川崎市交通局公共工事の前払金に関する規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 公共工事の円滑な履行を目的とした財務実務の規定であり、市の規則を準用することで組織間の整合性と事務効率を高めている。理念先行の条項や無駄な会議体の設置もなく、行政の役割を実務に限定している。
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川崎市交通局公共工事の前払金に関する規程
昭和38年8月1日交通局規程第8号 (1963-08-01)
○川崎市交通局公共工事の前払金に関する規程
昭和38年8月1日交通局規程第8号
川崎市交通局公共工事の前払金に関する規程
川崎市交通局公共工事の前払金については、川崎市公共工事の前払金に関する規則(昭和38年川崎市規則第40号)を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「交通局長」と、「川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)」とあるのは「川崎市交通局契約規程(昭和42年交通局規程第4号)」と、「本市」とあるのは「交通局」と、「川崎市金銭会計規則(昭和39年川崎市規則第31号)第9号様式(2)の」とあるのは「川崎市交通局会計規程(平成25年交通局規程第13号)に定める」と、「川崎市長」とあるのは「川崎市交通局長」と読み替えるものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年7月26日交通局規程第30号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日交通局規程第16号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。