川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
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- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 公営企業職員の処遇を定める基幹的な規程であり、地方公務員法等に基づき適切に構成されている。しかし、局長裁量による支給額増加規定や、職務の級に応じた加算措置など、財政負担を増大させる可能性のある条項が含まれており、行政効率化の観点から精査が必要である。
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川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程
昭和38年12月17日交通局規程第14号 (1963-12-17)
○川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程
昭和38年12月17日交通局規程第14号
川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、交通局企業職員(以下「職員」という。)の期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 条例第10条及び第11条の規定により期末手当及び勤勉手当の支給を受けるべき職員は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号及び川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号。以下「分限条例」という。)第1条の2各号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(5) 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年川崎市条例第17号。以下「職免条例」という。)第2条第3号の規定により職務に専念する義務を免除されている職員(条例第12条第1項の規定により給与を減額されている職員に限る。)のうち、交通局長(以下「局長」という。)が別に定める職員
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、川崎市交通局企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年交通局規程第4号。以下「育児休業規程」という。)第9条第1項又は第2項の規定の適用を受ける職員以外の職員
(7) 無給派遣職員(派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年川崎市条例第1号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されている職員(以下「外国派遣職員」という。)及び川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川崎市条例第2号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されている職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)をいう。以下同じ。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(8) 自己啓発等休業職員(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員をいう。以下同じ。)
(9) 配偶者同行休業職員(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている職員をいう。以下同じ。)
2 基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、次に掲げる職員以外の職員は、期末手当及び勤勉手当の支給を受けるべき職員とする。
(1) 退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員
(2) 退職した日から次の基準日までの間に新たに次に掲げる職員となった職員
ア 条例の適用を受ける職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)を除く。)を除く。)
イ 川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「市条例」という。)の適用を受ける職員
ウ 本市の特別職の職員のうち期末手当の支給の対象となる者
(3) 退職に引き続き国若しくは他の地方公共団体又はこれらに準ずるものであって局長が別に定めるもの(以下「国等」という。)の職員となった者(局長が特に認める者に限る。)
(4) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第1項の規定により退職し、引き続いて公益的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)の役職員となった者(局長が特に認める者を除く。)
第2条の2 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(期末手当の額及び支給割合)
第3条 条例第10条に規定する期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125(川崎市職員の定年等に関する条例(昭和59年川崎市条例第38号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、100分の70)を乗じて得た額に、その者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
2 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、給料の月額を算出率(川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年交通部規程第7号。以下「給料等支給規程」という。)第3条第13項に規定する割合をいう。以下同じ。)で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
3 給料等支給規程第2条第1項に規定する交通企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の段階等を考慮して第11条第1項に定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で第11条第2項に定める割合を乗じて得た額(条例第9条の2第1項に規定する管理又は監督の地位にある職員のうち第12条第1項で定める職員にあっては、その額に管理職手当の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、管理職手当の月額を算出率で除して得た額)を超えない範囲内で同条第2項で定める額を加算した額)を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。
4 局長が必要と認める場合は、予算の範囲内において、第1項に定める支給額を増加することができる。
(勤勉手当の額及び支給割合)
第4条 条例第11条に規定する勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、次条に規定する職員の勤勉手当に係る勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第4条の3又は第4条の4に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た額とする。
2 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
3 前条第3項の規定は、第1項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「次条第2項」と、「第1項の期末手当基礎額」とあるのは「次条第1項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。
