○川崎市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
昭和38年12月14日規則第66号
川崎市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
(趣旨)
(支給対象者)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(8) 大学院修学休業職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしている職員をいう。)
(9) 自己啓発等休業職員(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員をいう。以下同じ。)
(10) 配偶者同行休業職員(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている職員をいう。以下同じ。)
(1) 退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員
(2) 退職した日から次の基準日までの間に新たに次に掲げる職員となった職員
ウ 本市の特別職の職員のうち期末手当の支給の対象となる者
(3) 退職に引き続き国若しくは他の地方公共団体又はこれらに準ずるものであって市長が別に定めるもの(以下「国等」という。)の職員となった者(任命権者が特に認める者に限る。)
(4) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第1項の規定により退職し、引き続いて
公益的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)の役職員となった者(任命権者が特に認める者を除く。)
第2条の2 基準日前1箇月以内において
条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(勤務した期間に相当する期間)
第2条の3 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間及び教育公務員特例法第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間
(2) 第2条第1項第3号、第4号、第9号及び第10号に掲げる者として在職した期間
(3) 法第28条第2項第1号(公務、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定するものをいう。以下同じ。)又は派遣職員の派遣先の業務に起因する負傷又は疾病による場合を除く。)並びに
分限条例第1条の2各号(
第2号にあっては、原因となる災害が公務上の災害又は通勤による災害であると認められる場合を除く。)の規定に該当して休職にされていた期間
(在職期間及び勤務期間等)
第3条 条例第14条第2項に規定する在職期間は、基準日以前6箇月以内の期間に
条例の適用を受ける職員として在職した期間(以下「期末手当に係る在職期間」という。)とする。
2 期末手当に係る在職期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第2条第1項第3号及び第4号に掲げる者として在職した期間
(2) 自己啓発等休業職員として在職した期間の2分の1の期間
(3) 配偶者同行休業職員として在職した期間の2分の1の期間
(4) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員及び第2条第1項第8号に掲げる職員として在職した期間の2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から
育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から
育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(5) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(
育児休業条例第15条第1項(
育児休業条例第19条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた
条例第4条第10項に規定する人事委員会規則で定める割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(6)
公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による職員の派遣の期間のうち、第4号に規定する育児休業をしている職員として在職した期間に相当する期間の2分の1の期間及び前号に掲げる期間に相当する期間
(7) 休職者として在職した期間(次に掲げる期間を除く。第4項第7号において同じ。)の2分の1の期間
ア
条例第19条の2又は教育公務員特例法第14条(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)及び教育公務員特例法施行令(昭和24年政令第6号)第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける休職者であった期間
ウ 派遣職員の派遣先の業務に起因する負傷又は疾病による休職者であった期間
3
条例第15条第2項に規定する勤務期間は、基準日以前6箇月以内の期間に
条例の適用を受ける職員として勤務した期間(以下「勤勉手当に係る勤務期間」という。)とする。
4 勤勉手当に係る勤務期間の算定については、次に掲げる期間又はこれらの期間を合算した期間を除算する。ただし、第8号若しくは第13号(第8号に係る部分に限る。)に掲げる期間又はこれらの期間を合算した期間のみ除算されることとなる場合において、それらの期間が30日未満である場合は当該期間を除算しないものとする。
(1) 第2条第1項第3号及び第4号に掲げる者として在職した期間
(2) 自己啓発等休業職員として在職した期間
(3) 配偶者同行休業職員として在職した期間
(4) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(第2項第4号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員及び第2条第1項第8号に掲げる職員として在職した期間
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6)
