川崎市の事務所の位置に関する条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 100 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 地方自治法第4条第1項に基づき、自治体の事務所(本庁舎)の所在地を確定させるための法的義務を果たす条例である。行政運営の根幹を成す法定必須事項である。
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川崎市の事務所の位置に関する条例
昭和39年12月19日条例第38号 (1964-12-19)
○川崎市の事務所の位置に関する条例
昭和39年12月19日条例第38号
川崎市の事務所の位置に関する条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により川崎市の事務所の位置を次のとおり定める。
川崎市川崎区宮本町1番地
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年11月11日から適用する。
附 則(昭和46年12月24日条例第61号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。