川崎市条例評価

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川崎市特別会計条例

読み: かわさきしとくべつかいけいじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 財政局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 18:42:16 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
50
財政負担 (1.0-5.0)
5 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
地方自治法に基づき設置されているが、設置対象事業に民間代替可能な娯楽・収益事業が含まれており、行政の役割分担の観点から精査が必要なため。
川崎市特別会計条例
昭和39年3月30日条例第13号 (1964-03-30)
○川崎市特別会計条例
昭和39年3月30日条例第13号
川崎市特別会計条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。
(1) 川崎市競輪事業特別会計 競輪事業
(2) 川崎市卸売市場事業特別会計 卸売市場事業
(3) 川崎市国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業
(4) 川崎市港湾整備事業特別会計 港湾整備事業
(5) 川崎市生田緑地ゴルフ場事業特別会計 生田緑地ゴルフ場事業
(6) 川崎市墓地整備事業特別会計 墓地整備事業
(7) 川崎市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金貸付事業
(8) 川崎市公害健康被害補償事業特別会計 公害健康被害補償事業
(9) 川崎市勤労者福祉共済事業特別会計 勤労者福祉共済事業
(10) 川崎市介護保険事業特別会計 介護保険事業
(11) 川崎市後期高齢者医療事業特別会計 後期高齢者医療事業
(12) 川崎市公共用地先行取得等事業特別会計 公共用地先行取得等事業
(13) 川崎市公債管理特別会計 公債管理
(弾力条項の適用)
第2条 前条第1号に掲げる特別会計においては、法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月30日条例第5号抄)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年10月2日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年12月1日から施行する。ただし、附則第2項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年12月11日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年2月15日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月30日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
附 則(昭和49年10月8日条例第69号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、昭和49年10月1日から、附則第3項及び第4項を除くその他の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(川崎市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
10 川崎市公害病認定患者療養生活補助費等助成事業特別会計は、昭和49年度の決算終了までの間、なおその効力を有する。
附 則(昭和52年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 川崎市公共用地取得及び地域整備事業特別会計の昭和52年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
3 川崎市公共用地取得及び地域整備事業特別会計の昭和52年度の出納の完結の際、同会計に属する現金、債権及び債務は、その出納の完結の際、公共用地取得事業に係るものについては一般会計に、都市開発事業のうち都市施設事業に係るものについては川崎市公園緑地用地取得及び墓地整備事業特別会計に、都市開発事業のうち工場跡地取得事業及び地域整備事業に係るものについては川崎市工場跡地取得及び地域整備事業特別会計に帰属するものとする。
附 則(昭和57年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 川崎市母子及び寡婦福祉資金貸付事業特別会計の昭和56年度分の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
3 川崎市母子及び寡婦福祉資金貸付事業特別会計の昭和56年度の出納の完結の際、同会計に属する現金、債権及び債務は、その出納の完結の際、母子福祉資金貸付事業に係るものについては川崎市母子福祉資金貸付事業特別会計に、寡婦福祉資金貸付事業に係るものについては川崎市寡婦福祉資金貸付事業特別会計に帰属するものとする。
附 則(昭和57年12月24日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第15号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月26日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日条例第12号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 川崎市工場跡地取得及び地域整備事業特別会計の平成2年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
3 川崎市工場跡地取得及び地域整備事業特別会計の平成2年度の出納の完結の際、同会計に属する現金、債権及び債務は、その出納の完結の際、川崎市公共用地先行取得等事業特別会計に帰属するものとする。
附 則(平成4年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 川崎市公園緑地用地取得及び墓地整備事業特別会計の平成3年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
3 川崎市公園緑地用地取得及び墓地整備事業特別会計の平成3年度の出納の完結の際、同会計に属する現金、債権及び債務は、その出納の完結の際、公園緑地用地取得事業に係るものについては川崎市生田緑地ゴルフ場事業特別会計に帰属するものとし、墓地整備事業に係るものについては川崎市墓地整備事業特別会計に帰属するものとする。
附 則(平成5年3月26日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 川崎市母子福祉資金貸付事業特別会計及び川崎市寡婦福祉資金貸付事業特別会計の平成5年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
3 川崎市母子福祉資金貸付事業特別会計及び川崎市寡婦福祉資金貸付事業特別会計の平成5年度の出納の完結の際、同会計に属する現金、債権及び債務は、その出納の完結の際、川崎市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計に帰属するものとする。
附 則(平成7年3月20日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 川崎市港湾埋立事業特別会計の平成6年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
3 川崎市港湾埋立事業特別会計の平成6年度の出納の完結の際、同会計に属する現金、債権及び債務は、その出納の完結の際、川崎市港湾整備事業特別会計に帰属するものとする。
附 則(平成11年3月19日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(川崎市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
3 川崎市溝口駅北口地区市街地再開発事業特別会計の平成10年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 川崎市競馬事業特別会計及び川崎市廃棄物海面埋立事業特別会計の平成11年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
3 川崎市競馬事業特別会計及び川崎市廃棄物海面埋立事業特別会計の平成11年度の出納の完結の際、当該各会計に属する現金、債権及び債務は、それぞれの出納の完結の際、川崎市競馬事業特別会計に属するものについては川崎市競輪事業特別会計に、川崎市廃棄物海面埋立事業特別会計に属するものについては一般会計に帰属するものとする。
附 則(平成14年2月27日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(川崎市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
3 川崎市農業共済事業特別会計の平成13年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成14年12月27日条例第48号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第5項の規定は公布の日から、附則第6項から第8項までの規定は平成16年4月1日から施行する。
(川崎市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
8 川崎市交通災害共済事業特別会計の平成15年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月24日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 川崎市マイコンシティ事業特別会計の平成15年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成18年11月27日条例第70号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(川崎市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
9 川崎市中央卸売市場事業特別会計の平成18年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月25日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月18日条例第47号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(川崎市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
5 川崎市介護老人保健施設事業特別会計の平成20年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 川崎市老人保健医療事業特別会計の平成22年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成26年9月5日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 川崎市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の平成25年度分の決算に関しては、なお従前の例による。