条例第8条の規定により給与を減額された期間(
職免条例第2条第3号の規定により職務に専念する義務を免除されたことにより給与を減額された場合にあっては、市長が別に定める期間に限る。)
(7) 休職者として在職した期間
(8) 病気休暇(公務、通勤又は派遣職員の派遣先の業務に起因する負傷又は疾病によるものを除く。)により勤務しなかった期間
(10)
勤務時間条例第12条の3の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11)
勤務時間条例第12条の5の規定による子育て部分休暇の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(12) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(13)
公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による職員の派遣の期間のうち、第4号に規定する育児休業をしている職員として在職した期間並びに第5号、第6号及び第8号から前号までに掲げる期間に相当する期間
第4条 基準日以前6箇月以内の期間に次の各号に掲げる職員として在職した期間は、期末手当に係る在職期間及び勤勉手当に係る勤務期間に通算する。この場合において、当該各号に掲げる期間の算定については、前条第2項及び第4項の規定を準用する。
(1)
条例第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けない本市の常勤職員(短時間勤務職員を含む。)から給料表の適用を受けることとなった者の給料表の適用を受けない職員として在職した期間
(2) 任命権者が特に必要と認める人事交流その他任命権者の要請により、国等の職員から引き続き本市の職員となった者の国等における職員として在職した期間
(3) 公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により職員として採用された者の特定法人における役職員として在職した期間(任命権者が特に認めるものを除く。)
第4条の2 基準日以前6箇月以内の期間に次の各号に掲げる法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)として在職した期間(1週当たりの通常の勤務時間が15時間30分以上である会計年度任用職員として在職した期間に限る。)は、期末手当に係る在職期間及び勤勉手当に係る勤務期間に通算する。
2 前項の期間の算定については、第3条第2項及び第4項の規定を準用する。
(期間の計算)
第5条 期間の計算については、次に定めるところによる。ただし、育児短時間勤務職員等として在職した期間における第3条第4項第6号及び第8号に掲げる期間、同項第9号に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間、同項第10号に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間、同項第11号に規定する子育て部分休暇の承認を受けて勤務しなかった期間、同項第12号に規定する部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間並びに同項ただし書及び第9号から第12号までに規定する30日を計算する場合にあっては、この限りでない。
(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。
(2) 1箇月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算に当たり、日を月に換算する場合は30日をもって1箇月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。この場合において、これらの期間中、週休日、休日、休日の代休日及び割り振られた勤務時間の全部について代休時間を指定された日は含めて計算するものとする。
(一時差止処分に係る在職期間)
2 第4条各号に掲げる職員として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続)
第5条の3 任命権者は、
条例第14条の3第1項(
条例第15条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書には、一時差止処分について、川崎市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
3 第1項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を市の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示を始めた日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
(一時差止処分の取消しの通知)
第5条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び人事委員会に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(一時差止処分を行う場合の人事委員会への協議)
(1) 次に掲げる事項を記載した協議書
ア 一時差止処分の対象とする者(以下「処分対象者」という。)の氏名、生年月日及び住所
イ 処分対象者の採用年月日及び離職年月日
ウ 処分対象者の離職の日における所属及び職名
エ 一時差止処分の根拠条項
オ 被疑事実の要旨及び処分対象者が犯したと思料される犯罪に係る罰条
カ 処分対象者から事情を聴取した場合又は被疑事実に関し調査した場合は、聴取した年月日及びその聴取した内容の要旨又は調査により判明した事項
キ 処分対象者が逮捕又は起訴されている場合は、その旨及びその年月日
ク 一時差止処分の対象となる期末手当又は勤勉手当の支給日及び支給額
(2) その他参考となる資料
(説明書の写しの提出)
(一時差止処分の取消しの申立てがなされた場合の人事委員会への協議)
第5条の8 任命権者は、
条例第14条の3第7項(
条例第15条第5項において準用する場合を含む。)の規定により人事委員会に協議する場合には、第5条の4に規定する書面の写し1通及びその他参考となる資料を提出するものとする。
(期末手当の支給割合)
