川崎市監査委員に関する条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 地方自治法により設置が義務付けられている監査委員の定数及び運営に関する基本事項を定めた条例であり、自治体運営の根幹を成す法定必須の規定である。
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川崎市監査委員に関する条例
昭和39年3月30日条例第1号 (1964-03-30)
○川崎市監査委員に関する条例
昭和39年3月30日条例第1号
川崎市監査委員に関する条例
(この条例の趣旨)
第1条 本市の監査委員に関しては、法令又は他に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、2人とする。
(常勤の監査委員の数)
第3条 識見を有する者のうちから選任される監査委員の1人を常勤とする。
(代表監査委員の選定の方法)
第4条 代表監査委員の選定の方法は、監査委員全員の互選による。
(事務局)
第5条 監査委員に事務局を置く。
(監査の結果等の公表の方法)
第6条 監査の結果等の公表は、川崎市公報に登載して行なう。ただし、特に必要があるときは、監査委員が協議して行なう。
(その他)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 川崎市監査委員条例(昭和23年川崎市条例第15号)は、廃止する。
附 則(平成3年7月15日条例第12号)
この条例は、平成3年8月1日から施行する。