(勤勉手当の期間率)
第4条の2 期間率は、職員の勤勉手当に係る勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。ただし、勤務期間のない場合の割合は、零とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
(勤勉手当の成績率)
第4条の3 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、局長が別に定めるものとする。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の118.5以上100分の210以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の111以上100分の118.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の103.5
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の97.5以下
2 前項第1号から第3号までに掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、局長が別に定めるものとする。
第4条の4 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、局長が別に定めるものとする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の52.5以上
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の50
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の47.5以下
2 前項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、局長が別に定めるものとする。
第4条の5 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、局長が別に定める。
(在職期間及び勤務期間等)
2 期末手当に係る在職期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第2条第1項第3号及び第4号に掲げる者として在職した期間
(2) 自己啓発等休業職員として在職した期間の2分の1の期間
(3) 配偶者同行休業職員として在職した期間の2分の1の期間
(4) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間の2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から川崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川崎市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(6) 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による職員の派遣の期間のうち、第2号に規定する育児休業をしている職員として在職した期間の2分の1の期間及び前号に掲げる期間に相当する期間
(7) 休職者として在職した期間(次に掲げる期間を除く。第4項第7号において同じ。)の2分の1の期間
ア 給料等支給規程第30条の規定の適用を受ける休職者であった期間
イ 分限条例第1条の2第1号の規定の適用を受ける休職者であった期間のうち局長が別に定める期間
ウ 派遣職員の派遣先の業務に起因する負傷又は疾病による休職者であった期間
4 勤勉手当に係る勤務期間の算定については、次に掲げる期間又はこれらの期間を合算した期間を除算する。ただし、第8号若しくは第13号(第8号に係る部分に限る。)に掲げる期間又はこれらの期間を合算した期間のみ除算されることとなる場合において、それらの期間が30日未満である場合は当該期間を除算しないものとする。
(1) 第2条第1項第3号及び第4号に掲げる者として在職した期間
(2) 自己啓発等休業職員として在職した期間の2分の1の期間
(3) 配偶者同行休業職員として在職した期間の2分の1の期間
(4) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(第2項第4号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6) 条例第12条第1項の規定により給与を減額された期間(組合休暇により給与を減額された期間を除き、職免条例第2条第3号の規定により職務に専念する義務を免除されたことにより給与を減額された場合にあっては、局長が別に定める期間に限る。)
(7) 休職者として在職した期間
(8) 病気休暇(公務、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定するものをいう。以下同じ。)又は派遣職員の派遣先の業務に起因する負傷又は疾病によるものを除く。)により勤務しなかった期間
(9) 川崎市交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成元年交通局規程第6号。以下「勤務時間等規程」という。)第12条の2の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合は、その勤務しなかった全期間
(10) 勤務時間等規程第12条の6の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 勤務時間等規程第12条の6の規定による子育て部分休暇の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(12) 育児休業規程第16条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(13) 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による職員の派遣の期間のうち、第4号に規定する育児休業をしている職員として在職した期間並びに第5号及び第6号並びに前5号に掲げる期間に相当する期間
(在職期間及び勤務期間の通算)
第6条 基準日以前6箇月以内の期間に次の各号に掲げる職員として在職した期間は、期末手当に係る在職期間及び勤勉手当に係る勤務期間に通算する。この場合において、当該各号に掲げる期間の算定については、前条第2項及び第4項の規定を準用する。
(2) 局長が特に必要と認める人事交流その他局長の要請により、国等の職員から引き続き本市の職員となった者の国等における職員として在職した期間
(3) 公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により職員として採用された者の特定法人における役職員として在職した期間(局長が特に認めるものを除く。)
第6条の2 基準日以前6箇月以内に次の各号に掲げる法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)として在職した期間(1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分以上である会計年度任用職員として在職した期間に限る。)は、期末手当に係る在職期間及び勤勉手当に係る勤務期間に通算する。
(1) 条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間(期末手当に係る在職期間にあっては基準日前1箇月以内に退職し、条例第15条において準用する条例第10条の規定により期末手当の支給を受ける場合における当該期末手当の支給に係る会計年度任用職員として在職した期間、勤勉手当に係る勤務期間にあっては基準日前1箇月以内に退職し、条例第15条において準用する条例第11条の規定により勤勉手当の支給を受ける場合における当該勤勉手当の支給に係る会計年度任用職員として在職した期間を除く。)