第6条 条例第14条第2項に規定する期末手当の支給割合は、職員の期末手当に係る在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
(休職者又は復職者に支給する期末手当の支給割合)
第7条 条例第19条第4項の規定に該当する場合の期末手当の支給割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める支給割合とする。
(2)
分限条例第1条の2第2号(原因となる災害が公務上の災害又は通勤による災害であると認められるものに限る。)の場合 100分の100以内
(勤勉手当の支給割合)
第8条 条例第15条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤勉手当に係る勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第8条の3又は第8条の4に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第8条の2 期間率は、職員の勤勉手当に係る勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。ただし、勤務期間のない場合の割合は、零とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
(勤勉手当の成績率)
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の118.5以上100分の210以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の111以上100分の118.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の103.5
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の97.5以下
2 前項第1号から第3号までに掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が別に定めるものとする。
第8条の4 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、市長が別に定めるものとする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の52.5以上
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の50
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の47.5以下
2 前項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が別に定めるものとする。
第8条の5 特定任期付職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、市長が別に定めるものとする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の87.5以上100分の175以下
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の77.5
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の71以下
2 前項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が別に定めるものとする。
第8条の6 前3条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(手当基礎額等)
第9条 条例第14条第3項に規定する期末手当基礎額、
条例第15条第2項に規定する扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに
同条第3項に規定する勤勉手当基礎額(以下「手当基礎額等」という。)は、現にその者が基準日に支給を受けるべき手当基礎額等とし、基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員の手当基礎額等については、退職し、又は死亡した際の昇格又は昇給に係るものは、含まないものとする。
2 前項に規定するもののほか、次の各号に掲げるものにあっては、当該各号に定めるところによる。
(1) 基準日付をもって昇格、降格等により給料等に異動を生じた場合は、新手当基礎額等
(2) 基準日から扶養手当の支給が開始され、又は支給額が改定された場合は、新手当基礎額等
(5) 基準日現在
条例第19条の2の規定の適用を受けている場合は、
同条の規定の適用を受けないものとした場合に受けるべき手当基礎額等
(6) 基準日現在において外国派遣職員である場合は、
外国派遣条例第4条第1項の規定の適用を受けないものとした場合に受けるべき手当基礎額等
(7) 基準日現在において公益的法人等派遣職員である場合は、
公益的法人等派遣条例第4条の規定の適用を受けないものとした場合に受けるべき手当基礎額等
(8) 基準日現在において懲戒処分により給与が減額されている場合は、減額をしない手当基礎額等
(9) 基準日において
育児休業条例第7条第1項又は
第2項の規定の適用を受ける場合は、育児休業法第4条第2項の規定の適用を受けないものとした場合に受けるべき手当基礎額等
(育児短時間勤務職員等の給料月額を除する割合)
(手当基礎額につき加算を受ける職員及び加算額)
第10条 条例第14条第4項(
同条例第15条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表ごとに規則で定めるものは、
別表の職員欄に掲げる職員(行政職給料表(1)の職員を除く。)とする。
2
条例第14条第4項に規定する職務の段階等を考慮して規則で定める職員の区分は、
別表の職員欄に掲げる職員の区分に応じて同表の支給区分欄に掲げる区分とする。
3
条例第14条第4項に規定する規則で定める割合は、支給区分Ⅰにあっては100分の20、支給区分Ⅱにあっては100分の15、支給区分Ⅲにあっては100分の10、支給区分Ⅳにあっては100分の7.5、支給区分Ⅴにあっては100分の6、支給区分Ⅵにあっては100分の5とする。
(3) 派遣職員
2
条例第14条第4項に規定する管理職手当の月額を超えない範囲内で規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1) 次号から第5号までに掲げる職員以外の職員 その者が基準日に支給を受けるべき管理職手当の月額に相当する額
