をすることができる。
(1) 1会計年度内の支払回数が、3回以上であること。
(2) 支払時期及び金額が、あらかじめ確定していること。
(3) 第136条の2第1項の規定により登録された口座への支払であること。
2 前項の登録を受けようとする支出負担行為担当者は、あらかじめ債権者から定期支払申込書を徴し、支出の根拠を証する書類を添付して会計管理者に送付し、審査を受けなければならない。
(支出命令書の作成)
第80条 支出命令者は、支出命令を行おうとするときは、次に掲げる事項等について調査し、適正と認めたときは、速やかに支出命令書を作成し、手続をとらなければならない。
(1) 所属年度及び歳出科目に誤りのないこと。
(2) 金額に違算のないこと。
(3) 支出すべき時期が到来していること。
(4) 支出に必要な書類が整備されていること。
(5) 請求者が正当な債主であること。
2 支出命令書は、予算科目及び債権者ごとに作成しなければならない。ただし、予算科目又は債権者が同一である支出命令書で市長が認めるものについては、この限りでない。
(支出命令書の送付期日)
第80条の2 支出命令書は、特別の事由によるものを除き、次に掲げる期日までに会計管理者又は審査出納員(以下「会計管理者等」という。)に送付しなければならない。
(1) 会計年度経過後の支出命令書については、4月30日
(2) 支払期日のある支出命令書については、支払期日の5日前
(支出命令書の添付書類)
第81条 支出命令書には、債権者の請求書のほか、川崎市予算及び決算規則(平成7年川崎市規則第10号)別表第1及び別表第2に定める支出負担行為の整理区分表による支出負担行為に必要な書類及び検査確認済みを証する書類等を添付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、検査確認済みを証する書類を省略することができる。
(3) その他市長が特に認める経費
2 前項の支出命令書添付書類が2以上の支出命令書に共通して使用する必要がある場合は、主たる支出命令書にこれを添付し、それぞれの支出命令書には、その旨を表示した書類を添付しなければならない。
3 会計管理者等は、支出命令書の審査を終了したときは、支出命令書添付書類を支出負担行為担当者に、速やかに返付しなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、第79条の2の規定により登録を受けた経費(以下「定期支払金」という。)及び次に掲げる経費(口座振替の方法により支払う場合に限る。)については、債権者の請求書を省略することができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等及び共済費
(2) 報償金及び賞賜金
(3) 旅費
(4) 賠償金
(5) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金
(6) 出資金
(7) 寄附金
(8) 資金の前渡により支出する経費
(9) 前各号のほか、役務費、負担金その他の経費であって会計管理者が必要と認めるもの
(請求書の具備条件)
第82条 支出命令書に添付する請求書は、次に掲げる事項を備えていなければならない。
(1) 請求金額、算出の基礎及び債権を証すべき事実
(2) 債権者の住所、氏名及び押印
(3) 債権者が本市職員の場合は、所属、職、氏名及び押印
(4) 請求年月日
(5) 代理人をもって請求するときは、その委任状
2 前項第2号の押印は、債権者が口座振替の方法により支払を受けようとする場合であって、その者が第136条の2第1項の規定により登録を受けた者であるときは、省略することができる。
3 第1項第5号の場合には、支出命令者は、債権者の代理関係及び印鑑を調査しなければならない。
4 請求書に使用する印鑑は、契約書その他支出負担行為に必要な書類に使用したものと同一でなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由があるときは、印鑑を証すべき書類を請求書に添えて、改印を申し出ることができる。
第83条 削除
(支出の特例等の表示)
第84条 支出命令書には、資金前渡、概算払又は前金払の支出の特例及び隔地払、口座振替等の支払方法を表示しなければならない。
(支出命令の取消し又は更正)
第85条 支出命令者は、支出命令書発行後、その支払前に過誤その他の事由によって支出の取消し又は更正を要するときは、直ちに会計管理者等に対してその旨を通知しなければならない。
第86条 削除
(会計管理者等の審査)
第87条 会計管理者等は、支出命令書の送付を受けたときは、法令及び関係書類に基づき、当該支出負担行為に関して審査するとともに第80条第1項各号に掲げる事項に違背していないことを確認した上、支払の決定をしなければならない。
2 前項の場合において、会計管理者等は、支出命令者又は支出負担行為担当者に対し、審査するに必要な関係書類を徴することができる。
3 会計管理者等は、支出命令書が次の各号のいずれかに該当する場合は、支出命令者にその事由を明示して返戻しなければならない。
(1) 配当予算がないとき。
(2) 支出命令書の内容に過誤があるとき。
(3) 支出負担行為の内容が明らかに法令又は契約に違反するものであるとき。
(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき、又は当該債務が確定していることを確認できないとき。
(支出事務の委託)
第88条 公金の支出の事務の委託については、第61条第1項及び第2項の規定を準用する。
(支出事務の委託の通知)
第89条 局長は、支出の事務の委託をしたときは、債権者に対して支出事務の受託者の氏名、支払金額、内容、支払場所、期日等を記載した支払案内書を送付しなければならない。
(支出事務の受託者の事務処理)
第90条 支出事務の受託者が支払をする場合は、前条の規定による支払案内書を提示させなければならない。
2 前項に規定するもののほか、支出事務の受託者の支払及び精算については、前渡金の支払及び精算の例により処理させなければならない。
(過誤納金の戻出)
第91条 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すときは、この規則中支出に関する規定を準用する。この場合において、「支出命令書」とあるのは「還付金支出命令書」と読み替えるものとする。
第2節 支出の特例
(資金前渡できる経費の範囲)
第92条 令第161条第1項第17号の規定により資金の前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 交際費
(2) 負担金、補助金及び委託金
(3) 訴訟及び供託に関する経費
(4) 賠償金、補償金その他これらに類する経費
(5) 借地料、借家料及び物件借上料
(6) 東京事務所その他市長の指定する事務所、事業所等において常時必要とする1箇月分以内の経費
(7) 選挙執行に要する経費
(8) 競輪事業の執行に関する経費
(9) 即時払によらなければ処理し難い物件の購入費等の経費
(10) 国民健康保険の保険給付金
(11) 介護保険の保険給付金
(12) 次に掲げる条例による貸付金
(16) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当
(17) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当
(18) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく妊婦支援給付金
(19) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に基づく母子福祉資金貸付金及び父子福祉資金貸付金並びに寡婦福祉資金貸付金
(資金前渡を受ける職員)
第93条 令第161条及び前条に規定する経費に係る資金の前渡を受ける者は、所管の課所長とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項本文に定める課所長に事故があるときは、当該事務を補助する本務の係長又は市長が指定する職員に資金の前渡をするものとする。
(前渡金の管理)
第94条 前条の規定により、資金の前渡を受ける者(以下「前渡金管理者」という。)は、その取扱いに係る現金(以下「前渡金」という。)を直ちに支払を要する場合を除き、金融機関に預金する等確実に保管しなければならない。
2 前項の規定により預金した場合において、利子を生じたときは、その都度指定金融機関等に払い込まなければならない。
(前渡金の精算)
第95条 前渡金管理者は、毎月必要とする前渡金にあっては翌月7日までに、その他のものにあってはその用件終了後7日以内に前渡金精算書を作成し、領収書その他の証拠書類とともに速やかに会計管理者等に提出しなければならない。
2 前渡金管理者は、精算残金があるときは、直ちに指定金融機関等に払い込み、当該領収書を前渡金精算書に添付しなければならない。
3 前渡金管理者は、弔祭料、供花料等の前渡金を精算する場合において、前渡金精算書に添付すべき証拠書類を徴することが不適当又は著しく困難なものについては、所属局長の承認を受けた支払調書をもってこれに充てることができる。
4 会計管理者等は、第1項の規定により受理した前渡金精算書を審査し、速やかに前渡金管理者に返付するものとする。
(資金前渡の制限)
第96条 前渡金管理者は、前条の規定による精算が完了しないときは、同一の事項については重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、毎月必要とするもの及び緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(前渡金の返納)
第97条 会計管理者等は、前渡金の使途がその交付の目的と相違があると認めるときは、返納させなければならない。
(概算払)
第98条 令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 保険料
(2) 損害賠償金
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)に関する助成費、扶助費等の各種保護費
(4) 国民健康保険団体連合会に対し支払う介護保険の保険給付金
(5) 鉄道敷地内の工事に要する経費
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく見積りによる補償金
(7) 地上物件の移転料及び損失補償金
(8) 概算払によらなければ処理し難い委託料
(概算払の精算)
第99条 概算払を受けた者は、旅費にあってはその用件終了後5日以内に、その他のものにあってはその用件終了後7日以内に精算に係る書類を支出命令者に提出しなければならない。
2 概算払を受けた者は、精算残金があるときは、直ちに指定金融機関等に払い込まなければならない。
3 支出命令者は、第1項の精算に係る書類の提出を受けたときは、これを精査の上、概算払精算書を作成し、速やかに会計管理者等に提出しなければならない。ただし、旅費の概算払をした場合で、その受領額と精算額とに過不足がなかったときは、概算払精算書の作成を省略することができる。
(前金払)
第100条 令第163条第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 保険料
(2) 保管料
(3) その他市長が特に認める経費
(繰替払)
第101条 令第164条第5号の規定により現金を繰り替えて使用させることができる経費は、指定納付受託者による歳入金又は歳入歳出外現金の納付に関する事務に係る手数料とし、繰り替えて使用させることができる現金は、当該指定納付受託者により納付される収入金とする。
(繰替払の整理)
第102条 収納機関において繰替払をしたときは、債権者の領収書その他証拠となるべき書類を徴さなければならない。ただし、所管会計管理者が特に認めるものは、この限りでない。
2 繰替払をした者は、直ちに繰替使用計算書を作成し、所管会計管理者を経て歳入徴収者へ送付しなければならない。
3 歳入徴収者は、前項に定める繰替使用計算書の送付を受けたときは、その内容を調査したうえ、直ちに第140条に規定する手続により繰替使用額を振替しなければならない。
4 繰替払をした者は、第1項に規定する領収書その他繰替払をした証拠となるべき書類を、すみやかに当該支出負担行為担当者へ送付しなければならない。
第3節 支払の手続
(債権者への通知)
第103条 所管会計管理者は、支払の決定をしたときは、債権者に支払の金額及び日時、場所等を通知しなければならない。ただし、株式会社ゆうちょ銀行の振替の方法による隔地払、口座振替の方法による支払及び電気料等債権者の振込用紙による支払の場合には、この限りでない。
(窓口払による支払手続)
第104条 所管会計管理者は、前条の通知により債権者が出頭したときは、領収書に債権者の印を徴し、支払証を交付するとともに、直ちに小切手を作成したうえ、当該支払証と引換えに債権者に交付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、所管会計管理者は、債権者からの申出があるときは、指定金融機関及び指定代理金融機関に支払通知書を送付して現金で支払わせることができる。この場合において、指定金融機関及び指定代理金融機関は、支払通知書により支払証と引換えに債権者に現金を支払わなければならない。
3 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前項の支払通知書により支払証持参人に現金の支払をしたときは、支払通知書に取扱印を押し、即日所管会計管理者に提出しなければならない。
4 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第2項の場合において支払の終わらなかった支払通知書を即日所管会計管理者に返付しなければならない。
(歳出簿の整理)
第104条の2 会計管理者は、毎日の支払を整理し、又は次項の報告を受けたときは、必要な事項を歳出簿に記録しなければならない。
2 区会計管理者は、毎日の支払を整理し、会計管理者に報告しなければならない。
第105条及び第106条 削除
(支払の制限)
第107条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、次の各号の一に該当するときは、当該支払を拒み、その事実を所管会計管理者に報告しなければならない。
(1) 支払通知書と支払証持参人の申し立てる金額、支払証の番号及び債権者名とが合致しないとき、又は支払金額、支払証の番号及び債権者名を申し立てないとき。
(2) 支払通知書の記載事項を改ざん、塗まつ又は変更したものがあるとき。
(3) その他疑義のあるとき。
(支払通知書及び支払証の効力)
第108条 支払通知書及び支払証の効力は、発行の当日限りとする。
2 所管会計管理者は、発行の日に指定金融機関及び指定代理金融機関から現金の支払を受けなかったため、効力を失った支払証の返還を債権者から受けたときは、新たに支払証を債権者に交付するとともに支払通知書を指定金融機関及び指定代理金融機関へ送付するものとする。
(債権者の領収印)
第109条 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由によって、改印を申し出たときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、所管会計管理者は、印鑑を証明すべき書類その他債権者を確認し得る書類を徴さなければならない。
(債権者の代理権の設定及び解除)
第110条 所管会計管理者は、債権者の権利の代理権の設定又はその解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴したうえ支払をしなければならない。
(所管会計管理者の支払事務取扱時間等)
第111条 所管会計管理者の支払事務取扱時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時(区会計管理者にあっては、午後3時)までとする。
2 所管会計管理者は、必要があるときは、その取扱時間を変更することができる。
(支出命令書等の整理)
第112条 支出命令者は、支払済に係る支出命令書及び支払通知書(以下「支出命令書等」という。)を仕訳整理しなければならない。
(支出命令書等の返戻)
第113条 所管会計管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、未払の支出命令書等を支出命令者に返戻しなければならない。
(1) 出納閉鎖期日までに債権者が出頭しなかったとき。
(2) 支出命令の取消通知があったとき。
第114条から第129条まで 削除
(隔地払)
第130条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、指定金融機関をして、銀行送金又は株式会社ゆうちょ銀行の振替の方法により送金させることができる。
(隔地の範囲)
第131条 前条に規定する隔地は、本市の区域以外の地域をいうものとする。
(送金手続)
第132条 会計管理者は、隔地払をするときは、支払通知書に「送金払」の表示をし、隔地払指図書及び必要な書類を添付して指定金融機関へ送付しなければならない。
2 指定金融機関は、会計管理者から前項の支払通知書を受けたときは、隔地払指図書により直ちに送金の手続をとらなければならない。
3 会計管理者は、送金の手続を完了したときは、支払金額、支払場所等について、債権者に通知しなければならない。
(隔地払の領収書)
第133条 指定金融機関が隔地払のため会計管理者から資金の交付を受けたとき発する領収書は、これを債権者の領収書とみなすことができる。
(隔地払の手数料)
第134条 隔地払に要する手数料は、債権者が官公署又はこれに準ずるもの及び特に市長が認めた者には、これを負担させないものとする。
(口座振替のできる金融機関の範囲)
