川崎市上下水道局公共工事の前払金に関する規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 80 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 市の一般規則を準用し、用語の読み替えのみで対応する手法は、行政コストの抑制と事務の統一性が図られており、合理的精神に合致する。
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川崎市上下水道局公共工事の前払金に関する規程
昭和38年7月31日水道局規程第14号 (1963-07-31)
○川崎市上下水道局公共工事の前払金に関する規程
昭和38年7月31日水道局規程第14号
川崎市上下水道局公共工事の前払金に関する規程
上下水道局公共工事の前払金については、川崎市公共工事の前払金に関する規則(昭和38年川崎市規則第40号)を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と、「川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)第44条第1項」とあるのは「川崎市上下水道局契約規程(昭和41年水道局規程第28号)第44条第1項」と、「川崎市金銭会計規則(昭和39年川崎市規則第31号)第9号様式(2)の納付書」とあるのは「川崎市上下水道局財務規程(昭和39年水道局規程第8号)第37条に規定する納入通知書」と、「川崎市長」とあるのは「川崎市上下水道事業管理者」と読み替えるものとする。
附 則
この規程は、昭和38年8月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第42号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日上下水道局規程第2号)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。