(2)
管理職手当規則別表第2の職の欄に掲げる看護大学の学長の職にある職員 その者が基準日に支給を受けるべき給料月額の100分の15に相当する額
(3)
管理職手当規則別表第2の職の欄に掲げる看護大学の副学長、学部長及び研究科長の職にある職員 その者が基準日に支給を受けるべき給料月額の100分の10に相当する額
(4)
管理職手当規則別表第2の職の欄に掲げる高等学校、小学校、中学校又は特別支援学校の校長の職にある職員 その者が基準日に支給を受けるべき給料月額の100分の13に相当する額
(5)
管理職手当規則別表第2の職の欄に掲げる高等学校、小学校、中学校又は特別支援学校の副校長及び教頭の職にある職員 その者が基準日に支給を受けるべき給料月額の100分の10に相当する額
4 基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、当該退職し、又は死亡した日において昇格又は昇給が行われた者に係る第2項各号に掲げる額又は前項の規定による額については、当該昇格又は昇給がないものとした場合に得られる同号に掲げる額又は同項の規定による額とする。
(支給日)
第12条 条例第14条及び
第15条に規定する期末手当及び勤勉手当は、6月においては30日、12月においては10日に支給する。ただし、当該日が土曜日に当たるときはその前日、日曜日に当たるときはその前々日に支給する。
2 前項に規定する日に支給することができない特別の事情がある場合は、同項の規定にかかわらず、市長が定める日に支給することができる。
(その他必要事項)
第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(手当基礎額につき加算を受ける大学教育職給料表の職員等に対する特例)
2 川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年川崎市条例第49号)
附則別表の適用を受ける職員のうち、平成8年3月31日におけるその者の職務の級及び号給が
附則別表の(1)から(3)までの表(以下「読替表」という。)の中欄に掲げる職務の級及び号給にあるものについては、
別表の規定を適用する場合において、同表の職員欄に掲げる規定中読替表の左欄に掲げる字句は、読替表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
(平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率に関する特例措置)
3 平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率に関する第8条の3第1項及び第8条の4第1項の適用については、第8条の3第1項第1号中「100分の88.5以上100分の150以下」とあるのは「100分の83.5以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の81以上100分の88.5未満」とあるのは「100分の76以上100分の83.5未満」と、同項第3号中「100分の73.5」とあるのは「100分の68.5」と、同項第4号中「100分の73.5未満」とあるのは「100分の68.5未満」と、第8条の4第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」とする。
(平成29年6月に支給する期末手当の在職期間及び勤勉手当の勤務期間の通算に関する特例措置)
4 平成29年4月1日の前日において、学校職員の給与等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第56号)の適用を受けていた職員で、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定の施行に伴い、引き続き
条例の適用を受けることとなったものの平成29年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第4条の適用については、同条後段中「前条第2項及び第4項の規定を準用する」とあるのは「学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年神奈川県人事委員会規則第2号)の定めるところによる」とする。
(平成29年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当の手当基礎額の加算額に関する特例措置)
5 職務の複雑、困難及び責任の度等について、職務の段階等を考慮して市長が別に定める職員の平成29年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第10条第3項の適用については、同項中「100分の7.5」とあるのは「100分の8.75」と、「100分の6」とあるのは「100分の8」と、「100分の5」とあるのは「100分の7.5」とする。
(平成29年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当の手当基礎額につき加算を受ける職員及び加算額に関する特例措置)
6 職務の級が義務教育諸学校給料表の2級に属する者で、職務の複雑、困難及び責任の度等について、職務の段階等を考慮して市長が別に定める職員の平成29年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第10条第3項の適用については、同項中「100分の5」とあるのは「100分の2.5」とし、
別表の適用については、その者の号給を60号給とみなして同表の規定を適用する。
(条例附則第35項、第37項又は第38項の規定による給料を支給される職員に係る手当基礎額の加算額に関する特例措置)
7
条例附則第35項、
第37項又は
第38項の規定による給料を支給される職員に対する第11条第2項第2号から第5号までの規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と条例附則第35項、第37項又は第38項の規定による給料の額との合計額」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(当該額が、その者が基準日に支給を受けるべき管理職手当の月額を超える場合にあっては、当該管理職手当の月額)」とする。
附則別表(附則第2項関係)