第135条 口座振替の方法により支出できる金融機関の範囲は、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び指定金融機関と為替取引のある金融機関の本店又は支店とする。
(支払金口座振替依頼書)
第136条 債権者は、口座振替の方法により支払を受けようとするときは、支払金口座振替依頼書により申出をしなければならない。ただし、債権者が官公署又は会計管理者が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の支払金口座振替依頼書は、そのつど、債権者において作成し、請求書に添付しなければならない。
(口座振替払の登録)
第136条の2 口座振替により反復して支払を受けようとする債権者は、あらかじめ口座振替払登録届(新規)を提出し、振込先の金融機関、口座番号等の登録を受けることができる。
2 前項の規定により登録を受けた債権者が、登録事項を変更し、若しくは追加し、又は登録を廃止しようとするときは、速やかに口座振替払登録届(変更・追加・廃止)を提出しなければならない。
3 前2項の場合において、代理人を受取人とするときは、会計管理者に委任状を提出しなければならない。
(口座振替による支払手続)
第137条 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、支払金口座振替指図書又は支払の内容を記録した口座振替依頼データにより、指定金融機関に通知しなければならない。
2 指定金融機関は、会計管理者から前項に規定する口座振替の通知を受けたときは、直ちに債権者の預金口座へ振替の手続をしなければならない。
(準用)
第138条 第133条の規定は、口座振替の場合について準用する。この場合において、「隔地払」とあるのは「口座振替」と読み替えるものとする。
(支払資金)
第138条の2 所管会計管理者は指定金融機関及び指定代理金融機関に対し、第104条第2項、第132条第1項及び第137条第1項の規定により支払うべき旨を通知したときは、指定金融機関及び指定代理金融機関が支払った金額を確認した上、これに対応する小切手又は公金支払確認書を指定金融機関及び指定代理金融機関に交付するものとする。
(小切手の交付に関する取扱い)
第138条の3 第104条第1項及び前条の規定により所管会計管理者が交付する小切手は持参人払式線引小切手とし、小切手の交付に関する取扱いについては、会計管理者が定める。
第5章 収支の振替及び更正
(振替の範囲)
第139条 次に掲げる事項は、振替伺書によって整理することができる。
(1) 各会計間又は同一会計内における収入支出
(2) 歳計現金及び歳入歳出外現金の翌年度への繰越し
(3) 各会計、歳入歳出外現金及び各基金相互間の収入支出
(4) 翌年度歳入の繰上げ充用
(振替伺書の作成)
第140条 振替収支の整理は、振替元の予算科目を所管する支出命令者又は歳入徴収者において振替伺書を作成しなければならない。
(振替伺書の送付)
第141条 振替伺書を作成した歳入徴収者又は支出命令者は、前条に定める手続を完了したときは、振替伺書を所管会計管理者等に送付しなければならない。
(会計管理者の預金の振替手続)
第141条の2 会計管理者は、前条の規定による振替伺書の送付を受けた場合で、預金の振替が必要なときは、公金振替書を作成し、指定金融機関等に交付しなければならない。
(更正の範囲)
第142条 所属年度、会計区分、予算科目及び執行課の誤りの訂正は、収入更正伺書又は支出更正伺書によって整理することができる。
(更正伺書の作成)
第143条 更正の整理は、更正元の予算科目を所管する歳入徴収者又は支出命令者において収入更正伺書又は支出更正伺書を作成し、更正先の予算科目を所管する歳入徴収者又は支出命令者に合議しなければならない。
(更正伺書の送付)
第143条の2 歳入徴収者は、前条に定める手続を完了したときは、収入更正伺書を所管会計管理者に送付しなければならない。
2 支出命令者は、前条に定める手続を完了したときは、支出更正伺書を所管会計管理者へ送付しなければならない。
第143条の3 削除
(歳入歳出外現金及び基金に係る振替及び更正)
第143条の4 第140条及び第141条並びに第143条から前条までの規定は、歳入歳出外現金及び基金に係る振替及び更正の場合に準用する。
(共通物品の払出しに係る支出の手続)
第143条の5 川崎市物品会計規則第36条に規定する共通物品の払出しに係る支出の手続については、更正の手続の例による。
第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理年度)
第144条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳計外現金等」という。)の整理年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
2 毎年度の歳計外現金等の出納は、3月31日現在をもって翌年度に繰り越すものとする。
(歳計外現金等の区分)
第145条 歳計外現金等は、次の区分によって整理しなければならない。
(1) 市県民税及び森林環境税
(2) 他庁委託徴収金
(3) 市税等予納金
(4) 公売代金
(5) 債権差押金
(6) 遺留金
(7) 源泉徴収所得税
(8) 職員特別徴収住民税及び職員特別徴収森林環境税
(9) 歳出支払未済繰越金
(10) 保証金
(11) 担保金
(12) 電子証明書発行手数料
(13) その他歳計外現金等
(保管有価証券の整理)
第146条 保管有価証券は、額面金額をもって帳簿を整理しなければならない。
(保管有価証券の受入れ)
第147条 保管有価証券を受け入れようとするときは、納人に納付書を交付して納入させなければならない。
(利札の還付)
第148条 局長は、保管有価証券の利札還付請求書を受けたときは、審査のうえこれを所管会計管理者に送付しなければならない。
2 所管会計管理者は、前項の請求書を受けたときは、領収書を徴し、利札の還付をしなければならない。
(入札保証金の還付)
第149条 入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、入札保証金還付通知書を用いて還付することができる。
(長期間経過した歳計外現金等の措置)
第150条 歳計外現金等のうち相当の期間を経過し、かつ、送付又は還付等の方法のないものについては、主管の局長は、これを歳入に編入する手続をしなければならない。
(保管有価証券の保管)
第151条 所管会計管理者は、保管有価証券を第145条各号に規定する区分ごとに又は納入ごとに1件として整理袋に納め、確実に保管しなければならない。
2 所管会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めたときは、指定金融機関等に保護預けをすることができる。
(準用)
第152条 歳計外現金等の受入れ及び払出し並びに保管に関しては、この章の規定によるもののほか、この規則中歳入金又は歳出金の取扱いに関する規定を準用する。
第7章 帳簿諸表
(会計管理者の帳簿)
第153条 会計管理者は、次の帳簿を備えて収支を整理しなければならない。
(1) 歳入簿
(2) 歳出簿
(3) 現金出納簿
(4) 金券受払簿
(5) 振替受払簿
(6) 釣銭資金受払簿
(所管会計管理者の作成する諸表)
第154条 所管会計管理者は、速やかに収入日計表を作成しなければならない。
2 会計管理者は、毎月末日次の諸表を作成し、速やかに財政局長を経て市長に報告しなければならない。
(1) 収支対照表
(2) 現金出納表
(3) 歳入計算表
(4) 歳出計算表
(局長の帳簿)
第154条の2 局長は、歳計外現金等受払簿を備えて、歳計外現金等の受入れ及び払出しについて整理しなければならない。
(歳入徴収者の帳簿)
第155条 歳入徴収者は、次の帳簿を備え、歳入の徴収状況を明らかにしなければならない。
(1) 個人別徴収簿
(2) 滞納整理簿
(3) 金券整理簿
(前渡金管理者等の帳簿)
第156条 前渡金管理者は、前渡金出納簿を備えて、現金の出納について整理しなければならない。
2 金銭出納員等は、次の帳簿を備えて、収納金又は釣銭について整理しなければならない。
(1) 釣銭資金保管簿
(2) 領収書受払簿
(3) 収納金受払簿
第157条 削除
(帳簿の作成)
第158条 帳簿は、年度ごとに作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分を明確にして引き続き使用することができる。
第159条 削除
第8章 雑則
(金銭出納員等の引継ぎ)
第160条 金銭出納員等の更迭があった場合においては、前任者は、引継原因発生の日から5日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の規定による引継ぎをするときは、双方立会いの上、現金、有価証券、帳簿、関係書類等を照合し、引継書に引継年月日その他必要な事項を記入し、所属局長に報告しなければならない。
3 前任者が死亡その他の事故により引継ぎをすることができないときは、市長の命じた職員がこれを行うものとする。
4 前3項に定めるもののほか、金銭出納員等の引継ぎに関し必要な事項は、市長が別に定める。
(前渡金管理者の引継ぎ)
第161条 前条第1項、第3項及び第4項の規定は、前渡金管理者の引継ぎに準用する。
(局長の監督)
第162条 局長は、所属局における金銭出納その他の会計事務が、公正かつ確実に行われるよう前渡金管理者、金銭出納員等及び審査出納員を監督しなければならない。
(所管会計管理者の検査)
第163条 会計管理者は、毎年1回指定金融機関の公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況について、定期に検査をしなければならない。ただし、必要と認めるときは、臨時に検査を行うものとする。
2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関の検査については、指定金融機関の場合の例によるものとする。
3 所管会計管理者は、必要があると認めたときは、金銭出納員等の所管に係る現金及び有価証券の出納その他会計事務について検査をすることができる。
4 会計管理者は、必要があると認めたときは、審査出納員の所管に係る支出命令及び精算の審査事務について検査をすることができる。
5 会計管理者は、指定公金事務取扱者の行う事務について、定期に検査をしなければならない。ただし、必要と認めるときは、臨時に検査を行うものとする。
6 区会計管理者は、第3項に規定する検査を行ったときは、会計管理者に報告しなければならない。
(市長の検査)
第163条の2 市長は、必要があると認めるときは、会計管理者をして前渡金の出納保管その他所管に係る会計事務について、検査させることができる。
(局長の検査)
第164条 局長は、必要があると認めるときは、そのつど所属職員のうちから検査員を命じて所管に係る会計事務について検査させることができる。
(亡失の報告)
第165条 金銭取扱員等は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、金銭亡失報告書を作成し、金銭出納員等に報告しなければならない。
2 金銭出納員等は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失し、又は前項の規定による報告を受けたときは、金銭亡失報告書を作成し、所属局長に報告しなければならない。ただし、この場合において、区金銭出納員は、区会計管理者に併せて報告しなければならない。
3 区会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失し、又は前項ただし書の規定による報告を受けたときは、金銭亡失報告書を作成し、区長及び会計管理者に報告しなければならない。
4 前渡金管理者は、その管理する現金を亡失したときは、金銭亡失報告書を作成し、所属局長に報告しなければならない。
5 局長は、前3項の規定による報告を受けたときは、これを自己の意見を附し、会計管理者に報告しなければならない。
6 会計管理者は、前項の報告を受けたときは、事実を調査し、市長に報告しなければならない。
(様式)
第166条 この規則の施行について必要な書類及び帳簿の様式は、会計管理者が別に定めるもののほか別記のとおりとする。
2 局長が前項に規定する様式(光学式文字読取装置で処理するものに限る。)を印刷しようとするときは、会計管理者に協議しなければならない。
(総合財務会計システム等による処理)
第167条 この規則の規定により行うこととされている金銭出納その他の会計事務について、総合財務会計システム(財務及び会計事務を処理するための電子情報処理組織で会計室が所管するものをいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、原則として、総合財務会計システムにより行うものとする。
2 この規則の規定により作成することとされている帳簿等(帳簿その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、当該帳簿等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、総合財務会計システムその他会計管理者の認める電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって、代えることができる。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 川崎市会計規則(昭和35年川崎市規則第1号)
(2) 納額告知書の様式の特例を定める規則(昭和36年川崎市規則第30号)
(3) 現金領収書の様式の特例を定める規則(昭和36年川崎市規則第31号)
(経過措置)
7 この規則施行の際、従前の規定によってした手続その他の行為は、この規則によってしたものとみなす。
8 従前の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
9 従前の規定により調製した現金領収書は、当分の間この規則による領収書とみなす。
附 則(昭和39年8月1日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年9月1日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年10月20日規則第60号)
この改正規則は、昭和39年10月22日から施行する。
附 則(昭和39年12月7日規則第64号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年12月19日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年11月1日から適用する。
附 則(昭和39年12月19日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年11月11日から適用する。
附 則(昭和40年2月3日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月24日規則第10号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年3月30日規則第13号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年3月30日規則第25号)
この改正規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年6月10日規則第45号)
この規則は、昭和40年7月1日から施行する。
附 則(昭和40年8月27日規則第53号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年12月14日規則第68号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年2月11日規則第4号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月31日規則第21号)
この改正規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年4月1日規則第34号抄)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年5月18日規則第45号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年6月15日規則第50号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年9月26日規則第70号)
この改正規則は、昭和41年10月1日から施行する。
附 則(昭和41年10月15日規則第75号)
この改正規則は、昭和41年10月24日から施行する。
附 則(昭和41年11月21日規則第77号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年12月1日規則第78号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年4月1日規則第22号抄)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年6月21日規則第35号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月12日から適用する。
附 則(昭和42年7月19日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
附 則(昭和42年8月5日規則第46号)
この改正規則は、昭和42年8月10日から施行する。
附 則(昭和42年8月17日規則第47号抄)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年10月2日規則第57号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年12月1日から施行する。
