川崎市消防団員退職報償金支給条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 75
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 消防組織法に基づく法定の枠組み内での運用であり、実務的な防災組織の維持に資する。一方で、不支給要件における市長の裁量権が広すぎること、および支給額の改定が頻繁な附則から見て、財政規律の観点での精査が必要なためB分類とした。
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川崎市消防団員退職報償金支給条例
昭和39年6月30日条例第32号 (1964-06-30)
○川崎市消防団員退職報償金支給条例
昭和39年6月30日条例第32号
川崎市消防団員退職報償金支給条例
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、川崎市消防団員が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(退職報償金の支給額)
第2条 退職報償金は、消防団員(川崎市消防団の設置及び定員等に関する条例(昭和38年川崎市条例第31号)第4条第2項第2号に規定する機能別団員を除く。以下同じ。)として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。
(退職報償金の支給基礎となる階級)
第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、規則で定める階級とする。
(勤務年数の算定)
第4条 勤務年数については、その者が消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は、消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。
第4条の2 消防団員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。
(遺族の範囲)
第5条 退職報償金の支給を受けることができる消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に該当しない子及び父母
2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。
(退職報償金支給の制限)
第6条 退職報償金は、次の各号の一に該当する者に対しては支給しない。
(1) 在職中拘禁刑以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が特に不良であった者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が退職報償金を支給することを不適当と認める者
(退職報償金支給の時期)
第7条 退職報償金は、消防団員が退職したとき支給するものとし、支給の時期について必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第8条 退職報償金の支給手続その他この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後において退職した消防団員について適用する。
附 則(昭和41年9月22日条例第39号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年10月1日条例第41号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(別表の適用)
第2条 改正後の川崎市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和43年4月1日以後に退職した消防団員(次条において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の経過措置)
第3条 昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の川崎市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金の額は、新条例に基づく退職報償金の額の内払いとみなす。
附 則(昭和49年10月8日条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第2条、第3条、第4条第1項及び別表の規定は、昭和49年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した消防団員に支給された退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附 則(昭和50年7月22日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和50年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した消防団員に支給された退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附 則(昭和51年10月4日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和51年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に退職した消防団員に支給された退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附 則(昭和52年10月3日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和52年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に退職した消防団員に支給された退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附 則(昭和53年9月27日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和53年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に退職した消防団員に支給された退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附 則(昭和54年11月6日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年10月9日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和55年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に退職した消防団員に支給された退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附 則(昭和57年10月2日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第2項並びに別表の規定は、昭和57年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和57年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に退職した消防団員に支給された退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附 則(昭和61年6月24日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和61年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和61年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に退職した消防団員に支給された退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附 則(昭和63年6月27日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第3条の規定は、昭和63年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和63年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に退職した消防団員に支給された退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附 則(平成元年10月5日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成元年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までの間に退職した消防団員に支給された退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附 則(平成3年7月15日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成3年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した消防団員に支給された退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附 則(平成4年10月9日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例別表の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した消防団員に支給された退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附 則(平成5年6月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例別表の規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した消防団員に支給された退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附 則(平成6年10月7日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例別表の規定は、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した消防団員に支給された退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附 則(平成7年6月29日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例別表の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した消防団員に支給された退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附 則(平成8年10月3日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例別表の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した消防団員に支給された退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附 則(平成9年7月1日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例別表の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した消防団員に支給された退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附 則(平成10年10月9日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例別表の規定は、平成10年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した消防団員に支給された退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附 則(平成11年7月7日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例別表の規定は、平成11年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した消防団員に支給された退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附 則(平成12年7月10日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例別表の規定は、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した消防団員に支給された退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附 則(平成13年6月29日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例別表の規定は、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した消防団員に支給された退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附 則(平成14年6月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例別表の規定は、平成14年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した消防団員に支給された退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附 則(平成15年7月4日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例別表の規定は、平成15年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した消防団員に支給された退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附 則(平成16年6月24日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例別表の規定は、平成16年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した消防団員に支給された退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附 則(平成17年7月1日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例別表の規定は、平成17年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した消防団員に支給された退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附 則(平成18年6月28日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例別表の規定は、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した消防団員に支給された退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附 則(平成18年10月10日条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月27日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月23日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第6条第1号の改正規定は、同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
退職報償金支給額表
階級 | 勤務年数 | ||||||
5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上20年未満 | 20年以上25年未満 | 25年以上30年未満 | 30年以上35年未満 | 35年以上 | |
団長 | 円 239,000 | 円 344,000 | 円 459,000 | 円 594,000 | 円 779,000 | 円 979,000 | 円 1,079,000 |
副団長 | 229,000 | 329,000 | 429,000 | 534,000 | 709,000 | 909,000 | 1,009,000 |
分団長 | 219,000 | 318,000 | 413,000 | 513,000 | 659,000 | 849,000 | 949,000 |
副分団長 | 214,000 | 303,000 | 388,000 | 478,000 | 624,000 | 809,000 | 909,000 |
部長及び班長 | 204,000 | 283,000 | 358,000 | 438,000 | 564,000 | 734,000 | 834,000 |
団員 | 200,000 | 264,000 | 334,000 | 409,000 | 519,000 | 689,000 | 789,000 |