(1) 大学教育職給料表の適用を受ける職員
33号給以上の者 | 1級7号給 | 32号給以上の者 |
1級8号給 | 31号給以上の者 |
1級9号給 | 30号給以上の者 |
1級10号給以上 | 29号給以上の者 |
(2) 高等学校教育職給料表の適用を受ける職員
75号給以上の者 | 2級6号給 | 74号給以上の者 |
2級7号給 | 74号給以上の者 |
2級8号給 | 73号給以上の者 |
2級9号給 | 73号給以上の者 |
2級10号給 | 72号給以上の者 |
2級11号給 | 71号給以上の者 |
2級12号給 | 70号給以上の者 |
2級13号給 | 69号給以上の者 |
2級14号給 | 68号給以上の者 |
2級15号給 | 67号給以上の者 |
2級16号給 | 66号給以上の者 |
2級17号給以上 | 65号給以上の者 |
117号給以上の者 | 2級6号給 | 116号給以上の者 |
2級7号給 | 115号給以上の者 |
2級8号給 | 114号給以上の者 |
2級9号給 | 113号給以上の者 |
2級10号給 | 112号給以上の者 |
2級11号給 | 111号給以上の者 |
2級12号給 | 110号給以上の者 |
2級13号給 | 109号給以上の者 |
2級14号給 | 108号給以上の者 |
2級15号給 | 107号給以上の者 |
2級16号給 | 106号給以上の者 |
2級17号給以上 | 105号給以上の者 |
54号給から116号給までの者 | 2級13号給 | 53号給以上の者(支給区分Ⅲの適用を受ける者を除く。) |
2級14号給 | 52号給以上の者(支給区分Ⅲの適用を受ける者を除く。) |
2級15号給 | 51号給以上の者(支給区分Ⅲの適用を受ける者を除く。) |
2級16号給 | 50号給以上の者(支給区分Ⅲの適用を受ける者を除く。) |
2級17号給以上 | 49号給以上の者(支給区分Ⅲの適用を受ける者を除く。) |
(3) 幼稚園教育職給料表の適用を受ける職員
133号給以上の者 | 2級10号給 | 132号給以上の者 |
2級11号給 | 131号給以上の者 |
2級12号給 | 130号給以上の者 |
2級13号給 | 129号給以上の者 |
2級14号給 | 128号給以上の者 |
2級15号給 | 127号給以上の者 |
2級16号給 | 126号給以上の者 |
2級17号給 | 125号給以上の者 |
2級18号給 | 124号給以上の者 |
2級19号給 | 123号給以上の者 |
2級20号給 | 122号給以上の者 |
2級21号給以上 | 121号給以上の者 |
65号給から132号給までの者 | 2級10号給 | 64号給以上の者(支給区分Ⅲの適用を受ける者を除く。) |
2級11号給 | 63号給以上の者(支給区分Ⅲの適用を受ける者を除く。) |
2級12号給 | 62号給以上の者(支給区分Ⅲの適用を受ける者を除く。) |
2級13号給 | 61号給以上の者(支給区分Ⅲの適用を受ける者を除く。) |
2級14号給 | 60号給以上の者(支給区分Ⅲの適用を受ける者を除く。) |
2級15号給 | 59号給以上の者(支給区分Ⅲの適用を受ける者を除く。) |
2級16号給 | 58号給以上の者(支給区分Ⅲの適用を受ける者を除く。) |
2級17号給 | 57号給以上の者(支給区分Ⅲの適用を受ける者を除く。) |
2級18号給 | 56号給以上の者(支給区分Ⅲの適用を受ける者を除く。) |
2級19号給 | 55号給以上の者(支給区分Ⅲの適用を受ける者を除く。) |
2級20号給 | 54号給以上の者(支給区分Ⅲの適用を受ける者を除く。) |
2級21号給以上 | 53号給以上の者(支給区分Ⅲの適用を受ける者を除く。) |
附 則(昭和41年3月31日規則第18号)
1 この改正規則は、昭和41年4月1日から施行する。
2 改正後の川崎市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「期末勤勉手当規則」という。)第3条の規定の昭和41年6月における適用については、同規則第3条第1項及び第2項第2号中「6月以内」とあるのは「5月17日以内」と、同規則第6条第2項第2号の規定の同年同月における適用については、別表第2欄中「6月」とあるのは「5月17日」と、「5月以上6月未満」とあるのは「4月17日以上5月17日未満」と、「4月以上5月未満」とあるのは「3月14日以上4月17日未満」と、「3月以上4月未満」とあるのは「2月17日以上3月14日未満」と、「2月以上3月未満」とあるのは「1月16日以上2月17日未満」と、「1月以上2月未満」とあるのは「17日以上1月16日未満」と、「1月未満」とあるのは「17日未満」とする。
3 期末勤勉手当規則第3条の規定の昭和42年3月における適用については、同規則第3条第2項第1号中「12月以内」とあるのは「11月17日以内」と、同規則第6条第2項第1号の規定の同年同月における適用については、別表第1欄中「12月」とあるのは「11月17日」と、「11月以上12月未満」とあるのは「10月16日以上11月17日未満」と、「10月以上11月未満」とあるのは「9月17日以上10月16日未満」と、「9月以上10月未満」とあるのは「8月16日以上9月17日未満」と、「8月以上9月未満」とあるのは「7月17日以上8月16日未満」と、「7月以上8月未満」とあるのは「6月17日以上7月17日未満」と、「6月以上7月未満」とあるのは「5月16日以上6月17日未満」と、「5月以上6月未満」とあるのは「4月17日以上5月16日未満」と、「4月以上5月未満」とあるのは「3月16日以上4月17日未満」と、「3月以上4月未満」とあるのは「2月17日以上3月16日未満」と、「2月以上3月未満」とあるのは「1月17日以上2月17日未満」と、「1月以上2月未満」とあるのは「14日以上1月17日未満」と、「1月未満」とあるのは「14日未満」とする。
附 則(昭和43年3月30日規則第25号)
この改正規則は、公布の日から施行し、第8条第1項に係る改正規定は昭和42年8月1日から、同条第3項に係る改正規定は同年12月1日から適用する。
附 則(昭和44年4月1日規則第34号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年5月31日規則第60号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年6月1日規則第71号)
(施行期日等)
1 この改正規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