(2) 川崎市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年川崎市条例第1号)の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間(期末手当に係る在職期間にあっては基準日前1箇月以内に退職し、同条例第14条において準用する市条例第14条第1項後段の規定により期末手当の支給を受ける場合における当該期末手当の支給に係る会計年度任用職員として在職した期間、勤勉手当に係る勤務期間にあっては基準日前1箇月以内に退職し、川崎市会計年度任用職員の給与等に関する条例第14条の2において準用する市条例第15条第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受ける場合における当該勤勉手当の支給に係る会計年度任用職員として在職した期間を除く。)
2 前項の期間の算定については、第5条第2項及び第4項の規定を準用する。
(期間の計算)
第7条 期間の計算については、次の各号に定めるところによる。ただし、育児短時間勤務職員等として在職した期間における第5条第4項第6号及び第8号に掲げる期間、同項第9号に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間、同項第10号に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間、同項第11号に規定する子育て部分休暇の承認を受けて勤務しなかった期間、同項第12号に規定する部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間並びに同項ただし書及び第9号から第12号までに規定する30日を計算する場合にあっては、この限りでない。
(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。
(2) 1箇月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算にあたり、日を月に換算する場合は30日をもって1箇月とし、時間を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。この場合において、これらの期間中、週休日、休日、休日の代休日及び割り振られた勤務時間の全部について代休時間を指定された日は含めて計算するものとする。
第8条 削除
第9条 削除
(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額)
第10条 第3条第2項に規定する期末手当基礎額及び第4条第2項に規定する勤勉手当基礎額(以下「手当基礎額」という。)は、現にその者が基準日に支給を受けるべき手当基礎額とし、基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員の手当基礎額については、退職し、又は死亡した際の昇格又は昇給に係るものは、含まないものとする。
2 前項に規定するもののほか、次の各号に掲げるものにあっては、当該各号に定めるところによる。
(1) 基準日付をもって昇格、降格等により給料等に異動を生じた場合は、新手当基礎額
(2) 基準日から扶養手当の支給が開始され、又は支給額が改定された場合は、新手当基礎額
(5) 基準日現在給料等支給規程第30条の規定の適用を受けている場合は、同条の規定の適用を受けないものとした場合に受けるべき手当基礎額
(6) 基準日現在において外国派遣職員である場合は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される川崎市交通局企業職員の給与等に関する規程(昭和63年交通局規程第4号)第3条第1項の規定の適用を受けないものとした場合に受けるべき手当基礎額
(7) 基準日現在において公益的法人等派遣職員である場合は、給料等支給規程第30条の3の規定の適用を受けないものとした場合に受けるべき手当基礎額
(8) 基準日現在において懲戒処分により給料が減額されている場合は、減額をしない手当基礎額
(手当基礎額につき加算を受ける職員及び加算額)
第11条 第3条第3項(第4条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する職務の段階等を考慮して定める職員の区分は、別表の職員欄に掲げる職務の級の区分に応じて同表の支給区分欄に掲げる区分とする。
2 第3条第3項に規定する割合は、支給区分Ⅰにあっては100分の20、支給区分Ⅱにあっては100分の15、支給区分Ⅲにあっては100分の10、支給区分Ⅳにあっては100分の7.5、支給区分Ⅴにあっては100分の6、支給区分Ⅵにあっては100分の5とする。
第12条 第3条第3項に規定する管理又は監督の地位にある職員のうち期末手当及び勤勉手当の算定基礎額につき加算を受ける職員は、給料等支給規程第19条第1項に規定する職にある職員のうち、基準日において次の各号のいずれかに該当する職員以外の職員とする。
(1) 給料等支給規程第29条第1項又は第2項に該当する職員
(2) 分限条例第1条の2各号の理由に該当して休職にされている職員
(3) 派遣職員
2 前項に規定する職員の加算額は、給料等支給規程第19条第2項に規定する管理職手当の月額を超えない範囲内でその者が基準日に支給を受けるべき管理職手当の月額に相当する額とする。この場合において、基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、当該退職し、又は死亡した日において昇格又は昇給が行われた者に係る加算額については、当該昇格又は昇給がないものとした場合に得られる加算額とする。
(支給日)
第13条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の各号に掲げる基準日の区分に応じて、当該各号に定める日とする。ただし、当該日が土曜日に当たるときはその前日、日曜日に当たるときはその前々日に支給する。
(1) 基準日が6月1日の場合 6月30日
(2) 基準日が12月1日の場合 12月10日
2 前項に規定する日に支給することができない特別の事情がある場合は、同項の規定にかかわらず、局長が定める日に支給することができる。
(期末手当及び勤勉手当の支給制限)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者には、第2条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当及び勤勉手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当及び勤勉手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当及び勤勉手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(期末手当及び勤勉手当の支給の一時差止め)
第15条 局長は、支給日に期末手当及び勤勉手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当及び勤勉手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当及び勤勉手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当及び勤勉手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当及び勤勉手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 局長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当及び勤勉手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、局長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
(一時差止処分に係る在職期間)
第16条 前2条に規定する在職期間は、給料等支給規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 第6条各号に掲げる職員として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続)
第17条 局長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
2 局長は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