附 則(昭和42年12月4日規則第67号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附 則(昭和42年12月27日規則第69号抄)
1 この改正規則は、昭和43年1月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月30日規則第33号)
この改正規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年6月7日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。
附 則(昭和43年7月31日規則第72号)
この改正規則は、昭和43年8月1日から施行する。
附 則(昭和43年10月3日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附 則(昭和43年11月26日規則第86号)
この改正規則は、昭和43年12月1日から施行する。
附 則(昭和43年11月30日規則第89号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和43年12月1日から施行する。
附 則(昭和43年12月28日規則第96号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和44年1月1日から施行する。
附 則(昭和44年1月29日規則第2号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和44年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の際、改正前の規定によってした手続きその他の行為は、なお、従前の例による。
3 この改正規則施行の際、改正前の規定により調製した帳票は、昭和44年3月31日まで使用することができる。
附 則(昭和44年2月1日規則第4号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年5月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年5月20日規則第53号)
この改正規則は、昭和44年6月1日から施行する。
附 則(昭和44年9月3日規則第72号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
附 則(昭和44年10月1日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年10月30日規則第87号抄)
1 この改正規則は、昭和44年11月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月31日規則第20号)
この改正規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年5月1日規則第61号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年6月1日規則第66号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年6月29日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年8月1日規則第84号)
この改正規則は、昭和45年8月1日から施行する。
附 則(昭和46年2月26日規則第4号)
この改正規則は、昭和46年3月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月31日規則第9号)
この改正規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年4月28日規則第31号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和46年5月1日から施行する。
附 則(昭和46年7月1日規則第38号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和46年7月1日から施行する。
附 則(昭和46年8月1日規則第50号)
この改正規則は、昭和46年8月1日から施行する。
附 則(昭和46年8月15日規則第53号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年8月31日規則第58号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和46年9月1日から施行する。
附 則(昭和46年9月30日規則第63号)
この改正規則は、昭和46年10月1日から施行する。
附 則(昭和46年10月15日規則第73号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
(経過措置)
3 第5条、第13条及び第14条の改正規定中従前の規定により調整した帳票で、現に残存するものについては、当分の間必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和46年12月21日規則第82号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月8日から適用する。
附 則(昭和47年1月29日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に合議その他決裁中の文書等については、なお従前の例による。
附 則(昭和47年3月1日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定中区役所に関する部分は、昭和47年度の収入及び支出から適用し、昭和46年度の収入及び支出については、なお従前の例による。
3 従前の規定により調整した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和47年5月31日規則第113号)
この改正規則は、昭和47年6月1日から施行する。
附 則(昭和47年6月30日規則第129号)
この改正規則は、昭和47年7月1日から施行する。
附 則(昭和47年7月31日規則第135号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和47年8月1日から施行する。
附 則(昭和47年7月31日規則第136号)
この改正規則は、昭和47年8月1日から施行する。
附 則(昭和47年8月5日規則第139号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年8月7日から施行する。
附 則(昭和47年9月11日規則第143号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附 則(昭和47年9月30日規則第151号)
この改正規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附 則(昭和47年11月30日規則第161号)
この改正規則は、昭和47年12月1日から施行する。
附 則(昭和48年1月17日規則第4号)
この改正規則は、昭和48年1月18日から施行する。
附 則(昭和48年2月28日規則第9号)
この規則は、昭和48年3月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年6月30日規則第60号)
この改正規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附 則(昭和48年9月29日規則第71号)
この改正規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則(昭和49年1月30日規則第4号)
この改正規則は、昭和49年2月8日から施行する。
附 則(昭和49年2月26日規則第13号)
この改正規則は、昭和49年3月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日規則第35号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和49年4月1日から施行する。
2 改正後の規則第145条の規定にかかわらず、国民年金印紙売りさばき代金については、昭和49年5月31日まで歳計外現金として整理することができる。
附 則(昭和49年4月1日規則第42号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年5月31日規則第55号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和49年6月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月22日規則第73号)
この改正規則は、昭和49年7月2日から施行する。ただし、多摩市民館に係る改正部分は、公布の日から施行し、昭和49年6月15日から適用する。
附 則(昭和49年6月25日規則第77号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年6月25日から施行する。
附 則(昭和49年11月18日規則第125号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年6月23日規則第51号)
この改正規則は、昭和50年6月30日から施行する。
附 則(昭和50年6月30日規則第56号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年7月31日規則第62号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和50年8月1日から施行する。
附 則(昭和50年8月29日規則第68号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和50年9月1日から施行する。
附 則(昭和50年10月25日規則第78号)
この改正規則は、公布の日から施行する。ただし、株式会社横浜銀行幸派出所に係る改正部分は、昭和50年10月27日から施行する。
附 則(昭和51年4月30日規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
附 則(昭和51年6月30日規則第61号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年7月31日規則第68号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和51年8月1日から施行する。
附 則(昭和51年9月30日規則第91号)
この改正規則は、昭和51年10月1日から施行する。ただし、別表第3及び別表第4に係る改正規定は、昭和51年10月15日から施行する。
附 則(昭和51年11月4日規則第103号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月27日規則第121号)
この改正規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附 則(昭和52年1月27日規則第8号)
この改正規則は、昭和52年1月30日から施行する。
附 則(昭和52年3月25日規則第24号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正規則前の規定により調整した帳票で、現に残存するものについては、当分の間必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和52年3月31日規則第36号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年7月30日規則第71号)
この改正規則は、昭和52年8月1日から施行する。
附 則(昭和52年8月31日規則第79号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年9月1日から施行する。
附 則(昭和52年9月28日規則第82号)
この改正規則は、昭和52年10月4日から施行する。
附 則(昭和52年11月30日規則第94号)
この改正規則は、昭和52年12月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月27日規則第30号)
この改正規則は、昭和53年5月1日から施行する。
附 則(昭和53年5月31日規則第54号)
この改正規則は、昭和53年6月1日から施行する。
附 則(昭和53年9月20日規則第75号)
この改正規則は、昭和53年9月28日から施行する。
附 則(昭和54年4月23日規則第17号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年4月28日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年6月16日規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年8月1日から施行する。ただし、第2条から第4条まで、第6条及び第7条並びに附則第2項から附則第4項までの規定は、昭和54年6月18日から施行する。
附 則(昭和54年7月31日規則第40号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
附 則(昭和54年9月28日規則第48号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月22日規則第72号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年6月30日規則第52号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附 則(昭和55年8月30日規則第60号)
この改正規則は、昭和55年9月1日から施行する。
附 則(昭和55年11月29日規則第80号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和55年12月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月22日規則第86号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年12月26日規則第90号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附 則(昭和56年1月23日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
(川崎市金銭会計規則の一部改正に伴う経過措置)
3 改正前の規則の規定により調整した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続き使用することができる。
附 則(昭和56年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調整した納税通知書等の口座番号については、当分の間、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和56年9月30日規則第78号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年11月30日規則第98号)
この改正規則は、昭和56年12月1日から施行する。
附 則(昭和57年1月14日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年1月15日から施行する。
附 則(昭和57年2月18日規則第9号)
この改正規則は、昭和57年2月22日から施行する。
附 則(昭和57年3月31日規則第35号)
この改正規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月28日規則第87号)
この改正規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年7月19日規則第100号)
この改正規則は、昭和57年7月20日から施行する。
附 則(昭和57年10月8日規則第110号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年10月29日規則第116号)
この改正規則は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和57年11月16日規則第119号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和57年11月17日から施行する。
附 則(昭和57年12月27日規則第130号)
この改正規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月9日規則第18号)
この改正規則は、昭和58年3月28日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日規則第37号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第31条、第32条及び第34条の規定は、施行日以後指定金融機関等の取りまとめ店の普通預金口座へ受け入れた公金に係る手続から適用し、同日前に当該普通預金口座へ受け入れた公金に係る手続については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第95条の規定は、毎月必要とする前渡金にあっては、昭和58年4月以後の分の精算について、その他のものにあっては、施行日以後に用件が終了したものの精算について適用する。