(経過規定)
2 昭和45年6月1日を基準日とする勤勉手当に係る勤務期間(以下「勤務期間」という。)のうち、この改正規則の適用の日前の期間に係る勤務期間の算定については、なお、従前の例による。
附 則(昭和45年12月21日規則第101号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和46年10月15日規則第66号)
この改正規則は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和50年5月31日規則第50号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年11月29日規則第109号)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和51年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の基礎となる給与月額を算定する場合における改正後の規則第9条第2項の適用については、同条同項中「100分の7.5」とあるのは「100分の8.75」とする。
附 則(昭和51年12月27日規則第123号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年1月9日規則第1号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年10月2日規則第108号)
この規則は、昭和57年10月3日から施行する。
附 則(昭和58年1月29日規則第7号)
この改正規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第13号)
この改正規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月22日規則第96号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和63年3月以後に支給する期末手当及び勤勉手当について適用する。
附 則(昭和63年3月31日規則第27号)
この改正規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年7月29日規則第47号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成元年12月26日規則第77号)
(施行期日等)
1 この改正規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(勤勉手当の内払)
2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、平成元年6月に支給を受けた勤勉手当は、改正後の規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附 則(平成2年3月30日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日規則第95号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び第7条の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川崎市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年3月に支給する期末手当に係る在職期間及び平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第3条第4項第3号及び第4号の規定並びに第7条の規定は、附則第1項のただし書に規定する改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成3年3月30日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年6月1日を基準日とする期末手当に係る在職期間の算定に関し、改正後の規則第3条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月19日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年3月21日から施行する。
附 則(平成5年6月25日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年2月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年10月31日規則第76号)
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月24日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年5月30日規則第64号)
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附 則(平成9年12月19日規則第107号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第24号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年2月29日規則第7号)
この規則は、平成12年3月1日から施行する。
附 則(平成12年12月21日規則第131号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第25号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)第3条第4項第4号の規定にかかわらず、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成14年川崎市条例第3号)による改正前の川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号)第1条の2第2号に掲げる事由により休職にされた期間のある職員の当該休職にされた期間に係る新規則第3条第3項の期間の算定については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第3条第1項、第6条、第7条及び第9条第3項の規定にかかわらず、平成15年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号)第14条第2項に規定する在職期間及び期末手当の支給割合、同条第3項に規定する期末手当基礎額並びに同条例第15条第3項に規定する勤勉手当基礎額については、なお従前の例による。