3 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を市の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示を定めた日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第18条 一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、局長に対して行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第19条 局長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(その他必要事項)
第20条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当に関する特別措置)
2 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第2条第1項及び第3条の規定の適用については、第2条第1項及び第3条中「職員が受けるべき」とあるのは「川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の一部改正(昭和57年川崎市交通局規程第3号)による改正前の川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定が適用されるとした場合に改正前の規程により職員が受けるべきであった」と、昭和57年3月に支給する期末手当に関する第2条第1項の規定の適用については、第2条第1項中「職員が受けるべき」とあるのは「川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の一部改正(昭和57年川崎市交通局規程第3号)による改正前の川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定が適用されるとした場合に改正前の規程により職員が受けるべきこととなる」とする。
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の成績率に関する特例措置)
3 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の成績率に関する第3条第1項、第4条の3第1項及び第4条の4第1項の規定の適用については、第3条第1項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」と、第4条の3第1項第1号中「100分の88.5以上100分の150以下」とあるのは「100分の83.5以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の81以上100分の88.5未満」とあるのは「100分の76以上100分の83.5未満」と、同項第3号中「100分の73.5」とあるのは「100分の68.5」と、同項第4号中「100分の73.5未満」とあるのは「100分の68.5未満」と、第4条の4第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」とする。
附 則(昭和39年3月30日交通局規程第3号)
この改正規程は、公布の日から施行し、第3条の改正規定は、昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月30日交通局規程第3号)
この改正規程は、公布の日から施行し、第3条の改正規定は、昭和39年9月1日から適用する。
附 則(昭和41年3月31日交通局規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和41年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 第2条の規定による改正後の川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程(以下「期末勤勉手当規程」という。)第5条の規定の昭和41年6月における適用については、同規程第5条第1項及び第2項第2号中「6月以内」とあるのは「5月17日以内」と、同規程第8条第2項第2号の規定の同年同月における適用については、別表第2欄中「6月」とあるのは「5月17日」と、「5月以上6月未満」とあるのは「4月17日以上5月17日未満」と、「4月以上5月未満」とあるのは「3月14日以上4月17日未満」と、「3月以上4月未満」とあるのは「2月17日以上3月14日未満」と、「2月以上3月未満」とあるのは「1月16日以上2月17日未満」と、「1月以上2月未満」とあるのは「17日以上1月16日未満」と、「1月未満」とあるのは「17日未満」とする。
3 期末勤勉手当規程第5条の規定の昭和42年3月における適用については、同規程第5条第2項第1号中「12月以内」とあるのは「11月17日以内」と、同規程第8条第2項第1号の規定の同年同月における適用については、別表第1欄中「12月」とあるのは「11月17日」と、「11月以上12月未満」とあるのは「10月16日以上11月17日未満」と、「10月以上11月未満」とあるのは「9月17日以上10月16日未満」と、「9月以上10月未満」とあるのは「8月16日以上9月17日未満」と、「8月以上9月未満」とあるのは「7月17日以上8月16日未満」と、「7月以上8月未満」とあるのは「6月17日以上7月17日未満」と、「6月以上7月未満」とあるのは「5月16日以上6月17日未満」と、「5月以上6月未満」とあるのは「4月17日以上5月16日未満」と、「4月以上5月未満」とあるのは「3月16日以上4月17日未満」と、「3月以上4月未満」とあるのは「2月17日以上3月16日未満」、「2月以上3月未満」とあるのは「1月17日以上2月17日未満」と、「1月以上2月未満」とあるのは「14日以上1月17日未満」と、「1月未満」とあるのは「14日未満」とする。
附 則(昭和43年4月1日交通局規程第8号)
改正
昭和47年1月19日交通局規程第2号
1 この改正規程は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、昭和42年8月1日から、第4条及び第9条の改正規定は昭和42年12月1日からそれぞれ適用する。
附 則(昭和44年4月1日交通局規程第4号)
この改正規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年6月1日交通局規程第7号)
この改正規程は、昭和44年6月1日から施行する。
附 則(昭和45年4月1日交通局規程第5号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和45年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和44年6月1日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の第2条及び第3条の規定の適用については、第2条第1項及び第3条第1項中「職員が受けるべき」とあるのは「川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程等の一部を改正する規程(昭和45年川崎市交通局規程第3号)第1条の規定による改正前の川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の規定により職員が受けるべきであった」とする。
附 則(昭和45年6月10日交通局規程第9号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、昭和45年6月10日から施行し、第1条の規定による改正後の川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程(以下「改正規程」という。)は、昭和45年1月1日から、第2条の規定による改正後の川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程の一部を改正する規程の規定は、昭和44年4月1日からそれぞれ適用する。
(経過規定)
2 昭和45年6月1日を基準日とする勤勉手当に係る勤務時間(以下「勤務時間」という。)のうち、この改正規程の適用の日前の期間に係る勤務時間の算定については、なお従前の例による。
