川崎市条例評価

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川崎市上下水道局公共工事の前払金に関する規程

読み: かわさきしじょうげすいどうきょくこうきょうこうじのまえはらいきんにかんするきてい (確度: 1)
所管部署(推定): 上下水道局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 18:43:57 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり
必要度 (1-100)
80 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
5 (高)
判定理由
市の一般規則を準用し、用語の読み替えのみで対応する手法は、行政コストの抑制と事務の統一性が図られており、合理的精神に合致する。
川崎市上下水道局公共工事の前払金に関する規程
昭和38年7月31日水道局規程第14号 (1963-07-31)
○川崎市上下水道局公共工事の前払金に関する規程
昭和38年7月31日水道局規程第14号
川崎市上下水道局公共工事の前払金に関する規程
上下水道局公共工事の前払金については、川崎市公共工事の前払金に関する規則(昭和38年川崎市規則第40号)を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と、「川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)第44条第1項」とあるのは「川崎市上下水道局契約規程(昭和41年水道局規程第28号)第44条第1項」と、「川崎市金銭会計規則(昭和39年川崎市規則第31号)第9号様式(2)の納付書」とあるのは「川崎市上下水道局財務規程(昭和39年水道局規程第8号)第37条に規定する納入通知書」と、「川崎市長」とあるのは「川崎市上下水道事業管理者」と読み替えるものとする。
附 則
この規程は、昭和38年8月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第42号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日上下水道局規程第2号)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。