4 改正後の規則第14号様式(1)、第14号様式(2)、第19号様式(1)から第19号様式(4)まで、第32号様式及び第35号様式の規定は、昭和58年度分の収入及び戻入から適用し、昭和57年度分までの収入及び戻入については、なお従前の例による。
5 前項に規定するものを除くほか、改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和58年4月30日規則第46号)
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附 則(昭和58年5月31日規則第53号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和58年6月1日から施行する。
附 則(昭和58年7月30日規則第64号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和58年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和58年9月26日規則第73号)
この改正規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年9月29日規則第74号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年10月29日規則第78号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年11月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第84条、第103条ただし書及び第106条第1項並びに第42号様式(1)から第42号様式(4)まで、第44号様式、第55号様式の3及び第55号様式の4の規定は、昭和59年度分の支出、戻出及び振替から適用し、昭和58年度分の支出、戻出及び振替については、なお従前の例による。
3 前項に規定するものを除くほか、改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和59年8月13日規則第56号)
この改正規則は、昭和59年8月13日から施行する。
附 則(昭和59年9月29日規則第85号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和59年10月11日規則第89号)
この改正規則は、昭和59年10月15日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日規則第26号)
この改正規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年6月12日規則第53号)
この規則は、昭和60年6月14日から施行する。ただし、第2条中川崎市物品会計規則別表第3に係る改正規定(石川記念武道館に係る改正部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年8月14日規則第68号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年12月27日規則第104号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和61年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第154条第1項及び第66号様式の規定は、昭和61年度分の収入から適用し、昭和60年度分までの収入についてはなお従前の例による。
附 則(昭和61年4月28日規則第40号)
この規則は、昭和61年5月1日から施行する。ただし、第1条中金銭会計規則別表第1に係る改正規定(図書館に係る改正部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年7月31日規則第64号)
この改正規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附 則(昭和61年9月24日規則第70号)
この改正規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年9月30日規則第74号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年2月6日規則第4号)
この改正規則は、昭和62年2月16日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第29号)
この規則は、昭和62年4月10日から施行する。ただし、第1条及び第2条中下水道局の項を削る改正部分は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月30日規則第56号)
この改正規則は、昭和62年5月1日から施行する。
附 則(昭和62年6月29日規則第59号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則(昭和62年9月24日規則第80号)
この改正規則は、昭和62年9月25日から施行する。
附 則(昭和62年12月1日規則第95号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年1月27日規則第5号)
この改正規則は、昭和63年2月4日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第14号様式(3)及び第14号様式(4)の規定は、昭和63年度分の国民健康保険料から適用し、昭和62年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
3 前項に規定するものを除くほか、改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和63年4月9日規則第44号)
この規則は、昭和63年4月11日から施行する。ただし、この規則中三井信託銀行に係る改正規定は、昭和63年4月11日から施行する。
附 則(昭和63年6月6日規則第54号)
この規則は、昭和63年6月15日から施行する。
附 則(昭和63年6月30日規則第63号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。ただし、この規則中青少年の家に係る改正規定は昭和63年7月9日から、駿河銀行に係る改正規定は昭和63年7月11日から施行する。
附 則(昭和63年7月18日規則第76号)
この改正規則は、昭和63年7月19日から施行する。
附 則(昭和63年10月27日規則第87号)
この規則は、昭和63年11月1日から施行する。
附 則(昭和63年11月18日規則第89号)
この規則は、昭和63年11月24日から施行する。ただし、この規則中川崎市多摩農業協同組合に係る改正規定は、昭和63年12月12日から施行する。
附 則(昭和63年12月26日規則第99号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和64年1月9日から施行する。ただし、……(中略)……附則第6項中第92条に係る改正規定……(中略)……は、昭和64年1月1日から……(中略)……施行する。
附 則(平成元年1月30日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の川崎市金銭会計規則及び川崎市設小売市場条例施行規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成元年3月31日規則第16号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年7月13日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条別表第3及び別表第4並びに第2条別表第2の改正規定中「横須賀信用金庫」を「湘南信用金庫」に改める部分は、平成元年7月17日から、「株式会社 静岡相互銀行」を「株式会社 静岡中央銀行」に改める部分は、平成元年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成元年9月28日規則第58号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成2年2月23日規則第9号)
この規則は、平成2年2月26日から施行する。
附 則(平成2年3月30日規則第23号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年5月30日規則第56号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年6月1日から施行する。
附 則(平成2年6月13日規則第58号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年6月15日から施行する。
(経過措置)
18 第8項の規定による改正前の川崎市財産規則、第12項の規定による改正前の川崎市金銭会計規則及び第15項の規定による改正前の川崎市市税条例施行規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要箇所を訂正の上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成2年6月27日規則第62号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成2年10月26日規則第81号)
この規則は、平成2年11月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中川崎区役所に係る部分及び別表第4の改正規定中株式会社横浜銀行に係る部分は同年10月29日から、別表第1及び別表第2の改正規定中教育委員会に係る部分は同年10月31日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成3年9月17日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年10月22日規則第64号)
この規則は、平成3年10月28日から施行する。
附 則(平成4年3月30日規則第31号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年8月28日規則第69号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成4年9月19日規則第74号)
この規則は、平成4年9月21日から施行する。ただし、第1条中別表第2の改正規定は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成4年10月1日規則第86号)
この規則は、平成4年10月20日から施行する。
附 則(平成4年11月16日規則第93号)
この規則は、平成4年11月24日から施行する。
附 則(平成4年11月30日規則第96号)
この規則は、平成4年12月7日から施行する。
附 則(平成4年12月24日規則第102号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成5年1月25日から施行する。
附 則(平成5年3月2日規則第6号)
この規則は、平成5年3月8日から施行する。
附 則(平成5年3月26日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年5月11日規則第53号)
この規則は、平成5年5月17日から施行する。
附 則(平成5年7月16日規則第75号)
この規則は、平成5年7月26日から施行する。
附 則(平成5年9月1日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年9月27日規則第95号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成5年9月27日規則第96号)
この規則は、平成5年11月15日から施行する。
附 則(平成5年12月24日規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年1月27日規則第2号)
この規則は、平成6年2月8日から施行する。
附 則(平成6年3月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第40条の改正規定は、同年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成7年3月29日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日から平成7年5月31日までの間に処理した平成6年度分の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
4 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成7年7月31日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表第1の改正規定は、平成7年8月1日から施行する。
附 則(平成7年11月20日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川崎市金銭会計規則別表第4の改正規定(株式会社富士銀行に係る部分に限る。)及び第2条中川崎市下水道事業財務規則別表第2の改正規定(株式会社富士銀行に係る部分に限る。)は、平成8年3月18日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第32号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年9月13日規則第62号)
この規則は、平成8年9月17日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第58号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年9月11日規則第89号)
この規則は、平成9年9月16日から施行する。
附 則(平成9年10月1日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年10月31日規則第99号)
この規則は、平成9年11月4日から施行する。
附 則(平成9年11月21日規則第102号)
この規則は、平成9年11月25日から施行する。
附 則(平成10年1月29日規則第1号)
この規則は、平成10年2月1日から施行する。
附 則(平成10年3月26日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成10年5月31日までの間に処理する平成9年度分の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成10年3月31日規則第22号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年11月13日規則第65号)
この規則は、平成10年11月16日から施行する。ただし、第1条中川崎市金銭会計規則別表第2市民局の項の改正規定、同規則別表第3の改正規定(「東京都民銀行」を「株式会社東京都民銀行」に改める部分に限る。)及び同規則別表第4の改正規定(「東京都民銀行」を「株式会社東京都民銀行」に改める部分に限る。)並びに第2条中川崎市下水道事業財務規則別表第2の改正規定(「東京都民銀行」を「株式会社東京都民銀行」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年2月19日規則第7号)
この規則は、平成11年2月22日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第47号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年10月22日規則第99号)
この規則は、平成11年10月25日から施行する。ただし、第1条中川崎市金銭会計規則別表第4の改正規定(湘南信用金庫に係る部分に限る。)及び第2条中川崎市下水道事業財務規則別表第2の改正規定(湘南信用金庫に係る部分に限る。)は、同年11月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日規則第105号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年2月16日規則第5号)
この規則は、平成12年2月21日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定中横浜信用金庫に係る部分は、同月10日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年4月28日規則第84号)
この規則は、平成12年5月2日から施行する。
附 則(平成12年8月11日規則第101号)
この規則は、平成12年8月14日から施行する。ただし、第1条中川崎市金銭会計規則別表第4の改正規定(城南信用金庫及び安田信託銀行株式会社に係る部分に限る。)及び第2条中川崎市下水道事業財務規則別表第2の改正規定(城南信用金庫及び安田信託銀行株式会社に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月1日規則第129号)
この規則は、平成12年12月11日から施行する。
附 則(平成12年12月28日規則第145号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、同月6日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成13年3月30日規則第53号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月8日規則第62号)