附 則(昭和46年1月25日交通局規程第3号)
この改正規程は、昭和46年1月25日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和47年1月19日交通局規程第2号)
この規程は、昭和47年1月19日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程第2条第1項中、期末手当の支給割合に関する規定は昭和46年5月1日から、同規程第2条第1項中、調整手当を加える規定及び第2条の規定による改正後の川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程の一部を改正する規程は、昭和46年12月24日から適用する。
附 則(昭和50年3月15日交通局規程第2号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月3日交通局規程第7号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 改正後の規程第3条の規定に基づいて、昭和51年6月に職員に支給されるべき勤勉手当の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額に、当該額と改正前の規程第3条の規定に基づいて同月に支給された勤勉手当の額との差額を加算した額とする。
(手当の内払)
3 改正前の規程の規定に基づいて、昭和51年6月及び同年12月に支給を受けた期末手当及び勤勉手当は、改正後の規程(昭和51年6月の勤勉手当については、前項)の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。
附 則(昭和54年6月9日交通局規程第11号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日交通局規程第3号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この改正規程による改正後の規程(以下「新規程」という。)附則第2項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和57年6月1日現在、現に在職する職員及び新規程第4条第2項に規定する職員に該当する者のうち、昭和57年3月1日から昭和57年4月1日の前日までの間に川崎市交通局企業職員の特殊勤務手当支給規程の一部を改正する規程(昭和57年川崎市交通局規程第4号)による改正前の川崎市交通局企業職員の特殊勤務手当支給規程(昭和40年交通局規程第11号)第2条の規定により時間差手当の支給を受けていた者の昭和57年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の基礎となる給与月額は、新規程第10条の規定にかかわらず、その者が基準日に支給を受けるべき給料の月額の100分の9に相当する額に6分の2を乗じて得た額を加えた額とする。
附 則(昭和57年10月1日交通局規程第19号)
この改正規程は、昭和57年10月3日から施行する。
附 則(昭和58年4月25日交通局規程第5号)
この改正規定は、昭和58年5月1日から施行する。
附 則(昭和63年2月26日交通局規程第1号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和63年3月以後に支給する期末手当及び勤勉手当について適用する。
附 則(昭和63年3月30日交通局規程第7号)
この改正規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月26日交通局規程第11号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程(第1条中川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程第11条第3項第2号及び第1号様式の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程、川崎市交通局企業職員の通勤手当支給規程及び川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程、川崎市交通局企業職員の通勤手当支給規程及び川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
5 この規程に定めるもののほか、必要事項は別に定める。
附 則(平成2年3月31日交通局規程第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日交通局規程第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第5条第4項及び第9条の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年3月に支給する期末手当に係る在職期間及び平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規程第5条第4項第3号及び第4号の規定並びに第9条の規定は、附則第1項のただし書に規定する改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
(手当の内払)
4 改正前の川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程の規定に基づいて、平成2年6月及び12月に支給を受けた期末手当及び勤勉手当は、改正後の規程の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。
附 則(平成3年12月25日交通局規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 職員が、この規程による改正前の川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程の規定に基づいて、平成3年12月に支給を受けた期末手当は、改正後の川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成4年3月31日交通局規程第6号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月24日交通局規程第22号)
この規程は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成5年3月19日交通局規程第4号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年6月30日交通局規程第11号)
この規程は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成5年12月24日交通局規程第17号)
(施行期日)
1 この規程は、平成6年1月1日から施行する。
(平成6年3月における期末手当の額の特例)
2 この規程による改正後の川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程の規定」という。)にかかわらず、平成5年12月に期末手当の支給を受けた職員に対する平成6年3月において支給する期末手当の額は、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いた額とする。
(1) 職員に改正後の規程の規定を適用したならば平成6年3月に支給することとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月において職員が支給を受けた期末手当の額から改正後の規程の規定を適用したならば職員に支給することとなる同月における期末手当の額を差し引いた額
附 則(平成6年2月28日交通局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月26日交通局規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成7年1月1日から施行する。
(平成7年3月における期末手当の額の特例)
