川崎市消防吏員の階級に関する規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 100 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 消防組織法第16条第2項に基づき、消防吏員の階級を定めることが義務付けられているため。組織運営に不可欠な基盤規定であり、裁量による無駄な事業の追加は見られない。
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川崎市消防吏員の階級に関する規則
昭和38年8月26日規則第48号 (1963-08-26)
○川崎市消防吏員の階級に関する規則
昭和38年8月26日規則第48号
川崎市消防吏員の階級に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、川崎市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の階級その他に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(消防吏員の全階級)
第2条 消防吏員の階級は、消防司監、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
(消防長の階級)
第3条 消防長は、消防司監の階級を用いる。
(消防長以外の階級)
第4条 消防長以外の消防吏員の階級は、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
(階級別定数)
第5条 前条の消防吏員の階級別定数は、川崎市職員定数条例(昭和26年川崎市条例第30号)第2条第8号の定数内で消防長が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年3月18日規則第12号抄)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第88号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月24日規則第19号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月10日規則第124号)
この規則は、公布の日から施行する。