この規則は、平成13年6月11日から施行する。
附 則(平成13年7月9日規則第69号)
この規則は、平成13年7月16日から施行する。
附 則(平成13年10月5日規則第85号)
この規則は、平成13年10月9日から施行する。
附 則(平成13年12月5日規則第89号)
この規則は、平成13年12月10日から施行する。
附 則(平成14年1月11日規則第2号)
この規則は、平成14年1月15日から施行する。
附 則(平成14年3月28日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第92条第14号カの改正規定は公布の日から、別表第2の改正規定中健康福祉局地域福祉部保険年金課及び区役所区民福祉部保険年金課に係る部分並びに様式目次、第4号様式、第6号様式、第12号様式(1)、第12号様式(2)、第16号様式(3)及び第31号様式(6)から第31号様式(8)までの改正規定は同年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票(第16号様式(3)及び第31号様式(6)から第31号様式(8)までを除く。)で現に残存するものについては、当分の間、引き続きこれを使用することができる。
3 この改正規則施行の際、現に使用中の金銭取扱印については、当分の間使用することができる。
附 則(平成14年6月28日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年7月30日規則第64号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附 則(平成14年9月4日規則第69号)
この規則は、平成14年9月9日から施行する。
附 則(平成14年9月30日規則第80号)
この規則は、平成14年10月15日から施行する。
附 則(平成14年12月27日規則第110号)
この規則は、平成14年12月29日から施行する。ただし、第1条中川崎市金銭会計規則別表第4の改正規定(大和銀行に係る部分に限る。)及び第2条中川崎市下水道事業財務規則別表第2の改正規定(大和銀行に係る部分に限る。)は、平成15年1月6日から施行する。
附 則(平成15年2月25日規則第5号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中川崎市金銭会計規則別表第3の改正規定(株式会社大和銀行及び株式会社あさひ銀行に係る部分に限る。)及び別表第4の改正規定(株式会社大和銀行及び株式会社あさひ銀行に係る部分に限る。)並びに第2条中川崎市下水道事業財務規則別表第2の改正規定(株式会社大和銀行及び株式会社あさひ銀行に係る部分に限る。) 平成15年3月1日
(2) 第1条中川崎市金銭会計規則別表第3の改正規定(株式会社中部銀行に係る部分に限る。)及び別表第4の改正規定(株式会社中部銀行に係る部分に限る。)並びに第2条中川崎市下水道事業財務規則別表第2の改正規定(株式会社中部銀行に係る部分に限る。) 平成15年3月3日
(3) 第1条中川崎市金銭会計規則別表第3の改正規定(みずほアセット信託銀行株式会社に係る部分に限る。)及び別表第4の改正規定(みずほアセット信託銀行株式会社に係る部分に限る。)並びに第2条中川崎市下水道事業財務規則別表第2の改正規定(みずほアセット信託銀行株式会社に係る部分に限る。) 平成15年3月12日
(4) 第1条中川崎市金銭会計規則別表第3の改正規定(株式会社わかしお銀行に係る部分に限る。)及び別表第4の改正規定(株式会社わかしお銀行に係る部分に限る。)並びに第2条中川崎市下水道事業財務規則別表第2の改正規定(株式会社わかしお銀行に係る部分に限る。) 平成15年3月17日
附 則(平成15年3月31日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定(第2章第2節、第61条の2、第62条、第67条、第135条、第163条、別表第3及び別表第4の規定を除く。)は、平成15年度に係る会計手続から適用し、平成14年度に係る会計手続については、なお従前の例による。
附 則(平成15年6月30日規則第81号)
この規則は、平成15年7月7日から施行する。
附 則(平成15年7月31日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成15年8月28日規則第98号)
この規則は、平成15年9月6日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成16年5月19日規則第53号)
この規則は、平成16年5月24日から施行する。
附 則(平成16年9月28日規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成16年11月30日規則第99号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票(第30号様式(1)から第31号様式(2)までに限る。)で現に残存するものについては、当分の間、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年9月29日規則第107号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日規則第138号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第51号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第64条及び第18号様式(6)の改正規定は同年6月1日から、第92条の改正規定は同年8月1日から施行する。
附 則(平成18年9月27日規則第110号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第160条の規定は、この規則の施行の日以後に発生する引継原因に係る引継ぎから適用し、同日前に発生した引継原因に係る引継ぎについては、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日規則第57号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第64条及び様式目次の改正規定は、同年6月11日から施行する。
附 則(平成19年6月29日規則第72号)
この規則は、平成19年7月17日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年11月2日規則第94号)
この規則は、平成19年11月5日から施行する。
附 則(平成19年12月21日規則第106号)
この規則は、平成19年12月25日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票(第8号様式(3)及び第18号様式(3)を除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成20年9月30日規則第107号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成20年12月16日規則第119号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成21年1月7日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月22日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)第135条の規定は、この規則の施行の日以後に行われた新規則第136条第1項に規定する申出(新規則第79条の2第1項の規定により定期に支払うための登録をするものにあっては、新規則第136条の2第1項又は第2項の規定による提出。以下「申出等」という。)について適用し、同日前に行われた申出等については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月31日規則第39号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月19日規則第80号)
この規則は、平成21年11月28日から施行する。
附 則(平成22年1月5日規則第1号)
この規則は、平成22年1月12日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成23年3月31日規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成23年9月30日規則第56号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成23年12月2日規則第68号)
この規則は、平成23年12月5日から施行する。
附 則(平成23年12月28日規則第78号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第40号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第8号様式(3)の改正規定(「保険料は、各区役所及び地区健康福祉ステーションの窓口でも、納付することができます。」を削る部分を除く。)は、同年6月4日から施行する。
附 則(平成24年3月31日規則第54号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月27日規則第76号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年1月31日規則第2号)
この規則は、平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成25年2月25日規則第10号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月2日規則第59号)
この規則は、平成25年5月7日から施行する。
附 則(平成25年9月18日規則第85号)
この規則は、平成25年9月24日から施行する。
附 則(平成25年12月27日規則第101号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成26年3月7日規則第8号)
この規則は、平成26年3月10日から施行する。
附 則(平成26年3月13日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年3月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月31日規則第49号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月15日規則第55号)
この規則は、平成26年4月23日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第76号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第97号)
この規則は、平成27年1月5日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成27年8月27日規則第65号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成29年3月10日規則第6号)
この規則は、平成29年3月13日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月14日規則第54号)
この規則は、平成29年7月18日から施行する。
附 則(平成29年8月28日規則第60号)
この規則は、平成29年8月29日から施行する。
附 則(平成29年11月9日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年11月30日規則第74号)
この規則は、平成29年12月13日から施行する。
附 則(平成30年1月31日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日規則第4号)
この規則は、平成30年3月5日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第38号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月27日規則第45号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附 則(平成30年5月31日規則第51号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月13日規則第26号)
この規則は、令和元年9月17日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第43号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第92条の規定は、令和2年度の歳出予算の資金前渡に係る会計手続から適用し、令和元年度の歳出予算の資金前渡に係る会計手続については、なお従前の例による。
附 則(令和2年10月16日規則第76号)
この規則は、令和2年10月19日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年11月3日から施行する。
附 則(令和3年2月19日規則第4号)
この規則は、令和3年2月22日から施行する。
附 則(令和3年3月5日規則第12号)
この規則は、令和3年3月8日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第42号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月28日規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第19条第2項の規定により従前の例によることとされる同法第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項に規定する指定代理納付者に関する第64条第5号の改正規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票(第8号様式(5)を除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和4年7月29日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、令和4年7月25日から適用する。
附 則(令和4年11月2日規則第68号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附 則(令和4年12月28日規則第76号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和4年12月28日規則第79号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和5年8月8日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に金銭出納員若しくは区金銭出納員又は前渡金管理者の更迭があった場合について適用し、同日前に金銭出納員若しくは区金銭出納員又は前渡金管理者の更迭があった場合については、なお従前の例による。
附 則(令和5年11月17日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年11月20日から施行する。
(川崎市金銭会計規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 川崎市金銭会計規則の一部を改正する規則(令和4年川崎市規則第79号)の一部を次のように改正する。
別表第4の改正規定中「川崎市川崎区小川町15番地4」を「川崎市川崎区東田町8番地」に改める。
附 則(令和5年12月28日規則第95号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第3項の規定によりなお従前の例により公金事務を行わせることができる者への歳入の徴収又は収納の事務の委託及び当該受託者が行う事務(徴収し、又は収納した歳入の払込みを除く。)については、なお従前の例による。
3 地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により公金事務を行わせることができる者への歳入の徴収若しくは収納又は支出の事務の委託及び当該受託者が行う事務(徴収し、又は収納した歳入の払込み及び支出の結果の報告を除く。)については、なお従前の例による。
4 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年5月31日規則第53号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年12月27日規則第105号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。ただし、第27条第1項ただし書の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月10日規則第1号)
この規則は、令和7年1月14日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和7年5月16日規則第54号)
この規則は、令和7年5月19日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)