2 この規程による改正後の川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程第2条第1項の規定(以下「改正後の規程の規定」という。)にかかわらず、平成6年12月に期末手当の支給を受けた職員に対する平成7年3月において支給する期末手当の額は、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いた額とする。
(1) 平成7年3月に改正後の規程の規定により支給する期末手当の額
(2) 平成6年12月において職員が支給を受けた期末手当の額から改正後の規程の規定を適用したならば職員に支給することとなる同月における期末手当の額を差し引いた額
附 則(平成7年3月30日交通局規程第3号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年10月31日交通局規程第13号)
この規程は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日交通局規程第19号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月25日交通局規程第19号)
この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年1月29日交通局規程第2号)
この規程は、平成10年2月1日から施行する。
附 則(平成12年2月29日交通局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成12年3月1日から施行する。
(平成12年3月の期末手当の額の特例)
2 平成12年3月に職員に支給する期末手当の額は、この規程による改正後の川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程第3条第1項の規定(以下「改正後の規程の規定」という。)中「100分の55」とあるのを「100分の50」として改正後の規程の規定を適用した額とする。
3 前項の規定にかかわらず、平成11年12月の期末手当の支給を受けた職員に平成12年3月に支給する期末手当の額は、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いた額とする。
(1) 前項の規定を適用したならば職員に支給することとなる平成12年3月における期末手当の額
(2) 平成11年12月に職員が支給を受けた期末手当の額から、改正後の規程の規定中「100分の175」とあるのを「100分の165」として改正後の規程の規定を適用したならば職員に支給することとなる同月における期末手当の額を差し引いた額
附 則(平成12年12月27日交通局規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年1月1日から施行する。
(平成13年3月の期末手当の額の特例)
2 改正後の規程の規定にかかわらず、平成12年12月に期末手当又は勤勉手当の支給を受けた職員に平成13年3月に支給する期末手当の額は、第1号に規定する額から、期末手当のみの支給を受けた職員にあっては第2号に規定する額を、期末手当及び勤勉手当の支給を受けた職員にあっては第2号及び第3号に規定する額を差し引いた額とする。
(1) 改正後の規程の規定を適用したならば職員に支給することとなる平成13年3月における期末手当の額
(2) 平成12年12月に職員が支給を受けた期末手当の額から、改正後の規程の規定を適用したならば職員に支給することとなる同月における期末手当の額を差し引いた額
(3) 平成12年12月に職員が支給を受けた勤勉手当の額から、改正後の規程の規定を適用したならば職員に支給することとなる同月における勤勉手当の額を差し引いた額
附 則(平成13年3月30日交通局規程第13号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年10月31日交通局規程第34号)
この規程は、平成13年11月1日から施行する。
附 則(平成13年12月28日交通局規程第37号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年1月1日から施行する。
(平成14年3月の期末手当の額の特例)
2 この規程による改正後の川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程第3条第1項の規定(以下「改正後の規程の規定」という。)にかかわらず、平成13年12月に期末手当の支給を受けた職員に平成14年3月に支給する期末手当の額は、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いた額とする。
(1) 改正後の規程の規定を適用したならば職員に支給することとなる平成14年3月における期末手当の額
(2) 平成13年12月に職員が支給を受けた期末手当の額から、改正後の規程の規定を適用したならば職員に支給することとなる同月における期末手当の額を差し引いた額
附 則(平成14年4月25日交通局規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程第5条第4項第4号の規定にかかわらず、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成14年川崎市条例第3号)による改正前の川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号)第1条の2第2号に掲げる事由により休職にされた期間のある職員の当該休職にされた期間に係る改正後の規程第5条第3項の期間の算定については、なお従前の例による。
附 則(平成14年12月27日交通局規程第34号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。
(平成15年3月の期末手当の額の特例)
2 この規程による改正後の川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第3条第1項の規定にかかわらず、平成15年3月に支給する期末手当の額は、同項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いた額に相当する額を差し引いた額(同号に規定する額が第1号に規定する額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の規程第2条第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の一部を改正する規程(平成14年交通局規程第33号。以下「給料等支給規程の改正規程」という。)の施行の日の前日までのもの(以下「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(以下「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について給料等支給規程の改正規程による改正後の川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年交通部規程第7号)の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について給料等支給規程の改正規程附則第3項の規定により算定した給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
附 則(平成15年3月31日交通局規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程第3条第1項、第5条第1項及び第9項の規定にかかわらず、平成15年6月に支給する期末手当に係る在職期間及び支給割合については、なお従前の例による。
附 則(平成15年11月28日交通局規程第31号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。
(平成15年12月の期末手当の額の特例)