附 則(平成15年5月30日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の基礎となる給与月額を算定する場合における改正後の規則第9条第2項の規定の適用については、川崎市職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則(平成15年川崎市規則第63号。以下「改正規則」という。)による改正前の川崎市職員特殊勤務手当支給規則(昭和42年川崎市規則第36号)別表第1に規定する時間差手当甲額又は時間差手当乙額を受けていた者は、それぞれ改正規則による改正後の川崎市職員特殊勤務手当支給規則別表第1に規定する時間差手当(1)又は時間差手当(2)を受けていた者とみなす。
附 則(平成16年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第9条第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前4箇月以内の期間において時間差手当を受けていた者に係る平成16年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の基礎となる給与月額の算定については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月31日規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日規則第125号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が5級に属するもの(副主幹のうち、12号給までの者及び再任用職員を除いた者に限る。)、医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が5級に属するもの(副主幹のうち、16号給までの者及び再任用職員を除いた者に限る。)及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級に属するもの(副主幹のうち、12号給までの者及び再任用職員を除いた者に限る。)に対する改正後の規則第10条第4項の規定の適用については、同項中「100分の7.5」とあるのは、平成17年12月に支給する期末手当及び勤勉手当(以下「期末手当等」という。)にあっては「100分の9.5」と、平成18年6月に支給する期末手当等にあっては「100分の8.5」とする。
3 職務の複雑、困難及び責任の度等について、職務の段階等を考慮して市長が別に定める職員(前項に規定する者を除く。)に対する改正後の規則第10条第4項の規定の適用については、平成17年12月に支給する期末手当等にあっては同項中「100分の7.5」、「100分の6」及び「100分の5」とあるのは「100分の9.5」と、平成18年6月に支給する期末手当等にあっては同項中「100分の7.5」、「100分の6」及び「100分の5」とあるのは「100分の8.5」と、平成18年12月に支給する期末手当等にあっては同項中「100分の6」及び「100分の5」とあるのは「100分の7.5」と、平成19年6月に支給する期末手当等にあっては同項中「100分の6」及び「100分の5」とあるのは「100分の6.5」と、平成19年12月に支給する期末手当等にあっては同項中「100分の5」とあるのは「100分の5.5」とする。
4 改正後の規則第10条第4項の規定の適用については、同項中「100分の0.5」又は「100分の1」とあるのは、それぞれ、平成17年12月に支給する期末手当等にあっては「100分の4.5」又は「100分の9」と、平成18年6月に支給する期末手当等にあっては「100分の3.5」又は「100分の7」と、平成18年12月に支給する期末手当等にあっては「100分の2.5」又は「100分の5」と、平成19年6月に支給する期末手当等にあっては「100分の1.5」又は「100分の3」とする。
附 則(平成18年3月31日規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第3条第2項第4号、第6条及び第9条第2項第4号の規定にかかわらず、基準日において川崎市職員の給与に関する条例及び川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成18年川崎市条例第71号)附則第16項の適用を受ける者に支給する期末手当に係る川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号)第14条第2項に規定する在職期間及び期末手当の支給割合並びに同条第3項に規定する期末手当基礎額については、なお従前の例による。
3 平成19年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る改正後の規則第10条第4項の規定の適用については、同項中「100分の2」とあるのは「100分の3.5」と、「100分の2.5」とあるのは「100分の5」とする。
附 則(平成19年7月31日規則第75号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成19年11月30日規則第99号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第22号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第114号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年2月27日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日規則第83号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日規則第87号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月8日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則第3条第2項の規定は、平成23年12月1日から適用する。