設置箇所

歳入徴収者となる職

川崎市事務分掌規則(昭和47年川崎市規則第19号)第1条に掲げる課及びセンター

課(室)長

川崎市事務分掌規則第1条に掲げる課を置かない部及び室

庶務を担当する担当課長

総務企画局

東京事務所

副所長

公文書館

館長

財政局

市税事務所の課

課長

市税事務所分室

分室長

市民文化局

平和館

館長

市民ミュージアム

庶務を担当する担当課長

岡本太郎美術館

副館長

経済労働局

都市農業振興センターの課

課長

農業技術支援センター

所長

中央卸売市場北部市場の課

課長

環境局

生活環境事業所

副所長(川崎生活環境事業所においては所長)

処理センター

所長

環境総合研究所

庶務を担当する担当課長

健康福祉局

こころの相談所

所長

動物愛護センター

所長

総合リハビリテーション推進センターの課

課長

地域支援室

室長

健康安全研究所

副所長

看護大学

総務学生課長

こども未来局

保育・子育て総合支援センター

所長

児童相談所

所長(南部児童相談所においては総務課長)

まちづくり局

登戸区画整理事務所

庶務を担当する担当課長

建設緑政局

霊園事務所

所長

夢見ヶ崎動物公園

園長

生田緑地整備事務所

所長

都市基盤整備事務所

所長

港湾局

川崎港管理センター

課長

臨海部国際戦略本部

キングスカイフロントマネジメントセンター

所長

市民オンブズマン事務局

局長の指定する者

会計室

課長

区役所

課長

支所

支所長

出張所

所長

道路公園センター

庶務を担当する担当課長

消防局

局の課及び課相当の隊

課(隊)長

消防署

署長

教育委員会事務局

課長

教育政策室

庶務を担当する担当課長

教育環境整備推進室

庶務を担当する担当課長

健康給食推進室

庶務を担当する担当課長

総合教育センター

総務室長

学校給食センター

所長

図書館

館長

日本民家園

園長

青少年科学館

館長

高等学校

校長

選挙管理委員会事務局

課長

人事委員会事務局

課長

監査事務局

課長

議会局

課長

別表第2(第3条の3、第14条関係)
金銭出納員等

設置箇所

金銭出納員等となる職

委任を受ける事務の範囲

総務企画局

シティプロモーション推進室

庶務を担当する担当課長

室の事務事業に附帯する諸収入の収納

総務部

庶務課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

庁舎管理課

課長

私用電話料その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

コンプライアンス推進・行政情報管理部

行政情報課

課長

公文書の写しの交付に要する費用その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

公文書館

館長

公文書の写しの交付に要する費用その他館の事務事業に附帯する諸収入の収納

人事部

労務厚生課

課長

健康保険料その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

総務事務センター

室長

給与の返納金その他室の事務事業に附帯する諸収入の収納

財政局

財政部

庶務課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

資金課

課長

市債その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

資産管理部

資産運用課

課長

市有地使用料その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

税務部

税制課

課長

課の事務事業及び他の課の主管に属しない事務事業に附帯する諸収入の収納

収納対策部

収納対策課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

市税事務所

市民税課

課長

証明閲覧手数料その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

納税課

課長

市税(個人の県民税及び森林環境税を含む。)、延滞金、滞納処分費、受託諸収入その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

分室

分室長

証明閲覧手数料、市税(個人の県民税及び森林環境税を含む。)、延滞金、滞納処分費、受託諸収入その他分室の事務事業に附帯する諸収入の収納

市民文化局

市民生活部

庶務課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

地域安全推進課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

戸籍住民サービス課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

コミュニティ推進部

市民活動推進課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

区政推進課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

人権・男女共同参画室

庶務を担当する担当課長

室の事務事業に附帯する諸収入の収納

平和館

館長

平和館使用料その他館の事務事業に附帯する諸収入の収納

市民スポーツ室

庶務を担当する担当課長

室の事務事業に附帯する諸収入の収納

市民文化振興室

庶務を担当する担当課長

室の事務事業に附帯する諸収入の収納

市民ミュージアム

庶務を担当する担当課長

館の事務事業に附帯する諸収入の収納

岡本太郎美術館

副館長

岡本太郎美術館観覧料、特別利用料、入場料、受講料その他館の事務事業に附帯する諸収入の収納

経済労働局

産業政策部

庶務課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

企画課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

消費者行政センター

室長

計量器検査手数料その他室の事務事業に附帯する諸収入の収納

経営支援部

経営支援課

課長

財産貸付収入その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

金融課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

観光・地域活力推進部

庶務を担当する担当課長

部の事務事業に附帯する諸収入の収納

労働雇用部

庶務を担当する担当課長

勤労者福祉共済掛金収入その他部の事務事業に附帯する諸収入の収納

公営事業部

総務課

課長

入場料、車券売上金その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

都市農業振興センター

農業振興課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

農地課

課長

証明閲覧手数料その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

農業技術支援センター

所長

生産物販売代その他所の事務事業に附帯する諸収入の収納

中央卸売市場北部市場

管理課

課長

市場使用料、電気料納付金、水道料納付金その他市場の事務事業に附帯する諸収入の収納

環境局

総務部

庶務課

課長

廃棄物処理手数料その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

脱炭素戦略推進室

庶務を担当する担当課長

室の事務事業に附帯する諸収入の収納

環境対策部

環境保全課

課長

汚染土壌処理業許可申請手数料その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

生活環境部

減量推進課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

収集計画課

課長

浄化槽設置資金貸付金収入その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

廃棄物指導課

課長

産業廃棄物処理業許可申請手数料その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

生活環境事業所

副所長(川崎生活環境事業所においては所長)