2 この規程による改正後の川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程第3条第1項の規定にかかわらず、平成15年12月に支給する期末手当の額は、同項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「特例調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、特例調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に新たに交通局企業職員(以下「職員」という。)となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.04を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において次項に定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して定める月数を減じた数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.04を乗じて得た額
3 前項第1号の次項に定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項又は川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号)第1条の2の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(3) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年川崎市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
(5) 川崎市交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成元年交通局規程第6号)第11条の規定により病気休暇を受けた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(6) 法第29条の規定により停職にされていた期間
(7) 川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号)第12条第2項の規定により給与を減額された期間
(8) 川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年交通部規程第7号。以下「給料等支給規程」という。)第10条第1項の規定により給与を減額された期間
4 第2項第1号の当該期間を考慮して定める月数は、平成15年4月から11月までの各月のうち、次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号から第5号まで又は第7号に掲げる期間のある月
(2) 前項第6号又は第8号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が第2項第1号に規定する合計額に100分の1.04を乗じて得た額に満たないもの
5 平成15年4月1日から施行日までの間において給料等支給規程の適用を受けない本市の常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を含む。以下同じ。)から引き続き新たに職員となった者に関する第2項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは、給料等支給規程の適用を受けない本市の常勤職員との権衡を考慮して次に掲げる額の合計額とする。
(1) 給料等支給規程の適用を受けない本市の常勤職員に係る給与に関する条例等の川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程の一部を改正する規程(平成15年交通局規程第31号。以下「改正規程」という。)附則第2項第1号の規定に相当する規定に規定する同号に規定する合計額に相当する額に100分の1.04を乗じて得た額に、8から改正規程附則第4項で定める月の数を減じた数を乗じて得た額
(2) 給料等支給規程の適用を受けない本市の常勤職員に係る給与に関する条例等の改正規程附則第2項の規定に相当する規定に規定する同項に規定する特例調整額に相当する額
附 則(平成16年3月31日交通局規程第14号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日交通局規程第25号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 職務の級が5級に属する職員(副主幹のうち、12号給までの者及び再任用職員を除いた者に限る。)に対する改正後の川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第11条第3項の規定の適用については、同項中「100分の7.5」とあるのは、平成17年12月に支給する期末手当及び勤勉手当(以下「期末手当等」という。)にあっては「100分の9.5」と、平成18年6月に支給する期末手当等にあっては「100分の8.5」とする。
3 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して局長が別に定める職員(前項に規定する者を除く。)に対する改正後の規程第11条第3項の規定の適用については、平成17年12月に支給する期末手当等にあっては同項中「100分の7.5」、「100分の6」及び「100分の5」とあるのは「100分の9.5」と、平成18年6月に支給する期末手当等にあっては同項中「100分の7.5」、「100分の6」及び「100分の5」とあるのは「100分の8.5」と、平成18年12月に支給する期末手当等にあっては同項中「100分の6」及び「100分の5」とあるのは「100分の7.5」と、平成19年6月に支給する期末手当等にあっては同項中「100分の6」及び「100分の5」とあるのは「100分の6.5」と、平成19年12月に支給する期末手当等にあっては同項中「100分の5」とあるのは「100分の5.5」とする。
4 改正後の規程第11条第3項の規定の適用については、同項中「100分の0.5」又は「100分の1」とあるのは、それぞれ、平成17年12月に支給する期末手当等にあっては「100分の4.5」又は「100分の9」と、平成18年6月に支給する期末手当等にあっては「100分の3.5」又は「100分の7」と、平成18年12月に支給する期末手当等にあっては「100分の2.5」又は「100分の5」と、平成19年6月に支給する期末手当等にあっては「100分の1.5」又は「100分の3」とする。
(平成17年12月の期末手当の額の特例)
5 改正後の規程第3条第1項の規定にかかわらず、平成17年12月に支給する期末手当の額は、同項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.39を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において次項に定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して第7項に定める月数を減じた数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.39を乗じて得た額
6 前項第1号の期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項又は川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号)第1条の2の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(3) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年川崎市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
(5) 川崎市交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成元年交通局規程第6号)第11条の規定により病気休暇を受けた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(6) 法第29条の規定により停職にされていた期間
(7) 川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号)第12条第2項の規定により給与を減額された期間
(8) 川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年交通部規程第7号。)第13条第1項の規定により給与を減額された期間