附 則(平成24年10月10日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年11月28日規則第83号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日規則第77号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月30日規則第87号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月30日規則第75号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月30日規則第84号)
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月29日規則第48号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日規則第54号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日規則第80号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第58号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年11月30日規則第69号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
2 暫定再任用職員(川崎市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年川崎市条例第32号)附則第8項に規定する暫定再任用職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(川崎市職員の定年等に関する条例(昭和59年川崎市条例第38号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の規則第8条の3、第8条の4及び別表の規定を適用する。
附 則(令和5年11月30日規則第74号)
この規則は、令和5年12月1日から施行する。
附 則(令和5年12月20日規則第86号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日規則第81号)
この規則は、令和6年12月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第23号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
給料表 | 職員 | 支給区分 |
行政職給料表(1) | 8級に属する職員 | Ⅰ |
7級に属する職員 | Ⅱ |
6級に属する職員 | Ⅲ |
5級に属する職員 | Ⅳ |
4級に属する職員 | Ⅴ |
3級に属する職員 | Ⅵ |
行政職給料表(2) | 4級に属する職員 | Ⅴ |
3級に属する職員 | Ⅵ |
医療職給料表(1) | 5級に属する職員 | Ⅰ |
4級に属する職員 | Ⅱ |
3級に属する職員 | Ⅲ |
2級に属する職員 | Ⅴ |
医療職給料表(2) | 7級に属する職員 | Ⅱ |
6級に属する職員 | Ⅲ |
5級に属する職員 | Ⅳ |
4級に属する職員 | Ⅴ |
3級に属する職員 | Ⅵ |
大学教育職給料表 | 4級に属する職員(学長に限る。) | Ⅰ |
4級に属する職員(学長を除く。) | Ⅲ |
3級に属する職員 2級に属する職員 1級に属する職員(定年前再任用短時間勤務職員を除き、33号給以上の者に限る。) | Ⅵ |
高等学校教育職給料表 | 5級に属する職員 | Ⅱ |
4級に属する職員 3級に属する職員(定年前再任用短時間勤務職員を除き、75号給以上の者に限る。) 2級に属する職員(定年前再任用短時間勤務職員を除き、117号給以上の者に限る。) | Ⅲ |
3級に属する職員(74号給までの者及び定年前再任用短時間勤務職員に限る。) 2級に属する職員(54号給から116号給までの者及び定年前再任用短時間勤務職員に限る。) 1級に属する職員(定年前再任用短時間勤務職員を除き、105号給以上の者に限る。) | Ⅵ |
義務教育諸学校教育職給料表 | 5級に属する職員 | Ⅱ |
4級に属する職員 3級に属する職員(定年前再任用短時間勤務職員を除き、87号給以上の者に限る。) 2級に属する職員(定年前再任用短時間勤務職員を除き、123号給以上の者に限る。) | Ⅲ |
3級に属する職員(86号給までの者及び定年前再任用短時間勤務職員に限る。) 2級に属する職員(60号給から122号給までの者及び定年前再任用短時間勤務職員に限る。) 1級に属する職員(定年前再任用短時間勤務職員を除き、99号給以上の者に限る。) | Ⅵ |
消防職給料表 | 8級に属する職員 | Ⅰ |
7級に属する職員 | Ⅱ |
6級に属する職員 | Ⅲ |
5級に属する職員 | Ⅳ |
4級に属する職員 | Ⅴ |
3級に属する職員 | Ⅵ |
川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項の給料表 | 5号給以上の号給及び川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第3項(育児休業条例第15条第2項(育児休業条例第19条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により決定された給料月額を受ける職員 | Ⅰ |
4号給及び3号給を受ける職員 | Ⅱ |
2号給及び1号給を受ける職員 | Ⅲ |
川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(平成24年川崎市条例第36号)第5条第1項の給料表 | 5号給以上の号給及び川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例第5条第4項(育児休業条例第15条第3項(育児休業条例第19条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により決定された給料月額を受ける職員 | Ⅰ |
4号給及び3号給を受ける職員 | Ⅱ |
2号給及び1号給を受ける職員 | Ⅲ |
川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例第5条第2項の給料表 | 全ての職員 | Ⅵ |