廃棄物処理手数料その他所の事務事業に附帯する諸収入の収納

施設部

処理計画課

課長

廃棄物等の埋立処分料金、資源化物売払収入その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

処理センター

所長

廃棄物処理手数料その他所の事務事業に附帯する諸収入の収納

健康福祉局

総務部

庶務課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

施設課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

生活保護・自立支援室

庶務を担当する担当課長

室の事務事業に附帯する諸収入の収納

地域包括ケア推進室

庶務を担当する担当課長

室の事務事業に附帯する諸収入の収納

長寿社会部

高齢者事業推進課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

高齢者在宅サービス課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

介護保険課

課長

介護保険料その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

障害保健福祉部

障害計画課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

障害福祉課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

こころの相談所

所長

こころの相談所使用料、証明閲覧手数料その他所の事務事業に附帯する諸収入の収納

保健医療政策部

生活衛生課

課長

食品衛生許可手数料その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

地域医療課

課長

看護師等修学資金返還金その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

感染症対策課

課長

消毒手数料その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

動物愛護センター

所長

動物愛護センター使用料その他所の事務事業に附帯する諸収入の収納

中央卸売市場食品衛生検査所

所長

食品衛生許可手数料その他所の事務事業に附帯する諸収入の収納

医療保険部

国民年金・福祉医療課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

収納管理課

課長

国民健康保険料その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

看護大学

総務学生課

課長

入学選考料、入学料、授業料その他大学の事務事業に附帯する諸収入の収納

こども未来局

総務部

庶務課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

企画課

課長

寄附金その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

保育・子育て推進部

保育・子育て総合支援センター

所長

一時預かり事業使用料その他所の事務事業に附帯する諸収入の収納

保育・幼児教育部

保育対策課

課長

保育所利用者負担額収入その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

青少年支援室

庶務を担当する担当課長

室の事務事業に附帯する諸収入の収納

児童家庭支援・虐待対策室

児童相談所

所長(南部児童相談所においては総務課長)

児童措置費負担金収入、障害児措置費負担金収入その他所の事務事業に附帯する諸収入の収納

まちづくり局

総務部

庶務課

課長

証明閲覧手数料その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

計画部

都市計画課

課長

証明手数料、地図売払収入その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

市街地整備部

地域整備推進課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

登戸区画整理事務所

庶務を担当する担当課長

証明手数料その他所の事務事業に附帯する諸収入の収納

住宅政策部

市営住宅管理課

課長

市営住宅使用料、特定公共賃貸住宅使用料及び従前居住者用住宅使用料その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

指導部

建築管理課

課長

建築物許可申請手数料、開発行為許可申請等手数料及び宅地造成等工事許可申請手数料その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

建築審査課

課長

建築物、建築設備及び工作物の確認申請手数料その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

建設緑政局

総務部

庶務課

課長

課の事務事業及び他の課の主管に属しない事務事業に附帯する諸収入の収納

企画課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

緑政部

みどりの管理課

課長

公園使用料、公園管理許可手数料その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

みどり・多摩川事業推進課

課長

多摩川施策に係る財産貸付収入その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

みどりの保全整備課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

霊園事務所

所長

公園墓地使用料及び管理手数料その他所の事務事業に附帯する諸収入の収納

夢見ヶ崎動物公園

園長

公園使用料その他園の事務事業に附帯する諸収入の収納

グリーンコミュニティ推進室

庶務を担当する担当課長

緑化基金に係る寄附金その他室の事務事業に附帯する諸収入の収納

道路河川管理部

路政課

課長

特殊車両通行許可手数料その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

管理課

課長

道水路台帳平面図等の写しの交付に要する費用その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

用地調整課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

道路河川整備部

道路整備課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

施設維持課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

公共用地課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

都市基盤整備事務所

所長

所の事務事業に附帯する諸収入の収納

自転車利活用推進室

庶務を担当する担当課長

放置自転車等の撤去及び保管に係る費用その他室の事務事業に附帯する諸収入の収納

港湾局

港湾振興部

庶務課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

港湾経営部

経営企画課

課長

港湾環境整備負担金その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

川崎港管理センター

港湾管理課

課長

水域占用料、海岸保全区域占用料その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

港営課

課長

荷さばき地使用料、上屋使用料、船舶給水設備使用料、軌道走行式荷役機械使用料、入港料、係船岸壁使用料その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

臨海部国際戦略本部

事業推進部

庶務を担当する担当課長

部の事務事業に附帯する諸収入の収納

危機管理本部

危機管理部

庶務を担当する担当課長

部の事務事業に附帯する諸収入の収納

会計室

審査課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

出納課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

区役所

まちづくり推進部

総務課

課長

課の事務事業及び他の課の主管に属しない事務事業に附帯する諸収入の収納

企画課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

地域振興課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

生涯学習支援課

課長

市民館使用料及び市民館分館使用料(川崎区役所においては、教育文化会館使用料及び教育文化会館分館使用料)、入場料、受講料その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

支所

支所長

戸籍諸手数料、証明手数料その他所の事務事業に附帯する諸収入の収納

出張所

所長

戸籍諸手数料、証明手数料その他所の事務事業に附帯する諸収入の収納

区民サービス部

区民課

課長

自動車臨時運行許可手数料、戸籍諸手数料、証明閲覧手数料、電子証明書発行手数料その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

保険年金課

課長

国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、延滞金、滞納処分費その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

高齢・障害課

課長

老人措置費負担金収入その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

保護課(川崎区役所においては保護第1課、保護第2課、保護第3課及び保護第4課、高津区役所及び多摩区役所においては保護第1課及び保護第2課)

課長

生活保護費返還金その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

衛生課

課長

食品衛生許可手数料、環境衛生許可手数料、製品検査手数料、医事許可手数料、薬事許可手数料その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

道路公園センター

庶務を担当する担当課長

路面復旧費負担金収入、道路附属物占用料、水路敷占用料、屋外広告物許可手数料、公園使用料その他所の事務事業に附帯する諸収入の収納

消防局

総務部

庶務課

課長

課の事務事業及び他の課の主管に属しない事務事業に附帯する諸収入の収納

人事課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

予防部

予防課

課長

証明閲覧手数料その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

査察課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

保安課

課長

消防手数料その他課の事務事業に附帯する諸収入の収納

消防署

署長

消防手数料その他署の事務事業に附帯する諸収入の収納

教育委員会事務局

総務部

庶務課

課長

課の事務事業及び他の課等の主管に属しない事務事業に附帯する諸収入の収納

学事課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

職員部

給与厚生課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

健康給食推進室

庶務を担当する担当課長

学校給食売払収入その他室の事務事業に附帯する諸収入の収納

生涯学習部

生涯学習推進課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

地域教育推進課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

文化財課

課長

課の事務事業に附帯する諸収入の収納

総合教育センター総務室

室長

委託公衆電話料その他室の事務事業に附帯する諸収入の収納

図書館

館長

館の事務事業に附帯する諸収入の収納

日本民家園

園長

日本民家園入園料、特別利用料、入場料、受講料その他園の事務事業に附帯する諸収入の収納

青少年科学館

館長

青少年科学館入館料、観覧料、特別利用料、受講料その他館の事務事業に附帯する諸収入の収納

高等学校

校長

入学選考料、入学料、授業料、聴講料その他学校の事務事業に附帯する諸収入の収納

特別支援学校(中央支援学校及び田島支援学校に限る。)

校長

学校の事務事業に附帯する諸収入の収納

議会局

総務部

庶務課

課長

資産等報告書等の写しの交付に要する費用その他局の事務事業に附帯する諸収入の収納

別表第2の2(第3条の4、第14条関係)
審査出納員

設置箇所

審査出納員となる職

委任を受ける事務の範囲

総務企画局

総務部庶務課

課長

局に属する経費のうち次に掲げる経費の支出命令及び精算の審査

(1) 定期支払金

(2) 歳入の誤納又は過納となった金額の払戻しに係る経費

(3) 歳入歳出外現金に係る経費

(4) 川崎市予算及び決算規則第23条第1項各号に掲げる予算執行伺の作成を省略することができる経費

(5) 川崎市物品会計規則第21条第1項各号に掲げる調達に係る経費

財政局

財政部庶務課

課長

市民文化局

市民生活部庶務課

課長

経済労働局

産業政策部庶務課

課長

環境局

総務部庶務課

課長

健康福祉局

総務部庶務課

課長

こども未来局

総務部庶務課

課長

まちづくり局

総務部庶務課

課長

建設緑政局

総務部庶務課

課長

港湾局

港湾振興部庶務課

課長

臨海部国際戦略本部

事業推進部

庶務を担当する担当課長

危機管理本部

危機管理部

庶務を担当する担当課長

市民オンブズマン事務局

庶務を担当する担当課長

会計室

審査課

課長

区役所

まちづくり推進部総務課

課長

消防局

総務部庶務課

課長

教育委員会事務局

総務部庶務課

課長

総務部学事課

課長

選挙管理委員会事務局

選挙部選挙課

課長

人事委員会事務局

調査課

課長

監査事務局

行政監査課

課長

議会局

総務部庶務課

課長

備考 委任を受ける事務の範囲については、教育委員会事務局総務部庶務課にあっては学校において必要とする物品、労力その他の調達(修理を含む。)の契約に係る経費の支出命令及び精算の審査を除き、教育委員会事務局総務部学事課にあっては学校において必要とする物品、労力その他の調達(修理を含む。)の契約に係る経費の支出命令及び精算の審査に限る。
別表第3(第22条、第23条、第24条関係)
指定代理金融機関及び収納代理金融機関の事務取扱場所及び取り扱う事務の範囲