7 第5項第1号の月数は、平成17年4月から11月までの各月のうち、次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号から第5号まで又は第7号に掲げる期間のある月
(2) 前項第6号又は第8号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が第5項第1号に規定する合計額に100分の0.39を乗じて得た額に満たないもの
附 則(平成18年3月31日交通局規程第6号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月28日交通局規程第29号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日交通局規程第24号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程第3条第1項、第5条第2項第4号及び第10条第2項第4号の規定にかかわらず、基準日において川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法に関する規程の一部を改正する規程(平成19年交通局規程第19号)附則第13項の適用を受ける者に支給する期末手当に係る支給割合、在職期間及び期末手当基礎額については、なお従前の例による。
附 則(平成19年11月30日交通局規程第48号)
この規程は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成20年2月1日交通局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日交通局規程第21号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年6月及び12月に支給する勤勉手当に関する改正後の川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程第4条の規定の適用については、同条第2項中「給料の月額及びこれ」とあるのは「給料及び扶養手当(給料等支給規程第10条第1項第2号に掲げる扶養親族(子に限る。)に係るものに限る。)の月額並びにこれら」とする。
附 則(平成20年11月28日交通局規程第26号抄)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日交通局規程第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日交通局規程第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日交通局規程第22号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日交通局規程第34号)
(施行期日)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日交通局規程第19号)
この規程は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日交通局規程第15号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日交通局規程第19号)
この規程は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日交通局規程第15号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日交通局規程第21号)
この規程は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成28年11月30日交通局規程第25号)
この規程は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成29年4月13日交通局規程第15号)
この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年11月30日交通局規程第19号)
この規程は、平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日交通局規程第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月30日交通局規程第11号)
この規程は、平成30年12月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日交通局規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月29日交通局規程第10号)
この規程は、令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日交通局規程第11号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和2年3月31日交通局規程第13号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日交通局規程第37号)
この規程は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日交通局規程第14号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日交通局規程第34号)
この規程は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日交通局規程第29号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年11月30日交通局規程第37号)
この規程は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日交通局規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
2 暫定再任用職員(川崎市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年川崎市条例第32号)附則第8項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員(川崎市職員の定年等に関する条例(昭和59年川崎市条例第38号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の規程第3条、第4条の3及び第4条の4の規定を適用する。
附 則(令和5年11月29日交通局規程第25号)
この規程は、令和5年12月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日交通局規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日交通局規程第25号)
この規程は、令和6年12月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日交通局規程第8号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月30日交通局規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、改正後の川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴された者とみなす。
附 則(令和7年9月30日交通局規程第25号)
この規程は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第11条関係)
給料表 | 職員 | 支給区分 |
交通企業職給料表(1) | 8級に属する職員 | Ⅰ |
7級に属する職員 | Ⅱ | |
6級に属する職員 | Ⅲ | |
5級に属する職員 | Ⅳ | |
4級に属する職員 | Ⅴ | |
3級に属する職員 | Ⅵ | |
交通企業職給料表(2) | 6級に属する職員 | Ⅲ |
5級に属する職員 | Ⅳ | |
4級に属する職員 | Ⅴ | |
3級に属する職員 | Ⅵ | |
交通企業職給料表(3) | 4級に属する職員 | Ⅴ |
3級に属する職員 | Ⅵ |