指定代理金融機関

事務取扱場所

取り扱う事務の範囲

株式会社りそな銀行

株式会社みずほ銀行

株式会社三菱UFJ銀行

川崎信用金庫

株式会社三井住友銀行

株式会社神奈川銀行

株式会社静岡中央銀行

セレサ川崎農業協同組合

全店舗

指定する公金の収納及び支払

収納代理金融機関

事務取扱場所

取り扱う事務の範囲

中央労働金庫

城南信用金庫

神奈川県医師信用組合

横浜幸銀信用組合

世田谷信用金庫

株式会社東日本銀行

芝信用金庫

さわやか信用金庫

株式会社きらぼし銀行

横浜信用金庫

みずほ信託銀行株式会社

ハナ信用組合

株式会社静岡銀行

株式会社群馬銀行

楽天銀行株式会社

PayPay銀行株式会社

株式会社イオン銀行

全店舗

指定する公金の収納

株式会社ゆうちょ銀行

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県に所在する店舗及び郵便局

備考 株式会社ゆうちょ銀行の事務取扱場所については、電気通信回線を使用した公金の収納に係る事務にあっては、日本国内に所在する全ての店舗及び郵便局とする。
別表第4(第25条関係)
指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関の取りまとめ店(派出所を含む。)の名称及び所在地

指定金融機関

取りまとめ店(派出所を含む。)の名称

所在地

株式会社横浜銀行

川崎支店

川崎市川崎区砂子1丁目1番地17

庁内派出所

川崎市川崎区宮本町1番地市役所内

指定代理金融機関

取りまとめ店

所在地

株式会社りそな銀行

川崎支店

川崎市川崎区砂子2丁目5番地11

株式会社みずほ銀行

川崎支店

川崎市川崎区砂子2丁目4番地10

株式会社三菱UFJ銀行

川崎駅前支店

川崎市川崎区砂子2丁目4番地13

川崎信用金庫

本店

川崎市川崎区砂子2丁目11番地1

株式会社三井住友銀行

川崎支店

川崎市川崎区砂子1丁目8番地1

株式会社神奈川銀行

川崎支店

川崎市川崎区宮本町6番地

株式会社静岡中央銀行

川崎支店

川崎市川崎区東田町8番地

セレサ川崎農業協同組合

本店

川崎市宮前区宮崎2丁目13番地38

収納代理金融機関

取りまとめ店

所在地

中央労働金庫

川崎支店

川崎市幸区大宮町1,310番地

城南信用金庫

溝ノ口支店

川崎市高津区溝口1丁目14番3号

神奈川県医師信用組合

川崎支店

川崎市中原区小杉町3丁目26番地7

横浜幸銀信用組合

川崎支店

川崎市川崎区東田町8番地

世田谷信用金庫

宮崎台支店

川崎市宮前区宮崎2丁目11番地20

株式会社東日本銀行

川崎支店

川崎市川崎区京町1丁目18番8号

芝信用金庫

武蔵小杉支店

川崎市中原区新丸子町920番地

さわやか信用金庫

川崎支店

川崎市川崎区渡田1丁目1番10号

株式会社きらぼし銀行

登戸支店

川崎市多摩区登戸1,874番地

横浜信用金庫

川崎支店

川崎市幸区中幸町4丁目51番地2

みずほ信託銀行株式会社

溝ノ口支店

川崎市高津区溝口1丁目4番1号

ハナ信用組合

川崎支店

川崎市川崎区浜町1丁目7番1号

株式会社静岡銀行

川崎支店

川崎市川崎区東田町8番地

株式会社群馬銀行

川崎支店

川崎市幸区堀川町580番地

楽天銀行株式会社

本店

東京都港区港南2丁目16番5号

PayPay銀行株式会社

本店

東京都新宿区四谷1丁目6番1号

株式会社イオン銀行

幕張事務センター

千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3番地

株式会社ゆうちょ銀行

横浜貯金事務センター

横浜市都筑区茅ヶ崎中央38番1号

東京貯金事務センター

埼玉県さいたま市中央区新都心3番地1

備考 株式会社ゆうちょ銀行の取りまとめ店の事務の範囲については、横浜貯金事務センターにあっては電気通信回線を使用した公金の収納に係る事務を除き、東京貯金事務センターにあっては電気通信回線を使用した公金の収納に係る事務に限る。
様式目次

様式番号

名称

関係条文

公金支払報告書

第31条第1項

公金支払確認書

第31条第2項

公金収支計算書

第32条

収支総括簿

第33条

預金明細書

第34条第1項

公金振替書

第36条

預金組替書

第37条

8(1)

納入通知書(OCR機械用)

第50条第1項

8(2)

納入通知書(OCR手書用)

第50条第1項

8(3)

納入通知書(福祉総合情報システム用)

第50条第1項

8(4)

納入通知書(OCR・コンビニエンスストア対応用)

第50条第1項

8(5)

国民健康保険料納入通知書

第50条第1項

8(6)

後期高齢者医療保険料納入通知書

第50条第1項

8(7)

削除

8(8)

介護保険料納入通知書

第50条第1項

8(9)

介護老人保健施設使用料納入通知書

第50条第1項

9(1)

納付書(OCR機械用)

第52条

9(2)

納付書(OCR手書用)

第52条

9(3)

納付書・領収書(OCR・コンビニエンスストア対応用)

第52条

9(4)

国民健康保険料納付書・領収書

第52条

10

口座振替納付依頼書

第53条第1項

11

口座振替納付届

第53条第2項

12

収納金計算書

第55条第2項

13(1)

督促状

第56条第2項

13(2)

督促状

第56条第2項

13(3)

督促状兼納付書・領収書

第56条第2項

13(4)

督促状(福祉総合情報システム用)

第56条第2項

13(5)

督促状兼納付書・領収書(OCR・コンビニエンスストア対応用)

第56条第2項

13(6)

国民健康保険料督促状兼納付書・領収書

第56条第2項

14

催告状

第56条第2項

15

戻入納付書

第60条

16(1)

公金払込書(1)

第63条

16(2)

公金払込書(2)

第63条

17(1)

払込書(OCR機械用)

第63条

17(2)

払込書(OCR手書用)

第63条

17(3)

払込書(自動調定用)

第63条

18(1)

領収書

第64条第1項

18(2)

領収書

第64条第1項

18(3)

国民健康保険料領収書

第64条第1項

18(4)

領収書(保険料手書用)

第64条第1項

18(5)

領収書(保険料システム用)

第64条第1項

18(6)

領収書(返還金システム用)

第64条第1項

18(7)

領収書(金銭登録機等用)

第64条第1項

18(8)

領収書(授業料用)

第64条第1項

18(9)

領収書(給付受金・交付受金用)

第64条第1項

18(10)

領収書(公売保証金用)

第64条第1項

18(11)

領収書(市税用)

第64条第1項

18(12)

領収書(介護老人保健施設使用料・手数料用)

第64条第1項

18(13)

金銭取扱員1号取扱印(窓口用)

第64条第5項

18(14)

金銭取扱員2号取扱印(集金人用)

第64条第5項

19

不渡証券報告書

第77条第1項

20

定期支払申込書

第79条の2

21

定期支払登録取消届

第79条の2

22

支払証

第104条第1項

23

支払通知書

第104条第2項

24

隔地払指図書

第132条第1項

25

隔地払資金領収書

第133条

26

支払金口座振替依頼書

第136条第1項

27

支払金口座振替指図書

第137条

28

支払金口座振替通知書

第103条

29

口座振替払登録届(新規用)

第136条の2第1項

30

口座振替払登録届(源泉徴収対象者新規用)

第136条の2第1項

31

口座振替払登録届(変更等用)

第136条の2第2項

32

口座振替払登録届(源泉徴収対象者変更等用)

第136条の2第2項

33

入札保証金還付通知書

第149条

第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式(1)
第8号様式(2)
第8号様式(3)
第8号様式(4)
第8号様式(5)
第8号様式(6)
第8号様式(7) 削除
第8号様式(8)
第8号様式(9)
第9号様式(1)
第9号様式(2)
第9号様式(3)
第9号様式(4)
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式(1)
第13号様式(2)
第13号様式(3)
第13号様式(4)
第13号様式(5)
第13号様式(6)
第14号様式
第15号様式
第16号様式(1)
第16号様式(2)
第17号様式(1)
第17号様式(2)
第17号様式(3)
第18号様式(1)
第18号様式(2)
第18号様式(3)
第18号様式(4)
第18号様式(5)
第18号様式(6)
第18号様式(7)
第18号様式(8)
第18号様式(9)
第18号様式(10)
第18号様式(11)
第18号様式(12)
第18号様式(13)
第18号様式(14)
第19号様式
第20号様式
第21号様式
第22号様式
第23号様式
第24号様式
第25号様式
第26号様式
第27号様式
第28号様式
第29号様式
第30号様式
第31号様式
第32号様式
第33号様式